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( 別添 1 )
基 発 0710第
平成 2 1 年
1号
7月 10日
都道府 県労働 局長 殿
厚 生 労働 省 労働 基 準 局 長
(公 印
省
略 )
チ ェー ンノー 取扱 い作業指針 につい て
チ ェー ン ノー の適 切 な取扱 い等 による健康 障害 の予防 につい ては 、昭和 5 0 年 1 0
「
チエ ン ノー 取扱 い業務 に係 る健康管理 の推進 につい て」
月 2 0 日 付 け基発第 6 1 0 号
の別 添 2 「 チ エ ン ノー 取扱 い作業指針」等 によ り推進 して き たが 、振動 の周波数、振
動 の 強 さ、振動 ば く露時間 に よ り、手腕 へ の影響 を評 価 し、振動障害予防対策 を講ず
る こ とが 有効 で あ る こ と等 を踏 まえて、今般、国際標準化機構 ( I S O ) 等が取 り入れ て
いる 「
振動 ば く露時間 」 で規定 さ
周波数補 正 振動加速度 実効値 の 3 軸 合成値」及 び 「
れ る 1 日 8 時 間 の等価振動加速度実効値 ( 日振動 ば く露量 A ( 8 ) ) の 考 え方 等 に基 づ く
チエ ンソー 取扱 い作業指針」 を改 正 す るこ と
対策 を推進す るため 、下記 の とお り、 「
と した と こ ろである。
貴局 にお い て も、本指針 に基 づ く取組 について 、関係事業者 に対す る指 導等 に遺 1 憾
なきを期 され た い。
記
昭和 50年
10月
2 0 日 付 け基発 第 6 1 0 号
「
チ エ ン ノー 取扱 い 業務 に係 る健康 管
理 の 推進 に つ い て 」 の 別 添 2 を 別 紙 の とお り改 め る。
ジ
月│」
紙
チ ェー ン ノー 取扱 い作業指針
第 1 事 業者 の措置
事業者 は、本指針 を遵守す る とともに、本指針 が 労働者 に守 られ るよ う、必要
な措 置 を講ず る こ と。
l チ ェー ン ソー の選定基準
次 に よ リチ ェー ン ノー を選定す る こと
( 1 ) 防 振機構 内蔵型 で 、かつ 、振動及び騒音 がで きる限 り少な い もの を選 ぶ こ と。
( 2 ) で きる限 り軽量な もの を選び 、 大型 のチ ェー ンソー は、大径 木 の伐倒 等や む
を得 な い場合 に限 つて用 い る こと。
( 3 ) ガ イ ドバ ー の長 さが 、伐倒 の ために必要な限度 を超 えな い もの を選ぶ こ と。
2 チ ェー ン ソー の点検 ・整備
( 1 ) チ ェー ン ソー を製造者又は輸入者 が取扱 説 明書等 で示 した時期及び方法 に よ
り定期 的 に点 検 ・整備 し、常 に最 良の状態 に保 つ よ うにす る こと。
( 2 ) ノ ー チ ェー ン につい ては、 目立て を定期的 に行 い 、予備 の ノー チ ェー ン を業
務場所 に持 参 して適宜交換す る等常に最 良の状態 で使用す る こと。
また 、 チ ェー ン ノー を使用す る事 業場 につい ては 、 「
振動 工 具管理責任 者 」
ー
ー
・
を選 任 し、 チ ェ ンソ の点検 整備状況 を定期的 に確認 す る とと もに、そ の
状況 を記録す る こ と。
3 チ ェー ン ソー 作業 の作業時間 の管理及 び進 め方
( 1 ) 伐 倒 、集材 、運材等 を計画的に組み合 わせ る ことによ り、チ ェー ン ノー を取
り扱 わな い 日を設 けるな どの方法 によ り1 週 間 のチ ェー ンノー による振 動 ば く
露 時間を平準化す る こ と。
( 2 ) 使 用す るチ ェー ンノー の 「
周波数補 正 振動加速度 実効値 の 3 軸 合成値」 を、
表示 、取扱説 明書、製造者等 のホー ムペ ー ジ等 によ り把握 し、当該値及 び 1 日
