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別紙
2(第 6条 関係
)
入
札
説
明
書
27年 6月 12日 付 けで公告 した制限付 き一般競争入札
平成
(物 品調 達契約 )に 参加 しよ うとす る
者 は、別 に定 めるものの ほか次 の 事項 を熟知 し、か つ 、遵守 しなけれ ばな らな い。
1
発 注者
青森 県知 事
2
入札 に付す る事項
名
(1)品
格
(2)規
量
(3)数
(4)納 入期 限
(5)納 入場所
3
遺体貯蔵庫 (2体 用 )
別紙仕様 書 の とお り
3台
平成 27年
10月
9日
別紙仕様 書 の とお り
入札 に参加す る者 に必要 な資格 に関す る事項
(1)入 札 に参加す る者 に必要 な資格
次 に掲 げ る条件 をす べ て満 た してい る者 で あ り、 かつ 、当該入札 に参加 す る者 に必要 な資格 の
確認 を受 けた者 である こと。
167条 の 4第 1項 の規定 に該 当 しない者 であること。
青森 県財務規則 (昭 和 39年 3月 青森 県規則第 10号 )第 128条 の規定 に よる一般 競争入
ア
政令 第
イ
札 に参加 できな い者 でな い こと。
ウ 物 品 の製 造 の請負 、買入 れ及び借入れ に係 る契約 並びに役務 の提供 を受 け る契約 に係 る競争
入 札 に参加す る者 の 資格等 に関す る要領 (平 成
参加 資格者名 簿
(以
13年 4月
1日 施行 )第
5で 規 定す る競争入札
下「競争入札参加 資格者名簿」とい う。)に 登録 され 、 かつ 、 A等 級 に格付 さ
れ て い る者 で ある こ と。
工
オ
県内 に本店 を有す る者 で あること。
物 品 の製造 の請負 、頁入れ及 び借入れ に係 る契約 並びに役務 の提供 を受 け る契約 に係 る競争
入 札参加 資格者名 簿登載業者 に関す る指名停 止 要領 (平 成 12年 1月 21日 施行。以 下「指名停
止 要領 」とい う。)に 基 づ く知事 の指名停 止 の措置 を、制限付 き一般競争入札参加 資格確認 申請
書 の提 出期 限 の 日か ら開札 の時まで の 間 に、受 けて い ない者 であるこ と。
競争入札参 加 資格者名 簿 に登 載 され た 日か ら開札 の時まで の間 に、指名停 止 要領別表第 9号
力
か ら第
16号 までに掲 げ る措置要件 に該 当す る事実
(既 に知事の指名停 上 の措置 が行 われ た も
の を除 く。)が な い者 であること。
営業 品 目 (Q03理 化学・計測機器 )が 競争入札参加 資格者名簿 に登録 され て い る者 又 は 2(1)
キ
に掲 げ る物 品 と同一 の種類 の物 品 につい て 、過 去 5年 の 間 に納入 実績 が ある こ とを証 明 した者
で あ る こ と。
ク
会社 更生法 (平 成
14年 法律第 154号 )に 基 づ き更生 手続 開始 の 申立て がな され て い る者
又 は、民事再生法 (平 成
11年 法律第 225号 )に 基 づ き再生手続 開始 の 申立 てがな され てい る
者 (会 社 更生法 の規定 に基 づ く更生手続 開始 の 申立て又 は民事再生法 の規 定 に基 づ く再生手続開
始 の 申立てがな され た者 で あ つて 、更生計画 の認可 が決定 し、又は再生計画 の認 可 の決 定が確 定
した者 を除 く。 )で な い こ と。
(2)入 札 に参加 す る者 に必 要な資格 の確認
制 限付 き一般競争入札 に参加 しよ うとす る者 は、制限付 き一般競争入札参加 資格確認 申請書 (第
3-1号 及 び第 3-2号 様 式。以下 「申請書」 とい う。)を 原則 として持参 によ り提出 し、入札 に
参加 す る者 に必要 な資格 の確認 を受 けな けれ ばな らな い。 資格 の確認結果 につ いて は、制 限付 き
