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車椅子短期レンタルサービス利用規約 有 限 会 社 NGT 企 画 NGT ケアレンタル(以 下 、当 社 )が提 供 する、車 椅 子 短 期 レンタルサービ ス(以 下 、本 サービス)は、車 椅 子 短 期 レンタルサービス利 用 規 約 (以 下 、本 規 約 )を承 諾 され た方 にのみご提 供 いたします。 本 サービスをご利 用 される方 (以 下 、利 用 者 )は、本 規 約 を承 諾 し契 約 したものとみなします。 本 規 約 中 に出 てくる「商 品 」とは当 社 がレンタルした車 椅 子 本 体 と取 扱 説 明 書 などの付 属 する 全 ての物 を指 します。 なお、本 サービスは介 護 保 険 適 応 外 サービスとなりますのでご注 意 ください。 第 1 条 レンタル期 間 1. 当 社 と利 用 者 の合 意 により開 始 日 と終 了 日 を決 定 する。 2. 当 社 と利 用 者 により合 意 された引 渡 し場 所 において利 用 者 が商 品 を受 け取 った日 を開 始 日 とする。 3. 前 項 において、配 達 により引 渡 しが行 なわれた場 合 は、利 用 者 が現 に受 け取 った日 で はなく、配 達 がなされた日 の事 を言 う。 したがって、利 用 者 都 合 により商 品 の引 渡 しが遅 れた場 合 は、事 前 に合 意 された開 始 日 とする。 4. 利 用 者 は、事 前 に合 意 した終 了 日 に商 品 の返 却 を行 なう。 5. 配 送 業 者 を利 用 した返 却 の場 合 は、終 了 日 に配 送 業 者 への引 渡 を行 なうものとする。 第 2 条 延長利用 以 下 の項 目 を除 き、延 長 利 用 は認 めない。 1. 事 前 に当 社 へ連 絡 し、商 品 に他 利 用 者 へのレンタル等 予 定 が無 く、当 社 が業 務 に支 障 がないと判 断 した場 合 。 2. 1ヶ月 単 位 でレンタル契 約 をし、事 前 連 絡 により当 社 の承 諾 を得 た場 合 。 第 3 条 レンタル料 金 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 当 社 指 定 の方 法 によりレンタル申 し込 みを行 なった場 合 は、1日 200 円 とする。 当 社 指 定 以 外 の方 法 によりレンタル申 し込 みを行 なった場 合 は、1 日 400 円 とする。 1ヶ月 単 位 でのレンタルは1ヶ月 間 2,800 円 とする。 レンタル期 間 中 は中 途 での解 約 、返 品 においても料 金 は発 生 し、利 用 者 には支 払 い義 務 があるものとする。 当 社 は、事 前 に支 払 われた料 金 について、いかなる理 由 であっても返 金 は行 なわない。 利 用 者 は、事 前 に特 別 な合 意 がある場 合 を除 き、レンタル開 始 前 に料 金 の支 払 いを行 なうものとする。 レンタル終 了 日 を過 ぎても返 却 がなされない場 合 は、当 社 は追 加 料 金 を請 求 し利 用 者 はこれに従 い支 払 いを行 なうものとする。 追 加 料 金 は、終 了 日 翌 日 を起 算 日 とし1週 間 単 位 で 2,800 円 の課 金 とする 料 金 支 払 いに遅 延 がある場 合 は、当 社 はレンタル料 金 に延 滞 料 金 及 び支 払 遅 延 によ って発 生 した事 務 手 数 料 (以 下 、遅 延 事 務 手 数 料 )を加 算 し請 求 する事 が出 来 る。また、 利 用 者 はこれに従 い支 払 いを行 なうものとする。 延 滞 料 率 は、年 率 14.5%とする。 第 4 条 支 払 い方 法 利 用 者 は、当 社 の定 める以 下 の支 払 い方 法 より自 身 の都 合 の良 い方 法 で支 払 いを行 う事 が 出 来 る。 1. 銀 行 振 込 2. 代 金 引 換 3. 店 頭 引 渡 時 における現 金 支 払 第 5 条 レンタル料 金 以 外 に発 生 する料 金 1. 2. 3. 4. 5. 利 用 者 は、配 送 にて引 渡 を行 なった場 合 は、別 途 定 める配 送 料 金 を支 払 うものとする。 利 用 者 は、代 金 引 換 ・銀 行 振 込 等 の支 払 いにかかる手 数 料 を負 担 するものとする。 