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介護用品レンタルサービス
介護用品レンタルサービス(
レンタルサービス(保険適用外
保険適用外)
適用外)利用規約
有 限 会 社 NGT 企 画 NGT ケアレンタル(以 下 、当 社 )が提 供 する、「介 護 用 品 レンタ
ルサービス(保 険 適 用 外 )」(以 下 、本 サービス)は、「介 護 用 品 レンタルサービス(保 険
適 用 外 )」利 用 規 約 (以 下 、本 規 約 )を承 諾 された方 にのみご提 供 いたします。
本 サービスをご利 用 される方 (以 下 、利 用 者 )は、本 規 約 を承 諾 し契 約 したものとみ
なします。
本 規 約 中 に出 てくる「商 品 」とは当 社 がレンタルした介 護 用 品 と取 扱 説 明 書 などの付
属 する全 ての物 を指 します。
なお、本 サービスは介 護 保 険 適 用 外 サービスとなりますのでご注 意 ください。
第 1条
レンタル期 間
1. 当 社 と利 用 者 の合 意 により開 始 日 と終 了 日 を決 定 する。
2. 利 用 者 は解 約 しようとする日 の 10 営 業 日 前 までに解 約 の意 志 を示 さなくては
ならない。
3. 前 項 において、利 用 者 より解 約 の意 思 が示 されない場 合 、契 約 は自 動 的 に
延 長 するものとする。
したがって、当 社 は利 用 者 より解 約 の意 思 が示 されない限 り月 額 利 用 料 の請
求 を行 なうものである。
4. 解 約 時 、当 社 は利 用 者 との合 意 により定 められた日 時 に商 品 の引 取 りを行 な
うものとする。
5. 利 用 者 は最 低 契 約 期 間 中 に契 約 を解 除 する事 は出 来 ない。
6. 当 社 はやむを得 ない事 情 が有 る場 合 、利 用 者 に対 して 1 ヶ月 間 の予 告 期 間
をおいて理 由 を示 した文 章 で通 知 することにより、この契 約 を解 約 する事 が出
来 る。
7. 当 社 は利 用 者 または代 理 人 が当 社 に対 して契 約 を継 続 し難 いほどの背 任 行
為 を行 った場 合 は、文 章 にて通 知 することなく、この契 約 を直 ちに解 約 する事
が出 来 る。
第 2条
レンタル料 金 等
1. 利 用 者 は、用 品 毎 に定 められた月 額 利 用 料 金 を支 払 うものとする。
2. 利 用 開 始 日 及 び終 了 日 に関 わらず、月 額 利 用 料 金 は月 極 で発 生 する。
3. 最 低 契 約 期 間 中 は中 途 での解 約 、返 品 においても料 金 は発 生 し、利 用 者 に
は支 払 い義 務 があるものとする。
4. 当 社 は、事 前 に支 払 われた料 金 について、いかなる理 由 であっても返 金 は行
なわない。
5. 利 用 者 は、事 前 に特 別 な合 意 がある場 合 を除 き、レンタル開 始 前 に料 金 の支
払 いを行 なうものとする。
6. 利 用 者 は、延 長 または自 動 延 長 により契 約 を更 新 する場 合 は更 新 5 営 業 日
前 までにレンタル料 金 の支 払 いを行 うものとする。
7. 料 金 支 払 いに遅 延 がある場 合 は、当 社 は月 額 利 用 料 に延 滞 料 金 及 び支 払
遅 延 によって発 生 した事 務 手 数 料 (以 下 、遅 延 事 務 手 数 料 )を加 算 し請 求 す
る事 が出 来 る。また、利 用 者 はこれに従 い支 払 いを行 なうものとする。
8. 延 滞 料 金 は、年 率 14.5%とする。
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第 3条
支 払 い方 法
利 用 者 は、当 社 の定 める以 下 の支 払 い方 法 より自 身 の都 合 の良 い方 法 で支 払 い
を行 う事 が出 来 る。
