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第 1 章 総則
【約 款 の適 用 】
第 1 条 当 社 は、 このレ ク サスプ ラン ニ ング W iM AX サー ビス 契 約 約 款 (以 下 「本 約 款 」 とい いま す。) によ りレ
クサス プラ ンニ ン グ W iMA X サ ービス を 提 供 し ます 。
【約 款 の変 更 】
第 2 条 当 社 は、 本 約 款 を変 更 す るこ とが あり ます 。この 場 合 の 提 供 条 件 は 、 変 更 後 の約 款 に よ ります 。
当 社 は、 電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 (昭 和 60 年 郵 政 省 令 第 25 号 。 以 下 「 事 業 法 施 行 規 則 」と いい ます 。)
第 22 条 の 2 の 2 第 5 項 第 3 号 に該 当 す る事 項 の変 更 を 行 う場 合 、個 別 の通 知 及 び説 明 に代 え 、 当 社
の指 定 す るホ ー ム ペー ジ に掲 示 し ます 。
【約 款 の掲 示 】
第 3 条 当 社 は、 本 約 款 ( 変 更 があ っ た 場 合 は変 更 後 の 約 款 )を 当 社 の 指 定 す る ホ ーム ペ ー ジに 掲 示 します 。
【用 語 の定 義 】
第 4 条 本 約 款 に お いては 、次 の 用 語 は それぞ れ 次 の 意 味 で使 用 します 。
用語
用 語 の意 味
1 電気通信設備
電 気 通 信 を 行 うた め の機 械 、 器 具 、 線 路 そ の他 の 電 気 的 設 備
電 気 通 信 設 備 を 使 用 し て 他 人 の通 信 を 媒 介 す る こ と 、 そ の他 電 気 通 信 設 備 を
2 電 気 通 信 サー ビ ス
他 人 の 通 信 の用 に供 す る こ と
電 気 通 信 事 業 法 ( 昭 和 5 9 年 法 律 第 8 6 号 。 以 下 「 事 業 法 」 と い いま す 。 ) 第 9
3 電気通信事業者
条 の登 録 を 受 けた 者 又 は 事 業 法 第 1 6 条 第 1 項 の届 出 を 行 った 者
送 信 の 場 所 と 受 信 の場 所 と の 間 を 接 続 す る 伝 送 路 設 備 及 び こ れと 一 体 と し て
4 電気通信回線設備
設 置 さ れ る 交 換 設 備 並 び にこ れら の 付 属 設 備
電 気 通 信 回 線 設 備 の 一 端 に接 続 さ れる 電 気 通 信 設 備 であっ て、 1 の部 分 の
5 端末設備
設 置 の 場 所 が他 の部 分 の設 置 の 場 所 と 同 一 の構 内 (こ れに 準 ずる 区 域 内 を
含 みま す 。 ) 又 は 同 一 の建 物 内 である も の
電 気 通 信 事 業 者 以 外 の者 が設 置 す る 電 気 通 信 設 備 で あって、 端 末 設 備 以 外
6 自営電気通信設備
のもの
7 無線機器
ア ン テ ナ設 備 及 び 無 線 送 受 信 装 置 を 有 す る 端 末 設 備 又 は 自 営 電 気 通 信 設
備 であ って、 レクサス プ ラン ニン グ Wi MA X サー ビ ス に係 る 契 約 に基 づ いて 使 用
さ れる もの
8 無線基地局設備
無 線 機 器 と の 間 で 電 波 を 送 り、 又 は受 ける た めの 電 気 通 信 設 備
無 線 設 備 規 則 (昭 和 2 5 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 1 8 号 ) 第 4 9 条 の 2 8 に 定
9 Wi MA X 基 地 局 設 備
める 条 件 に 適 合 す る 無 線 基 地 局 設 備
1 0 Wi MA X 機 器
Wi MA X 基 地 局 設 備 と 通 信 す る 機 能 を 有 す る 無 線 機 器
主 と し てデ ー タ 通 信 の用 に供 す る こ と を 目 的 と し てイ ン タ ー ネ ッ ト プロ ト コ ルによ り
11 UQ 通 信 網
符 号 の 伝 送 交 換 を 行 うた めの電 気 通 信 回 線 設 備
U Q 通 信 網 を 使 用 し て 当 社 が提 供 す る 電 気 通 信 サー ビ スで あって 、 当 社 が 無 線
1 2 レクサ ス プラン ニン グ Wi MA X
基 地 局 設 備 と レ クサス プラン ニン グ Wi MA X 契 約 者 が指 定 す る 無 線 機 器 と の
サービス
間 に 電 気 通 信 回 線 を 設 定 し て 提 供 す る もの
無 線 基 地 局 設 備 と レ クサス プラン ニン グ Wi MA X 契 約 者 が指 定 す る 無 線 機 器
13 契 約 者 回 線
と の間 に 設 定 さ れる 電 気 通 信 回 線
1 4 Wi MA X 回 線
Wi MA X 基 地 局 設 備 と の 間 に 設 定 さ れる 契 約 者 回 線
本 約 款 に 基 づ き 当 社 か らレ クサス プラ ン ニン グ Wi MA X サー ビ スの 提 供 を 受 ける
15 利 用 契 約
資 格 を 得 る た めの 契 約
1 6 レクサ ス プラン ニン グ Wi MA X
当 社 と 利 用 契 約 を 締 結 し て いる 者
契約者
1 7 MA C ア ド レス
Wi MA X 機 器 ご と に 定 め られて いる 固 有 の番 号
レクサ スプ ラン ニ ン グ Wi MA X サー ビ ス の提 供 に 際 し て レク サス プラン ニン グ
18 認 証 情 報
Wi MA X 契 約 者 を 識 別 す る た め の 情 報 で あって、 Wi MA X 機 器 の認 証 に使 用 す る
もの
1 の暦 月 の起 算 日 (当 社 が 契 約 ご と に定 める 毎 暦 月 の 一 定 の日 を いいま す 。 )
19 料 金 月
から次 の暦 月 の起 算 日 の前 日 ま での 間
当 社 の 電 気 通 信 設 備 に おい て Wi MA X 機 器 に係 る I P ア ド レスの 割 り当 てを 維
20 セッション
持 し て いる 状 態
当 社 の Wi MA X 基 地 局 設 備 を 用 いて 当 社 又 は他 の電 気 通 信 事 業 者 が提 供 す
2 1 Wi MA X サー ビ ス
る電 気 通 信 サービス
消 費 税 法 (昭 和 6 3 年 法 律 第 1 0 8 号 )及 び 同 法 に 関 す る 法 令 の 規 定 に 基 づ き
22 消 費 税 相 当 額
課 税 さ れ る 消 費 税 の 額 並 び に 地 方 税 法 (昭 和 2 5 年 法 律 第 2 2 6 号 ) 及 び 同 法 に
関 す る 法 令 の 規 定 に基 づ き課 税 さ れる 地 方 消 費 税 の額
第 2 章 利用契約
【利 用 契 約 の単 位 】
第 5 条 当 社 は、 利 用 契 約 に係 る 1 の 申 込 み ごと に 1 の利 用 契 約 を 締 結 し ます。 この 場 合 、 レク サスプ ラ
ンニ ング Wi MA X 契 約 者 は 、1 の 利 用 契 約 に つき 1 人 に限 り ます。
【利 用 契 約 申 込 みの方 法 】
第 6 条 利 用 契 約 の申 込 み をす るときは 、 当 社 所 定 の 契 約 申 込 書 を 当 社 指 定 の提 出 先 に 提 出 してい た だ
きます。
た だし、 WEB エ ント リー( 当 社 所 定 の WEB サイト を経 由 して 、 当 社 が 定 める 契 約 事 項 を 当 社 の 指 定 する 方 法
に従 い当 社 に送 信 す ること をい い ます 。 以 下 同 じとし ます。) によ り利 用 契 約 の 申 込 みをす るとき は、 そ の
契 約 事 項 の 送 信 を 契 約 申 込 書 の提 出 と みなして 取 り 扱 いま す。
【利 用 契 約 申 込 みの承 諾 】
第 7 条 当 社 は、 利 用 契 約 の申 込 み があ っ たとき は、 受 け付 けた 順 序 に 従 っ て承 諾 し ます 。
2 前 項 の 規 定 にか か わ ら ず、 当 社 は 、業 務 上 の 都 合 に よ り 、 その 申 込 み の承 諾 を 延 期 す るこ とが あ りま す。
3 前 2 項 の 規 定 に かか わら ず 、当 社 は、 次 の 場 合 に は、 そ の申 込 み を承 諾 しな いこ とが あり ます 。
1.
利 用 契 約 の 申 込 みを した 者 がレ クサス プラ ンニ ン グ Wi MA X サー ビス 若 しく はそ の 他 当 社 提 供 サ ー
ビスに 係 る料 金 その 他 の 債 務 (本 約 款 に 規 定 する 料 金 又 は 工 事 費 若 しくは 割 増 金 等 の料 金 以 外 の債
務 を いい ます 。以 下 同 じとし ます 。)の 支 払 い を現 に怠 り 、又 は 怠 る お それ があ るとき 。
2.
前 条 に基 づき 提 出 さ れた 契 約 申 込 書 そ の 他 の 書 類 に 不 備 があ るとき 。
3.
利 用 契 約 の 申 込 みを した 者 の年 齢 が 満 13 歳 未 満 であ ると き (満 12 歳 に 達 し た 日 の 翌 日 以 降 の
最 初 の 4 月 1 日 が 到 来 してい るとき を除 き ます 。)。
4.
利 用 契 約 の 申 込 みを した 者 が、 第 22 条 ( 利 用 停 止 )第 1 項 各 号 の 規 定 のい ず れか に該 当 し 、レ ク
サスプ ラン ニン グ W iM A X サ ー ビスの 利 用 を 停 止 され たこ とが ある 又 は レク サスプ ラ ンニ ング Wi MA X サ
ー ビス若 しく は その 他 当 社 提 供 サ ー ビスに 係 る契 約 の 解 除 を 受 け たこ とが ある とき 。
5.
第 50 条 (利 用 に係 るレ クサス プ ラン ニン グ W iM AX 契 約 者 の 義 務 ) の規 定 に違 反 す るお そ れが あ
るとき 。
6.
