Download JIS D 9111: Cycles -- Classification and essential characteristics

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JIS D 9111 (2010) (Japanese): Cycles -Classification and essential characteristics
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waYu
k
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h
i
自転車一分類及び諸元
JISD 9111:2010
(
JBPI/
JSA)
成 22 年 5 月 20 日改正
日本工業標準調査会審議
(日本腕絡協会発行)
作物法により縄問での担割. ..三鼠 ~ ,.t 鈴止されております ,
09111:2010
H 本工業探単調査会開端部会消 7~ 生活技術専門安貝会構成 Z
所属
氏名
(委以会長)
小川昭二郎
お茶の水女子大字名 n 教授
(委以)
赤松幹之
独立行政法人産業技術総合研究所
秋庭悦子
社団法人日本的資生活アドパイザー ・ コンサルタント協会
大熊志津江
文化女子大学
見国里野
財団法人日本消費者協会
金丸淳子
財問法人共用品推進機構
t
f
i
河村
合同会社西友
河村真紀子
主島ri迎合会
小
熊ぷ次
社開法人日本オフィス家具協会
総
雄
社団法人日本ガス石油機器工業会
鈴木
思
社団法人繊維評価技術協議会
Gç
橋
潔
独立行政法人製品評価技術基盤機構
j屯田
む
社団法人消v1.者関辿専門家会
以目白子
全岡地域婦人団体連絡協調会
久松
財団法人家氾製品協会
11,'1
73
雌
村田政光
財団法人日本文化用品安全試験所
横山約泥
社団法人日本 tn 材 ・ 住宅設備産業協会
若井開雄
財団法人間品安全協会
主務大臣 : 経済産策 大臣
制定 : 昭和 39. 1 1. 1
改正:平成 22.5.20
官報公示: 平成 22.5.20
日 索作成者 :財 団法人向転 JI (産業振興協会
(干 590・0948
大阪府堺市堺区戒之町西 l 丁 3 ・J
TEL072・238-8731 )
財団法人日本斜路協会
(干 107・8440
東京都港区赤坂 4・ 1 ・24
TEL03 ・ 5770・ 1571)
会 : [.1本 工業協邸調査会照準部会(部会良二瓶好正)
この規格についての意見又は ttl勾は,上,7è原案作成者又は経済産業省産業伎術環境局基準認証ユニット環境生活標単
化推進室(干 100-8901
東京都千代田区住が閃 1 ・3-1 )にご迎結くださ1,.) 。
なお . 日本工業規格は . 工業側捌化法第 15 糸の規定によって.少なくとも 5 年を経過する円までにと|本 工,
会の得{.~!こ付され. 速やかに .配 ~. 改正又は雌止されます 。
.作陶~.tにより用断での担割 . 転向万 It~ll::されており£す。
D 9111 :2010
自次
べーン
序文・...
.~ .
1 適用範囲…-
2 51 用現格…・
3 自転車の分類…
4
諸元. •.
..
.~・ H ・......・,.........…….....・...…・
5 部分分類…
解説…
・
a'
E -、、、
E
・
,
、、jr'
l
より紫擬での縫製,
1
)
D9
1
1
1:2010
まえがき
}の規格は,工業標準化法第 14 条によって準揮する第 12 条第 l 項の規定に基づき,局自法人自
日本規格協会(JSA) から,工業標準原案を具して日本工業規搭を改正すべき
との中出がるり,日本工業機準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した呂本工業規格である。これ
によって, J
ISD9111:2005 は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,持許権,出願公開後の特許出願、,実用新案議又は出願公開後の実用新案登録 lli 願 iこ
抵触する可能性がるることに j主意を喚起する。経済産業大臣及び司本工業標準調査会は,このような特許
出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる護認について,
はもたない。
(
2
)
J
I
S
D9
1
1
1:
2010
日本工業規格
自転車一分類及び諸元
Cycles‑C
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nande
s
s
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i
a
lcha 悶 cteristics
序文
この規揺は,
1964 年に制定され,そ
8
行われたが,その後の自
の故止を経て今日に至っている。前田の攻正は 2005 年に
