Download - 1 - 秋田市省エネナビ貸出要綱 平成26年3月28日 市 長 決 裁 (目的
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秋田市省エネナビ貸出要綱 平 成 26年 3 月 28日 市 長 決 裁 (目的) 第1条 この要綱は、電灯回路の電力量を一定周期で測定し、当該測定値 を表示する機能を有する機器(以下「省エネナビ」という。)を市民に 無料で貸し出すことにより、取組成果の可視化を通して、節電意識の更 なる醸成および普及を図ることを目的とする。 (貸出対象者) 第2条 省エネナビの貸出対象者は、市内に住所を有する個人とする。 (申込期間) 第3条 省エネナビの貸出しは、通年申し込むことができる。 (申込み) 第4条 省エネナビの利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、 省エネナビ貸出申込書(様式第1号)により市長に申し込むものとす る。 2 前項の規定による申込みは、1世帯につき各年度ごとに1回までとす る。 (貸出しの決定) 第5条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、直ちにその内容を 審 査 し 、 当 該 申 込 書 の 提 出 が あ っ た 日 か ら 起 算 し て 14日 以 内 に 貸 出 し の 可否の決定をするものとする。 2 前項の場合において、貸出しの申込みを承諾したときは省エネナビ貸 出決定通知書(様式第2号)、不承諾としたときは省エネナビ貸出不決 定通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。 3 省エネナビの貸出しは、当分の間、総数5台で運用する。 (貸出期間) 第6条 省エネナビの貸出期間は、原則として、貸し出した日の翌日から 起 算 し て 14日 以 内 の 日 ま で と す る 。 - 1 - (借受人の負担) 第7条 省エネナビの貸出しは、無料とする。ただし、借受け、設置およ び返却に係る費用については、第5条第2項の貸出決定通知を受けた者 (以下「借受人」という。)の負担とする。 (貸出条件) 第8条 省エネナビの使用に当たっては、次に掲げる貸出条件(次条にお いて「貸出条件」という。)を遵守しなければならない。 (1) 借 り 受 け た 省 エ ネ ナ ビ の 第 三 者 へ の 転 貸 、 譲 渡 又 は 担 保 に 供 し な い こと。 (2) 省 エ ネ ナ ビ の 改 造 又 は こ れ に 対 す る 塗 装 を 行 わ な い こ と 。 (3) 省 エ ネ ナ ビ に よ り 営 利 を 目 的 と し た 行 為 を 行 わ な い こ と 。 (4) 省 エ ネ ナ ビ の 不 正 な 利 用 又 は そ れ を ほ う 助 す る 行 為 を 行 わ な い こ と 。 (5) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 関 係 法 令 等 に 違 反 す る 行 為 を 行 わ な い こと。 (貸出決定の取消し) 第9条 市長は、前条の貸出条件に反する行為が認められたときは、当該 借受人に対する貸出決定を取り消すことができる。 2 前項の規定による貸出決定の取消しは、省エネナビ貸出決定取消通知 書(様式第4号)により当該借受人に通知するものとする。 (省エネナビの管理等) 第 10条 借受人は、その責任において省エネナビを設置するとともに、善 良な管理者の注意をもって管理し、および使用するものとする。 2 省エネナビの使用による当該借受人が被った感電等の事故、家電製品 等の故障等により発生した損害については、市は、一切の責任を負わな いものとする。 (損害の賠償) 第 11条 借受人は、故意又は重大な過失により借り受けた省エネナビを亡 失し、もしくは損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。 (省エネナビの返却) 第 12条 借受人は、市長が指定する期限まで、借り受けた省エネナビを返 - 2 - 却しなければならない。 (データの提供の協力) 第 13条 市長は、借受人に対し、必要に応じて省エネルギーの効果等に関 するデータの提供その他の協力を求めることができる。 (委任) 第 14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 附 則 (施行期日) 1 こ の 要 綱 は 、 平 成 26年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。 (秋田市「省エネナビ」貸出要項の廃止) 2 秋 田 市 「 省 エ ネ ナ ビ 」 貸 出 要 項 ( 平 成 23年 8 月 29日 環 境 部 長 決 裁 ) は、廃止する。 - 3 - 様式第1号(第4条関係) 省エネナビ貸出申込書 (宛先)秋田市長 省エネナビの貸出について、秋田市省エネナビ貸出要綱に規定され ている事項を遵守することを誓約した上で、同要綱第4条の規定によ り次のとおり申込みをします。 〔申込者記入欄〕 申 込 日 年 月 日 貸 出 希 望 日 年 月 日 〒 住 - 所 ふ り が な 氏 名 電話番号(昼間に 連絡可能な番号) FAX番 号 ( FAXで 申 し込む場合) 電子メールアドレ ス(電子メールで 申し込む場合) 備考 記入された個人情報は、本事業以外の目的には使用しません。 収 - 4 - 受 印 様式第2号(第5条関係) 省エネナビ貸出決定通知書 年 月 日 様 秋田市長 年 月 日付けであった省エネナビの貸出申込については、 下記のとおり貸出しすることと決定したので、秋田市省エネナビ貸出 要綱第5条第2項の規定により通知します。 記 1 貸出期間 年 月 2 貸出機器番号 3 返却期限の指定 日から 年 月 日まで 貸出期間満了の日の翌日から起算して3日以内 4 貸出条件 (1) 省 エ ネ ナ ビ は 、 善 良 な 管 理 者 の 注 意 を も っ て 管 理 し 、 使 用 し て ください。 (2) 省 エ ネ ナ ビ の 使 用 に よ る 借 受 人 の 家 電 製 品 等 の 故 障 、 損 害 の 発 生等については、当市は、一切の責任を負いません。 (3) 借 受 人 が 故 意 又 は 重 大 な 過 失 に よ り 、 貸 出 し を 受 け た 省 エ ネ ナ ビをなくしたり壊したりしたときは、弁償を求めますので、使用 する際は、取扱説明書等をよく読んで、正しく使ってください。 担 当 秋田市環境部環境総務課 地球温暖化対策担当 - 5 - 電話 863-6862 FAX 863-6630 様式第3号(第5条関係) 省エネナビ貸出不決定通知書 年 月 日 様 秋田市長 年 月 日付けであった省エネナビの貸出申込については、 下記のとおり貸出しをしないことと決定したので、秋田市省エネナビ 貸出要綱第5条第2項の規定により通知します。 記 貸出しをしない理由 担 当 秋田市環境部環境総務課 地球温暖化対策担当 - 6 - 電話 863-6862 FAX 863-6630 様式第4号(第9条関係) 省エネナビ貸出決定取消通知書 年 月 日 様 秋田市長 年 月 日付けで行った省エネナビの貸出決定については、 下記の理由により取り消すこととしたので、秋田市省エネナビ貸出要 綱第9条第2項の規定により通知します。 なお、貸し出した省エネナビは、指定した期限まで当課窓口に返却 してください。 記 1 取消理由 2 返却期限の指定 年 月 日 担 当 秋田市環境部環境総務課 地球温暖化対策担当 - 7 - 電話 863-6862 FAX 863-6630