その 他 当 社 の業 務 の遂 行 上 支 障 があ るとき 。
【最 低 利 用 期 間 】
第 8 条 利 用 契 約 に は 、そ の 契 約 に基 づ いて 当 社 が W iM A X 回 線 の 提 供 に係 る UQ 通 信 網 の設 定 を 完 了
した 日 (以 下 「提 供 開 始 日 」と いい ます 。)か ら起 算 し て 24 ヶ 月 間 の 最 低 利 用 期 間 があ りま す。
【WiMAX 回 線 の追 加 】
第 9 条 レ クサス プ ラン ニン グ W iM A X 契 約 者 は 、追 加 で 新 た に W iM AX 回 線 の 提 供 を 受 け ようと するとき
は、 利 用 契 約 の 申 込 み を行 って いた だき ます 。
【レクサスプランニング WiMAX 契 約 者 の氏 名 等 の変 更 の届 出 】
第 10 条 レ クサス プラ ンニ ン グ W iM AX 契 約 者 は 、契 約 者 連 絡 先 ( 氏 名 、 名 称 、住 所 若 しく は居 所 、連 絡
先 の 電 話 番 号 若 しくは メ ール アド レス 又 は 請 求 書 の 送 付 先 を いい ます 。 以 下 同 じとし ます 。)に 変 更 があ っ
たとき は、 その ことを 速 やか にレ クサス プラ ンニ ン グ Wi MAX サ ポ ートセ ンタ ーに 電 話 にて 届 出 る もの とし ます 。
2 当 社 は、 前 項 の 届 出 があ っ たとき は、 そ の変 更 の あっ た 事 実 を 証 明 する 書 類 を 提 示 してい た だくこと が
あり ます。
3 レクサス プラ ンニ ン グ W iM AX 契 約 者 は 、第 1 項 の届 出 を 怠 っ たこ とに より 、 当 社 が そのレ ク サスプ ラン ニ
ング Wi MA X 契 約 者 の 従 前 の 契 約 者 連 絡 先 に宛 てて 書 面 等 を 送 付 した ときは 、 その 書 面 等 が不 到 達 で
あって も、 通 常 その 到 達 すべき 時 に その レク サスプ ラ ンニ ング WiM A X 契 約 者 が 通 知 内 容 を 了 知 し たも のと
して扱 うこ とに 同 意 してい た だき ます。
4 レクサス プラ ンニ ン グ W iM AX 契 約 者 が 事 実 に反 す る 届 出 を行 った こと によ り、 当 社 が 届 出 の あっ た 契
約 者 連 絡 先 に宛 て て書 面 等 を 送 付 した 場 合 に つ いても 、 前 項 と 同 様 と しま す。
5 前 2 項 の 場 合 に おいて 、 当 社 は、 そ の書 面 等 の 送 付 に 起 因 して 発 生 した 損 害 に つ いて、 一 切 の 責 任 を
負 わな いも のとし ます 。
6 当 社 は、 契 約 者 連 絡 先 が事 実 に反 し てい るも のと 判 断 し たとき は、 本 約 款 の規 定 に よ りレ クサス プラ ン
ニン グ Wi MA X 契 約 者 に通 知 等 を 行 う 必 要 があ る 場 合 で あ っても 、 それ らの 規 定 に かか わら ず 、 その 通 知
等 を 省 略 でき る もの としま す 。
【利 用 契 約 に基 づく権 利 の譲 渡 の禁 止 】
第 11 条 レク サスプ ラ ンニ ング Wi MA X 契 約 者 が 利 用 契 約 に基 づ いてレ クサス プラ ン ニン グ W iM AX サ ービ
スの提 供 を 受 ける 権 利 は 、譲 渡 す るこ とができ ませ ん 。
【レクサスプランニング WiMAX 契 約 者 の地 位 の承 継 】
第 12 条 相 続 又 は 法 人 の 合 併 若 しく は 分 割 によ りレ クサス プラ ンニ ング Wi MA X 契 約 者 の地 位 の 承 継 が
あっ たとき は、 相 続 人 、 合 併 後 存 続 す る 法 人 、 合 併 若 しく は 分 割 によ り 設 立 され た 法 人 又 は 分 割 に より
営 業 を承 継 す る 法 人 は、 当 社 所 定 の書 面 に これ を証 明 す る 書 類 を添 え て、レ ク サスプ ラ ンニ ング サポ ート セ
ンタ ーに 電 話 にて 届 け 出 て いた だき 、当 社 の指 示 に 従 い手 続 きを行 なう もの とし ます 。
2 前 項 の場 合 に 、 地 位 を承 継 し た 者 が 2 人 以 上 あ るとき は 、そ のう ち 1 人 を当 社 に 対 す る代 表 者 と 定 め、
これを 届 け出 て い ただき ます 。こ れを 変 更 し たときも 同 様 とし ます。
3 当 社 は、 前 項 の 規 定 に よる 代 表 者 の届 出 があ るま での 間 、そ の 地 位 を承 継 し た 者 のう ち の 1 人 を 代 表
者 として 取 り 扱 います 。
4 レクサス プラ ンニ ン グ W iM AX 契 約 者 は 、 第 1 項 の届 出 を 怠 っ た 場 合 には 、 第 10 条 (レ クサス プラ ンニ ン
グ Wi MA X 契 約 者 の氏 名 等 の 変 更 の 届 出 ) 第 3 項 から 第 6 項 の 規 定 に 準 じて 取 り 扱 うこ とに 同 意 してい た
だきま す。
【レクサスプランニング WiMAX 契 約 者 が行 う利 用 契 約 の解 除 】
第 13 条 レ クサス プラ ンニ ン グ W iM AX 契 約 者 は 、利 用 契 約 を 解 除 しよう とす るときは 、 当 社 HP に 定 め る
手 順 に従 い 、当 社 指 定 の 書 面 を当 社 の 指 定 す る場 所 に 届 け 出 てい た だき ます。 この 場 合 、 毎 月 末 日 ま で
に当 社 に 所 定 の 書 面 が 到 着 した もの に ついて は 当 該 月 の 末 日 に 利 用 契 約 に 解 約 が あっ た ものと します 。
【当 社 が行 う利 用 契 約 の解 除 】
第 14 条 当 社 は 、第 22 条 ( 利 用 停 止 )の 規 定 に より レク サス プラ ンニ ング Wi MAX サ ービ スの 利 用 を停 止 さ
れた レク サスプ ラ ンニ ング Wi MA X 契 約 者 が 、な お その 事 実 を解 消 しな い場 合 は、 その 利 用 契 約 を解 除 す
ること があ りま す 。
2 前 項 の規 定 に かか わ らず 、 当 社 は 、レ クサス プラ ンニ ング WiM AX 契 約 者 が 第 22 条 ( 利 用 停 止 )第 1 項
各 号 の 規 定 のい ず れか に該 当 す る 場 合 に、 そ の事 実 が 当 社 の業 務 の 遂 行 に 特 に 著 し い支 障 を及 ぼすと
認 めら れる ときは 、レ クサス プラ ンニ ン グ W iM AX サ ービス の 利 用 停 止 を しないで そ の利 用 契 約 を解 除 す る
ことが あり ます 。
3 前 2 項 の 規 定 に かか わら ず 、当 社 は、 レク サスプ ラ ンニ ン グ Wi MA X 契 約 者 に ついて 、破 産 法 、 民 事 再
生 法 又 は会 社 更 生 法 の 適 用 の 申 立 てそ の 他 これ ら に類 す る 事 由 が 生 じ たこと を知 っ たときは 、 直 ち に その
利 用 契 約 を 解 除 する ことができ ます 。
4 当 社 は、 第 1 項 又 は 第 2 項 の 規 定 によ り 、そ の 利 用 契 約 を解 除 し ようとす るとき は、 あら かじ めレ クサ ス
プラ ンニ ング Wi MA X 契 約 者 にそ のこと を通 知 し ます 。
第 3 章 無 線 機 器 の利 用
【WiMAX 機 器 登 録 の請 求 】
第 15 条 レ クサス プラ ンニ ン グ W iMA X 契 約 者 は、 そ の Wi M AX 回 線 に W iMA X 機 器 (当 社 に 付 与 され た 無
線 局 の 免 許 によ り 運 用 す るこ とができ る もの 及 びレ クサス プ ラ ンニ ング Wi MA X サ ー ビス の W iM AX 回 線 に 接
続 す ること ができる も のに 限 り ます 。以 下 こ の 条 に おいて 同 じ とします 。)を 接 続 し ようとす るとき は、 当 社 所
定 の 方 法 に より 、 そ の M A C アドレス の登 録 (以 下 「W iM A X 機 器 登 録 」と いい ます 。)の 請 求 をして いた だき ま
す。
2 当 社 は、 次 の W iM A X 機 器 に つ いて 、前 項 の請 求 を 拒 むこ とができ るも のとし ます 。
1.
その 接 続 が 別 記 1 に規 定 す る技 術 基 準 及 び 技 術 的 条 件 (以 下 「 技 術 基 準 等 」 とい い ます。) に適
合 しな いも の。
2.
その 接 続 が 事 業 法 施 行 規 則 第 31 条 で定 め る 場 合 に該 当 す るも の。
3.
その 接 続 に より 当 社 の 電 気 通 信 回 線 設 備 の 保 持 が 経 営 上 困 難 となる ことに つ いて 、総 務 大 臣 の
認 定 を受 け たも の 。
3 前 項 の規 定 に よ るほ か 、レク サスプ ラ ンニ ング Wi MA X 契 約 者 は、 次 のい ず れか に該 当 す るとき は、 そ の
WiM A X 機 器 登 録 を行 うこと ができ ません 。
1.
1 の利 用 契 約 に つい て W iM A X 機 器 登 録 の数 が 同 時 に 2 以 上 とな るとき 。
2.
そ の M A C アドレス がい ず れか の Wi MA X サ ー ビス に係 る 契 約 に基 づき 登 録 されて い るも のであ ると
き(その 登 録 を 第 三 者 が 行 ってい るとき を含 み ます。) 。
【WiMAX 機 器 登 録 の廃 止 】
第 16 条 当 社 は、 次 の い ずれ かに 該 当 す るときは 、 そ の W iM AX 機 器 登 録 を 廃 止 し ます。
1.
利 用 契 約 の 解 除 があ っ たとき 。
2.
レクサ スプ ラン ニン グ W iM A X 契 約 者 か ら廃 止 の請 求 が あ っ たとき 。
3.
その 他 当 社 が必 要 と 判 断 し たとき 。
【WiMAX 機 器 への認 証 情 報 の書 込 み】
第 17 条 当 社 は、 Wi MA X 機 器 登 録 を 行 う 場 合 そ の他 当 社 が必 要 と 判 断 した 場 合 であ って 、そ の Wi MA X
機 器 に Wi MA X 基 地 局 設 備 から 発 射 さ れた 電 波 に より 認 証 情 報 を受 信 して 記 憶 できる 機 能 が 実 装 されて
いる ときは 、そ の Wi MA X 機 器 へ の認 証 情 報 の書 込 みを 行 う ものと します 。
た だし、 そ の Wi MA X 機 器 が Wi MA X 基 地 局 設 備 から の 電 波 を受 ける ことが で きない 区 域 に 在 圏 してい る 場
合 そ の 他 当 社 の 業 務 上 又 は技 術 上 の 都 合 等 によ り 認 証 情 報 の 書 込 みを 行 う ことができ ない 場 合 は 、こ の
限 りで あり ませ ん 。
【WiMAX 機 器 に異 常 がある場 合 等 の検 査 】
第 18 条 当 社 は、 Wi MA X 機 器 登 録 されて い る W iM AX 機 器 に異 常 が ある 場 合 その 他 電 気 通 信 サ ービ スの
円 滑 な 提 供 に 支 障 があ る 場 合 に おいて 必 要 が あるとき は 、レ クサス プラ ンニ ン グ W iMA X 契 約 者 に、 そ の
WiM A X 機 器 の接 続 が 技 術 基 準 等 に 適 合 する かど うか の検 査 を 受 け るこ とを 求 める ことが あり ます 。こ の場
合 、 レク サスプ ラ ンニ ング Wi MA X 契 約 者 は 、 正 当 な 理 由 が ある 場 合 そ の他 事 業 法 施 行 規 則 第 32 条 第 2
項 で定 め る 場 合 を除 き 、 検 査 を受 け ること を承 諾 して い ただき ます。
2 当 社 の係 員 は 、 前 項 の 検 査 を行 う場 合 、所 定 の 証 明 書 を 提 示 します 。
3 当 社 は、 第 1 項 の検 査 を 行 った 結 果 、 Wi MAX 機 器 が 技 術 基 準 等 に 適 合 してい ると 認 めら れな いときは 、
そ の W iM A X 機 器 登 録 を廃 止 し ます 。
【WiMAX 機 器 の電 波 発 射 の停 止 命 令 があった場 合 の取 扱 い】
第 19 条 レ クサス プラ ンニ ン グ W iM AX 契 約 者 は 、W iMA X 機 器 登 録 されて い る Wi MA X 機 器 に ついて 、 電
波 法 ( 昭 和 25 年 法 律 第 131 号 )の 規 定 に 基 づき 、当 社 が 、 総 務 大 臣 から 臨 時 に 電 波 発 射 の 停 止 を命 ぜ ら
れた ときは 、そ の Wi MA X 機 器 の 使 用 を停 止 して 、 無 線 設 備 規 則 ( 昭 和 25 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 18
号 )に 適 合 する よう 修 理 等 を 行 ってい た だき ます 。
2 当 社 は、 前 項 の 修 理 等 が完 了 し たとき は、 電 波 法 の 規 定 に基 づく 検 査 等 を受 ける も のとし 、レ クサス プ
ラン ニ ング W iM A X 契 約 者 は 、 正 当 な 理 由 が ある 場 合 を 除 き 、そ のこ とを 承 諾 し てい た だきま す。
3 当 社 は、 前 項 の 検 査 等 の結 果 、W iM AX 機 器 が 無 線 設 備 規 則 に適 合 して い ると 認 め ら れない ときは 、そ
の W iM A X 機 器 登 録 を廃 止 し ます 。
【WiMAX 機 器 の電 波 法 に基 づく検 査 】
第 20 条 前 条 に規 定 す る検 査 のほ か、 Wi MA X 機 器 の 電 波 法 に 基 づく検 査 を受 ける 場 合 の 取 扱 い に つい
ては、 前 条 第 2 項 及 び 第 3 項 の 規 定 に準 ず るも のとし ます 。
第 4 章 利 用 中 止 及 び利 用 停 止
【利 用 中 止 】
第 21 条 当 社 は 、 次 の 場 合 には 、レ クサ スプ ラン ニン グ W i MAX サー ビス の利 用 を 中 止 す ること があ りま す 。
1.