1. 銀 行 振 込
2. 自 動 引 落 (郵 貯 )
3. 来 店 による現 金 支 払
第 4条
レンタル料 金 以 外 に発 生 する料 金
1. 利 用 者 は、月 額 利 用 料 の他 に初 期 費 用 が発 生 するものについて初 月 の利 用
料 と共 に支 払 うものとする。
2. 初 期 費 用 とは、「配 送 料 」「組 立 配 送 費 」「解 体 配 送 費 」「消 毒 整 備 費 」等 のこ
とを指 し、サービス契 約 毎 に異 なる。
3. 利 用 者 は、延 滞 があった場 合 は延 滞 料 金 及 び遅 延 事 務 手 数 料 を支 払 うもの
とする。
第 5条
商品保障
商 品 を取 扱 説 明 書 に従 った方 法 で利 用 をした場 合 、正 常 に機 能 する事 を保 障 す
る
第 6条
商 品 の保 全
1. 利 用 者 は、商 品 引 渡 時 に商 品 を点 検 確 認 し、正 常 に機 能 する事 を確 認 する
ものとする。
2. 当 社 は、随 時 商 品 の保 管 状 況 の点 検 を行 う事 が出 来 るものとする。
3. 当 社 は、随 時 商 品 の保 管 状 況 の報 告 を求 める事 が出 来 るものとする。
4. 利 用 者 は、商 品 を安 全 に保 管 ・使 用 する義 務 を負 うものとする。
5. 利 用 者 は、商 品 の改 造 及 び改 装 を行 なってはならない。
6. 利 用 者 は、商 品 の使 用 目 的 を予 め当 社 に伝 える義 務 を負 うものとする。
7. 利 用 者 は、当 社 の許 可 無 く商 品 を第 三 者 に貸 与 することは出 来 ないものす
る。
8. 利 用 者 は、商 品 を第 三 者 に譲 渡 ・質 入 ・担 保 権 の設 定 等 をすることは出 来 な
いものする。
9. 利 用 者 は、商 品 について第 三 者 からの差 押 等 、法 律 的 及 び事 実 的 侵 害 が発
生 する恐 れがある場 合 は、直 ちにその旨 を当 社 に通 知 する義 務 を負 う。
10. 利 用 者 は、商 品 について第 三 者 からの差 押 等 、法 律 的 及 び事 実 的 侵 害 が発
生 した場 合 は、直 ちにその旨 を当 社 に通 知 する義 務 を負 う。
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第 7条
商 品 の減 失 、破 損
1. 当 社 が引 渡 した商 品 について、引 渡 時 に既 に破 損 し正 常 に機 能 しない場 合
は同 等 商 品 と交 換 する事 により責 を果 たしたものとする。
2. 前 項 において、商 品 の交 換 にかかる費 用 は当 社 が負 担 するものとする。
3. 当 社 が引 渡 した商 品 について、その用 途 に従 って正 常 な使 用 状 態 に於 いて
破 損 が発 生 した商 品 に対 する修 繕 費 は当 社 が負 担 するものとする。
4. 利 用 者 は、商 品 の減 失 、破 損 が利 用 者 の故 意 または過 失 によるものであると
きは、当 社 が算 定 した商 品 代 金 または修 繕 費 を支 払 わなければならない。
5. 商 品 の修 繕 に時 間 を要 した場 合 、廃 盤 商 品 等 市 場 に出 回 っていない商 品 で
ある場 合 には、商 品 の定 価 及 び市 場 価 格 を上 回 る場 合 が有 り、利 用 者 はこ
れに同 意 するものとする。
6. 商 品 の返 却 または利 用 料 金 の延 滞 が有 る場 合 において、再 三 の連 絡 に対 し
ても応 答 が無 い等 、当 社 が悪 質 であると判 断 した場 合 、商 品 の減 失 とみなし、
通 常 のレンタル料 金 とは別 に商 品 代 金 の請 求 を行 う。また、利 用 者 はこの請
求 に従 って支 払 を行 うものとする。
第 8条
免責事項
1. 引 渡 時 における初 期 不 良 に対 し、代 替 商 品 が用 意 できない場 合 は、レンタル