当た りの振動 ば く露時間か ら、次式 、別紙 の表等 に よ り 1 日 8 時 間 の等価 振動
加 速度実効値 ( 日振動 ば く露量 A ( 8 ) ) を 求 め、次 の措置 を講 ず る こ と。
日振 動 ば く露量 A ( 8 )
/s21
卜
=a×
炉
( a [ m / s 2 ] は周波数補 正 振動加速度実効値 の 3 軸 合成値 、
T [ 時間] は 1 日 の振動 ば く露時 間)
ア 日 振動 ば く露 量 A ( 8 ) が 、 日振動 ば く露限界値 ( 5 , O m / s 2 ) を
超 えるこ とが
な い よ う振 動 ば く露時間 の抑制 、低振動 の チ ェー ン ソー の選 定等 を行 うこ
と。
蟹r
イ 日 振動 ば く露量 A ( 8 ) が 、 日振 動 ば く露 限界値 ( 5 , O m / s 2 ) を超 えな い場 合
で あ つ て も 日振動 ば く露対策値 ( 2 . 5 m / s 2 ) を
超 える場 合 には振 動 ば く露 時 間
の 抑 制 、低 振 動 の チ ェー ン ソー の 選 定等 の 対策 に努 め る こ と。
振
対応 した 1 日 の振動 ば く露 時 間 ( 以下 「
ウ 日 振 動 ば く露 限界値 ( 5 , O m / s 2 ) に
動 ば く露 限界 時 間」 T しとい う。 ) を 次 式 、別紙 の表 等 に よ り算 出 し、 これ が
2 時 間を超 える場合 には、当面、 1 日 の振動ば く露時間を 2 時 間以下 とす る
こ と。
振動 ば く露 限界 時 間
比=挙[輔]
( a [ m / s 2 ] は周波数補 正 振動加 速度実効値 の 3 軸 合成値)
ただ し、 チ ェー ン ソー の点検 ・整備 を、製造者又は輸入者 が 取扱説 明書
等 で示 した時期及び方法に よ り実施す る とともに、使用す る個 々 の チ ェー
ン ソー の 「
周波数補 正 振動加速度実効値 の 3 軸 合成値」 a を 、点検 ・整備
の前後 を含 めて測定 ・算出 して い る場合 にお い て 、振動 ば く露限界時間 が
当該測定 ・算出値 の最大値 に対応 した もの となるときは 、 この 限 りでな い
こ と。
なお、 この場合 であつて も 1 日 の ば く露時間を 4 時 間以下 とす る こ とが
望 ま しい こと。
工 使 用す るチ ェー ン ソー の 「
周波数補 正 振動加速度実効値 の 3 軸 合成値」 が
把握 で きない もの は、類似 の チ ェー ン ソー の 「
周波数補 正 振動加 速度実効値
の 3 軸 合成値」 a を 参考 に振動 ば く露限界時間を算 出 し、これ が 2 時 間 を超
える場合 には、1 日 の振動 ば く露時間 を 2 時 間以下 ので きる限 り短 時間 とす
る こ と。
( 3 ) チ ェー ン ノー に よる一連続 の振動 ば く露時間は、1 0 分 以 内 とす る こ と。
( 4 ) 事 業者 は 、作業 開始前 に、 ( 2 ) ウ 及 び 工 に基 づ き使用す るチ ェー ン ノー の
1 日 当た りの振動 ば く露限界時間 か ら、1 日 当た りの振動 ば く露時間を定 め 、
これ に基 づ き、具体的なチ ェー ン ソー を用 い た作業 の計画 を作成 し、書面等 に
よ り労働者 に示 す こと。
なお 、事業者 は、同一 労働者 が 1 日 に複数 の チ ェー ン ノー 等 の振動 工 具 を使
用す る場合 には 、個 々 の工具 ご との 「
周波数補 正振動加速度実効値 の 3 軸 合成
値」等 か ら、次 式 によ り当該 労働者 の 日振動 ば く露量 A ( 8 ) を 求 めるこ と。
a hv(rms)=
21
Lん
/
S
Tv
/
a hv cms)
一
に・
脚
日振動ば く露量 A(8)三
8
( a t timは
ゅ 1 番 目の 作 業 の 3 軸 合 成値 、T i は i 番 目の 作 業 の ば く露 時 間、
