Download 入札説明書(空気呼吸器ほか)

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入
札
説
明
書
平成 24年 8月 9日 付 けで公告 した制限付 き一般競争入札 (物 品調達 契約 )に 参加 しよ うとす る者 は、
別 に定 める もののほか 次 の事項 を熟 知 し、かつ、遵守 しなけれ ばな らな い。
1
2
発注者
青森県知事
入札 に付す る事項
(1)品
名
空気呼吸器 ほか
(2)規
格
別紙仕様書 の とお り
(3)数
量
別紙 の とお り
(o納 入期 限
平成 25年 1月
31日
(5)納 入場所 別紙 の とお り
3
入札 に参加す る者 に必 要な資格 に関す る事項
(1)入 札 に参加す る者 に必 要な資格
次 に掲 げる条件 をす べ て満た して いる者 であ り、か つ、当該入札 に参加す る者 に必 要な資格 の確認
を受 けた者である こと。
ア
政令第 167条 の 4第 1項 の規定 に該 当 しな い者 である こと。
イ
青森県財務規則 (昭 和
39年 3月 青森県規則第 10号 )第 128条 の規定 による一般競争入札 に
参加 できな い者 でな い こと。
ウ
物 品 の製造 の請負、買入れ及び借入れ に係 る契約並 び に役務 の提供 を受 ける契約 に係 る競争入
札 に参加す る者 の資格等 に関す る要領 (平 成 13年 4月 1日 施行 )第 5で 規定す る競 争入札参加
資格 者名簿 (以 下「競争入札参加資格者 名簿」とい う。)に 登録 され、かつ、 A等 級 に格付 されて
いる者 である こと。
工
オ
県 内 に本店 を有す る者である こと。
物 品 の製造 の請負、買入れ及び借入れ に係 る契約 並 び に役務 の提 供 を受 ける契約 に係 る競争入
札参加資格者名簿登載業者 に関す る指名 停止要領 (平 成 12年 1月 21日 施行。以下「指名停止要
領」という。)に 基づ く知事 の指 名停止 の措置 を、制 限付 き一 般競争入札参加資格確認 申請書 の提
出期 限 の 日か ら開札の時 までの 間 に、 受 けて いな い者 である こと。
力
競争入札参加資格者名簿 に登 載 された 日か ら開札 の 時 までの 間 に、指名停止要領別表第 9号 か
ら第
16号 まで に掲 げ る措 置要件 に該 当する事実
(既 に知 事 の指名停止 の措置が行われた ものを
除 く。)が な い者 である こと。
営業 品 日 (保 安 用品、消防用 品又 は防災設備 )が 競争入札参加資格者名簿 に登録 されて いる者
キ
又は 2(1)に 掲 げる物 品 と同一の種 類 の物 品 につ いて、 過去 5年 の 間 に納入 実績 が ある ことを
証明 した者である こと。
ク
会社更生法 (平 成 14年 法律第 154号 )1こ 基づき更 生手続 開始 の 申立 てがな されて いる者又は
民事 再生法 (平 成 ■ 年法律第
225号 )に 基づ き再生手続 開始 の 申立てがな されて いる者
(
(会 社
更 生法 の規定 に基づ く更 生手続 開始 の 申立 て又は民 事 再 生法 の 規定 に基 づ く再 生手続 開始 の 申
立てがな された者であって、更 生計画 の 認可が決定 し、又 は再生計画 の認可 の決定が確定 した者
を除 く。)で な い こと。
(2)入 札 に参加す る者 に必 要な資格 の確認
制限付 き一般競争入札 に参 加 しよ うとす る者 は、制 限付 き一 般競争入札参加資格確認 申請書 (第
1号 及 び第 3-2号 様式。以下 「申請書」 とい う。)を 原則 として持参 によ り提 出 し、入札 に参加す
3‐
る者 に必 要な資格 の確認 を受 けな けれ ばな らな い。資格 の確認結果 につ いては、制限付き一般競争
入札参加資格確認結果通知書(第 5号 様式)に よ り通知す る。
ア
提 出期限
平成 24年 8月
イ
提 出場所
青森県 青森市長 島 一丁 目 1番 1号
青森県
ウ
4
提 出部数
出納局
21日
午後 3時
00分
物 品調達 グル ー プ (県 庁東棟 l階 )
会 計管 理課
1部
入札説明書等 に関す る質問
入札説明書等 に関す る質問があ る場合 は、入札説明書等 に関す る質問書 (第 1号 様式 )を 原則 とし
て持 参 によ り提 出す る こと。
なお、入札説明書等 に関す る質問書 に対す る回答 は、青森県出納局会計管理課ホ ー ムベー ジヘ の掲
載及び会 計管理課物品調達 グル ー プにある業者用 掲示板 へ の掲示 による方法で行 う。
5
(1)提 出期限
平成 24年 8月
(2)提 出場所
