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車椅子短期レンタルサービス利用規約
有 限 会 社 NGT 企 画 NGT ケアレンタル(以 下 、当 社 )が提 供 する、車 椅 子 短 期 レンタルサービ
ス(以 下 、本 サービス)は、車 椅 子 短 期 レンタルサービス利 用 規 約 (以 下 、本 規 約 )を承 諾 され
た方 にのみご提 供 いたします。
本 サービスをご利 用 される方 (以 下 、利 用 者 )は、本 規 約 を承 諾 し契 約 したものとみなします。
本 規 約 中 に出 てくる「商 品 」とは当 社 がレンタルした車 椅 子 本 体 と取 扱 説 明 書 などの付 属 する
全 ての物 を指 します。
なお、本 サービスは介 護 保 険 適 応 外 サービスとなりますのでご注 意 ください。
第 1 条 レンタル期 間
1. 当 社 と利 用 者 の合 意 により開 始 日 と終 了 日 を決 定 する。
2. 当 社 と利 用 者 により合 意 された引 渡 し場 所 において利 用 者 が商 品 を受 け取 った日 を開
始 日 とする。
3. 前 項 において、配 達 により引 渡 しが行 なわれた場 合 は、利 用 者 が現 に受 け取 った日 で
はなく、配 達 がなされた日 の事 を言 う。
したがって、利 用 者 都 合 により商 品 の引 渡 しが遅 れた場 合 は、事 前 に合 意 された開 始
日 とする。
4. 利 用 者 は、事 前 に合 意 した終 了 日 に商 品 の返 却 を行 なう。
5. 配 送 業 者 を利 用 した返 却 の場 合 は、終 了 日 に配 送 業 者 への引 渡 を行 なうものとする。
第 2 条 延長利用
以 下 の項 目 を除 き、延 長 利 用 は認 めない。
1. 事 前 に当 社 へ連 絡 し、商 品 に他 利 用 者 へのレンタル等 予 定 が無 く、当 社 が業 務 に支 障
がないと判 断 した場 合 。
2. 1ヶ月 単 位 でレンタル契 約 をし、事 前 連 絡 により当 社 の承 諾 を得 た場 合 。
第 3 条 レンタル料 金
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当 社 指 定 の方 法 によりレンタル申 し込 みを行 なった場 合 は、1日 200 円 とする。
当 社 指 定 以 外 の方 法 によりレンタル申 し込 みを行 なった場 合 は、1 日 400 円 とする。
1ヶ月 単 位 でのレンタルは1ヶ月 間 2,800 円 とする。
レンタル期 間 中 は中 途 での解 約 、返 品 においても料 金 は発 生 し、利 用 者 には支 払 い義
務 があるものとする。
当 社 は、事 前 に支 払 われた料 金 について、いかなる理 由 であっても返 金 は行 なわない。
利 用 者 は、事 前 に特 別 な合 意 がある場 合 を除 き、レンタル開 始 前 に料 金 の支 払 いを行
なうものとする。
レンタル終 了 日 を過 ぎても返 却 がなされない場 合 は、当 社 は追 加 料 金 を請 求 し利 用 者
はこれに従 い支 払 いを行 なうものとする。
追 加 料 金 は、終 了 日 翌 日 を起 算 日 とし1週 間 単 位 で 2,800 円 の課 金 とする
料 金 支 払 いに遅 延 がある場 合 は、当 社 はレンタル料 金 に延 滞 料 金 及 び支 払 遅 延 によ
って発 生 した事 務 手 数 料 (以 下 、遅 延 事 務 手 数 料 )を加 算 し請 求 する事 が出 来 る。また、
利 用 者 はこれに従 い支 払 いを行 なうものとする。
延 滞 料 率 は、年 率 14.5%とする。
第 4 条 支 払 い方 法
利 用 者 は、当 社 の定 める以 下 の支 払 い方 法 より自 身 の都 合 の良 い方 法 で支 払 いを行 う事 が
出 来 る。
1. 銀 行 振 込
2. 代 金 引 換
3. 店 頭 引 渡 時 における現 金 支 払
第 5 条 レンタル料 金 以 外 に発 生 する料 金
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利 用 者 は、配 送 にて引 渡 を行 なった場 合 は、別 途 定 める配 送 料 金 を支 払 うものとする。
利 用 者 は、代 金 引 換 ・銀 行 振 込 等 の支 払 いにかかる手 数 料 を負 担 するものとする。
利 用 者 は、延 長 利 用 により追 加 料 金 の請 求 があった場 合 はこれを支 払 うものとする。
利 用 者 は、延 滞 があった場 合 は延 滞 料 金 及 び遅 延 事 務 手 数 料 を支 払 うものとする。