自転車,電動アシスト自転車の追加など ι 対応するために
正した。
なお,
1
されていない。
盟用範囲
この規格は,自転車の車種分類及びその諸元並びに自
注記 1
自転車とは
ついて規定する。
ペダル又はハンドクランク
の入力で駆動・操縦され,かつ,
駆動車輪をもち,培上を走行する車両をいう
注記 2
2
部分分類とは,自
引用規格
に;掲げる
ヨ i 窮されることによって
J
I
SD9101
この規格の規定の一部を構成する。この引
(迫補を含む。)を適用する。
そ
3
いう。
告
自軽草の分類
自転車の分類は,表 1 による。小分類に
ものを,
著作権法により無艇での報繋,
とし h う。
2
D9111 :2010
1- 自転車の分類
自
電動アシ
(マウンテンノくイク
シティ車
コンパクト車
トラックレーサ
日MX 車
a
) 一般用自転車
スポーツ,レジャーなどの用に供される
おいて,日
り用の岳転車で,表 2
るものをいう会
きる講造であることを間わな L 斗。
なお,車体部が折り
は欠による G
1
) スポーツ車
各唾サイクルスポーツ用,ツーリング用及びしジャー用として長距離旅行,快速走行
など,それぞれの使用目的に適するよう意匿して設計された自転車で,チェンジギヤ装罷を構えた
ものの総称。また,専ら…A 般道路での乗用を意図した自転車で,マウンテンバイク及び BMX 車に
外観の似たマウンテンバイク類形車(ルック車), BMX 類形車及びク 2 スパイクを合める。
なお,ジュニアスポーツ
スポ…ツ車又は子挟車に含める。
2
) シティ車主に日
3
) :::Jンパクト車
レジャーに現いる知中距離低中速走行用自
での保管,自動車トランクへの収納又は公共交通への持ち込みを
L ,呼び
20 以 i、の車輪及び軽嵩なフレームによって,軽量化及びコンパクト化を図った自
り畳み又はカ制できる構造であることが多い。
射
実用車
日常業務における交通手段及び運接手段に用いる鯨中距離,低速主行用自
引
子供車主に児童が日常の遊競及び交通手段に汗j し 3 る自
b
) 幼児用自転車
主に学齢前の幼児ふ'人が日常の遊戯用として用いるニ輪の自転車で,表 2
るもの。
者作権法により
きさ
側、
J,
句、〕
ちれた
けはリH
、
J'si
60 号)第 9 条の 2
汁け
H
r
京1
り用の三輪自
刀泣
c
) 五輪吉転車
さ 190 cm , f~話 60 cm) を招えないもので,
れております。
3
D9
1
1
1 :2010
2 の詰元に適合するもの
という告
なお,三輪自転車で,
(昭和 35 年総理指令第 60
車体の大きさ(長さ 190 cm , I福 60 cm) を超えるか,
第 9 条の 2 に定めち
以上あるものを特殊三輪車
といい,特殊岳転車のその告の車に含める。幼児用三輪車
玩具の範ちゅう
(m書)であり,この程
しなし
d
) 鳴動アシスト自転車
自転車に電動機を撞え,その竜動機は,乗員のペダリングと独立して出力を
させることなく,入力によって発生するクランク回転出力が電動械の駆動出力をよ七割的に発生させ
る構造の自転車の総称で,表 2 の諸元に適合するものをいう。
e
) 特殊自転車
ク
イ
ンて
,,,,
、齢、、
守ンに
信E
テクし
ンイ応
ウパ対
ト
'
0
)
特定の目的,限定された用途,又は持別の仕様に基づく自転車。車種の定義は,次によ
ウンヒル,スラローム,ク口スカントワー,
マウンチ
の乗用
走行性能,
ドル
フラット形ハンドル,高い性能をも
さの調整幅 100 mm 以上のブレーム,
つプレーキ,ワイドレンジチェンジギヤ及び呼び
1. 5 以上のブロックパターンタイヤそ装備し
た自転車。
2
)
ロードレーサ道路での自
される自転車。
に,アワーホイール,
イレーラ,足回定装置付~ペダル,クイックレリーズハブ\チュープラタイヤ又は 700
の言語いタイヤを装備し,
どろよけ,キャリヤ及びスタンドを装備していない自転車告
23C 以下
トライアスロ
ンに使男することを目的に製押されたトライアス口ン車,道路又は道路外の不整地のコースを出用
する続投用のシケロク口ス車もある
専ち自転車競技場内における
々パ」
3
) トラックレーサ
として,
車 2 スプリント用,タイムトライアル(パーシュート)用,
競技用,
自転
ドミフォン競技用,
きペダル及びチュ
タンデム競技用などがある。一般に,
ブレーキ,チェンジギヤ,フ
ラタイヤを装備している。また,
リーホイールの装着は禁じられている。
4
) 話MX 車
問凸及びヘアピンカーブをもっゴースを競定する車,フラットなグランドで高く飛びな
ら技を競う車,ジャンプ台を高く飛びながら技を競う車,信中の間段又は手すり,木製のハーフ
パイプ,額斜路,段差のある平行路などを使用して技を競う車,小 111 , 岩山などの人工地形又は人
う車などの総誌で,一般 ι 呼び(諮) 20 以下の車輸を備え,特にプレ
ム,前ホーク,ハンドル,車輪,チェーン,ブレーキ,ギャクランクなどの部品をジャンブ,ウ
ィリー走行などの{吏用に耐えるよう耐衝撃牲を重視して設計された自転車。