利 用 者 は、延 長 利 用 により追 加 料 金 の請 求 があった場 合 はこれを支 払 うものとする。 利 用 者 は、延 滞 があった場 合 は延 滞 料 金 及 び遅 延 事 務 手 数 料 を支 払 うものとする。 レンタル期 日 を過 ぎても連 絡 無 く、商 品 の返 却 がなされない場 合 は、上 記 の他 に商 品 代 金 をして 85,000 円 を請 求 する。また、利 用 者 はこれに従 い支 払 を行 うものとする。 第 6 条 レンタル商 品 1. 利 用 者 は、機 種 ・色 ・柄 等 の商 品 指 定 を行 う事 は出 来 ない。 2. 利 用 者 に希 望 がある場 合 は、在 庫 状 況 を判 断 した上 で、可 能 な限 り希 望 に沿 って商 品 を選 定 するものとする。 3. 利 用 者 が商 品 について要 望 がある場 合 は、当 社 は本 サービス以 外 のレンタルサービス の提 案 を行 なうものとする。 第 7 条 商 品 の保 障 当 社 は下 記 の事 項 においてのみ、保 障 するものとする。 1. 2. 3. 4. アルミ製 である事 折 りたたむ事 ができる車 種 である事 介 助 ブレーキがついている事 引 き渡 し時 において商 品 を取 扱 説 明 書 に従 った方 法 で利 用 をした場 合 、正 常 に機 能 す る事 第 8 条 商 品 の保 全 1. 利 用 者 は、商 品 引 渡 時 に商 品 を点 検 確 認 し、正 常 に機 能 する事 を確 認 するものとす る。 2. 当 社 は、随 時 商 品 の保 管 状 況 の点 検 を行 う事 が出 来 るものとする。 3. 当 社 は、随 時 商 品 の保 管 状 況 の報 告 を求 める事 が出 来 るものとする。 4. 利 用 者 は、商 品 を安 全 に保 管 ・使 用 する義 務 を負 うものとする。 5. 利 用 者 は、商 品 の改 造 及 び改 装 を行 なってはならない。 6. 利 用 者 は、商 品 の使 用 目 的 を予 め当 社 に伝 える義 務 を負 うものとする。 7. 利 用 者 は、当 社 の許 可 無 く商 品 を第 三 者 に貸 与 することは出 来 ないものする。 8. 利 用 者 は、商 品 を第 三 者 に譲 渡 ・質 入 ・担 保 権 の設 定 等 をすることは出 来 ないものす る。 9. 利 用 者 は、商 品 について第 三 者 からの差 押 等 、法 律 的 及 び事 実 的 侵 害 が発 生 する恐 れがある場 合 は、直 ちにその旨 を当 社 に通 知 する義 務 を負 う。 10. 利 用 者 は、商 品 について第 三 者 からの差 押 等 、法 律 的 及 び事 実 的 侵 害 が発 生 した場 合 は、直 ちにその旨 を当 社 に通 知 する義 務 を負 う。 第 9 条 商 品 の減 失 、破 損 1. 当 社 が引 渡 した商 品 について、引 渡 時 に既 に破 損 し正 常 に機 能 しない場 合 は同 等 商 品 と交 換 する事 により責 を果 たしたものとする。 2. 前 項 において、商 品 の交 換 にかかる費 用 は当 社 が負 担 するものとする。 3. 当 社 が引 渡 した商 品 について、その用 途 に従 って正 常 な使 用 状 態 に於 いて破 損 が発 生 した商 品 に対 する修 繕 費 は当 社 が負 担 するものとする。 4. 利 用 者 は、商 品 の減 失 、破 損 が利 用 者 の故 意 または過 失 によるものであるときは、当 社 が算 定 した商 品 代 金 または修 繕 費 を支 払 わなければならない。 5. 利 用 者 は、商 品 返 却 時 に配 送 業 者 を利 用 する場 合 に商 品 が減 失 、破 損 しないように梱 包 し出 荷 しなければならない。 第 10 条 免 責 事 項 1. 本 サービスにおいては、サービス利 用 期 間 中 の保 守 点 検 サービスは行 なわないものとす る。 2. 空 気 漏 れ、パンク等 の保 守 点 検 、修 繕 またはそれに係 る費 用 は利 用 者 が負 担 するもの とする。 3. 引 渡 時 における初 期 不 良 に対 し、代 替 商 品 が用 意 できない場 合 は、レンタル料 金 を返 金 する事 によってその責 任 を免 れるものとする。 4. 第 三 者 への商 品 の貸 し出 しについて、当 社 はいかなる責 任 も負 わない。 5. 