レンタル期 日 を過 ぎても連 絡 無 く、商 品 の返 却 がなされない場 合 は、上 記 の他 に商 品 代
金 をして 85,000 円 を請 求 する。また、利 用 者 はこれに従 い支 払 を行 うものとする。
第 6 条 レンタル商 品
1. 利 用 者 は、機 種 ・色 ・柄 等 の商 品 指 定 を行 う事 は出 来 ない。
2. 利 用 者 に希 望 がある場 合 は、在 庫 状 況 を判 断 した上 で、可 能 な限 り希 望 に沿 って商 品
を選 定 するものとする。
3. 利 用 者 が商 品 について要 望 がある場 合 は、当 社 は本 サービス以 外 のレンタルサービス
の提 案 を行 なうものとする。
第 7 条 商 品 の保 障
当 社 は下 記 の事 項 においてのみ、保 障 するものとする。
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アルミ製 である事
折 りたたむ事 ができる車 種 である事
介 助 ブレーキがついている事
引 き渡 し時 において商 品 を取 扱 説 明 書 に従 った方 法 で利 用 をした場 合 、正 常 に機 能 す
る事
第 8 条 商 品 の保 全
1. 利 用 者 は、商 品 引 渡 時 に商 品 を点 検 確 認 し、正 常 に機 能 する事 を確 認 するものとす
る。
2. 当 社 は、随 時 商 品 の保 管 状 況 の点 検 を行 う事 が出 来 るものとする。
3. 当 社 は、随 時 商 品 の保 管 状 況 の報 告 を求 める事 が出 来 るものとする。
4. 利 用 者 は、商 品 を安 全 に保 管 ・使 用 する義 務 を負 うものとする。
5. 利 用 者 は、商 品 の改 造 及 び改 装 を行 なってはならない。
6. 利 用 者 は、商 品 の使 用 目 的 を予 め当 社 に伝 える義 務 を負 うものとする。
7. 利 用 者 は、当 社 の許 可 無 く商 品 を第 三 者 に貸 与 することは出 来 ないものする。
8. 利 用 者 は、商 品 を第 三 者 に譲 渡 ・質 入 ・担 保 権 の設 定 等 をすることは出 来 ないものす
る。
9. 利 用 者 は、商 品 について第 三 者 からの差 押 等 、法 律 的 及 び事 実 的 侵 害 が発 生 する恐
れがある場 合 は、直 ちにその旨 を当 社 に通 知 する義 務 を負 う。
10. 利 用 者 は、商 品 について第 三 者 からの差 押 等 、法 律 的 及 び事 実 的 侵 害 が発 生 した場
合 は、直 ちにその旨 を当 社 に通 知 する義 務 を負 う。
第 9 条 商 品 の減 失 、破 損
1. 当 社 が引 渡 した商 品 について、引 渡 時 に既 に破 損 し正 常 に機 能 しない場 合 は同 等 商
品 と交 換 する事 により責 を果 たしたものとする。
2. 前 項 において、商 品 の交 換 にかかる費 用 は当 社 が負 担 するものとする。
3. 当 社 が引 渡 した商 品 について、その用 途 に従 って正 常 な使 用 状 態 に於 いて破 損 が発 生
した商 品 に対 する修 繕 費 は当 社 が負 担 するものとする。
4. 利 用 者 は、商 品 の減 失 、破 損 が利 用 者 の故 意 または過 失 によるものであるときは、当
社 が算 定 した商 品 代 金 または修 繕 費 を支 払 わなければならない。
5. 利 用 者 は、商 品 返 却 時 に配 送 業 者 を利 用 する場 合 に商 品 が減 失 、破 損 しないように梱
包 し出 荷 しなければならない。
第 10 条 免 責 事 項
1. 本 サービスにおいては、サービス利 用 期 間 中 の保 守 点 検 サービスは行 なわないものとす
る。
2. 空 気 漏 れ、パンク等 の保 守 点 検 、修 繕 またはそれに係 る費 用 は利 用 者 が負 担 するもの
とする。
3. 引 渡 時 における初 期 不 良 に対 し、代 替 商 品 が用 意 できない場 合 は、レンタル料 金 を返
金 する事 によってその責 任 を免 れるものとする。
4. 第 三 者 への商 品 の貸 し出 しについて、当 社 はいかなる責 任 も負 わない。
5. 商 品 引 渡 し後 、利 用 者 に生 じた使 用 目 的 を達 しない等 の損 害 について、当 社 はいかな
る責 任 も負 わない。
6. 配 送 業 者 を利 用 した場 合 の配 送 事 故 等 において発 生 した損 害 について、当 社 はいかな
る責 任 も負 わない。
第 11 条 身 元 確 認