当 社 の 電 気 通 信 設 備 の 保 守 上 又 は工 事 上 や むを 得 な いと き 。
2.
第 25 条 (通 信 利 用 の 制 限 ) の規 定 に よ り、 通 信 利 用 を 中 止 するとき 。
2 当 社 は、 前 項 の 規 定 に よりレ ク サスプ ラ ンニ ング W iM A X サー ビス の利 用 を 中 止 す るときは 、 当 社 が別 に
定 める 方 法 に より 、あ らか じ めそ のこと を そのレ ク サスプ ラ ンニ ング Wi MA X 契 約 者 に お 知 ら せし ます。
た だし、 緊 急 や む を得 な い 場 合 は、 この 限 り であ りま せん 。
【利 用 停 止 】
第 22 条 当 社 は、 レク サスプ ラ ンニ ング W iM A X 契 約 者 が 次 のい ず れか に該 当 す るときは 、6 か 月 以 内 で
当 社 が 定 め る 期 間 ( レク サスプ ラ ンニ ング Wi MA X サ ー ビス の 料 金 そ の他 の債 務 を支 払 わな いとき は 、そ の
料 金 そ の他 の債 務 がそ の 請 求 を行 っ た当 社 に支 払 わ れ るま での間 、 第 3 号 又 は 第 4 号 の規 定 に 該 当 す
るときは 、 当 社 がレ クサス プ ラン ニン グ W iM A X 契 約 者 本 人 を 確 認 す る た めの 書 類 として 当 社 が 別 に 定 め
るも のを 当 社 が 指 定 する レク サスプ ラ ンニ ング Wi MA X サ ポ ー トセン ター に提 出 して い た だくまで の間 ) 、 その
レクサ スプ ラン ニン グ W iM A X サ ー ビスの 利 用 を 停 止 す るこ と があ ります 。
1.
当 社 が 請 求 し た 料 金 そ の他 の 債 務 に ついて 、 支 払 期 日 を 経 過 して もなお 支 払 わな いとき ( 支 払 期
日 を 経 過 した 後 、当 社 指 定 の 支 払 方 法 以 外 に おい て支 払 わ れた 場 合 であ って 、当 社 が そ の支 払 いの
事 実 を確 認 できな いときを 含 みます 。 以 下 この 条 に お いて同 じとしま す。) 。
2.
レクサ スプ ラン ニン グ W iM A X サ ー ビスに 係 る契 約 の 申 込 み に 当 た って 当 社 所 定 の 書 面 に 事 実 に
反 す る記 載 を 行 った ことが 判 明 し たとき 。
3.
第 10 条 (レ クサス プラ ンニ ン グ W iMA X 契 約 者 の氏 名 等 の 変 更 の 届 出 ) の規 定 に 違 反 し たとき 及
びその 規 定 に より 届 け出 た 内 容 に ついて 事 実 に 反 す ること が 判 明 した とき 。
4.
レクサ スプ ラン ニン グ W iM A X 契 約 者 が 当 社 と契 約 を 締 結 し ている 若 しく は締 結 して い た他 のレ ク
サスプ ラン ニン グ W iM A X サ ー ビスに 係 る料 金 その 他 の 債 務 又 はレ ク サスプ ラ ンニ ング W iM A X 契 約 者
が当 社 と 契 約 を締 結 して い る若 しくは 締 結 してい た 他 の 電 気 通 信 サ ービス に 係 る 料 金 等 の債 務 ( その
契 約 約 款 等 に定 め る 料 金 そ の他 の債 務 をい いま す。) につ い て、支 払 期 日 を経 過 して もな お支 払 わな
いとき 。
5.
レクサ スプ ラン ニン グ W iM A X 契 約 者 が その レク サスプ ラ ンニ ング Wi MA X サ ー ビス 又 は 当 社 と契
約 を 締 結 してい る 他 のレ ク サスプ ラ ンニ ング W iM A X サ ー ビス の利 用 に お いて 第 50 条 ( 利 用 に 係 る レク
サスプ ラン ニン グ W iM A X 契 約 者 の 義 務 )の 規 定 に違 反 し た と当 社 が 認 めた とき 。
6.
第 18 条 (W iM A X 機 器 に 異 常 が ある 場 合 等 の検 査 ) の規 定 に 違 反 して当 社 の 検 査 を 受 け る ことを
拒 ん だとき 。
7.
第 19 条 (Wi MA X 機 器 の 電 波 発 射 の 停 止 命 令 が あっ た 場 合 の取 扱 い) 又 は第 20 条 (W iM A X 機 器
の電 波 法 に 基 づく検 査 )の 規 定 に 違 反 し たとき 。
8.
第 38 条 (預 託 金 )に 規 定 する 預 託 金 を預 け 入 れな いとき 。
2 当 社 は、 前 項 の 規 定 に よりレ ク サスプ ラ ンニ ング W iM A X サー ビス の利 用 を 停 止 す るときは 、あ ら かじ め
その 理 由 、 利 用 停 止 をす る 日 及 び期 間 を そ のレ クサス プラ ン ニン グ Wi MA X 契 約 者 に通 知 し ます 。
た だし、 前 項 第 6 号 に より 利 用 停 止 を 行 う 場 合 であ って、 緊 急 や むを 得 な いとき は、 この 限 りで あり ま せん 。
第 5 章 通信
【インターネット接 続 サービスの利 用 】
第 23 条 レ クサス プラ ンニ ン グ W iM AX 契 約 者 は 、イ ンタ ーネ ット接 続 サ ー ビス(レク サスプ ラ ンニ ング
WiM AX サー ビス に係 る 無 線 基 地 局 設 備 を 経 由 してイ ンタ ーネ ットへの 接 続 を 可 能 とする 電 気 通 信 サー ビス を
いい ます 。以 下 同 じとし ます 。)を 利 用 する ことができ ます 。
2 当 社 は、 イン ターネ ット接 続 サ ー ビス の提 供 に よ り生 じ た 損 害 に つ いては 、 一 切 の責 任 を 負 わない もの とし
ます。
【通 信 の条 件 】
第 24 条 当 社 は、 レク サスプ ラ ンニ ング W iM A X サ ー ビスを 利 用 でき る 区 域 に ついて 、 当 社 の 指 定 す る ホ ー
ムペ ー ジ に掲 示 す るも のとし ます 。
た だし、 そ の区 域 内 に あって も 、屋 内 、地 下 、 トンネ ル、 ビ ルの 陰 、 山 間 部 、 海 上 等 電 波 の伝 わり にく いとこ
ろでは、 通 信 を 行 うこと ができな い場 合 があ ります 。
2 当 社 は、 技 術 上 そ の他 のや む を得 な い 理 由 によ り 、事 前 の通 知 なく 、無 線 基 地 局 設 備 の移 設 又 は 減
設 等 を行 うこと があ ります 。こ の 場 合 にお いて 、前 項 の区 域 内 であって も 通 信 を行 う こと ができなくなる 場 合
があ ります 。
3 レクサス プラ ンニ ン グ W iM AX サ ービス に 係 る 通 信 は 、当 社 が別 に定 め る 通 信 プロト コル に準 拠 す るも の
とします 。
た だし、 そ の通 信 プ ロト コル に係 る 伝 送 速 度 を 保 証 す る もので はあ りま せん 。
4 レクサス プラ ンニ ン グ W iM AX サ ービス に 係 る 伝 送 速 度 は 、 通 信 状 況 又 は通 信 環 境 そ の他 の 要 因 によ り
変 動 す る もの としま す 。
5 レクサス プラ ンニ ン グ W iM AX 契 約 者 は 、1 の 利 用 契 約 に おいて 、 同 時 に 2 以 上 の W iM AX 機 器 に よ る
通 信 を行 うこと はできま せん 。
6 当 社 は、 1 の 無 線 機 器 に おいて 、 一 定 時 間 内 に 基 準 値 を 超 える 大 量 の 符 合 を 送 受 信 し ようと した ときは 、
その 伝 送 速 度 を 一 時 的 に制 限 し 、 又 は そ の超 過 し た符 号 の 全 部 若 しく は一 部 を破 棄 し ます 。
7 電 波 状 況 等 によ り、 レク サスプ ラ ンニ ング Wi MA X サー ビス を利 用 して 送 受 信 さ れ た情 報 等 が 破 損 又 は
滅 失 す る ことが あり ます 。こ の場 合 に お いて、 当 社 は 、一 切 の 責 任 を負 わな いも のとし ます 。
【通 信 利 用 の制 限 】
第 25 条 当 社 は、 通 信 が 著 しく ふくそ うし、 通 信 の 全 部 を 接 続 す ること ができなくなっ たとき は 、天 災 、事 変
その 他 の非 常 事 態 が発 生 し 、 又 は 発 生 する お それ があ る場 合 の 災 害 の 予 防 若 しく は救 援 、交 通 、通 信 若
しくは電 力 の供 給 の 確 保 又 は 秩 序 の 維 持 のた め に必 要 な 事 項 を 内 容 とする 通 信 及 び公 共 の 利 益 の た め
緊 急 を要 する 事 項 を 内 容 とする 通 信 を 優 先 的 に取 り扱 うた め 、次 に掲 げ る 機 関 が使 用 して い る契 約 者 回
線 (当 社 が そ れら の 機 関 と の 協 議 によ り 定 めた もの に 限 り ます 。)以 外 の も のに よる 通 信 の 利 用 を 中 止 す る
措 置 を執 るこ とが あり ます 。
機関名
気象機関
水防機関
消防機関
災害救助機関
秩 序 の 維 持 に直 接 関 係 が ある 機 関
防 衛 に直 接 関 係 があ る 機 関
海 上 の 保 安 に直 接 関 係 が ある 機 関
輸 送 の 確 保 に直 接 関 係 が ある 機 関
通 信 役 務 の 提 供 に直 接 関 係 が ある 機 関
電 力 の 供 給 の確 保 に 直 接 関 係 がある 機 関
水 道 の 供 給 の確 保 に 直 接 関 係 がある 機 関
ガ スの供 給 の確 保 に直 接 関 係 がある 機 関
選挙管理機関
別 記 3 の基 準 に 該 当 す る 新 聞 社 等 の機 関
預 貯 金 業 務 を行 う金 融 機 関
国 又 は 地 方 公 共 団 体 の機 関
第 6 章 料金等
第 1 節 料 金 及 び工 事 に関 する費 用
【料 金 及 び工 事 に関 する費 用 】
第 26 条 レク サスプ ラ ンニ ング Wi MAX サ ービス の 料 金 は、 料 金 表 第 1 表 (レ クサス プラ ン ニン グ W iM AX サ
ー ビスに 関 す る料 金 )に 規 定 する サ ービ ス 利 用 料 、 契 約 解 除 料 、 事 務 手 数 料 、 手 続 きに 関 す る料 金 、 窓 口
支 払 手 数 料 及 び 督 促 手 数 料 とし ます。
2 レクサス プラ ンニ ン グ W iM AX サ ービス の 工 事 に関 する 費 用 は 、料 金 表 第 2 表 (工 事 費 )に 規 定 す る 工 事
費 とし ます 。
第 2 節 料 金 等 の支 払 義 務
【サービス利 用 料 の支 払 義 務 】
第 27 条 レ クサス プラ ンニ ン グ W iM AX 契 約 者 は 、そ の利 用 契 約 に係 る 提 供 開 始 日 か ら起 算 して 利 用 契
約 の 解 除 が あっ た 日 (以 下 「提 供 終 了 日 」とい い ます。) まで の 期 間 に ついて 、 料 金 表 第 1 表 第 1(サ ー ビス 利
用 料 ) に規 定 す るサ ー ビス 利 用 料 の 支 払 い を要 しま す。
た だし、 本 約 款 又 は料 金 表 に 特 段 の 定 め のあ る 場 合 は 、この 限 りで あり ませ ん 。
2 前 項 の期 間 に お いて、 利 用 の 一 時 中 断 等 に よりレ ク サス プラ ンニ ング Wi MA X サー ビス を利 用 す ること が
できない状 態 が生 じた ときの サー ビス 利 用 料 の支 払 いは 、次 によ りま す。
1.