3の (2)の イ に定め る場所 に同 じ。
21日
午後 3時
00分
制限付 き一 般競争入札 に参加 しよ うとす る者 に要求 され る事項
(1)制 限付 き一 般競争入札 に参加 しよ うとす る者 は、 当該入札 の執行が完 了す るまでは、 いつで も当
該入札 を辞退す る ことができる。
(2)制 限付 き一般競争入札 に参 加 しよ うとす る者 は、入札 日の前 日まで の 間 にお いて 、提 出 した 書類
に 関 し説明を求め られた場合は、それ に応 じなけれ ばな らな い。
(3)県 が提示す る参考 品以外 の物 品 (以 下 「同等 品」 という。)に よ り入札書 を提 出す る場合は、同等
品 のカ タ ログ
(コ
ピー 可 )を 添付 の上、 同等 品 申請書 を原則 として持参 によ り提出 し、県 の承認 を
得な けれ ばな らな い。
6
ア
提 出期限
平成 24年 8月
イ
提 出場所
3の (2)の イ に定 める場所 に同 じ。
20日
午前
11時 00分
入札及 び開札 に関す る事項
(1)日 時
平成 24年 8月
(2)場 所
青森県青森市長 島一丁 目 1番 1号
29日
青森県庁舎東棟 1階
午前
10時 30分
会計管理課入札室
(3)入 札保証金 免除す る。
(4)入 札 に関す る注意事項
入札 に参加す る場合 には、下 記 の書類 を持 参す る こと。
ア
① 制限付 き一般 競争入札参加資格確 認結果通知書
(イ
)委 任代理人が入札す る ときは、委任状
(既 に有効な期 間委任状 を提 出 して いる場合は、持参
不要 である。)。
入札 に当た っては、 財務規貝1に 定 める入札者心得書 を遵守す る もの とす る。
イ
入札者心得書は、イ ンター ネ ッ トによ り、次 の URL(ア ドレス )か ら入手で きる。
http:〃wwЧ preiaomori.lg.jp/kensei/yosa」 files/kokoroe.pdf
ウ
(ア
(イ
(ウ
入札 書 には、別紙参考書式 を参考 に、 次 の事項 を記載す る こと。
)入 札年 月 日
)あ て名は、「青森県 知事」 とす る。
)入 札参加者 の所在 地、商号又 は名称 、代表者の職氏 名及 び印
(個 人 の場合 は、住所、氏名及
び印 )
① 入札金額
)品 名
(オ
ω 数量等
工
入札金額 の記載方法
落札 決定 に当た っては、入札書 に記載 された金額 に当該金額 の 100分 の 5に 相当す る額 を加算
した金額
(当
該金額 に 1円 未満 の端数があ る ときは、そ の端数 を切 り捨てた金額 )を もって落札
金額 とす るので、消費税 に係 る課税事 業者 であるか免税 事業者 であるかを問わず、見積 もった金
額 の 105分 の 100に 相 当す る金 額 を入札書 に記載す る もの とす る。
オ
郵便 によ り入札書 を提 出す る ことは 認めな い。
力
入札執行 回数は、原則 として、 3回 を限度 とし、不調 の場合 は最低 の価 格 をもって入札 を した
者 との随意 契約 による もの とす る。
2回 目の入札 にお いて、落札者がな く、かつ、 1者 を除 いて他 の入札者がす べ て辞退 した場合
キ
は、 以後 の再度入札は行わず、そ の 1者 との随意契約 による もの とす る。
ク
1回 目又は 2回 目の入札 にお いて、 入本しに参加 しなか った者、無効の入札 を した者、最低制限
価格 制度 を適用す る場合 に失格 とな った者 は、 以後 の 再度入札 には参加 で きな いもの とす る。
ケ
再度入札 に移行 した 場合 にお いて 、直前 の 回 の最低入札額 と同額又は これ を上 回 る額 の入札 を
した者 の入 札 は無 効 とす る もの とす る。
コ
入札が開始 されてか ら入札 を辞退す る ときは、入札執行者 に入札辞退届 を提出す る、又は入札
書 に 「辞退」 と記入 して入札 箱 に投函す る もの とす る。
サ
委任代理人が入札 を行お うとす るときは、入札 書 に委任代理人 の氏名 (法 人 の 場合 は、当該法
人 の 名称 又は商号及び代表者名 )を 記名押 印 しな けれ ばな らな いもの とす る。
(5)入 札 の無効
入札 に参加す る者 に必 要な資格 のな い者 の した入札、申請書 に虚偽 の事実 の記載 を した者 の した
入札及び入札 に関す る条件 に違反 した入札は無効 とす る。
(6)落 札者 の決定方法
ア
予定価格 の 制限 の範 囲内 の価 格 で最低 の価格 をもって有効な入札 をした者 を落札者 とす る。
イ
落札者 とな るべ き同価 の入札者が 2人 以 上 ある ときは、 直 ちに、 くじで落札者 を定 める。 この