一 般競争入札参加 資格確認結果通知書 (第 5号 様式 )に よ り通知す る。
17時 00分
ア
提 出期 限
平成 27年 6月
イ
提 出場所
青森県青森 市長 島一 丁 目 1番 1号
22日
青森 県出納局会計管理課物品調達 グルー プ
1階
)
1部
ウ 提 出部数
4
(青 森 県庁舎東棟
入札説 明書等 に関す る質 問
入 札説 明書等 に関す る質 問 が ある場合 は、入札説 明書等 に関す る質 問書 (第 1号 様式 )を 原則 と
して持参 に よ り提 出す るこ と。
なお、入札説 明書等 に 関す る質 問書 に対す る国答 は、青森県出納局会計管理課 ホ ー ムペ ー ジヘ の
掲載及 び 会計管理課物 品調達 グル ー プにある業者用掲示板 へ の掲示 による方法で行 う。
(1)提 出期 限
(2)提 出場所
5
27年 6月 19日 12時 00分
平成
3の
(2)の イ に定 める場所 に同 じ。
制 限付 き一 般競争入札 に参加 しよ うとす る者 に要求 され る事項
(1)制 限付 き一般 競争入札 に参加 しよ うとす る者 は、 当該入札 の執行 が完 了す るまでは 、 いつ で も
当該入札 を辞退す る こ とができる。
_(2)制
限付 き一般競争入札 に参加 しよ うとす る者 は 、入札 日の前 日まで の 間 にお いて 、提 出 した 書
類 に 関 し説 明 を求 め られ た場合 は 、 それ に応 じなけれ ばな らな い。
(3)県 が提示 す る参考品以外 の物 品 (以 下 「同等 品」 とい う。)に よ り入札書 を提 出す る場合 は、同
等 品 のカ タ ログ
(コ
ピー 可 )を 添付 の上 、同等 品 申請書 を原則 として持参 によ り提 出 し、県 の承
認 を得 なけれ ばな らな い。
6
ア
提 出期 限
イ
提 出場所
平成 27年 6月
3の
19日
12時 00分
(2)の イ に定める場所 に同 じ。
入札及 び開札 に 関す る事項
(1)日
時
(2)場 所
平成 27年 6月
29日 14時 30分
青森 県青森市長 島一 丁 目 1番 1号
青森県庁舎東棟 1階
会計管 理課入札室
(3)入 札保 証金 免 除す る。
(4)入 札 に関す る注意事項
ア
入札 に参加 す る場合 には 、下記 の書類 を持参す ること。
)制 限付 き一般競争入札参加 資格確認結果通知書
(イ )委 任代 理人 が入 札す る ときは 、委任状 (既 に有効 な期 間委任 状 を提 出 してい る場合 は 、持
(ア
参不要 である。)。
イ
入札 に当た つては 、財 務規則 に定 める入札者 心得書 を遵守す るもの とす る。
入 札者 心 得書 は 、イ ンター ネ ッ トに よ り、次 の URL(ア
ドレス)か ら入手 で き る。
vttv.pref.aomori。 lg.jp/kensei/yosan/files/kokoroeo pdf
http://れ 呵
ウ 入札書 には、別紙参考書式 を参考 に、次 の 事項 を記載す る こと。
)入 札年月 日
「
(イ )あ て名 は、 青森県知事」 とす る。
(ウ )入 札参加者 の所在地 、商号 又は名称、代表者 の職 氏妬 及び印
(ア
(個
人 の場合 は 、住所 、氏名
及 び 印)
(工 )入 札金額
(オ )品 名
(力
工
)数 量等
入札金額 の記載方法
落札決 定 に当た つて は 、入札書 に記載 され た金額 に当該金額 の 100分 の 8に 相 当す る額 を
加 算 した金 額
(当 該金額 に
1円 未満 の端数 がある ときは、そ の端数 を切 り捨 てた金 額 )を もつ
て落 札 金 額 とす るので 、消費税 に係 る課税事業者 で あるか免税事業者 で あるか を問わず 、見積
も つた契約 金額 の 108分 の 100に 相 当す る金額 を入札書 に記 載す るもの とす る。
オ
郵便 によ り入札書 を提 出す ることは認 めな い。
力
入札執行 回数 は、原則 と して 、 3回 を限度 とし、不調 の場合 は最低 の価格 を も つて 入札 を した