レクサ スプ ラン ニン グ W iM A X 契 約 者 は 、利 用 の一 時 中 断 を したとき は、 そ の期 間 中 の サ ービス 利
用 料 の 支 払 いを 要 し ます 。
2.
レクサ スプ ラン ニン グ W iM A X 契 約 者 は 、利 用 停 止 があ っ た ときは、 そ の期 間 中 の サ ービス 利 用 料
の支 払 い を 要 しま す。
3.
前 2 号 の規 定 に よ るほ か、 レク サスプ ラ ンニ ング Wi MA X 契 約 者 は、 次 の場 合 を 除 き 、レ クサス プ
ラン ニ ング W iM A X サ ー ビスを 利 用 できなか っ た期 間 中 の サー ビス 利 用 料 の 支 払 い を要 します 。
区別
支 払 いを 要 し な い 料 金
レクサ スプ ラン ニ ン グ Wi MA X 契 約 者 の 責 めによ ら ない 理 由 によ りそ の
そ のこ と を 当 社 が認 知 し た 時 刻 以 後 の利
利 用 契 約 に係 る 全 て の Wi MA X 回 線 を 全 く 利 用 で きな い状 態 (そ の 利 用
用 でき なかった 時 間 (2 4 時 間 の 倍 数 で あ
契 約 に係 る 電 気 通 信 設 備 によ る 全 ての通 信 に著 し い支 障 が 生 じ 、 全 く
る 部 分 に限 りま す 。 ) につ い て 、 2 4 時 間 ご
利 用 で きな い状 態 と 同 程 度 の状 態 と なる 場 合 を 含 みま す 。 ) が生 じ た 場
と に日 数 を 計 算 し 、 そ の日 数 に 対 応 す る
合 に、 そ のこ と を 当 社 が 認 知 し た 時 刻 から 起 算 し て、 2 4 時 間 以 上 そ の状
サー ビ ス 利 用 料
態 が連 続 し た と き。
3 当 社 は、 支 払 い を要 しない こととさ れ た料 金 が 既 に支 払 わ れてい るとき は、 そ の料 金 を 返 還 し ます。
【サービス利 用 料 の日 割 り】
第 28 条 当 社 は、 次 の 場 合 が 生 じ たとき は、 サ ービ ス利 用 料 をそ の利 用 日 数 に応 じて日 割 りし ます。
1.
その 提 供 開 始 日 又 は提 供 終 了 日 が料 金 月 の 起 算 日 以 外 の 日 であ っ たとき 。
2.
その 提 供 開 始 日 と 提 供 終 了 日 が同 一 の料 金 月 の 起 算 日 で あっ たとき 。
3.
料 金 月 の起 算 日 以 外 の 日 に サ ー ビス利 用 料 の 額 が 増 加 又 は減 少 し たとき 。こ の場 合 、増 加 又 は
減 少 後 のサ ー ビス 利 用 料 は 、 その 増 加 又 は減 少 の あ った 日 から 適 用 しま す。
4.
第 27 条 (サ ー ビス 利 用 料 の 支 払 義 務 ) 第 2 項 第 3 号 の 表 の 規 定 に該 当 す るとき 。
5.
第 32 条 (料 金 の計 算 方 法 等 )の 規 定 に より 料 金 月 の 起 算 日 の変 更 が あっ たとき 。
2 前 項 第 1 号 か ら 第 4 号 までの 規 定 に よる サ ービ ス 利 用 料 の日 割 り は 、そ の 料 金 月 に 含 まれ る 日 数 によ り
行 い ます 。こ の場 合 、 第 27 条 ( サ ービス 利 用 料 の 支 払 義 務 )第 2 項 第 3 号 の 表 に規 定 す る料 金 の算 定 に
あた っては 、 その 日 数 計 算 の単 位 とな る 24 時 間 を その 開 始 時 刻 が 属 する 料 金 日 とみなし ます 。
3 第 1 項 第 5 号 の 規 定 に よる サ ービ ス 利 用 料 の 日 割 りは 、 変 更 後 の料 金 月 に 含 ま れ る日 数 に よ り行 いま
す。
【契 約 解 除 料 の支 払 義 務 】
第 29 条 レ クサス プラ ンニ ン グ W iM AX 契 約 者 は 、最 低 利 用 期 間 中 に 利 用 契 約 の 解 除 が あっ たとき は、
料 金 表 第 1 表 第 2(契 約 解 除 料 )に 規 定 す る契 約 解 除 料 の 支 払 いを 要 し ます 。
【手 続 きに関 する料 金 の支 払 義 務 】
第 30 条 レ クサス プラ ンニ ン グ W iM AX 契 約 者 は 、レク サス プラ ンニ ング Wi MA X サー ビス に係 る 契 約 の 申
込 み 又 は 手 続 きを 要 す る請 求 を し、 そ の承 諾 を 受 けた ときは 、料 金 表 第 1 表 第 3(手 続 きに 関 す る料 金 )に
規 定 す る 手 続 き に 関 する 料 金 の 支 払 い を要 します 。
た だし、 そ の手 続 き の着 手 前 に その 契 約 の 解 除 又 はそ の 請 求 の 取 消 しが あっ たとき は 、この 限 りであ りま
せん。 この 場 合 、 既 に そ の料 金 が 支 払 わ れて いるとき は 、当 社 は 、 その 料 金 を 返 還 し ます 。
【工 事 費 の支 払 義 務 】
第 31 条 レ クサス プ ラン ニン グ W iM A X 契 約 者 は 、工 事 を 要 する 請 求 をし、 そ の承 諾 を受 け たときは 、 料 金
表 第 2 表 (工 事 費 )に 定 め る 工 事 費 の支 払 いを 要 し ます。
た だし、 そ の工 事 の着 手 前 に その 契 約 の 解 除 又 はそ の 請 求 の取 消 し( 以 下 この 条 に お いて「 解 除 等 」と い
います 。) があ った ときは 、こ の限 りであ り ません 。こ の場 合 、既 にそ の工 事 費 が 支 払 わ れてい るとき は、 当
社 は 、 その 工 事 費 を返 還 し ます 。
2 工 事 の着 手 後 完 了 前 に 解 除 等 があ った 場 合 は 、 前 項 の 規 定 にか かわ ら ず、 レク サスプ ラ ンニ ング
WiM A X 契 約 者 は 、 その 工 事 に 関 して 解 除 等 があ った ときまで に着 手 し た工 事 の部 分 に つ いて 、そ の 工 事
に要 し た 費 用 を 負 担 して い た だきます 。
第 3 節 料 金 等 の計 算 及 び支 払 い
【料 金 の計 算 方 法 等 】
第 32 条 当 社 は、 レク サスプ ラ ンニ ング W iM A X 契 約 者 が そ の利 用 契 約 に基 づき 支 払 う料 金 のう ち、 サー
ビス利 用 料 は 、 料 金 月 に 従 って計 算 す る ものと します 。
た だし、 本 約 款 の 特 段 の規 定 に従 って 計 算 す る 場 合 のほ か 、 当 社 が 必 要 と 認 め るときは 、 当 社 が 別 に 定
め る期 間 に 従 って随 時 に 計 算 し ます。
2 当 社 は、 当 社 の 業 務 の 遂 行 上 や むを 得 な い 場 合 は 、前 項 の料 金 月 の 起 算 日 を 変 更 す る ことが あり ます 。
3 料 金 の計 算 は 、 料 金 表 に規 定 す る税 抜 額 (消 費 税 相 当 額 を加 算 しな い額 をい い ます。 以 下 同 じとし ま
す。)に より 行 います 。
【料 金 等 の請 求 】
第 33 条 当 社 は、 当 社 が 必 要 と判 断 し た 場 合 を除 き 、 書 面 によ る 請 求 書 の 発 行 を 行 い ま せん。
【料 金 等 の支 払 い】
第 34 条 レ クサス プラ ンニ ン グ W iM AX 契 約 者 の 利 用 契 約 に係 る料 金 等 の 支 払 い 方 法 は クレ ジットカ ード
払 い 、 及 び口 座 振 替 等 に よ るも のとし ます 。
2 レクサス プラ ンニ ン グ W iM AX 契 約 者 は 、レク サスプ ラ ンニ ング Wi MA X 契 約 者 の 利 用 契 約 に係 る 料 金
等 について、当 社 が定 める期 日 までに、前 項 の規 定 により 指 定 した支 払 方 法 により支 払 っていただきます。
【消 費 税 相 当 額 の加 算 】
第 35 条 本 約 款 に より 支 払 い を要 する 額 は 、 料 金 表 に規 定 する 税 抜 額 に 基 づき 計 算 した 額 に 消 費 税 相
当 額 を加 算 し た 額 とし ます 。
なお、 本 条 に より 計 算 され た 支 払 い を要 す る 額 は 、 料 金 表 に 規 定 す る 税 込 額 ( 消 費 税 相 当 額 を 加 算 し た額
をい います 。 以 下 同 じ としま す。) に基 づき 計 算 し た結 果 と 異 な る場 合 があ ります 。
【料 金 等 の臨 時 減 免 】
第 36 条 当 社 は、 災 害 が 発 生 し、 又 は 発 生 す るお それ があ るときは 、 本 約 款 の規 定 に かか わ らず 、 臨 時 に 、
その 料 金 及 び 工 事 費 を減 免 す るこ とが あり ます 。
2 当 社 は、 前 項 の 規 定 に より 料 金 等 の減 免 を 行 った ときは 、 当 社 の 指 定 す る ホ ーム ペ ー ジに 掲 示 する 等 の
方 法 によ り 、そ のこ とを 周 知 します 。
【期 限 の利 益 喪 失 】
第 37 条 次 の 各 号 に定 め る 事 由 のい ず れか が 発 生 し たとき は、レ ク サスプ ラ ンニ ング W iM A X 契 約 者 は 、
本 約 款 に 基 づく 料 金 そ の他 の 債 務 の全 てに つい て、 当 然 に 期 限 の 利 益 を失 い、 当 社 及 び料 金 回 収 会 社
に対 して 直 ちに そ の料 金 その 他 の 債 務 を 弁 済 しなけ ればな ら ないも のとし ます 。
1.
