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長野労発基 0422第 6号
平成
26年 4月 22日
公益社 団法人建設荷役車両安全技術協会長野県支部
支部長
遠藤和好
殿
長野労働 局
機械ユーザーか ら機械メーカー等への災害情報等
1長
│
の提供の促進について
労働安全衛 生行政 の推進 につきま しては、 日頃か ら格別 の ご協力を賜 り厚 く御 礼 申し上げます。
さて、機 械 による労働災害 の一 層 の 防止 を図るため、「機械 の包括的な安全基準 に関す る指 針」 (平
成 19年 7月 31日 付基発第 0731001号 )に よ り、機械 の設計・製造段階 にお ける安全化 を促進す るとと
もに、労働 安全衛 生規 則第 24条 の 13及 び 「機械譲渡者等が行 う機械 に関す る危 険性等 の通知 の促進
に関す る指 針」によ り機械 の譲渡者等 による機械 の危険性等 の通知 の促進 を図 つて いるところですが、
平成 24年 3月 29日 付基発第 0329第 8号「機械譲渡者等が行 う機械 に関す る危 険性等 の通知 の促進 に
関す る指 針 の適用 について 」 の記 の第 3の 2に お いて 、機械 を使用す る事業場で発生 した機械 による
災害 に関す る情報は、製造者 による製品 の改善 に役立 つ もので あるため、製造者 は使用者 に対 して機
械 の災害情報 の提供 を求める ことが望 ま しいとされて い るところです。
このため、厚 生労働省 にお いて機械 ユー ザ ー か ら機械 メー カー 等 へ の機械 の災害情報 の提供 を促進
し、機械 の設計・製造段階 の安全化 を促進す るため、「機械 ユーザ ー か ら機械 メー カー等 へ の災害情報
等 の提供 の促進要領」 を別添 の とお り定 めま した。
つ きま しては、貴会 におかれ ま して も、傘下 の 関係事業場等 に対 し、本要領 の周知、普及 につ いて、
特段 の ご配慮 を賜 りますよ うお願 いいた します。
別添
機械 ユーザ ー か ら機械 メー カー等 へ の 災害情報等 の提供 の促進要領
1
目自
勺
機械 ユーザ ーか ら機械 メー カ ー等 へ の災害情報等 の提供 を促進す る ことによ り、機械 メー カー等
によ る同種災害の再発防止及び機械 の設計・製造段階 の安全化 の促進 を図 る こと。
2
機械 メー カ ー等 の実施事項
(1)災 害情報等 の連絡 窓 回の明確化
①機械 メーカーは機械ユーザ ーか ら提供される災害情報等を受け入れる窓 口を設置する こと。
なお、災害情報等 とは、そ の機械を使用した ことによる死傷災害及び死傷災害につなが りかね
な いヒヤ リハッ トの事例が該当すること。ただし、機械ユーザーが、機械の安全装置等を取 り外
した り、機能を失わせる等明らかに不適切な使用をした場合や、機械ユーザ ー による改造等 によ
る災害情報等は該当 しないこと。
、
②機械メーカーは当該窓 回の連絡先、連絡方法を機械ユーザー に周知す ること。
なお、当該窓 日の連絡先、連絡方法の周知方法 には、取扱説明書へ記載する方法、機械本体へ
表示する方法等があるが、機械ユーザーにわか りやす くするよう配慮する必要があること。
③複数 の機械が一つのシステムとして使用される場合 には、その機械 システムの取 りまとめを行 う
機械譲渡者等は、機械を組み合わせることにより新た に出現する残留リスクな どについて、労
lel」
安全衛生規貝1第 24条 の 13に よる危険性等 の通知 を行 う必要があり、 このよ うな場合には当該機
械譲渡者等 も機械メーカー とみな し、① 、② の措置を行 うことが適当であること。
④機械 メーカー と機械ユーザーの間に、流通業者等の機械譲渡者等が介在 し、当該機械譲渡者等が
機械 の改造等を行 う場合は、機械 の改造等 により新たに出現する残留 リスクな どについて、労働
安全衛生規則第 24条 の 13に よる危険性等 の通知を行 う必要があり、 このよ うな場合には当該機
械譲渡者等 も機械メーカー とみな し、① 、② の措置を行 うことが適当であること。
(2)災 害情報等の連絡内容 の明確化
機械ユーザーか ら提供される災害情報等 の内容 は、次 の事項 を含むよう取扱説明書等に明記する
こと。
なお、機械ユーザーが利用 しやす いようにフォーマ ッ トを示しておくことが望 ましいこと。
①機械 を特定する事項 (機 械 の名称 、型番等)
②機械 の災害等が起きた部分
③災害等 の状況
(被 災時 の作業内容 、被災状況、死傷災害につなが りかねな いヒヤリハ ットの状況、機械の使用
状況、機械のメンテナンスの状況等)
(3)機 械ユーザーか ら提供された災害情報等の取扱 い
①機械 メーカー等は、災害情報等を分析 し、必要に応 じ既存機械 について改善方策を検討 し、同種
災害等の再発防止を図る こと。
なお、併せて、機械ユーザーヘの注意喚起等 について検討する こと。
②機 械 メ■力■等 は、災害情報等 を新規 に開発す る機 械 の設計 ,製 造段 階 の リスクアセス
│ │ス シトあ参考資料として活用し、設計変更や取扱説萌書あ改訂奪を歯り:機 械め姜杢ィ
ビ
│ ―を 促 進 す る こ と。 │
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3・ 機嶽三二今二あ実施事項
(1)機 械メ,力 ,等 の連絡‐
先の把握│
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への
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取扱説明書等 により機械メ 力 等
災害情報等の連絡先を把握 してお くこと。
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(2)災 害情報等 の提供
ニ
上記 2の (2)の 内容 について、機械メーカ に連絡する こと。
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なお、上記 2の
(1)の ③ 又は④ の場合 においては、機械譲渡者等 に対 してもt同 様 に連絡
す ること。
(3)災 害等 の再発防止対策 の実施
災害情報等の提供後、機械メーカー等とも連携 し、災害等 の再発防止対策を行 うこと。■