者 との随意契約 に よる もの とす る。
2回 目の入札 にお いて 、落札者 がな く、か つ 、1者 を除 いて他 の入札者 がす べ て辞退 した場合
キ
は 、以後 の再度入札 は行わず 、そ の 1者 との 随意契約 によるもの とす る。
1回
ク
目又 は 2回 目の入札 において 、入札 に参加 しなか った者、無効 の入札 を した者 は以後の再
度入 札 には参加 できな い もの とす る。
再度入札 に移行 した場合 にお いて 、直前 の 回 の最低入札額 と同額 又は これ を上回 る額 の入札 を
ケ
した者 の入札 は無効 とす るもの とす る。
コ 入札 が 開始 され てか ら入札 を辞退す る ときは、入札執行者 に入札辞退届 を提 出す る、又 は入札
書 に 「辞退」 と記入 して入 札箱 に投画す るもの とす る。
委任 代理人 が入 札 を行お うとす る ときは、入札書 に委任代理人 の氏名 (法 人 の場合 は、当該法
サ
人 の名称又 は商号及 び代表者名 )を 記名押印 しなけれ ばな らな い もの とす る。
(5)入 札 の無効
入札 に参加 す る者 に必要 な資格 の な い者 の した入札 、 申請書 に虚 偽 の 事実 の記載 を した者 の し
た入 札及 び入 札 に 関す る条件 に違 反 した入 札 は無効 とす る。
(6)落 札者 の決定方法
ア
予定価格 の制限 の範 囲内 で最低 の価格 をも つて有効 な入札 を した者 を落札者 とす る。
イ
落札者 となるが き同価 の入札者 が 2人 以 上 ある ときは 、直 ちに、 く じで落札者 を定 める。
この 場合 にお いて 、 当該入札 者 の うち くじを引 かない者 が ある ときは 、 これ に代 えて 、入札事
務 に 関係 の な い職員 に く じを 引かせ るもの とす る。
7
契約 に関す る事項
(1)契 約書
(案 )
別紙 の とお り
(2)契 約保 証金
契約者 は、契約金額 の 100分 の 5以 上の契約保証 金 を納付す るもの とす る。 ただ し、次 のい
ずれ か に該 当す る ときは 、そ の納付 を免 除す る。
ア
契約者 が保険会社 との 間 に県 を被保 険者 とす る履行保証保 険契約 を締結 した とき。
過去 2年 の 間 に国 又は地方公共団体 とそ の種類及 び 規模 をほぼ同 じくす る契約 を 2回 以上 に
イ
わ た って締結 し、 これ らをす べ て誠実 に履行 し、 か つ 、契約 を履行 しない こ ととな るおそれ が
な い と認 め られ る とき。
(3)契 約書 の取 り交わ しの時期 落札決定 の 日か ら 7日 以 内に契約 を締結す る。
(4)落 札 の決定後 、当該入札 に係 る契約 の締結 まで の間 にお いて、当該落札者 が 3の (1)に 掲 げ るい
ずれ かの要件 を満 た さな くな つた ときは、当該契約 を締結 しない。
8
問 い合 わせ 先
青森 県青森 市長 島一 丁 目 1番 l号
青森県庁舎東棟 1階
青森 県出納局会計管 理課物 品調達 グル ー プ
担当
主査
電言
舌
017-734-9078
(別 紙 )
契約 書 (案 )
岡田 桂子
物
品 売 買 契 約
書 (案 )
住所
受注者
青森市長 島一 丁 目 1番 1号
発注者
青
森
県
上記 当事者 間 にお いて 、物 品売 買 のため、次 の とお り (た だ し、
を除 く。)
契約 を締結 した。
(物 品売買及び売買代金 )
受注者 は、次 に掲 げる物 品 (以 下 「売買物 品」 とい う。)を 、次 に掲げる売買代金 に
第 1条
よ り、発注者 に売 り渡 し、発注者 は、 これ を買 い受 ける こ とを約 した。
称
遺体貯蔵庫 (2体 用
(1)名
(2)形 式・規格 別紙仕様 書 の とお り
量 3台
(3)数
(4)金
額
¥.
)
(う
ち取引に係 る消費税及 び地方消費税 の額
¥.