レクサ スプ ラン ニン グ W iM A X 契 約 者 が その 負 担 すべき 債 務 の全 部 又 は 一 部 に ついて 不 完 全 履
行 若 しくは 履 行 遅 滞 に 陥 っ たとき 。
2.
レクサ スプ ラン ニン グ W iM AX 契 約 者 に つ いて破 産 、会 社 更 生 手 続 開 始 又 は 民 事 再 生 手 続 開 始
その 他 法 令 に基 づく 倒 産 処 理 手 続 の 申 立 て があ っ たとき 。
3.
レクサ スプ ラン ニン グ W iM A X 契 約 者 に 係 る 手 形 又 は 小 切 手 が不 渡 り となっ たとき 。
4.
レクサ スプ ラン ニン グ W iM A X 契 約 者 の 資 産 に ついて 法 令 に 基 づく強 制 換 価 手 続 の 申 立 てが あっ
たとき 又 は 仮 差 押 え 、 仮 処 分 若 しくは 税 等 の 滞 納 処 分 が あっ たとき 。
5.
レクサ スプ ラン ニン グ W iM A X 契 約 者 の 所 在 が 不 明 で あ ると き 。
6.
レクサ スプ ラン ニン グ W iM A X 契 約 者 が 預 託 金 を預 け入 れな いとき 。
7.
その 他 レ クサス プ ラン ニン グ W iM A X 契 約 者 が 負 担 すべき 債 務 の 完 全 な履 行 を 妨 げ る事 情 が あ
ると 認 め るとき 。
2 レクサス プラ ンニ ン グ W iM AX 契 約 者 は 、 前 項 第 2 号 か ら 第 4 号 に定 め る事 由 のい ず れか が発 生 し た 場
合 に は、 そ の事 実 を 速 やか にレク サスプ ラ ンニ ング Wi MA X サポ ート セン タ ーに 通 知 してい た だきま す。
第 4 節 預託金
【預 託 金 】
第 3 8 条 レ クサス プラ ンニ ン グ W iM AX 契 約 者 は 、次 の場 合 には 、レ クサス プラ ンニ ング Wi MA X サ ービス
の利 用 に 先 立 って 預 託 金 を預 け 入 れて い ただく こと があ りま す 。
1.
利 用 契 約 の 申 込 み の承 諾 を 受 けた とき 。
2.
第 22 条 (利 用 停 止 )第 1 項 第 1 号 、第 2 号 又 は第 5 号 の規 定 に よ る利 用 停 止 を受 け た後 、 その
利 用 停 止 が 解 除 され るとき 。
2 預 託 金 の 額 は 、1 利 用 契 約 あ た り 10 万 円 以 内 で 当 社 が 別 に 定 める 額 とし ます 。
3 預 託 金 に つ いては 、 無 利 息 とし ます 。
4 当 社 は、 そ の利 用 契 約 の解 除 等 、 預 託 金 を預 け 入 れ た 事 由 が 解 消 し た場 合 に は、 そ の契 約 に係 る 預
託 金 を預 け 入 れ た 者 に 返 還 します 。
5 当 社 は、 預 託 金 を返 還 す る 場 合 に、 レク サスプ ラ ンニ ング WiM A X 契 約 者 が そ の契 約 に 基 づき 支 払 うべ
き額 が ある ときは 、返 還 額 を その 額 に充 当 し ます 。
第 5 節 割 増 金 及 び延 滞 利 息
【割 増 金 】
第 39 条 レ クサス プラ ンニ ン グ W iM AX 契 約 者 は 、料 金 の 支 払 い を不 法 に 免 れた 場 合 は 、 その 免 れ た 額
のほ か、 そ の免 れ た額 ( 消 費 税 相 当 額 を 加 算 しな い額 としま す。) の 2 倍 に 相 当 す る 額 に 消 費 税 相 当 額 を
加 算 した 額 を 割 増 金 として 、当 社 が 指 定 す る期 日 までに 支 払 ってい た だきま す。
【延 滞 利 息 】
第 40 条 レ クサス プラ ンニ ン グ W iM AX 契 約 者 は 、料 金 その 他 の 債 務 (延 滞 利 息 を 除 き ます 。)に つい て支
払 期 日 を 経 過 して もなお 支 払 い がない 場 合 に は、 支 払 期 日 の翌 日 か ら 支 払 いの 日 の前 日 までの 間 の 当
社 が 定 める 日 数 に つ いて 年 14.5% の 割 合 ( 年 当 た りの 割 合 は 、閏 年 の 日 を含 む 期 間 に ついて も 、365 日 当
たり の 割 合 と します 。)で 計 算 して得 た 額 を 延 滞 利 息 として 、 当 社 が 指 定 す る 期 日 まで に支 払 っ てい た だき
ます。
第 6 節 端数処理
【端 数 処 理 】
第 41 条 当 社 は、 料 金 そ の 他 の 計 算 にお いて 、 その 計 算 結 果 に 1 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た 場 合 は、 そ の端
数 を 切 り 捨 て ます。
た だし、 本 約 款 に 別 段 の定 め があ るとき は、 そ の定 め るところ によ りま す 。
第 7 章 保守
【当 社 の維 持 責 任 】
第 42 条 当 社 は 、当 社 の設 置 し た 電 気 通 信 回 線 設 備 を事 業 用 電 気 通 信 設 備 規 則 (昭 和 60 年 郵 政 省 令
第 30 号 )に 適 合 する よう に維 持 し ます 。
【レクサスプランニング WiMAX 契 約 者 の維 持 責 任 】
第 43 条 レク サスプ ラ ンニ ング W iM A X 契 約 者 は 、無 線 機 器 を技 術 基 準 等 に 適 合 する よう 維 持 してい た だ
きます。
2 前 項 の規 定 の ほ か、レ ク サスプ ラ ンニ ング W iM AX 契 約 者 は、 無 線 機 器 を 無 線 設 備 規 則 ( 昭 和 25 年 電
波 監 理 委 員 会 規 則 第 18 号 )に 適 合 す るよう 維 持 して いた だ きます 。
【レクサスプランニング WiMAX 契 約 者 の切 分 責 任 】
第 44 条 レ クサス プラ ンニ ン グ W iMA X 契 約 者 は、 無 線 機 器 が契 約 者 回 線 に 接 続 されて い る場 合 で あって 、
契 約 者 回 線 そ の他 当 社 の 電 気 通 信 設 備 を利 用 す ること がで きなくなっ たときは 、 その 無 線 機 器 に 故 障 の
ないこと を確 認 のうえ、 当 社 に 当 社 の 電 気 通 信 設 備 の調 査 の請 求 を してい た だきま す。
【修 理 又 は復 旧 】
第 45 条 当 社 は 、 当 社 の 電 気 通 信 設 備 が 故 障 し 、又 は滅 失 し た場 合 は、 速 や かに 修 理 し 、又 は復 旧 す る
ものと します 。
た だし、24 時 間 未 満 の修 理 又 は 復 旧 を 保 証 す る もので はあ りま せん 。
第 8 章 損害賠償
【責 任 の制 限 】
第 46 条 当 社 は、 利 用 契 約 に 基 づきレ クサ スプ ラン ニン グ WiM A X サ ー ビスを 提 供 すべき 場 合 に おいて 、
当 社 の 責 め に帰 すべき 理 由 に より その 提 供 をし なか った とき は、 その 利 用 契 約 に係 る 全 て の W iM AX 回 線
が全 く 利 用 できない 状 態 (そ の利 用 契 約 に 係 る 電 気 通 信 設 備 に よ る全 て の通 信 に著 し い 支 障 が 生 じ、 全 く
利 用 できな い 状 態 と同 程 度 の 状 態 となる 場 合 を 含 み ます 。 以 下 こ の条 にお いて 同 じとし ます 。)に ある ことを
当 社 が 認 知 し た 時 刻 か ら起 算 して 、24 時 間 以 上 そ の 状 態 が 連 続 した ときに 限 り 、 そのレ ク サスプ ラ ンニ ン
グ Wi MA X 契 約 者 の損 害 を 賠 償 し ます。
2 前 項 の場 合 に お いて、 当 社 は 、 その 利 用 契 約 に 係 る全 て の Wi MA X 回 線 が 全 く 利 用 でき ない 状 態 にあ る
ことを 当 社 が 認 知 し た 時 刻 以 後 の そ の状 態 が連 続 し た 時 間 ( 24 時 間 の 倍 数 で ある 部 分 に 限 り ます 。)に つ
いて、24 時 間 ごとに 日 数 を 計 算 し、 その 日 数 に 対 応 する そ の レクサ スプ ラン ニン グ W iM A X サ ー ビスに 係 る
次 の 料 金 の 合 計 額 を 発 生 し た損 害 と みなし 、 その 額 に 限 って 賠 償 します 。
1.
料 金 表 第 1 表 第 1(サ ー ビス 利 用 料 )に 規 定 する 料 金
3 前 項 の場 合 に お いて、 日 数 に 対 応 する 料 金 額 の算 定 にあ たって は 、 第 28 条 ( サ ービス 利 用 料 の 日 割 り)
の規 定 に 準 じて 取 り 扱 いま す。
4 当 社 は、 レク サスプ ラ ンニ ング Wi MA X サ ー ビスを 提 供 すべ き場 合 にお いて 、当 社 の故 意 又 は 重 大 な 過
失 に より そ の提 供 を しなか っ たときは 、 前 3 項 の規 定 は 適 用 しませ ん。
【免 責 】
第 47 条 当 社 は、 電 気 通 信 設 備 の修 理 又 は 復 旧 等 にあ た って 、 そ の電 気 通 信 設 備 に 記 憶 されて い る内
容 が 変 化 又 は消 失 し たこ とに より 損 害 が 生 じ た場 合 に、 そ れ が当 社 の 故 意 又 は 重 大 な 過 失 に より 生 じ た も
のでない ときは 、そ の 責 任 を負 わな いも のとし ます 。
2 当 社 は、 レク サスプ ラ ンニ ング Wi MA X サ ー ビスに 係 る技 術 仕 様 そ の他 の提 供 条 件 の 変 更 又 は電 気 通
信 設 備 の更 改 等 に 伴 い 、レ クサス プ ラン ニン グ W iM AX 契 約 者 が 使 用 若 しく は 所 有 してい る 無 線 機 器 (そ
の無 線 機 器 を結 合 又 は 装 着 等 す るこ とに より 一 体 的 に使 用 される 電 子 機 器 その 他 の器 具 を 含 みます 。)
の改 造 又 は 交 換 等 を 要 す るこ ととなっ た 場 合 であ っても 、 その 改 造 又 は交 換 等 に 要 する 費 用 に つ いては 負
担 し ません 。
第 9 章 付 随 サービス
【支 払 明 細 書 の発 行 】
第 48 条 当 社 は、 レク サスプ ラ ンニ ング W iM A X 契 約 者 か ら 請 求 があ っ たときに 限 り、 支 払 明 細 書 (そ のレ
クサス プラ ンニ ン グ W iMA X 契 約 者 に係 る 料 金 そ の他 の 債 務 の明 細 を いい ます 。 以 下 同 じと します 。)を 発
行 し ます。
第 10 章 雑 則
【承 諾 の限 界 】
第 49 条 当 社 は、 レク サスプ ラ ンニ ング Wi MA X 契 約 者 か ら 工 事 そ の他 の請 求 があ っ た場 合 に 、 料 金 そ の
他 の 債 務 の 支 払 いを 現 に怠 り若 しくは 怠 るお それ があ るとき 又 は そ の請 求 を 承 諾 する こと が技 術 的 に 困 難
なとき若 しく は保 守 す るこ とが 著 しく 困 難 で あ るとき その 他 当 社 の 業 務 の 遂 行 上 支 障 があ るとき は、 そ の請
求 を 承 諾 しない ことが あり ます 。こ の場 合 は、 そ の理 由 を そ の 請 求 をし た者 に 通 知 し ます 。
た だし、 本 約 款 にお いて 特 段 の 規 定 があ る 場 合 には 、 その 規 定 に より ます 。
【利 用 に係 るレクサスプランニング WiMAX 契 約 者 の義 務 】
第 50 条 レ クサス プラ ンニ ン グ W iM AX 契 約 者 は 、次 のこと を守 ってい た だき ます 。
1.