料 金 を返 金 する事 によってその責 任 を免 れるものとする。
2. 第 三 者 への商 品 の貸 し出 しについて、当 社 はいかなる責 任 も負 わない。
3. 商 品 引 渡 し後 、利 用 者 に生 じた使 用 目 的 を達 しない等 の損 害 について、当 社
はいかなる責 任 も負 わない。
4. 配 送 事 故 等 において発 生 した損 害 について、当 社 はいかなる責 任 も負 わな
い。
第 9条
身元確認
1. 利 用 者 は、当 社 が身 分 証 明 書 の提 出 を求 めた場 合 には、求 めに応 じて現 住
所 等 身 元 を確 認 できる資 料 を提 出 しなければならない。
2. 利 用 者 は、レンタル料 金 の支 払 いが行 なわれず連 絡 が取 れない場 合 は、当
社 が利 用 者 の住 民 票 を取 得 する事 に同 意 する。
第 10条
10 条 介 護 保 険 サービスへの変 更
利 用 者 が介 護 保 険 適 用 対 象 者 で下 記 の条 件 を満 たし、介 護 保 険 の適 用 を望 む場
合 には、介 護 保 険 適 用 サービスへの切 り替 えを支 援 する。
1. 当 社 のサービス提 供 地 域 内 に利 用 者 が居 住 している。
2. 介 護 保 険 での福 祉 用 具 貸 与 契 約 を新 たに結 ぶことを承 諾 している。
3. 介 護 保 険 が適 用 されなかった場 合 は、当 利 用 規 約 を優 先 する事 に同 意 して
いる。
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第 11条
11 条 遅 延 事 務 手 数 料
遅 延 手 数 料 とは、支 払 遅 延 によって発 生 した事 務 手 数 料 で下 記 に定 めるもの
1.
2.
3.
4.
5.
6.
支 払 督 促 状 の発 送 手 数 料 :3,000 円 (税 抜 )
書 留 郵 便 にかかる費 用
内 容 証 明 郵 便 にかかる費 用
弁護士相談料
裁 判 手 続 きにかかる全 ての費 用
その他 、現 に発 生 した費 用
第 12条
12 条 利 用 規 約 の変 更
1. 当 社 が必 要 と判 断 した場 合 には、利 用 者 にあらかじめ通 知 することなくいつで
も本 利 用 規 約 を変 更 することができるものとする。
2. ただし、利 用 者 に大 きな影 響 を与 える場 合 には、あらかじめ合 理 的 な事 前 告
知 期 間 を設 けるものとする。
第 13条
13 条 本 規 約 に定 めのない事 項
本 規 約 に定 めのない事 項 については、法 令 の定 めるところを尊 重 し、双 方 が誠 意 を
持 って協 議 のうえ定 める事 とする。
第 14条
14 条 裁 判 管 轄
本 規 約 に関 してやむを得 ず訴 訟 となる場 合 は、当 社 の住 所 地 を管 轄 する裁 判 所 を
第 一 管 轄 裁 判 所 とすることを予 め合 意 する。
2012 年 6 月 1 日 規 定
補記
現に介護用品を利用される方と契約者(規約の内容が理解でき、利用料金の支払に責任
を持てる方)が違う場合には、本規約においての「利用者」とは「契約者」の事を指し
ます。
ただし、第 10 条においての「利用者」は「現に介護用品を利用される方(使用者)」の
事を指すものとします。
本規約は、当社ホームページ上にて公開されております。
本規約が改定された場合は、当社ホームページにて公開いたします。
当社ホームページ:http://www.ngt-k.com/
本規約掲載ページ:http://www.ngt-k.com/L0-26.html
有限会社 NGT 企画
NGT ケアレンタル
大阪府大阪市東住吉区中野 2-2-3
電話番号:06-6701-7753 FAX:06-6701-7754
代表取締役:長田朱実
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