き)
タンデム車
駆動・操縦する乗員のためのサドル及びギヤクランクが二つある自
6
) リカンベント車
仰向汀形乗車姿勢の自
7
) キャンピンク、車
サイクリングでのキャンプ旅行に適した仕様の自転車で,重い荷物に構え,太い
タイヤと大形の前後キャワヤとが装{請されているむ
8
) その他の車
サイクルサッカー,サイクルポ口などの会種競技用自転車,ブアニーバイク,三人乗
今岳転車(トワプレット車入数十人乗りといった多座自転車,変わり種自転車(ホビーサイクル) ,
ブェアワング付きの流線形岳転車,重量運搬車,ハンドクランク甘さ自転車,特殊
2 人間乗用自転車など,限定された用途又は特殊な仕様の自
れており
4
D9
1
1
1 :2010
諸充
4
一般用自転車,泊先男岳
三輪自
重及び{吏埠条件は,参考値と
なお,特殊自
表 2 による。た
アシスト自
L ,車
る。
目的,
ついては,
く自
又
さ
ため諸元
として定義しない。
表 2- 諸元
幼克用自
自転車
スポーツ車
さ
サ
I635
mm
シティ車
を超え
1100 以下
幼児車
コンノミクト
750 を超え
635 を超え
635 を詔え
11
0
0
1100 以下
850 以下
435 を趨え
6
3
5
9
5
0
'
"13
5
0
一一
350"'550
一
60 以下
20 以下
一
さ
mm
8
'
"1
8
1
3
'
"1
8
3
0
1
0
5
1
0
'
"1
5
1
0
"
'
1
5
8
'
"1
8
5
"
'
8
40
20
i 三輪車
スポーツ車
I635 を超え
635 を超え
1100
以 -f
1100 以下
mm
1900 以下
mm
600 以下
600 以下
600 以下
政1m
100 以下
]00 以下
100 以下
1900 以下
20 以下
20以上 28 以下
20"'25
1
3
"
'
2
3
b
)
車重は,
の自
20"'30
20 以 -rご
25"'30
1
0
"
"
1
5
1
5
1
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"
2
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"
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1
5
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"1
5
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5
いては,
折り畳み式のスポーツ
1
5
"
'
2
5
20 以下
1
3
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2
3
]
0
6
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注量)
1
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1
5
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5
サ
回以下
1
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2
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1
0
"
'
2
0
車種(小分類)
24 以下
J
I
SD9
1
0
1
アイ
車輸の経の呼びが 20 未満のものでもよい。
よる
d
)
れており
1
5
6
5
5
D9111 :2010
5
部分分類
自転車の部分分類は,表 3 による。
なお,構成部品の種類を,参考として
表 3 …部分分類
事件部
前ホーク,ヘッドセット,ハンガセット,シートセット)
操だ(舵)
ハンドル警にぎち
駆動装置
ギヤクランク,ペダル,
ル,小ギヤ,
トウクリップ,チェーン,
リー(フ口ント,
リヤ) ,
ニップル,ハプ(普通ハブ,ユニッ
トハブへハ
ナモへハ
ペコースタハプ a)
ハププレーキ削) ]
,
ヂィレーラ,ハプギヤ a)
キ(リムプレーキ,キャワパブレ
バンドブレーキ,内拡プレーキ,ヂィスク
ーキ) ,コースタハプへハブブレーキ緑)
,バスケット,バッグ
リフレックスリフレクタ(リヤ,ペダル,サイド,ブワント) ,尾灯
ダイナモ,ハプダイナモペ携帯電灯
スポークプロテクタ,チェーンケース,
ドレスカ令ード,セイフティ
ブック
錠,フレームポンプ
チェーン引き,ボルト,ナット,小ねじ
ツトハブは駆動機能を,ハプギヤはチェンジ
ナモは発重機能を兼ね嬬え
を,コースタハブ及びハブプレーキ
るが,いず
著作権法により無断での粍関,転載等は潜れております。
6
JI
S D9
1
1
1:
2010
自転車一分類及び諸元
解説
この解説は,規格に規定・記載した事柄を説明するもので,規格の一部ではない。
