Download - 1 - 秋田市省エネナビ貸出要綱 平成26年3月28日 市 長 決 裁 (目的

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秋田市省エネナビ貸出要綱
平 成 26年 3 月 28日
市
長
決
裁
(目的)
第1条
この要綱は、電灯回路の電力量を一定周期で測定し、当該測定値
を表示する機能を有する機器(以下「省エネナビ」という。)を市民に
無料で貸し出すことにより、取組成果の可視化を通して、節電意識の更
なる醸成および普及を図ることを目的とする。
(貸出対象者)
第2条
省エネナビの貸出対象者は、市内に住所を有する個人とする。
(申込期間)
第3条
省エネナビの貸出しは、通年申し込むことができる。
(申込み)
第4条
省エネナビの利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、
省エネナビ貸出申込書(様式第1号)により市長に申し込むものとす
る。
2
前項の規定による申込みは、1世帯につき各年度ごとに1回までとす
る。
(貸出しの決定)
第5条
市長は、前条の申込書の提出があったときは、直ちにその内容を
審 査 し 、 当 該 申 込 書 の 提 出 が あ っ た 日 か ら 起 算 し て 14日 以 内 に 貸 出 し の
可否の決定をするものとする。
2
前項の場合において、貸出しの申込みを承諾したときは省エネナビ貸
出決定通知書(様式第2号)、不承諾としたときは省エネナビ貸出不決
定通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。
3
省エネナビの貸出しは、当分の間、総数5台で運用する。
(貸出期間)
第6条
省エネナビの貸出期間は、原則として、貸し出した日の翌日から
起 算 し て 14日 以 内 の 日 ま で と す る 。
- 1 -
(借受人の負担)
第7条
省エネナビの貸出しは、無料とする。ただし、借受け、設置およ
び返却に係る費用については、第5条第2項の貸出決定通知を受けた者
(以下「借受人」という。)の負担とする。
(貸出条件)
第8条
省エネナビの使用に当たっては、次に掲げる貸出条件(次条にお
いて「貸出条件」という。)を遵守しなければならない。
(1) 借 り 受 け た 省 エ ネ ナ ビ の 第 三 者 へ の 転 貸 、 譲 渡 又 は 担 保 に 供 し な い
こと。
(2) 省 エ ネ ナ ビ の 改 造 又 は こ れ に 対 す る 塗 装 を 行 わ な い こ と 。
(3) 省 エ ネ ナ ビ に よ り 営 利 を 目 的 と し た 行 為 を 行 わ な い こ と 。
(4) 省 エ ネ ナ ビ の 不 正 な 利 用 又 は そ れ を ほ う 助 す る 行 為 を 行 わ な い こ と 。
(5) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 関 係 法 令 等 に 違 反 す る 行 為 を 行 わ な い
こと。
(貸出決定の取消し)
第9条
市長は、前条の貸出条件に反する行為が認められたときは、当該
借受人に対する貸出決定を取り消すことができる。
2
前項の規定による貸出決定の取消しは、省エネナビ貸出決定取消通知
書(様式第4号)により当該借受人に通知するものとする。
(省エネナビの管理等)
第 10条
借受人は、その責任において省エネナビを設置するとともに、善
良な管理者の注意をもって管理し、および使用するものとする。
2
省エネナビの使用による当該借受人が被った感電等の事故、家電製品
等の故障等により発生した損害については、市は、一切の責任を負わな
いものとする。
(損害の賠償)
第 11条
借受人は、故意又は重大な過失により借り受けた省エネナビを亡
失し、もしくは損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(省エネナビの返却)
第 12条
借受人は、市長が指定する期限まで、借り受けた省エネナビを返
- 2 -
却しなければならない。
(データの提供の協力)
第 13条
市長は、借受人に対し、必要に応じて省エネルギーの効果等に関
するデータの提供その他の協力を求めることができる。
(委任)
第 14条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附
則
(施行期日)
1
こ の 要 綱 は 、 平 成 26年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。
(秋田市「省エネナビ」貸出要項の廃止)
2
秋 田 市 「 省 エ ネ ナ ビ 」 貸 出 要 項 ( 平 成 23年 8 月 29日 環 境 部 長 決 裁 )
は、廃止する。
- 3 -
様式第1号(第4条関係)
省エネナビ貸出申込書
(宛先)秋田市長
省エネナビの貸出について、秋田市省エネナビ貸出要綱に規定され
ている事項を遵守することを誓約した上で、同要綱第4条の規定によ
り次のとおり申込みをします。
〔申込者記入欄〕
申
込
日
年
月
日
貸 出 希 望 日
年
月
日
〒
住
-
所
ふ り が な
氏
名
電話番号(昼間に
連絡可能な番号)
FAX番 号 ( FAXで 申
し込む場合)
電子メールアドレ
ス(電子メールで
申し込む場合)
備考
記入された個人情報は、本事業以外の目的には使用しません。
収
- 4 -
受
印
様式第2号(第5条関係)
省エネナビ貸出決定通知書
年
月
日
様
秋田市長
年
月
日付けであった省エネナビの貸出申込については、
下記のとおり貸出しすることと決定したので、秋田市省エネナビ貸出
要綱第5条第2項の規定により通知します。
記
1
貸出期間
年
月
2
貸出機器番号
3
返却期限の指定
日から
年
月
日まで
貸出期間満了の日の翌日から起算して3日以内
4
貸出条件
(1) 省 エ ネ ナ ビ は 、 善 良 な 管 理 者 の 注 意 を も っ て 管 理 し 、 使 用 し て
ください。
(2) 省 エ ネ ナ ビ の 使 用 に よ る 借 受 人 の 家 電 製 品 等 の 故 障 、 損 害 の 発
生等については、当市は、一切の責任を負いません。
(3) 借 受 人 が 故 意 又 は 重 大 な 過 失 に よ り 、 貸 出 し を 受 け た 省 エ ネ ナ
ビをなくしたり壊したりしたときは、弁償を求めますので、使用
する際は、取扱説明書等をよく読んで、正しく使ってください。
担
当
秋田市環境部環境総務課
地球温暖化対策担当
- 5 -
電話
863-6862
FAX
863-6630
様式第3号(第5条関係)
省エネナビ貸出不決定通知書
年
月
日
様
秋田市長
年
月
日付けであった省エネナビの貸出申込については、
下記のとおり貸出しをしないことと決定したので、秋田市省エネナビ
貸出要綱第5条第2項の規定により通知します。
記
貸出しをしない理由
担
当
秋田市環境部環境総務課
地球温暖化対策担当
- 6 -
電話
863-6862
FAX
863-6630
様式第4号(第9条関係)
省エネナビ貸出決定取消通知書
年
月
日
様
秋田市長
年
月
日付けで行った省エネナビの貸出決定については、
下記の理由により取り消すこととしたので、秋田市省エネナビ貸出要
綱第9条第2項の規定により通知します。
なお、貸し出した省エネナビは、指定した期限まで当課窓口に返却
してください。
記
1
取消理由
2
返却期限の指定
年
月
日
担
当
秋田市環境部環境総務課
地球温暖化対策担当
- 7 -
電話
863-6862
FAX
863-6630