場合 にお いて 、当該入札者 の うち くじを引かな い者 が ある ときは、 これ に代 えて、入札事務 に関
係 のな い職員 に くじを引かせ る もの とす る。
7
契約 に関す る事項
(1)契 約書 (案 )別 紙 の とお り
(2)契 約保証金
契約者 は、契約金額 の 100分 の 5以 上 の契約保証金 を納 付す るもの とす る。ただ し、次の いずれ
か に該 当す る ときは、そ の納付 を免除す る。
ア
契約者 が保険会社 との 間 に県 を被保 険者 とす る履行保 証保険契約 を締結 した とき。
イ
過去
2年 の 間 に国又は地方公共 団体 とそ の種類及 び規模 をほぼ同 じくす る契約 を 2回 以 上 にわ
た って締結 し、 これ らをす べ て誠 実 に履行 し、かつ 、 契約 を履 行 しな い こと とな るおそれがな い
と認め られ る とき。
(3)契 約書 の 取 り交わ しの時期 落札決定 の 日か ら 7日 以 内 に契約 を締結す る。
(o落 札 の決定後 、当該入札 に係 る契約 の締結 までの 間 にお いて 、当該落札者が 3の (1)に 掲 げる いず
れ かの要件 を満た さな くな った ときは、 当該契約 を締結 しな い。
8
問 い合わせ 先
青森県 青森 市長島 一丁 目 1番 1号
青森県
出納局
笠井
会 計管理課
担当
主事
電話
017-734-9098
悠美
青森県庁 東棟 1階
物品調達 グル ー プ
物
品
売
買
契
約
書
(案 )
住所
受注者
青森市長 島一 丁 目 1番 1号
発注者
青
森
県
上記 当事者間 にお いて 、物 品売 買のため、次 の とお り (た だ し、
を除 く。)契 約 を締結
した。
(物 品売買及 び 売買代金 )
受注者は、次に掲げる物品 (以 下 「売買物品」 という。)を 、次に掲げる売買代金 によ り、発
第 1条
注者 に売 り渡 し、発注者 は、これを買い受けることを約 した。
(1)名
称
空気呼吸器ほか
(2)形 式・規格
別紙仕様書 の とお り
(3)数
量
別紙 のとお り
他)金
額
(う
¥.
ち取 引 に係 る消費税 及 び地方 消費税 の額
¥.
(契 約保証金 )
第 2条
2
3
lA)契 約保証金 は、金
円とす る。
前項 の契約保証金 には、利息 を付 さな い もの とす る。
第 1項 の契約保証金 は、受注者が契約 を履行 した後、受注者 に還付す る もの とす る。
第 2条
0)契 約保証金 は、免除す る。
(売 買物 品 の納入等 )
第 3条
2
売買物 品 の納入期 限及 び納入 場所 は、次 の とお りとす る。
(1)納 入期限
平成 25年 1月
(2)納 入場所
別紙 の とお り
31日
受注者 は、売買 物 品 を納入 しよ うとす る ときは、 あ らか じめそ の 旨を発注者 に通知す る とともに、
納入 の際 は、 物 品納入管理票 を提 出す る もの とす る。
3
受注者 は、第 1項 の 納入期 限 まで に売 買物品 を納入できな い ときは、遅 滞な くそ の 旨を発注者 に通
知 しな けれ ばな らな い。
(売 買物 品 の検 査等 )
第 4条
発注者 は、売買物品 の納入が あつた場合 にお いて 、受注者 の立 会 いの下 に検 査 を行 うもの とし、
検 査 の結果、合格 と認める ときは、 直ち に売買物品 の 引渡 しを受 ける もの とす る。
2
前項 の検査 に要す る費用及び検 査 のた め に売 買物 品 が 変質 又 は消耗き損 した ことによる損害 は、す
べ て 受注者 の 負担 とす る。ただ し、特殊 の検査 に要す る費用は、 この 限 りでな い。
3
受注者 は、 自らの都合 によ り検査 に立 ち会わな い ときは、検 査 の結果 について 異議 を申 し立て る こ
とができな い もの とす る。
4
第 1項 の検査 に合 格 しなか った ときは、受注者は、売買物 品 を遅 滞な く引き取 り、発注者 の指定す
る期 日までに代 品 を納入 しなけれ ばな らな い。
5
前条第 2項 及 び第 3項 並び に前 4項 の 規定 は、代 品 の納入 につ いて準用す る。
(所 有権 の移 転時期 )
売買物 品 の所有権 は、前条第 1項 の検 査 に合格 し、引渡 しを完 了 した時、発注 者 に移 転す る。
第 5条
(売 買代金 の 支払)
第 6条
受注者 は、売買物品 の 引渡 しを完 了 した後、請求書 によ り発注者 に売買代金 を請求す るもの と
す る。
2
発注者 は、前項の請求 書 を受理 した 日か ら起算 して 30日 以内 に売買代金 を支払 うもの とす る。