この解説は,財団法人日本規格協会が編集・発行するものであり,これに関する問合せ先は,財団法人
日本規格協会である。
1
今固までの改正の経緯
この規格は, 1964 年 11 月 1 日に制定され,その後, 1970 年, 1973 年, 1976 年, 1980 年, 1986 年, 1
9
9
5
年及び 2005 年に改正を行い,今回の改正に至った。
2005 年の改正では,電動アシスト自転車に対応するため,適用範囲の備考を,“自転車とは,ペダ、ル又
はハンドクランクを用い,主に乗員の人力で駆動・操縦され,かつ,駆動車輪をもち,地上を走行する車
両をいう"に変更した。一般用自転車の項に,公共交通機関への持ち込み,持ち運び及び収納を意図した
軽量タイプの折り畳み自転車,車輪径を小さくしたコンパクト自転車など、小形化の傾向があることなどか
ら,折り畳み,分割構造などの構造上の区分をせずに,コンパクト車を追加した。特殊自転車の項の BMX
車の説明文について,現在の利用状況と異なるため一部内容を改めた。従来,その他の車として記載され
ていたリカンベント車,キャンピング車及び三輪車について追記した。部分分類の表の“駆動装置"に,
電動アシスト自転車に用いる電動アシストユニットを加えた。
今回,財団法人自転車産業振興協会は, JIS 原案作成委員会を組織し, JIS 原案を作成した。この JIS 原
案を主務大臣である経済産業大臣に申出し,日本工業標準調査会で審議滋決され,平成 22 年 5 月 20 日付
で公示された。
2
今回の改正の趣旨
自転車の分類で,“電動アシスト自転車"は,それぞれの車種に電動駆動装置が付加された自転車を指す
として,車種区分を設けていなかったため,自転車の分類には電動アシスト自転車の記載がなかった。し
かし,平成 21 年 9 月に, J
ISD 9115 (電動アシスト自転車-設計指針)が制定されたことを受け,今回,
電動アシスト自転車を大分類に区分するなど、改正を行った。
3
審議中に特に問題となった事項
電動アシスト自転車の分煩方法については,自転車の分類方法には用途(使われ方)と構造とによる分
け方があり,言動アシスト自転車は般用自転車と用途が同じであることから,小分類(車種)にする
案と,構造が異なることから大分類とする案とが出された。一方,この件について審議した結果,電動ア
シスト自転車を一般用自転車に含まれる車種に分類した場合,電動アシスト自転車の駆動部の試験方法が
規定されていないため電動アシスト自転車は適用外となること, EN 15194 (
C
y
c
l
e‑E
l
e
c
t
r
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c
a
l
l
y power
a
s
s
i
s
t
e
dc
y
c
l
e
s‑EPACBicycles) と対比するためなどから,大分類に電動アシスト自転車を区分することと
した。
解
1
れております。
7
D9111 :2010 解説
なお, J
ISD 9115 は,将来的には製品規格として検討する必要性がある。
4
適用範囲
従来どおり,自転車の車種分類及びその諸元並びに自転車の部分分類とした。
5
主な改正点
主な改正点、は,次のとおりである。
a
) 自転車の分類(本体の箇条 3)
電動アシスト自転車を大分類に区分した。しかし,車種としてはべ
一スとなつた白転車カか亙ら変わることはなくし,
児車及び子供車には電動アシスト自転車を認めていないため,車種に分類していない。
三輪車は従来,特殊自転車に分類されていたが,電動アシスト自転車の車種に三輪車を分類したた
め,道路交通法施行規則第 9 条の 2 に定められた車体の大きさ(長さ 190 cm , r幅 60 cm) によって三
輪車と特殊三輪車とに区分する必要が生じた。三輪車には,三輪車特有の試験方法を規定する必要が
あることから,一般用自転車の車種には分類できないため,大分類に三輪自転車を区分し,車種に三
した。特殊三輪車は,本体の箇条 3 e
)8
) (その他の車)に追加した。幼児用三輪車は,が
ん(玩)具の範ちゅう(鴎)であり,この規格を適用しない。
二人の幼児を乗せることができる自転車として,幼児 2 人同乗用自転車が平成 21 年 7 月から解禁と
なった。幼児 2 人同乗用自転車の車種としては,二輪車,三輪車,電動アシスト自転車など種類が多
く,今後の開発の状況により分類するとし,暫定的に本体の箇条 3 e
)8) に追加した。
b
) 諸元(本体の箇条 4)
本体の表 2 の諸元に,三輪自転車及び電動アシスト自転車を追加した。本体
の表 2 の車重などは参考として記載していたが,これは自転車の設計,取扱説明書などに記載する際
の数値として必要であり,従来どおり記載することとした。電動アシスト自転車の車重は,ベースと
なった自転車に電動アシス卜ユニットの質量として 5 kg 追加している。また,常用速度については,
スピードを増すためではなく人の力を補っているだけであることから,一般用自転車と同じ速度とし