WiM A X 機 器 を取 りは ずし 、 変 更 し、 分 解 し、 若 しく は損 壊 し 、 又 は そ の設 備 に 線 条 そ の 他 の 導 体
を連 絡 しな いこと 。
た だし、 天 災 、 事 変 そ の 他 の 事 態 に 際 して 保 護 す る 必 要 があ るとき 又 は W iM AX 機 器 の 接 続 若 しく は保
守 の た め必 要 があ るとき は、 この 限 りで あり ま せん 。
2.
故 意 に通 信 の伝 送 交 換 に妨 害 を 与 え る 行 為 を行 わな いこと 。
3.
当 社 が Wi MA X 機 器 に登 録 し た 認 証 情 報 を 改 ざん しない こと 。
4.
他 人 の 著 作 権 その 他 の 権 利 を 侵 害 する 、 公 序 良 俗 に 反 する 、法 令 に 反 す る 、若 しく は 他 人 の 利
益 を 害 す る 態 様 でレ ク サスプ ラ ンニ ン グ W iM AX サ ービ スを 利 用 し 、又 は 他 人 に 利 用 さ せない こと 。な お、
別 記 4 に 定 め る禁 止 行 為 に抵 触 す ると 当 社 が 判 断 した 場 合 には 、本 項 の 義 務 違 反 があ っ たも のとみ
なします 。
5.
位 置 情 報 (無 線 機 器 の所 在 に係 る 緯 度 及 び 経 度 の 情 報 をい います 。 以 下 同 じ としま す。) を取 得
すること ができ る無 線 機 器 を契 約 者 回 線 へ接 続 し 、 それ を他 人 に 所 持 させ るとき は、 そ の所 持 者 の プラ
イバ シ ーを 侵 害 す る 事 態 が 発 生 しない よう 必 要 な措 置 を 講 じ ること 。
2 レクサス プラ ンニ ン グ W iM AX 契 約 者 は 、前 項 各 号 の規 定 に違 反 して 当 社 又 は第 三 者 に 与 え た損 害 に
つい て、 一 切 の 責 任 を負 って い ただき ます 。
【他 の電 気 通 信 事 業 者 への通 知 】
第 51 条 レ クサス プラ ンニ ン グ W iM AX 契 約 者 は 、 第 13 条 ( レクサ スプ ラン ニン グ W iM A X 契 約 者 が 行 う
利 用 契 約 の 解 除 ) 又 は 第 14 条 ( 当 社 が 行 う 利 用 契 約 の 解 除 )の規 定 に 基 づき 利 用 契 約 を 解 除 した 後 、現
に料 金 その 他 の 債 務 の 支 払 い がない 場 合 は 、別 記 5 に 定 め る電 気 通 信 事 業 者 から の 請 求 に基 づき 、 氏
名 、 住 所 、 電 話 番 号 、生 年 月 日 及 び 支 払 状 況 等 の情 報 (レ クサス プラ ンニ ン グ W iMA X 契 約 者 を特 定 す る
た めに 必 要 な も の及 び 支 払 状 況 に関 す る もので あって 、 当 社 が別 に定 め るも のに 限 ります 。)を 当 社 が 通 知
すること にあ ら かじ め同 意 す るも のとし ます 。
【レクサスプランニング WiMAX 契 約 者 に係 る情 報 の利 用 】
第 52 条 当 社 は、 レク サスプ ラ ンニ ング W iM A X 契 約 者 に 係 る氏 名 、名 称 、住 所 若 しくは 居 所 、 連 絡 先 の
電 話 番 号 若 しくは メー ル アドレス 又 は請 求 書 の 送 付 先 等 の 情 報 を 、当 社 の電 気 通 信 サ ービス に係 る 契 約
の申 込 み 、 契 約 の 締 結 、 工 事 、料 金 の適 用 、料 金 の 請 求 等 、当 社 の 契 約 約 款 等 の 規 定 に 係 る 業 務 の 遂
行 上 必 要 な範 囲 (レ クサス プ ラン ニン グ W iM A X 契 約 者 に 係 る情 報 を 当 社 の 業 務 を 委 託 してい る 者 に 提 供
する 場 合 を含 みま す。)で 利 用 しま す。
なお、 レク サスプ ラ ンニ ング Wi MA X サ ー ビス の提 供 に あ たり 取 得 した 個 人 情 報 の利 用 目 的 は、 当 社 が 公
開 す るプ ライバ シ ー ポ リ シー にお いて 定 めます 。
【海 外 サービスの利 用 】
第 53 条 レ クサス プラ ンニ ン グ W iM AX 契 約 者 は 、当 社 が 別 に定 め る W iM A X 機 器 を利 用 して い る場 合 で
あって 、別 記 7 に定 め る 海 外 事 業 者 がそ の W iM AX 機 器 に つ いて海 外 サー ビス ( 海 外 事 業 者 が その W iM AX
機 器 との 間 に 電 気 通 信 回 線 を設 定 して 提 供 する 電 気 通 信 サ ー ビスのう ち 、当 社 が 別 に定 め るも のを い いま
す。以 下 同 じとし ます 。)の 提 供 に 必 要 な M A C アドレス の 登 録 を あら かじ め当 社 から の通 知 に基 づき 完 了 し
ている ときは 、 その 海 外 事 業 者 に 対 し、 海 外 サ ー ビスの 利 用 に係 る申 込 みを 行 うこと ができ ます 。
2 レクサス プラ ンニ ン グ W iM AX 契 約 者 は 、W iMA X 機 器 登 録 がな され た Wi MA X 機 器 に ついて 、 当 社 の定
め た周 期 に 基 づき 前 項 の 海 外 事 業 者 にそ の MA C ア ドレスを 通 知 す る ことに あら かじ め 同 意 す る ものと しま
す。
3 当 社 は、 前 項 の 通 知 の 到 達 遅 延 又 は不 到 達 に よ り生 じ た 損 害 に ついて は 、当 社 の 故 意 又 は 重 大 な 過
失 に より 生 じ た もの を除 き 、 その 一 切 の 責 任 を負 わな いも のと します 。
4 レクサス プラ ンニ ン グ W iM AX 契 約 者 は 、自 己 と 海 外 事 業 者 との 間 で 締 結 した 契 約 に 基 づき 海 外 サ ービ
スを利 用 す るも のとし 、 当 社 は、 海 外 サ ー ビスに 関 す る一 切 の 責 任 を負 わな いも のとし ます 。
【検 査 等 のための WiMAX 機 器 の持 込 み】
第 54 条 レク サスプ ラ ンニ ング W iM A X 契 約 者 は 、次 の 場 合 には 、そ の 無 線 機 器 を 、当 社 が 指 定 し た期 日
に当 社 が 指 定 する 場 所 へ 持 ち込 んでい た だきま す。
1.
第 15 条 ( Wi MA X 機 器 登 録 の 請 求 ) から 第 20 条 (W iM AX 機 器 の電 波 法 に 基 づく検 査 )の 規 定 に 基
づく無 線 機 器 の 検 査 を 受 け るとき 。
2.
その 他 当 社 が必 要 と 認 め るとき 。
【合 意 管 轄 裁 判 所 】
第 55 条 本 約 款 に 関 する 訴 訟 に つ いては 、 東 京 地 方 裁 判 所 を 第 一 審 の専 属 的 合 意 管 轄 裁 判 所 と します 。
【準 拠 法 】
第 56 条 本 約 款 の 成 立 、 効 力 、 解 釈 及 び 履 行 に つ いては 、 日 本 国 法 に 準 拠 する もの とし ます 。
料金表
第 1 表 レクサスプランニング WiMAX サービスに関 する料 金
第 1 サ ー ビス 利 用 料
1.
サー ビス 利 用 料
サー ビス 利 用 料 は、 次 の とお りとし ます 。
1 利用契約ごとに月額
サービス利用料
金額(税込)
レクサスプランニング WiMAX ベーシックコース
3,880 円
レクサスプランニング WiMAX 携帯セットコース
3,280 円
第 2 契約解除料
1.
1 利用契約ごとに
料金額
区分
税抜額(税込額)
契約解除料(ベーシックコース)
9,600 円(10,080 円)
契約解除料(携帯セットコース)
18,000 円(18,900 円)
第 3 手 続 き に関 す る 料 金
1.
適用
手 続 き に関 する 料 金 の 適 用 に ついて は 、 第 30 条 (手 続 きに 関 す る料 金 の 支 払 義 務 )の 規 定 に よ るほ か、
次 のと お りとし ます 。
手続きに関する料金の適用
手続きに関する料金は、次のとおりとします。
区分
内容
登録料
利用契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金
手続きに関する
料金の適用
利用契約に係る WiMAX 機器登録の請求をし、その承諾を受けたときに支払い
WiMAX 機器登録料
を要する料金
2.
料金額
料金額
区分
単位
税抜額(税込額)
登録料及び WiMAX 機器登録
1 利用契約ごとに
2,700 円(2,835 円)
WiMAX 機器代金
1 利用契約ごとに
別に規定する代金
初期費用
1 利用契約ごとに
0円
料
第 2 表 工事費
区分
料金額
工事費
別 に算 定 する 実 費
別記
1 無 線 機 器 が適 合 すべき技 術 基 準 等
区分
技術基準等
技術基準
端 末 設 備 等 規 則 (昭 和 60 年 郵 政 省 令 第 31 号 )
技術的条件
―
2 新 聞 社 等 の基 準
区分
基準
次 の基 準 のす べてを 備 えた 日 刊 新 聞 紙 を 発 行 す る 新 聞 社
ア 政 治 、 経 済 、 文 化 そ の 他 公 共 的 な 事 項 を 報 道 し 、 又 は論 議 す る こ と を 目 的 と し て、 あま ね く発
(1 ) 新 聞 社
売 さ れる こ と 。
イ 発 行 部 数 が 1 の題 号 につ いて 、 8 ,0 0 0 部 以 上 であ る こ と 。
放 送 法 ( 昭 和 2 5 年 法 律 第 1 3 2 号 ) 第 2 条 に 定 める 放 送 事 業 者 及 び 有 線 テ レビ ジ ョ ン 放 送 法 (昭
(2 ) 放 送 事 業 者 等
和 4 7 年 法 律 第 1 1 4 号 )第 2 条 に 定 める 有 線 テ レビ ジ ョ ン 放 送 施 設 者 であ って自 主 放 送 を 行 う 者
新 聞 社 又 は 放 送 事 業 者 等 にニ ュー ス ( (1 ) 欄 の基 準 のす べてを 備 え た 日 刊 新 聞 紙 に掲 載 し 、 又 は
(3 ) 通 信 社
放 送 事 業 者 等 が 放 送 を す る た めの ニ ュー ス 又 は情 報 (広 告 を 除 きま す 。 )を い いま す 。 )を 供 給 す る
こ と を 主 な目 的 と す る 通 信 社
3 インタ ーネット 接 続 サ ービ スの 利 用 にお け る禁 止 行 為
1.