(遅 延 利息 )
第 7条
受注者 は、そ の責め に帰す る理 由によ り第 3条 第 1項 の納入期限 まで に売買物 品 を納入 しなか
った場合 は、当該納入期限の翌 日か ら納入 した 日まで の 日数 に応 じ、売買代金 の額 につき年 3.1パ ー
セ ン トの割合で計算 して得た金 額 を遅延 利息 として 発注者 に納 付す る もの とす る。この場合 にお いて、
遅延利息 の額 が 100円 未満である とき、又はその額 に 100円 未満 の端数が ある ときは、そ の全額又は
端 数 を切 り捨てる もの とす る。
2
発注者 は、前項の遅延利息 を、 売買代金 よ り控除す る ものとす る。
(か し担保責任 )
第 8条
発注者 は、売買物品 の所有権 が移 転 した後 、売買物品に数量 の不足そ の他隠れた か しがある こ
とを発見 した ときは、当該所有権 の移転後 1年 以 内 に受注者 に対 して売買物 品 の補修 、取替え、 この
契約 の解 除又 は これ らに代 え、若 しくは これ らとともに損害 の賠償 を請求す る ことができる。
2
発注者 は、受注者が前項 の補修又 は取替え に応 じな い ときは、補修 又は取替え に代わ る必 要な措置
を講ず る ことができる もの とし、 これ に要す る費用 は受注者 が負担す るもの とす る。
(契 約 の解除 )
第 9条
発注者 は、前条の規定 によ る場合 のほか、受注者 が次の各号 のいずれか に該 当す る場合は、 こ
の 契約 を解除す る ことができる。
(1)そ の責め に帰す る理 由によ り、第 3条 第 1項 の納入期限 まで に物品 を納入 しなか った とき、又は
納入す る見込みがない と明 らか に認め られ る とき。
(2)そ の他 この契約 に違反 し、その違反 によ って この契約 の 目的 を達す る ことができな いと認め られ
る とき。
(契 約保証金 の 帰属 )
第 10条
(A)発 注者 が、前条の規定 によ りこの契約 を解 除 した場合 は、第 2条 の契約保証金 は、発注者
に帰属す る もの とす る。
(違 約 金 )
第 10条
0)発 注者 は、前条の規定 によ りこの契約 を解 除 した場合 は、売買代金 の額 の 100分 の 5に 相
当す る金額 を違約金 として 受注者 か ら徴 収す る もの とす る。 この 場合 にお いて、違約金 の額 が 100円
未満 で あるとき、又はそ の額 に 100円 未満 の端数が ある ときは、そ の全額又は端数 を切 り捨て るもの
とす る。
(損 害賠償 )
9条 の規定 によ りこの 契約 を解 除 した場合 にお いて、前条 の違約金又 は契約保
証金 (契 約保証金 の納付 に代 えて提 供 された担保 につ いては、婆 該担保 の価値 )若 しくは履行保証保
第 11条
発注者 は、第
険 の保 険金 の額 を超 えた金額 の損害 が生 じた ときは、そ の超 えた金額 を損害賠償 として受注者か ら徴
収す る。
(協 議事項 )
第 12条
この契約書 に定 めのな い事 項及 び疑 義 の生 じた 事項 につ いては、受注者 と発注者 とが協 議 し
て 定 め る もの とす る。
上記 契約 の成立 を証す るため、 この契約書 を 2通 作成 し、受注者及び発注者が記名押印 し、各 自そ の
1通 を保有す る もの とす る。
平成 24年
月
日
受注者
発注者
青森県 知事
二
村
申 吾
囲
別紙
品名
品質 。規格
数量
仕様書 のとお り
1基
予備 ボ ンベ
仕様書 のとお り
1本
収納 バ ッグ
仕様書 の とお り
1個
携帯 警報器
仕様書 の とお り
1個
仕様書 の とお り
3基
予備 ボ ンベ
仕様書 の とお り
3本
収納 バ ッグ
仕様書 の とお り
3個
消 防用ホース (65× 20)
仕様書 の とお り
28本
消 防用ホー ス (75× 20)
仕様書 の とお り
1本
消 防用 ホ ー ス (75× 10)
仕様書 の とお り
l本
熱画像 直視装置
仕様書 のとお り
l台
空気呼 吸器 (15MPa)
空気呼吸器 (30MPa)
計
消費税及び地方消費税
合計
単価 (税 抜き)
計
<納 品場所及び納入数量 >
空 気 呼 吸器 空 気 呼吸器
(15MPa)
青森 県防災資機材センター (県 消 防学校
内)
住 所 :青 森市新城字天 田内 183-3
(30MPa)
消防用
ホース
65× 20
消防用
ホース
75× 20
消防用
ホース
75X10
熱画像
直視装置
1基
TEL:017-788-4221
3基
7本
1本
1本
1本
1本
ムロ