)
(契 約保証金 )
第 2条 (A)契 約保証金 は 、金
2
3
円 とす る。
自、
を付 さない もの とす る。
前項 の契約保証金 には 、利 ′
第 1項 の契約保証金 は、受注者 が契約 を履行 した後 、受注者 に還付す るもの とす る。
第 2条 (B)契 約保証金 は 、免 除す る。
(売 買物品 の納入等 )
第 3条
売買物品の納入期 限及び納入場所 は、久 の とお りとす る。
(1)納 入期 限
(2)納 入場所
2
平成
27年 10月
9日
別紙仕様書 の とお り
受注者 は、売買物 品 を納入 しよ うとす るときは、あ らか じめその 旨を発 注者 に通知 す る
とともに、納入 の際 は、物 品納入管理票 を提出す るもの とす る。
3
受注者 は、第 1項 の納入期 限 までに売買物品を納入 で きな い ときは 、遅滞 な くそ の 旨を
発注者 に通知 しなけれ ばな らな い。
(売 買物品の検 査等 )
第 4条
発注者 は、売買物 品 の納入 があつた場合 にお いて 、受 注者 の立会 いの下に検査 を行
うもの とし、検 査 の結果 、合格 と認 める ときは、直 ちに売買物 品 の引渡 しを受 けるもの と
す る。
2
前項の検査に要する費用及び検査のために売買物品が変質又は消耗き損 したことによる
損害は、すべて受注者の負担 とす る。ただし、特殊の検査に要する費用は、この限りでな
い
3
。
受注者 は 、 自らの都合 に よ り検 査 に立ち会わない ときは、検 査 の結果 について異議 を申
し立て る ことがで きない もの とす る。
4
第 1項 の検査 に合格 しなかった ときは、受注者 は、売買物 品を遅滞 な く引き取 り、発注
者 の指 定す る期 日までに代 品 を納入 しなければな らない。
5
前条第 2項 及び第 3項 並び に前 4項 の規定 は、代品 の納入 について準用す る。
(所 有権 の移転時期 )
売買物品 の所有権 は、前条第 1項 の検 査に合格 し、引渡 しを完 了 した時 、発注者 に
第 5条
移転す る。
(売 買代金 の支払 )
第 6条
受 注者 は、売買物 品 の 引渡 しを完了 した後、請求書 によ り発注者 に売買代金 を請求
す る もの とす る。
2
発 注者 は、前項 の請求書 を受理 した 日か ら起算 して 30日 以内 に売買代金 を支払 うもの
とす る。
急)
(遅 延利 ′
受注者 は、その責 めに帰す る理 由によ り第 3条 第 1項 の納入期 限ま でに売買物品を
第 7条
納入 しなかった場合 は、 当該納入期 限 の翌 日か ら納入 した 日まで の 日数 に応 じ、売買代金
の額 につ き年 2.9パ ーセ ン トの割合 で計算 して得 た金 額 を遅延利息 として発 注者 に納付
す るもの とす る。 この場合 にお い て 、遅延利息 の額 が 100円 未満 である とき、又 はそ の
額 に 100円 未満 の端数 が あ る ときは 、そ の全額又 は端数 を切 り捨て るもの とす る。
2
発 注者 は、前項 の遅延利 息 を、売買代金 よ り控除す るもの とす る。
(か し担保責任 )
発 注者 は、売買物 品の所有権 が移転 した後、売買物 品に数量 の不足そ の他隠れ たか
第 8条
しが ある ことを発見 した ときは 、当該所有権 の移転後 1年 以内 に受注者 に対 して売買物 品
の補修 〈取替 え、 この契約 の解 除又 は これ らに代 え、若 しくは これ らとともに損害 の賠償
を請求す る ことがで きる。
2
甫修又 は取替 えに代わ る
甫修又 は取替 えに応 じない ときは、ネ
発 注者 は、受注者が前項 のネ
必要 な措置 を講ず る ことがで きるもの とし、 これ に要す る費用 は受注者 が負担す るもの と
す る。
(契 約 の解 除
第 9条
)
、
発 注者 は、前条 の規定 に よる場合 のほか 、受注者 が次 の各号 のいずれ かに該 当す る
場合 は、 この契約 を解除す る こ とがで きる。