当 社 若 しく は他 人 の電 気 通 信 設 備 等 の利 用 若 しく は運 営 に 支 障 を与 え る 行 為 又 はそ の おそ れ
のあ る行 為
2.
他 人 に無 断 で 広 告 、 宣 伝 若 しく は 勧 誘 の文 書 等 を 送 信 又 は 記 載 す る 行 為
3.
他 人 が 嫌 悪 感 を 抱 く 、又 は その おそ れ のあ る文 書 等 を 送 信 、 記 載 若 しく は掲 載 す る 行 為
4.
他 人 になり すまし て 各 種 サ ー ビスを 利 用 す る行 為
5.
他 人 の 知 的 財 産 権 ( 特 許 権 、実 用 新 案 、 著 作 権 、意 匠 権 、 商 標 権 等 )そ の 他 の 権 利 を侵 害 す る
行 為 又 はそ のお そ れの ある 行 為
6.
他 人 の 財 産 、プ ライ バ シ ー若 しく は 肖 像 権 を 侵 害 す る行 為 又 はそ のお そ れの ある 行 為
7.
他 人 を差 別 し 、 誹 謗 中 傷 し、 又 はそ の 名 誉 若 しく は信 用 を 毀 損 す る行 為
8.
猥 褻 、 児 童 虐 待 若 し くは 児 童 ポ ルノ 等 児 童 及 び青 少 年 に 悪 影 響 を及 ぼす 画 像 、 音 声 、 文 字 又
は文 書 等 を 送 信 、 記 載 又 は 掲 載 す る行 為
9.
無 限 連 鎖 講 (ネ ズミ 講 ) 若 しくは 連 鎖 販 売 取 引 (マ ルチ 商 法 )等 を 開 設 し、 又 は これ を勧 誘 す る 行 為
10.
インタ ーネット 接 続 サ ー ビスに より 利 用 しう る 情 報 を改 ざんし 、 又 は 消 去 する 行 為
11.
有 害 な コン ピ ュ ータ ープ ログ ラ ム 等 を 送 信 し、 又 は 掲 載 す る行 為
12.
売 春 、 暴 力 、 残 虐 等 公 序 良 俗 に 違 反 し、 又 は 他 人 に 不 利 益 を与 え る 行 為
13.
他 人 を欺 き 錯 誤 等 に 陥 れ 、他 人 の ID 、パス ワー ド又 は その 他 の情 報 等 を 取 得 す る 行 為 又 は取 得
する 恐 れ のあ る行 為
14.
犯 罪 行 為 又 は それ を誘 発 若 しくは 扇 動 する 行 為
15.
その 他 法 令 に違 反 す る 行 為
16.
(1)から(15)まで の規 定 の い ずれ かに 該 当 す るコ ンテ ン ツへ の ア クセス を助 長 す る行 為
4 レクサス プラ ンニ ン グ W iM AX 契 約 者 の 支 払 状 況 等 の情 報 を 通 知 する 電 気 通 信 事 業 者
電気通信事業者
イ ー ・ モ バイ ル株 式 会 社 、 株 式 会 社 イ ン フォ ニッ クス 、 株 式 会 社 ウィ ル コ ム、 株 式 会 社 ウ ィルコ ム沖 縄 、 ウォ ルト・ デ ィズ
ニー ・ ジ ャパン 株 式 会 社 、 株 式 会 社 エ ヌ ・ ティ・ ティ・ ドコ モ 、 沖 縄 セル ラー 電 話 株 式 会 社 、 株 式 会 社 ケ イ ・ オプ ティ コ ム、
K DDI 株 式 会 社 、 ソフ トバン クモ バイ ル 株 式 会 社 及 び 株 式 会 社 ラネ ッ ト
5 海 外 サー ビス を提 供 す る海 外 事 業 者
海外事業者
クリア ー ワイ ヤ レ ス L L C (C l e a r Wi r e l e ss L L C )
【実 施 時 期 】
1 本 約 款 は 、 平 成 2 4 年 1 月 1 日 から 実 施 しま す。
制 定 日 : 平 成 24 年 1 月 1 日
端 末 安 心 サポート規 約
第 1 章 総則
第 1 条 ( 用 語 の定 義 )
レクサ スプ ラン ニン グ W iM A X 端 末 安 心 サ ポート 規 約 にお い て使 用 する 用 語 の 定 義 は 次 のと お りとし ます 。
た だし、 別 に定 義 の あ る場 合 は この 限 り では あり ません 。
用語
定義
本規約
レクサ スプ ラン ニ ン グ Wi MA X 端 末 安 心 サポ ー ト 規 約 を いいま す 。
当社
株 式 会 社 レクサ スプ ラン ニ ン グを いいま す 。
「 レクサス プ ラン ニン グ Wi MA X 」 回 線 の利 用 に かかる 端 末 機 器 で、 「 レクサ スプ ラン ニ ン グ
端末機器
Wi MA X 」 申 し 込 み に伴 い、 当 社 よ り 販 売 さ れた ルー タ を いいま す
当 社 提 供 サー ビ スで ある 「 レ クサス プラン ニン グ Wi MA X 」 の利 用 を 条 件 に、 当 社 が 提 供 す
本 サー ビ ス
る 端 末 機 器 に対 す る 保 証 サー ビ スを いいま す 。
本 サー ビ ス への 入 会 申 込 手 続 を 完 了 し 、 当 社 が 本 サー ビ スへの 入 会 を 承 諾 し た 者 で、 かつ
当社会員
会 員 と し て の資 格 を 喪 失 し て いな い者 を いいま す 。 当 社 会 員 は、 本 サー ビ スの 入 会 申 込 手
続 を し た 時 点 で、 こ の規 約 の 内 容 を 承 諾 し て いる も のと み なし ま す 。
第 2 条 (本 規 約 の適 用 )
1.
本 規 約 は、 当 社 が 提 供 す る 本 サ ービス を当 社 会 員 が 利 用 す る際 に適 用 さ れ ます。
2.
当 社 は、 運 営 上 必 要 と 判 断 した 場 合 、 当 社 会 員 の 事 前 の 了 承 を 得 る ことなく 、本 規 約 を 変 更 す
ること があ りま す 。 変 更 する 場 合 は 、 当 社 の指 定 す る ホー ム ペー ジに 掲 載 しま す。 変 更 後 の本 規 約 に つ
いては 、 当 社 が別 途 定 める 場 合 を 除 いて 、 当 社 の ホーム ペー ジ 等 に 表 示 した 時 点 よ り 、効 力 を 生 じ る も
のとし ます。
第 3 条 (譲 渡 禁 止 )
当 社 会 員 は 、本 サー ビスの 会 員 として の 権 利 義 務 に つい て、 第 三 者 への 譲 渡 、 売 買 、 質 権 の設 定 その 他
の担 保 に 供 す る等 の 行 為 はできな いも のとし ます 。
第 4 条 ( 本 サー ビスの 提 供 条 件 )
1.
本 サー ビス は、「 レ ク サスプ ラン ニ ング W iM AX」 の契 約 者 回 線 毎 に提 供 し ます 。
2.
本 サー ビス は、「 レ ク サスプ ラン ニ ング W iM AX」 を申 込 時 に の み同 時 に 入 会 申 込 す ること ができ ま
す。「 レ クサス プラ ンニ ング Wi MA X」 の 申 込 時 以 外 に 入 会 申 込 をす るこ とはでき ません 。
3.
当 社 会 員 が 個 人 の 場 合 には 、1 つ の契 約 者 回 線 に お いて、 本 サー ビス へ複 数 加 入 す るこ とはで
きません 。
4.
本 サー ビス の提 供 対 象 は、 端 末 機 器 に限 りま す。
5.
入 会 後 、一 度 退 会 し た 場 合 、 再 入 会 す るこ とはでき ませ ん 。
第 5 条 ( 本 サー ビスへ の 入 会 )
1.
当 社 会 員 になろう とする 者 は、 本 規 約 に同 意 のうえ、 当 社 の 指 定 す る 方 法 に 従 い 、 本 サー ビスを
申 し 込 む も のとし ます 。
2.
当 社 は、 当 社 会 員 になろうとす る 者 か ら本 サー ビスへ の 入 会 申 込 があ っ たときは 、 以 下 の 各 号 の
条 件 を満 たさな い 場 合 、 本 規 約 に 反 す る た め本 サー ビスの 提 供 ができな い 場 合 、 また は その 申 込 みを
承 諾 す る 事 が 技 術 的 に困 難 な 場 合 を 除 き、 本 サ ービス への 入 会 を承 諾 す る ものと し、 本 サ ービス への
入 会 申 込 み をし た方 は、 お 申 込 みし た 当 日 から 、 当 社 会 員 の 資 格 を取 得 す る ものと します 。
(1) 「 レクサスプ ラ ンニ ング Wi MA X」 若 しく は その 他 当 社 提 供 サービス に 係 る 料 金 そ の 他 の 債 務 ( 本 規
約 に 規 定 する 料 金 又 は工 事 費 若 しくは 割 増 金 等 の 料 金 以 外 の 債 務 を いい ます 。以 下 同 じとし ます 。)
の支 払 い を 現 に 怠 り 、又 は 怠 る お それ があ るとき 。
(2) 前 条 に 基 づく 申 し 込 み 内 容 に 不 備 があ るとき 。
(3) 申 込 み をし た 者 の 年 齢 が 満 13 歳 未 満 で ある とき ( 満 12 歳 に 達 し た日 の 翌 日 以 降 の 最 初 の 4 月 1
日 が 到 来 してい るとき を除 き ます 。)。
(4) 申 込 み をし た 者 が 、「 レク サスプ ラ ンニ ング Wi MA X」 の 利 用 を 停 止 され たこ とが ある 又 は「 レク サス
プラ ンニ ング Wi MA X」 若 しく は その 他 当 社 提 供 サー ビスに 係 る契 約 の解 除 を 受 けた ことが あ るとき 。
(5) その 他 当 社 の 業 務 の 遂 行 上 支 障 が ある とき 。
第 6 条 ( 変 更 の届 出 )
1.
当 社 会 員 は 、連 絡 先 ( 氏 名 、名 称 、住 所 若 しくは 居 所 、 連 絡 先 の 電 話 番 号 若 しくは メー ルア ドレ
ス又 は 通 知 連 絡 等 の 送 付 先 をい いま す。 以 下 同 じ とし ます。 ) に変 更 が あっ たとき は、 そ のこと を速 やか
にレク サスプ ラ ンニ ング Wi MA X サポ ートセ ンター に電 話 にて 届 け 出 るも のとし ます 。
2.
第 1 項 の届 出 が 無 かっ たこ とで 当 社 会 員 が不 利 益 を 被 っ た としても 、当 社 は一 切 その 責 任 を 負
わない もの とし ます 。
第 7 条 ( 当 社 会 員 が 行 なう 退 会 手 続 )
1.
当 社 会 員 が 本 サ ービス の退 会 を希 望 す る場 合 は、 レク サスプ ラン ニ ング W iM AX サ ポートセ ンタ
ーに当 社 所 定 の手 続 によ り届 け 出 る も のとし 、手 続 が完 了 し た時 点 で 本 サ ービス を退 会 し 、 当 社 会 員
の資 格 を 喪 失 する も のとし ます 。
2.