北 部 上北 広域事 務組合消 防本 部
住 所 :上 北郡 野辺地町字 田狭沢 40-9
TEL:0175-64-0650
八戸地域広域市町村 圏事務組合消防本
部
住所 :八 戸市大字 田向字松ヶ崎 7-8
21本
TEL:0178-44-2133
3基
28フ ト
ムロ
1基
暴 力団排除 に係 る特記事項
(総 則 )
第
1
受注者 は、 青森県暴 力団排 除条例 (平 成 23年 3月 青森県条例第 9号 )の 基本理念 に則 り、 この特
記事項が添付 され る契約 (以 下 「本契約」 とい うJ及 び この特記事項 を守 らなけれ ばな らな い。
(暴 力団排除 に係 る契約 の解 除 )
(8)第 1号 か ら第 6号 までの いずれか に該 当す る者 を契約 の相手方 とす るこの契約 に係 る下請契約、
材料等 の購 入契約そ の他 の 契約 (前 号 に該 当す る場合 の当 該契約 を除 く。)に つ いて 、発注者が求
めた 当該契約の解除 に従わなかった とき。
2
前項 の規定 によ り契約 を解 除 した 場合 の 契約保 証金 の帰 属、違約金 及 び 損害賠償 につ いて は、本
契約 の規定 による。
第2
発注者 は、受注者 (第 1号 か ら第 5号 まで に掲 げる場合 にあっては、受注者 又はそ の支配人 (受
注者が法人 の 場合 にあっては、受注者又 はそ の 役員若 しくはその支店若 しくは契約 を締結す る事務所
の代表者 ))が 次 の各号 のいずれ か に該当す るときは、本 契約 を解 除す る ことができる。
(1)暴 力団員
(暴 力団員 による不 当な行 為 の防止等 に関す る法律 (平 成 3年 法律第
77号 )第 2条 第
6号 に規定す る暴 力団員 をい う。第 5号 及 び第 6号 にお いて 同 じ。)で ある と認 め られ る とき。
(2)自 己若 しくは第二者 の不正な利益 を 図 り又 は第二者 に損害 を与 える目的で暴力団 (暴 力団員 によ
る不 当な行 為 の 防止等 に関す る法律 第 2条 第 2号 に規定す る暴力団を い う。以下 この項 において 同
じ。)の 威 力 を利 用 した と認 め られ る とき。
(3)暴 力団 の威 力 を利用 す る 目的 で金 品そ の他財産 上 の利益 の供与
(以 下 この 号及 び 次号 にお いて
「金 品等 の 供与」 とい う。)を し、又は暴 力団 の活 動若 しくは運営 を支 援す る 目的で相 当の対価 を
得 な い金 品等 の 供与 を した と認 め られ る とき。
(4)正 当な理 由が ある場合 を除 き、暴力団の活動 を助長 し、又は暴 力団 の運営 に資す る こととな るこ
とを知 りなが ら金品等 の供与 を した と認 め られ る とき。
(5)暴 力団員 と交際 して いる と認 め られ る とき。
(6)暴 力団又は暴 力団員 が実質 的 に経営 に関与 している と認 め られ る とき。
(7)そ の者又 はそ の支配人
(そ の者が法人 の場合 にあっては、そ の者 又はそ の 役員若 しくはその支店
若 しくは契約 を締結す る事務所 の代表者 )が 第 1号 か ら前号 までの いずれか に該当す る ことを知 り
なが ら当該者 とこの契約 に係 る下 請契約 、材料等 の購入契約 そ の他 の契約 を締結 した と認め られ る
とき。
)
参考 (契 約書 として調製す るときは、 この部分 は削除する。
【
契約保証金等に係る削除条項例】
l
契約 金額 150万 円以下 の随意契約 による免除 (財 務規則第 159条 第 1項 第 6号 該 当)
第 2条 仙)、 第 10条 仏
)
2
履行保証保険契約締結 による免除 (財 務規則第 159条 第 1項 第 1号 該 当)
第 2条
3
lA)、
第 10条 仙
)
実績免除 (財 務規則第 159条 第 1項 第 2号 該当)
第 2条 仏)、 第 10条 仏
)
4
現金 (又 は納付証 券 )に よる納付 (財 務規則第 159条 第 1項 本文該当)
第 2条 儡)、 第 10条 0)
空気呼吸器
1
2
(15MPa)仕
様書
自動陽圧型 であ る こと。
高圧容器 (ボ ンベ )は 、 カー ボン繊維製 FRPア ル ミニ ウム合金 で、内容
積 8.6リ ッ トル 以 上 、最高充填圧力 14.7MPaで あること。 (予 備 ボン
ベ も同様 の容器 )
!3
4
5
6
7
8
9
使 用可能時間 は、 30分 以上である こと。
減圧器 、警報器、圧力計 は防水性及 び 防 じん性 を有す る こと。
面体 とボ ンベ を繁 ぐホースは 中圧 型 であること。
面体は、 1眼 であ り、下方視 界 が 良好 で ある こと。
.