1. 利 用 者 は、当 社 が身 分 証 明 書 の提 出 を求 めた場 合 には、求 めに応 じて現 住 所 等 身 元
を確 認 できる資 料 を提 出 しなければならない。
2. 利 用 者 は、レンタル期 間 終 了 日 が過 ぎたにもかかわらず、商 品 の返 却 を行 なわずに連
絡 が取 れない場 合 は、当 社 が利 用 者 の住 民 票 を取 得 する事 に同 意 する。
第 12 条 遅 延 事 務 手 数 料
遅 延 手 数 料 とは、支 払 遅 延 によって発 生 した事 務 手 数 料 で下 記 に定 めるもの
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支 払 督 促 状 の発 送 手 数 料 :3,000 円 (税 抜 )
書 留 郵 便 にかかる費 用
内 容 証 明 郵 便 にかかる費 用
弁護士相談料
裁 判 手 続 きにかかる全 ての費 用
その他 、現 に発 生 した費 用
第 13. 条 利 用 申 込 の撤 回 (キャンセル)
1. 利 用 者 はサービス利 用 申 込 より「商 品 引 渡 準 備 」または「商 品 発 送 準 備 」が整 うまでは
利 用 申 込 を撤 回 する事 が出 来 るものとする。
2. 商 品 引 渡 準 備 または商 品 発 送 準 備 完 了 後 は、如 何 なる理 由 であろうと利 用 申 込 の撤
回 は認 められないものとする。
3. 前 項 の規 定 に従 い、代 金 引 換 サービスを利 用 した商 品 配 送 においても「受 取 拒 否 」等
の行 為 はキャンセルとは認 められないものとする。
4. 事 前 に支 払 われた料 金 については、第 3 条 5 項 の規 定 により返 金 は行 われないものと
する。
第 14.
14 . 条 利 用 規 約 の変 更
1. 当 社 が必 要 と判 断 した場 合 には、利 用 者 にあらかじめ通 知 することなくいつでも本 利 用
規 約 を変 更 することができるものとする。
2. ただし、利 用 者 に大 きな影 響 を与 える場 合 には、あらかじめ合 理 的 な事 前 告 知 期 間 を
設 けるものとする。
3. 本 規 約 の規 定 日 及 び改 定 日 は、当 ページにて付 記 するものとする。
第 15 条 本 規 約 に定 めのない事 項
本 規 約 に定 めのない事 項 については、法 令 の定 めるところを尊 重 し、双 方 が誠 意 を持 って協
議 のうえ定 める事 とする。
第 16 条 裁 判 管 轄
本 規 約 に関 してやむを得 ず訴 訟 となる場 合 は、当 社 の住 所 地 を管 轄 する裁 判 所 を第 一 管 轄
裁 判 所 とすることを予 め合 意 する。
2013 年 1 月 16 日 改 定
補記
現に車椅子を利用される方と契約者(規約の内容が理解でき、利用料金の支払に責任を持てる方)が違う
場合には、本規約においての「利用者」とは「契約者」の事を指します。
本規約は、当社ホームページ上にて公開されております。
本規約が改定された場合は、当社ホームページにて公開いたします。
当社ホームページ:http://www.ngt-k.com/
本規約掲載ページ:http://www.ngt-k.com/L0-22.html
有限会社 NGT 企画 NGT ケアレンタル
大阪府大阪市東住吉区中野 2-2-3
電話番号:06-6701-7753 FAX:06-6701-7754
代表取締役:長田朱実
レンタル期間
年
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円/月
円/月
レンタル商品
及び
利用料金
円/月
円/月
円/月
円/月
円/月
円/月
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利用規約に同意し署名いたします。
契約者氏名
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契約者住所
契約者電話番号 自宅:
携帯:
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住所
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電話番号
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貸与事業者
有限会社 NGT 企画 NGT ケアレンタル 代表取締役 長田朱実
大阪府大阪市東住吉区中野 2-2-3 TEL:06-6701-7753 FAX:06-6701-7754
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