当 社 会 員 が 、レ クサス プラ ン ニン グ W iM AX 端 末 安 心 サポ ー トを解 約 す る場 合 、レ クサス プラ ンニ
ング Wi MA X 端 末 安 心 サ ポート を解 約 後 に 保 証 サー ビスを 受 け るこ とはできな いも のとさ せて 頂 いて お
ります ので 予 め ご 了 承 下 さ い 。
第 8 条 ( 当 社 が行 う 退 会 手 続 )
1.
当 社 は、 当 社 会 員 が本 サー ビスの 月 額 料 金 その 他 の 債 務 に つい て、 その 支 払 期 日 を経 過 して も
支 払 わな いときは 、 当 社 は当 社 会 員 に 対 しなん らの 催 告 等 を 要 せ ず 、当 社 会 員 を退 会 さ せ ること がで
きるも のとし ます 。
2.
当 社 会 員 が 、次 の いず れ かに 該 当 した 場 合 、 そ の他 当 社 が 不 適 格 と 認 めた 場 合 に は、 当 社 は 、
当 社 会 員 に 対 し 会 員 としての 資 格 を 喪 失 させ るこ とができ る ものと します 。
( 1 ) 入 会 時 に 虚 偽 の申 告 をし た場 合
( 2 ) 本 規 約 の いず れ かの 規 定 に違 反 し た 場 合
( 3 ) 月 額 料 金 等 当 社 に対 す る 債 務 の 履 行 を怠 っ た場 合
( 4 ) 本 サー ビスの 利 用 状 況 等 が 適 当 でな いと 判 断 され た 場 合
( 5 ) 住 所 変 更 等 の 届 出 を 怠 る 等 、当 社 会 員 の 責 め に 帰 すべ き事 由 によ り 当 社 会 員 の 居 所 が 不 明 とな
り、 ま たは 当 社 が 当 社 会 員 へ の通 知 ・ 連 絡 が客 観 的 に 不 能 と判 断 し た場 合
( 6 ) 不 正 な 行 為 があ っ た場 合
( 7 ) 当 社 及 びそ の 関 係 者 等 に 著 し い迷 惑 や 損 害 を 与 え た場 合
( 8 ) その他 、 当 社 が 当 社 会 員 として 相 応 しくない と判 断 す るに 至 る 正 当 な理 由 があ る場 合
( 9 ) 本 サー ビス 利 用 時 に おいて 、 当 社 ま たは 業 務 提 携 先 に 対 して 、電 話 を 長 時 間 掛 け続 け る、 必 要 以
上 に 頻 繁 に 掛 け る 等 の 行 為 を行 い 、当 社 及 び業 務 提 携 先 の 業 務 を妨 害 し 、 また は 業 務 に支 障 を 与 え
た場 合
( 10 ) 当 社 会 員 の 対 応 、 態 度 、 行 動 等 か ら判 断 し 、当 社 が適 正 に 本 サー ビス を提 供 す ること が 困 難 で
あると 判 断 し た場 合
( 11 ) 当 社 会 員 に 本 サービ スを 提 供 す る 際 に 、 当 社 ま たは 業 務 提 携 先 の 社 員 及 び 第 三 者 の生 命 、身
体 、 財 産 そ の 他 の 権 利 利 益 を 侵 害 する 恐 れが あると 当 社 が 判 断 した 場 合
3.
前 各 号 の場 合 、 当 社 は 、 当 該 当 社 会 員 に 対 し 、 即 時 に本 サ ービスの 利 用 を 停 止 させて 頂 くこ とが
ある もの としま す。 ま た、 前 各 号 の事 由 が発 生 し たこ とに より 、 第 三 者 に 損 害 が 発 生 し た場 合 で も、 当
社 は 一 切 の 責 任 を負 い かね ます 。
4.
当 社 会 員 は 、 第 1 項 、 第 2 項 に 該 当 す る 場 合 は 、そ の 退 会 の日 をも って 、当 社 会 員 の資 格 を 喪
失 す るも のとし ます 。
第 9 条 ( 本 サー ビスの 適 用 期 間 )
本 サー ビス の適 用 期 間 は、 本 サー ビスへ の入 会 の申 込 み を 受 け 当 社 が それ を承 認 し た 日 か ら 退 会 の日 も
しくは「 レ クサス プラ ンニ ング Wi MA X」 の 利 用 契 約 の 終 了 日 までとし ます 。
第 10条 (月 額 料 金 )
本 サー ビス の月 額 料 金 は、 当 社 会 員 の入 会 申 込 月 か ら 生 じ るも のとし 、1 契 約 毎 に月 額 300 円 とし ます 。
第 11 条 ( 月 額 料 金 のお 支 払 い)
1.
本 サー ビス の月 額 料 金 は、 別 途 本 サー ビスの 申 込 書 にお い て定 める 方 法 に より 、「 レ クサス プラ ン
ニン グ Wi MA X」 の 利 用 料 金 と 合 算 してお 支 払 い 頂 き ます。な お、 お支 払 いは クレ ジット カード・ 口 座 振
替 にて 行 い ます 。
2.
本 サー ビ スの 月 額 料 金 は 、 別 途 本 サー ビス の 申 込 書 に お い て定 め る 日 ま でに 支 払 う もの と しま す 。
なお、 当 社 会 員 が 個 人 の 場 合 に はク レ ジットカード 会 社 の クレ ジットカ ード利 用 規 約 にお いて 定 めら れ た
振 替 日 に 契 約 者 指 定 の 口 座 か ら引 落 さ れ るも のとし ます 。
3.
当 社 は、 当 社 会 員 が支 払 った 月 額 料 金 は理 由 の 如 何 を 問 わず 返 還 しな いも のとし ます 。
4.
月 額 料 金 は 請 求 月 に従 って 計 算 す る もの とし、 請 求 月 の 途 中 で本 サー ビスへ の 入 会 ・ 退 会 があ
った 場 合 でも 、 当 該 請 求 月 の 月 額 料 金 は 全 額 お 支 払 い 頂 き ます。
第 12 条 ( 消 費 税 相 当 額 の 加 算 )
第 10 条 、 第 11 条 の 規 定 に より 当 社 会 員 に支 払 っ て頂 く 金 額 は 、 それぞ れに 規 定 する 額 に消 費 税 相 当 額
( 消 費 税 法 に 基 づき課 税 さ れる 消 費 税 の 額 を いい ます) を 加 算 し た額 としま す。
第 13 条 ( 遅 延 利 息 )
当 社 会 員 は 、月 額 料 金 そ の他 の 債 務 ( 延 滞 利 息 を 除 きま す ) につ いて 、 そ の支 払 期 日 を 経 過 して もな おお
支 払 いが ない 場 合 には 、 支 払 期 日 の 翌 日 か ら支 払 日 の 前 日 までの 間 の 当 社 が 定 め る日 数 に つ いて、 年
14.5 %の 割 合 ( 年 当 た りの 割 合 は 、閏 年 の日 を含 む 期 間 に つ いても 、365 日 当 たり の 割 合 としま す。) で 計
算 して 得 た 額 を 延 滞 利 息 と して、 当 社 が 指 定 する 期 日 まで に お支 払 い頂 き ます 。
第 14 条 ( 本 サー ビスの 提 供 義 務 の 免 責 )
当 社 は、 次 の場 合 に は 本 サー ビス の提 供 義 務 を免 れ るも の とします 。
( 1 ) 当 社 会 員 が月 額 料 金 そ の他 の債 務 のお 支 払 い を現 に怠 ってい る 場 合
( 2 ) 天 災 等 の 不 可 抗 力 、 そ の他 の事 由 によ り、 本 サービ スの 継 続 運 営 が 困 難 であ ると 当 社 が判 断 し た 場
合
第 15 条 ( 個 人 情 報 )
当 社 ( 本 サー ビス の販 売 店 を 含 む) は 本 サー ビス にお いて 知 り得 た 当 社 会 員 の 個 人 情 報 に つ いて、 個 人
情 報 保 護 法 等 の 法 令 を 厳 守 し、 か つ 善 良 な 管 理 者 の注 意 義 務 をも って 管 理 する もの とし ます 。な お 、取 得
した 個 人 情 報 は 、当 社 がホ ーム ペー ジ 上 に 公 開 する プラ イバ シー ポ リシ ーに 従 って 取 り扱 う も のとし ます 。
第 2 章 本 サービス内 容
第 16 条 ( 保 証 の 対 象 範 囲 )
当 社 が 本 サー ビスに お いて 保 証 す る 対 象 は、 当 社 に 登 録 さ れた 当 社 会 員 が 使 用 す る端 末 機 器 としま す。
第 17 条 ( 保 証 の 詳 細 )
当 社 は、 本 サー ビスの 適 用 期 間 中 に 当 社 会 員 の 使 用 する 端 末 機 器 に 次 の各 号 の い ずれ か の事 由 が 発
生 し た場 合 に 、 会 員 に 対 し次 の 保 証 サー ビスを 提 供 い たし ま す。
事由
保証内容
( 1 ) 取 扱 説 明 書 な どの 注 意 書 き に従 った
無 償 で の修 理 。 た だ し 、 修 理 が難 し い場
正 常 な 使 用 状 態 で機 器 が故 障 し た 場 合
合 は無 償 で の端 末 機 器 の交 換 対 応 。
( 2 ) そ の他 故 障 ・ 破 損 によ って弊 社 が 修 理
無 償 で の修 理 。 た だ し 、 修 理 が難 し い場
を 認 めた 場 合
合 は無 償 で の端 末 機 器 の交 換 対 応 。
第 18 条 ( 保 証 サ ービス の 適 用 対 象 外 と なる 場 合 )
( 1 ) 当 社 会 員 の故 意 に よ る故 障 、改 造 によ る 損 害 、 その 他 盗 難 ・ 紛 失
( 2 ) 地 震 、 噴 火 、 風 水 災 、 その 他 の自 然 災 害 に起 因 す る被 害
( 3 ) 使 用 に よ る劣 化 や色 落 ち等
( 4 ) 戦 争 、 外 国 の 武 力 行 使 、革 命 、政 権 奪 取 、内 乱 、武 装 反 乱 そ の他 これ らに 類 似 の 事 変 ま たは 暴 動 に
起 因 す る 被 害 ( 群 衆 ま た は多 数 の 者 の集 団 の行 動 に よ って 、 全 国 ま たは 一 部 の 地 区 に おいて 著 しく 平 穏
が害 さ れ 、治 安 維 持 上 重 大 な 事 態 と 認 め ら れる 状 態 を いい ます 。)。
( 5 ) 公 的 機 関 によ る 差 押 え 、 没 収 等 に 起 因 す る被 害
( 6 ) その原 因 等 に つ いて虚 偽 の報 告 がなされ たこ とが 明 らか になっ た 場 合
第 19 条 ( 保 証 を 受 ける 際 の手 続 )
1.
当 社 会 員 は 、 第 17 条 に 定 めた 事 由 が 発 生 し た場 合 は 、レ ク サスプ ラン ニン グ W iM AX サ ポート
センタ ーに 連 絡 の 後 、 端 末 機 器 及 び製 品 保 証 書 を 当 社 指 定 の郵 送 先 に 郵 送 頂 く ものと します 。な お、
郵 送 にか か る費 用 は 当 社 会 員 が負 担 す るも のとし ます 。
2.
修 理 後 若 しくは 交 換 用 の 端 末 機 器 の 郵 送 にか か る費 用 は当 社 にて 負 担 する も のとし ます 。