背板、締 め具は帯電防止性能 を有す る こと。
背板 は、使用者 の動きに追従 して可動性 を有す るものであること。
残圧 が 一定以下 となった ときに 自動 的に発報す るものであること。
レ式である こ と (両 方式併用 も可 )。
なお、そ の方式は電子式又は ホイ ンスア
空気呼吸器 (本 体及 びボンベ )及 び予備 ボ ンベ には 、「平成 24年 度 石油貯
蔵施設 立 地対策等交付金施設」と明記 す る こと。なお、詳細 は別途協議す る。
H 使用者 に万 一 の事態 が生 じた場合 、本体 の警報器 とは別 に警報 を発す る携
帯警報器 を付属 していること。
【
携 帯警報器 の仕様 】
― ― ・ 作動 時 FHEは 8時 間以 上であ るこせ 3・ 防爆 ・ 防水・ 耐炎 であること。
・ 遭難信号警報 の他、低電圧及 び 高 温暴露警報 を有 して い る こと。
・ 警報音 は 102dBA以 上である こと。
・ 空気呼吸器 に取 り付 けで きるものであ る こ と。
10
(数 量及び内訳
1
2
3
4
)
空気呼吸器
予備 ボンベ
収納 バ ック
携帯警報器
(参
1基
1本
1個
1個
考品)
ドレー ゲル PSS7000
ドレー グル ALT620」
ドレー グル BG1000
仕様書最終確認印
空気呼吸器
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(30MPa)
仕様書
自動陽圧型 であること。
高圧容器 (ボ ンベ )は 、カ ーボン繊維製 FRPア ル ミニ ウム合金 で 、 内容
積 4.6リ ッ トル 以 上 、最高充填圧力 29,4MPaで ある こと。 (予 備 ボン
ベ も同様 の容器 )
使用可能時間 は、 30分 以上 である こと。
減圧器 、警報器、圧力計 は、防水性及 び 防 じん性 を有す る こと。
面体 とボ ンベ を繁 ぐホースは中圧型 であること。
面体 は、 1眼 であ り、下方視 界が 良好 である こと。
背板、締 め具は帯電防 止性能 を有す ること。
背板 は、使用者 の動 きに追従 して可動性 を有す るものであること。
残圧 が一 定以下 とな った ときに警報 を発 す る とともに、使用者 が一 定時間
静 上 した場合、 自動 的に発報す るものであること。
なお、そ の方式は電子 式又は ホイ ンスル 式 である こ と (両 方式併用 も可 )。
空気呼吸器 (本 体及 びボ ンベ )及 び予備 ボンベ には、「平成 24年 度石油貯
蔵施設 立地対策等交付金施設」と明記す る こと。なお、詳細 は別途協議す ると
10
(数 量及び内訳
1
2
3
)
空気呼吸器
予備 ボンベ
収納バ ック
(参
3基
3本
3個
考 品)
ドレー グル
PSS7000BG
ドレー ゲル ALT639」
仕様書最終確認印
消 防 用 ホ ー ス (呼 称
65)仕
様書
「消防用 ホー スの技術 上 の規格 を定 める省令 (昭 和 43年 9月 19日 自治
省令第 27号 )」 の規定 に適合 し、国家検 定に合格 した ものである こと。
1
2
3
4
5
6
7
長 さは 20メ ー トルで 、 ホース 内面 は樹脂張 りである こと。
呼称 65で ある こと。
使用圧 は 1.6MPaで
ある こと。
静電気 の電位 を低 く抑 える制電効果 を有す るもので ある こと。
平成 24年 に製造 した もので ある こと。
「消防用 ホース に使用す る差込式 の結合金具 の技術 上 の規格 を定 める省令
(平 成 4年 1月 29日 自治省令第 2号 )」 の規 定に適合 し、国家検 定に合格 し
た差込式結合金具 が付 属 して い る こと。
なお 、差込式結合金具 は、アル ミニ ウム合金製 で 、 ホー ス と金 具 の取 り付
けは リン グ圧着締 め方式であ る こと。
8
ホ ース には、「平成 24年 度 石 油貯蔵施設 立地対策等交付金施設」 と明記す
る こと。 なお、詳細は別途協議す る。
(数 量)
消防用 ホー ス (呼称 65、 長 さ 20メ マ トル )
28本
