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[10] 次の記述は、無線局の免許の取消しについて述べたものである。電波法(第76条)の規定に照らし、 内に入れるべ き最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。 )が次のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。 (1) 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き A 以上休止したとき。 (2) 不正な手段により無線局の免許を受けたとき。 (3) 不正な手段により識別信号、 B (4) C 、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を行わせたとき。 の停止の命令又は運用許容時間、周波数若しくは空中線電力の制限に従わないとき。 (5) 免許人が電波法又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けるこ とがなくなった日から2年を経過しない者に該当するに至ったとき。 A B C 1 6箇月 電波の型式、周波数 無線局の運用 2 6箇月 周波数 電波の発射 3 3箇月 電波の型式、周波数 電波の発射 4 3箇月 周波数 無線局の運用 [11] 無線従事者が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、総務大臣からどのような処分を 受けることがあるか。電波法(第79条)の規定に照らし、正しいものを下の1から4までのうちから一つ選べ。 1 無線設備の操作の範囲の制限 2 6箇月間の無線通信の業務に従事することを停止 3 期間を定めて無線従事者が従事する無線局の運用の停止 4 無線従事者の免許の取消し [12] 次に掲げる書類のうち、固定局に備え付けておかなければならないものはどれか。電波法施行規則(第38条)の規定に照ら し、正しいものを1から4までのうちから一つ選べ。 1 免許状の訂正及び再交付の申請書の写し 2 無線設備の取扱説明書 3 無線従事者選解任届の写し 4 無線局の免許の申請書の添付書類の写し(注) 注 再免許を受けた無線局にあっては、最近の再免許の申請に係るもの及び無線局免許手続規則第18条の2の規定により提出を省略した工事設計書と同一の 記載内容を有する工事設計書の写し (JY36B‐4)