商 品 引 渡 し後 、利 用 者 に生 じた使 用 目 的 を達 しない等 の損 害 について、当 社 はいかな る責 任 も負 わない。 6. 配 送 業 者 を利 用 した場 合 の配 送 事 故 等 において発 生 した損 害 について、当 社 はいかな る責 任 も負 わない。 第 11 条 身 元 確 認 1. 利 用 者 は、当 社 が身 分 証 明 書 の提 出 を求 めた場 合 には、求 めに応 じて現 住 所 等 身 元 を確 認 できる資 料 を提 出 しなければならない。 2. 利 用 者 は、レンタル期 間 終 了 日 が過 ぎたにもかかわらず、商 品 の返 却 を行 なわずに連 絡 が取 れない場 合 は、当 社 が利 用 者 の住 民 票 を取 得 する事 に同 意 する。 第 12 条 遅 延 事 務 手 数 料 遅 延 手 数 料 とは、支 払 遅 延 によって発 生 した事 務 手 数 料 で下 記 に定 めるもの 1. 2. 3. 4. 5. 6. 支 払 督 促 状 の発 送 手 数 料 :3,000 円 (税 抜 ) 書 留 郵 便 にかかる費 用 内 容 証 明 郵 便 にかかる費 用 弁護士相談料 裁 判 手 続 きにかかる全 ての費 用 その他 、現 に発 生 した費 用 第 13. 条 利 用 申 込 の撤 回 (キャンセル) 1. 利 用 者 はサービス利 用 申 込 より「商 品 引 渡 準 備 」または「商 品 発 送 準 備 」が整 うまでは 利 用 申 込 を撤 回 する事 が出 来 るものとする。 2. 商 品 引 渡 準 備 または商 品 発 送 準 備 完 了 後 は、如 何 なる理 由 であろうと利 用 申 込 の撤 回 は認 められないものとする。 3. 前 項 の規 定 に従 い、代 金 引 換 サービスを利 用 した商 品 配 送 においても「受 取 拒 否 」等 の行 為 はキャンセルとは認 められないものとする。 4. 事 前 に支 払 われた料 金 については、第 3 条 5 項 の規 定 により返 金 は行 われないものと する。 第 14. 14 . 条 利 用 規 約 の変 更 1. 当 社 が必 要 と判 断 した場 合 には、利 用 者 にあらかじめ通 知 することなくいつでも本 利 用 規 約 を変 更 することができるものとする。 2. ただし、利 用 者 に大 きな影 響 を与 える場 合 には、あらかじめ合 理 的 な事 前 告 知 期 間 を 設 けるものとする。 3. 本 規 約 の規 定 日 及 び改 定 日 は、当 ページにて付 記 するものとする。 第 15 条 本 規 約 に定 めのない事 項 本 規 約 に定 めのない事 項 については、法 令 の定 めるところを尊 重 し、双 方 が誠 意 を持 って協 議 のうえ定 める事 とする。 第 16 条 裁 判 管 轄 本 規 約 に関 してやむを得 ず訴 訟 となる場 合 は、当 社 の住 所 地 を管 轄 する裁 判 所 を第 一 管 轄 裁 判 所 とすることを予 め合 意 する。 2013 年 1 月 16 日 改 定 補記 現に車椅子を利用される方と契約者(規約の内容が理解でき、利用料金の支払に責任を持てる方)が違う 場合には、本規約においての「利用者」とは「契約者」の事を指します。 本規約は、当社ホームページ上にて公開されております。 本規約が改定された場合は、当社ホームページにて公開いたします。 当社ホームページ:http://www.ngt-k.com/ 本規約掲載ページ:http://www.ngt-k.com/L0-22.html 有限会社 NGT 企画 NGT ケアレンタル 大阪府大阪市東住吉区中野 2-2-3 電話番号:06-6701-7753 FAX:06-6701-7754 代表取締役:長田朱実 レンタル期間 年 月 日 ~ 年 月 日 円/月 円/月 円/月 円/月 レンタル商品 及び 利用料金 円/月 円/月 円/月 円/月 円/月 円/月 年 利用規約に同意し署名いたします。 契約者氏名 月 日 ㊞ 契約者住所 契約者電話番号 自宅: 携帯: 使用者との続柄 緊急連絡先 名称 緊急連絡先 住所 緊急連絡先 電話番号 使用者氏名 ㊞ 使用者住所 使用者電話番号 自宅: 携帯: 貸与事業者 有限会社 NGT 企画 NGT ケアレンタル 代表取締役 長田朱実 大阪府大阪市東住吉区中野 2-2-3 TEL:06-6701-7753 FAX:06-6701-7754 5