(参 考品)
帝国繊維株 式会社
キ ンパ イ ホー ス ESP‐ H‐ A
仕様壽最終確認印
消 防 用 ホ ー ス (呼 称
1
2
3
4
5
6
7
8
75)仕
様書
「消防用 ホース の技術 上 の規格 を定 める省令 (昭 和 43年 自治省令第 27
号 )」 の規格 に適合 し検 定 に合格 した ものであること。
呼称 75で ある こと。
使用圧 は 2.OMPaで
ある こ と。
長 さは 20メ ー トル 及 び
りである こと。
10メ ー トル とし、各 々の本教 は下記 内訳 の とお
静電気 の電位 を低 く抑 える制電効果 を有す るもので ある こと。
平成 24年 に製造 した もので ある こと。
「消防用 ホー ス又 は消防用吸管 に使用す るね じ式 の結合金具 の技術 上 の規
格 を定める省令 (平 成 4年 自治省 令第 3号 )」 の規定 に適合 し検 定に合格 した
軽合 金ね じ式結合 金具 (特 殊 圧縮締付 け)が 付属 してい る こと。
本体 には、「平成 24年 度石油貯蔵施設 立地対策等交付金施 設 」 と明記す る
こと。 なお、詳細 は別途協議す る。
(内 訳 )
1
2
消防用 ホー ス (長 さ 20メ ー トル )
消防用 ホース
1本
(長 さ 10メ ー トル ) 1本
(参 考品)
帝国繊維 株式会社
キンパ イ ホース ESP‐ HttS
件様書最終確認印
熱 画像 直視 装 置仕様 書
概要
の
本 救助機材 は、赤外 線 カ メラ装置 で火 災現場等 での消火作業、人命救助 際
に使 用す るもので あ り、視 界 を確保 で きない暗闇や煙 の 中で も周 囲 の状況 を見
極 めやす い よ うに考慮 した製 品である こと。
1
規格
体は コンパ ク トボデ ィー (約 1,6k g以 下)で 本体 のみ の使用及 び
ハ ン ドル を本体 と接続 し使用できるもの とす る。
(2)約 4時 間以 上 の連続使 用 が可能 である こと。
(3)約 2皿 の高 さか らの落下衝撃 に耐 え得 る こと。
(4) 13種 類以上 のカ ラーパ ター ンを内蔵 しカラー表示 ができ火災現場 に
(1)本
(5)
(6)
て瞬時 に高温度箇所 を特定で きる こと。
日標物 の温度 を 0℃ か ら 800℃ まで観測 可能 で 0℃ 以下 の場合 は、
青色、86o℃ 以 上は赤色 で数値標記 できる こと。
100枚 以 上 の映像 取込み がで きる こと。 また 、 USBケ ーブルでパ ソ
コンに映像 を保存可能 である こと。
(7)モ ニター は、3.5イ ンチ フル カ ラー とし、画素数 が 320× 240ピ クセル
で鮮明 な映像表示 がで きる こと。
(8)低 感度、高感度 、広域低感度 の 3感 度千― ドを搭載 し瞬時 に映像 を映
(9)
し出す こ とがで きる こ と。
2倍 ズーム機 能 が ある こと。
(10) カメラ先端 に温度計 を搭載 し、画面上に環境温度 を表示 でき、 -15℃
か ら 150℃ まで観測 できる こと。
(11) 日付・ 時刻 を画面表示 できる こと。
(12)バ ンテ リー は、ニ ッケル 水素充電 式 とし標準装備 の外
ー を設 けること。
(13)付 属品
・ハー ドケー ス
0ハ ン ドル
・ サイ ドス トラップ
∫ネ ックス トラップ
・ リモ コン
1
・ バ ンテ リー
1
1
1
1
2
1個 のバ ンテ リ
ヾー
ヾ
→ ャ
・ハ ッ
テ)サ ャ
・ USBケ ー ブル
・ ソフ トウエ アー
・ 取扱説 明書
2
1
1
1
1
取扱説 明
受注者 は、機器 の政扱説明 をす るもの とす る。説 明の場所 日時につ いて は発
注者 と協議 の上決める こと。説 明に要す る費用は受注者 が負担す るもの とす
る。
3
保証期間
本機 の保証期 間は、完成検査後 1年 間 (メ ー カ ー等 で 1年 以 上の保証 を し
ている機器 はそ の期間)と す る。但 し保証期 間にお いて も受注者 の責任 によ
る もの と認 め られ るものについては 、無償 で修理又 は良品 と交換す るもの と