n は 作 業 の 合 計数 、 T v は n 個 の 作業 の合 計 ば く露 時 間)
( 5 ) 大 型 の 重 い チ ェ ー ン ノー を用 い る場合 は 、1 日 の 振 動 ば く露 時 間及 び 一 連続
の 振動 ば く露 時 間 を更 に短 縮 す る こ と。
4 チ
ェー ン ノー の 使用 上 の 注意
jヽ
( 1 ) 下 草払 い 、 ノ
枝 払 い 等 は 、手鋸 、手お の 等 を用 い 、 チ ェー ン ソー の 使 用 をで
き る限 り避 け る こ と。
( 2 ) チ ェー ン ノー を無理 に木 に 押 しつ けな い よ う努 め る こ と。 ま た 、 チ ェー ン ソ
ー を持 つ と き は ひ じや膝 を
、
軽 く曲げ て持 ち 、 か つ 、 チ ェ ー ン ソー を木 に もた
せ か け る よ うに して 、チ ェー ン ノー の 重量 をな るべ く木 で 支 え させ る よ うに し、
作業者 の チ ェ ー ン ノー を支 え る力 を少 な くす る こ と。
( 3 ) 移 動 の 際 はチ ェー ン ノー の 運転 を止 め 、 か つ 、使 用 の 際 には 高速 の 空運 転 を
極 力避 け る こ と。
5 作 業 上 の 注意
( 1 ) 雨 の 中 の 作 業 等 、作業者 の 身 体 を冷やす こ とは 、努 めて 避 け る こ と。
( 2 ) 防 振及 び 防寒 に役 立 つ 厚 手 の 手袋 を用 い る こ と。
( 3 ) 作 業 中 は軽 く、 か つ 、暖 か い 服 を着 用す る こ と。
( 4 ) 寒 冷 地 にお け る休 憩 は 、 で き る限 り暖 か い場所 で とる よ う心 掛 け る こ と。
(5)エ
ンジン を掛 け て い る時 は 、耳栓等 を用 い る こ と。
6 体 操 等 の 実施
筋 肉 の 局部 的 な 疲れ を と り、身 体 の健 康 を保 持 す るた め 、作 業 開始 前 、作 業 間
及 び 作業 終 了後 に 、首 、肩 の 回転 、 ひ じ、手、指 の屈伸 、腰 の 曲げ 伸 ば し、腰 の
回転 を主 体 と した 体操 及 び マ ッサ ー ジ を毎 日行 うこ と。
7 通 勤 の方 法
通 勤 は 、身 体 が 冷 えな い よ うな方 法 を と り、 オ ー トバ イ等 に よる通 勤 は 、 で き
る限 り避 け る こ と。
8 そ の他
( 1 ) 適 切 な作業計 画 を樹 立 し、 これ に 見合 う人員 を配置す る こ と。
( 2 ) 目 立 ての機 材 を備 え付 け るよ うにす る こ と。
( 3 ) ノ ー チ ェー ンの 目立 て 、 チ ェー ン ノー の 点 検 ・整備 、 日振 動 ば く露 量 A ( 8 )
メサ
に基 づ くチ ェー ン ソー の適 正 な取扱 い につ いての教育 を行 うこ と。
( 4 ) 暖 房 を設 けた休憩小屋等 を設置す る こ と。
( 5 ) 防 振手袋 、耳栓 等 の保護 具 を支 給す る こ と。
第 2 労 働者 の措置
労働者 は、第 1 の 1 か ら 8 ま でに掲 げる事項 を遵守す るとと もに、振動障害 の
予防 の ため事業者 が請ず る措置 に協力す るよ うに努 め る こと。
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日振動 ば く露量 A(8)の 対数表
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( 別紙 )
T:振 動 ば く露 時 間 (時間)
振動 ば く露限界値 ( 5 . O m / s 2 :振
日動 ば く露量 A ( 8 ) ) 以 下 で第 1 の 3 ( 2 ) ウ
振動 ば く露限界値 ( 5 . O m / s 2 : 振
日動 ば く露量 A ( 8 ) ) 以 下 で第 1 の 3 ( 2 ) ウ
本文 の場合
ただ し書 の場合