(1)そ の責 めに帰す る理 由に よ り、第 3条 第 1項 の納入期 限ま でに物 品を納入 しなかっ
た とき、又 は納入す る見込み が な い と明 らかに認 め られ る とき。
(2)そ の他 この契約 に違反 し、そ の違反 によつて この契約 の 目的を達す る ことがで きな
い と認 め られ るとき。
(契 約保証金 の帰属 )
第
10条 (A)発 注者 が、前条 の規 定に よ りこの契約 を解 除 した場合 は、第 2条 の契約保証金
は、発注者 に帰属す るもの とす る。
(違 約金 )
第
10条 (B)発 注者 は、前条 の規 定 に よ りこの契約 を解除 した場合 は 、売 買代金 の額 の
100分 の 5に 相 当す る金額 を違約金 として受注者 か ら徴収す るもの とす る。 この場合 に
お い て 、違約金 の額 が 100円 未満 で ある とき、又 はそ の額 に 100円 未満 の端数 がある
ときは、そ の全額又 は端数 を切 り捨て るもの とす ると
菩償 )
(損 害貝
第
11条
発注者 は 、第 9条 の規定 に よ りこの契約 を解 除 した場合 にお い て 、前条 の違約金
又 は契約保証金 (契 約保証金 の納付 に代 えて提 供 された担保 については、当該担策 の価値 )
若 し くは履行保証保 険の保険金 の額 を超 えた金 額 の損害 が生 じた ときは、そ の超 えた金 額
を損害賠償 と して受注者 か ら徴収す る。
(協 議事項 )
第
12条
この契約書 に定めの な い事項及 び疑 義 の生 じた事項 につい ては、受注者 と発注者
とが協議 して定める もの とす る。
上記契約 の成 立を証す るため、この契約 書 を 2通 作成 し、受注者及 び発 注者 が記名押印 し、
各 自そ の 1通 を保有す るもの とす る。
平成
年
月
日
⑪
受 注者
発注者
青森県知事
二
村
申
吾
囲
暴力団排 除に係 る特記事項
(総 則)
第1
受注者 は、青森県暴力団排 除条例 (平 成 23年 3月 青森県条例第 9号 )の 基本理念 に貝J
り、 この特記事項 が添付 され る契約 (以 下 「本契約」 とい う。 )及 び この特記事項 を守 ら
なければな らない。
(暴 力団排 除 に係 る契約 の解 除)
第 2 発注者 は 、受注者 (第 1号 か ら第 5号 までに掲げる場合 にあ って は、受注者 又 はそ の
支配人 (受 注者 が法人の場合 にあっては、受注者又 はそ の役員若 しくはその支店若 しくは
契約 を締結す る事務所 の代表者 ))が 次 の各号 のいずれ かに該 当す る ときは、本契約 を解
除す る ことがで きる。
(1)暴 力団員
(暴 力団員 による不 当な行為 の防止 等 に関す る法律 (平 成
3年 法律第 77
号)第 2条 第 6号 に規定す る暴力団員 をい う。第 5号 及 び第 6号 にお い て同 じ。 )で
ある と認 め られ る とき。
(2)自
己若 しくは第 二者 の不 正 な利 益 を図 り又 は第 二者 に損害 を与 える 目的で暴力団
(暴 力団員 に よる不 当な行為 の 防 止 等 に 関す る法律第 2条 第 2号 に規 定す る暴力 団
をい う。以下 この項 にお い て同 じ。 )の 威力 を利用 した と認 め られ るとき。
(3)暴 力団 の威力 を利用す る 目的で金 品そ の他財産上の利益 の供与
(以 下 この号及び次
「
号 にお いて 金 品等 の供与」 とい う。 )を し、又 は暴力 団 の活動若 しくは運営 を支援
す る 目的で相 当の対価 を得 ない金 品等 の供与 を した と認 め られ る とき。
(4)正 当な理 由が ある場合 を除き、暴力団 の活動 を助長 し、又 は暴力団 の運営 に資す る
こととなる ことを知 りなが ら金 品等 の供与 を した と認 め られ るとき。
(5)暴 力団員 と交際 してい ると認 め られ るとき。
(6)暴 力団又は暴力団員 が実質的に経営 に関与 している と認 め られ る とき。
(7)そ の者又 はそ の支配人 (そ の者 が法人 の場合 にあ つて は、そ の者 又はそ の役員若 し