ている。積載荷重は積載質量に変更した。
6
懸案事項
三輪車については,試験方法が規定されていないため,三輪自転車を大分類に区分したが,今後三輪車
の試験方法を規格化していくことが必要である。
7
原案作成委員会の構成表
原案作成委員会の構成表を,次に示す。
解
著作1伝法により
2
されております。
8
D 9111 :2010 解説
自転車 JIS 改正原案作成委員企構成表
/、
藤
J41
ン
仲
活費生活アドバイザー
々ノ
股
ふ、
美禎敏
(委員長)
朗子
氏名
任
期
久
山崎田保村藤
島矢西大
雄
由紀子
秀
政
回
正弘
主久
山内渡亀遠
和彦也雄
松
経
田
山藤井
日本規格協会
(事務局)
問
財団法人自
財団法人自
JIS 調査分科会(第 1 作業部会)
氏名
清
パナソニックサイクルチック株式会社
秀
薫彦弘誰
unuuF
山
倉
野
自ハ日
中
(事務局〉
ブワヂストンサイクル株式会社
稔ヤ
田
E
中
,nlzvvlrr'nHH →JW奮
(オ
宣
喬言寄藷
有明乾高増神
亀
所属
藤
慰留法人自転車産業振興協会
勝弘〉
解
3
々け』
ります。
肯 JI S 規格京及び JI S 規他 禁解説 についてのお問合せは,規格開発部際準深まで,できる限り ~n 子
メール (E-mail:[email protected] p) 又は FAX [(03)3405 ・5541] TEL [
(
0
3
)
5
7
7
0
‑
1
5
7t] でお願いいたしま
す 。 お問合せにお答えするには,関係先への確認等が必要なケースがございますので,多少お時
間がかかる場合がございます 。 あらかじめご了承ください 。
肯JI S 規格烈の正課裂が発行された場合は,次の要領でご案内いたします 。
( 1 ) 当協会発行の月刊誌“都準化と品質管理"に.正 ・ 誤の内容を掲蹴いたします 。
(2 ) 原則として毎月 21 日 (21 日が土眼目,日脳日又は休 H の tiJ 合には.その 翌日 )に.“日 経産
業新 lï日町及び“日刊工業新聞"の JI S 発行の広告側で,正誤 架が発行された JI S 規格番号及
び規格の名称をお知らせいたします 。
なお,当協会の JIS 予約者の方には . 予約されている部門で正ぷ票が発行された場合,自動的
にお送りいたします 。
*JI S 規佑 京のご注文は .出版 lH 業部出版サービス第 一 i謀 [ FA X(03)3583 ・0462 TEL(
0
3
)
3
5
8
3
‑
8
0
0
2]
文は下記の当協会名古屋支部.関西支部におきましでも承っておりますので.お申込みください 。
白
平成 22 年 5 月 20 目
別 l 刷発行
田中正明
発行人
発行所
財団法人日本規倍協会
〒 107 ・ 8440
東京都港区占底 4 丁Fl l ・ 24
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札幌支部
干 060・ 0003
北支部
干 980・ 0811
札幌 市中央区北 3 条西 3 丁目 l 札幌大同で命ピル内
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仙台市川葉区 一 部町 2 丁目 5 ・ 22 穴吹 m 19 仙 台ピル内
FAX(022)266・0905
T主L (022)227 -与336(代 m
名古屋支部
干 460・0008
名古同市中区栄 2 丁目 6 ・ 1
内川ピル別館内
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4S06
TEL(052l221 ・幻 1 6(代 -m
随西支部
〒 541 ・ 0053
大阪市中央区本町 3 丁目 4 ・ 10 本町野村ピル内
TEL(06 )626 ト 8086(代}~ ) FAX(06 )6 261 ・9114
広島支部
〒 730・0011
広島市中 区基町 5 -4 4 広島商工会品所ピル内
TEL(082)221 ・ 7023 r,",-,x (082)223 ・ 7568
四国支部
〒 760・0023
jr~ 船市刃町 2 1"目 2・ 10 ìf,5訟沼町プライムピル内
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¥X(OR7)S21 ・ 3261
TE し (OM7 )S 21 ・ 7851
岡支部
干 812・0025
加岡市同多区店屈町 i ・ 31
博多アーパンスクエア内
TEl(092)282・ 9080 FAX(092)282 ・91H!
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Publishedby
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定価 945 円(本体 900 円)
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