す る。
4
機器本体及 び ハー ドケー スには 「平成 24年 度石油貯蔵 施設 立地 姑策等交
付金施設」 と表示 をす ること。なお、詳細 は別途協議す る。
(参 考 品 )
ゴス 4-320
レこ
アァ
P7150
仕様書最終確認印
②
(別 紙 )入 札書参考書式
年
月
殿
青 森 県 知 事
所在地又は住所
⑪ ③
商号又 は名称
代表者職氏名
(委 任代理人
入
億
金
千万
百万
札
十 万
書
万
額
(税 抜)
注
名
空気 呼 吸器 ほか
量
一式
用紙 の大 きさは、 日本 工業規格 A4縦 長 とする。
千
百
十
円
日
第 1号 様式 (第 6条 関係 )
年
青森県 出納局会計管理課長
月
日
殿
所在 地 又 は住所
商号又は名称
代表者職氏名
担 当 者 氏 名
連
先
絡
入札説 明書等 に関す る質 問書
公
口
口口
告
日
平成 24年 8月 9日
名
空気呼吸器 ほか
質
注
問
用紙 の大 き さは、 日本 工業規格 A4縦 長 とす る。
事
項
⑪
第 3-1号 様式 (第 7条 関係 )
年
青森県知事
月
日
殿
所 在 地 又 は住所
商号又は名称
代表者職氏名
⑪
担 当 者 氏 名
連
絡
先
制限付 き一般 競争入札参加資格確認 申請書
平成 24年 8月 9日 付 けで公告 した制 限付 き 一般競争入札 に参加 した いので、そ の資格 の確 認につ い
て、納入実績 証明書 を添 えて、下記 の とお り申請 します。
なお、 この 申請書 の 内容 につ いて はす べ て 事実 と相 違な い ことを誓約 します。
記
l
2
3
4
品
空気 呼吸器 ほか
名
業者番号及 び等級格 付
登録営業 品 目
申請 日現在 の指名停止措置 の有無
有
5
・
無
誓約事項
次 の各号 につ いて、 誓約 します。
(1)地 方 自治法施行令第 167条 の 4第 1項 の規定 に該 菫 して いな い こと。
(2)同 条第 2項 に規 定す る要件 に該当 して いな い こと。
注
1
2
用紙 の 大 きさは、 日本 工 業規格 A4縦 長 とす る。
知事が指定 した営業 品 目が競争入札 参加資格者 名簿 に登録 され ている者 は、納入実績証明書の提
出 を要 しな い。
第 3‐ 2号 様式 (第 7条 関係 )
納 入 実 績 証 明 書
年
青森県知事
月
日
殿
所 在 地 又 は住 所
商 号 又 は 名 称
代 表 者 職 氏 名
⑪
平成 24年 8月 9日 付けで公告 した制限付き一般競争入札に係る調達物品の納入実績は、下記のとお
りである ことを証明します。
記
1
品
2
過去 5年 間 の納入実績
名
空気 呼吸器 ほか
品
3
名
(同
一 の種類 の物 品 を含 む。 )
規
格
納入年度
添付書類
契約書 (写 )そ の他実績 を確認す る ことがで きる書類
注
用紙 の大 き さは、 日本 工業規格 A4縦 長 とす る。
納入先
納入数量
備
考
平成
青森県 出納局会計管理課長
年
月
殿
所在地 又は住所
商号又は名称
①
代表者職氏名
(担 当者氏名
同
等
品
申
請
書
下記 の物品 につ いて、参考 品 の 同等 品 と して認めて くだ さるよ う、 申請 します。
参考 品番号
名
称
考
品
参
メー カ ー・ 品番 ・ 規格等
注 1 用紙の大 きさは、 日本工業規格 A4縦 長 とす る。
2
3
4
同等品の 申請 をす る場合 に提出する。
同等品 として申請する物品のカタ ログを添付す る。
代表者 の印 を押印す る。
等
同
品
メー カ ー・ 品番 ・ 規格等
日
(が 考様式)
任
委
状
平成
青森県 知事
年
月
日
殿
所在地又 は住所
商号 又 は名 称
0
代表者職氏名
私 は、次 の者 を委任代理人 と定め、下記件名 の入札及び見積 りに関する一切の権限 を委
任 します。
受任 者
代理人使用 印鑑
所在 地又 は住 所
商号 又 は名称
職氏 名
記
入札件 名
空 気 呼 吸器 ほか
入札期 日
平成 24年 8月
29日
入札場所
県庁東棟 1階
出納局会計管理課入札室