くはそ の支店若 しくは契約 を締結す る事務 所 の代表者 )が 第 1号 か ら前号 まで のいず
れ かに該 当す る ことを知 りなが ら当該者 とこの契約 に係 る下請契約 、材料等 の購入契
約そ の他 の契約 を締結 した と認 め られ るとき。
(8)第
1号 か ら第 6号 まで のいずれ かに該 当す る者 を契約 の相 手方 とす る この契約 に
係 る下請契約 、材料等 の購入契約 そ の他 の契約 (前 号 に該 当す る場合 の 当該契約 を除
く。 )に つい て 、発注者 が求めた 当該契約 の解除 に従 わなか った とき。
2
前項 の規定 に よ り契約 を解除 した場合 の契約保 証金 の帰属 、違約金及 び損害賠償 につい
ては 、本契約 の規 定 による。
。
(不 当介入 に係 る報告 通報 )
受注者及 び下請 負者等 に対 して暴力団員等 による不 当介入 が あ つた場合は、
第 3 受注者 は、
発注者及 び警察 へ報告・ 通報 しなけれ ばな らな い。 また、警察 の捜査 上必 要な協力 を行 う
もの とす る。
参考
)
(契 絢書 として調製するときは、この部分は削除する。
契約保証金等に係る削除条項例】
【
1
契約金額
150万 円以下の随意契約 による免除
(財 務規則第
159条 第 1項 第 6号 該当
)
第 2条 (A)、 第 10条 (A)
2
履行保証保険契約締結 による免除 (財 務規則第
第 2条 (A)、 第
3
4
159条 第 1項 第 2号 該 当
)
10条 (A)
現金 (又 は納付証券 )に よる納付 (財 務規則第
第 2条 (B)、 第
)
10条 (A)
実績免 除 (財 務規則第
第 2条 (A)、 第
159条 第 1項 第 1号該 当
10条 (B)
159条 第 1項 本文該 当
)
遺 体貯 蔵庫 仕様 書
1
│
1
1
2
本 体 の 外 面 は 、本 体 幅 805111111、 高 さ 1840111111、 長 さ 2150111111程 度 で納 入 時
に最新 型 ・ 新 品 で あ る こ と。
遺 体 2体 が 安置 で き (上 下
入 で き る も の。
2段 式 )、 内外 共 に ス テ ン レス 製 で 、遺 体 を縦方 向 か ら搬
3
冷 凍 庫 内 は 、摂 氏 5度 か ら摂 氏 -5度 程 度 の 設 定温 度 範 囲 で あ り、設 定温度 を コ ン
トロー ル 出来 る もの。 (外 か ら確 認 で き る温度 計付 き)冷 凍機 は 、空冷 式 、 200V3
相 式 、 750W。
4
庫 内 に ス テ ン レス 製 ロー ラー が あ り、専 用 の ス テ ン レス 製 トレイ に よ り遺 体 の 出 し
入 れ が 円滑 に行 え る もの。
5
ス テ ン レス製 トレイ は 、 幅 600111111、 高 さ 500111111、
長 さ 195011111程 度 で上 下用
2枚 付 き とす る。 トレイ は遺 体 の 重 量 に 充分 耐 え る強度 で 、遺 体 か ら体 液 等 が漏 れ て
も トレイ で 受 け られ る よ うにす る もの。
6
庫 内殺 菌 設備 と して 、殺 菌灯 等 な ど装置 を取 り付 け る も の 。
7
車輪 付 きで移 動 が 可能 な もの。
8
扉 の 開 閉方 向 、電源 ケ ー ブル の 長 さに つ い て は 、受 注後 速 や か に担 当者 に連 絡 の う
え 、指 示 に従 うこ と。
9
遺 体 貯蔵 庫 は 、設 置 場所 にそれ ぞれ 納 品 、設 置 す る もの 。 納 品予 定 は 、事 前 に書 面
で提 出す る もの と し、警察 本 部 と 日程 調整 した うえで納 品す る こ と。 そ の 際既 設 置 品
を無償 で撤 去 、 引 き取 る こ と。
※ 引 き取 りは、外 ヶ浜警 察署 の み。
旧
卜
離様:買甲
pF―
酉
婢ρ
貌“
彦
tttr″ は̀
昇
長
象ざ
ヲ
濯、
妬
写
悪
年蒻講乳浮 島
1洗
,に
10
設 置 時 に は、納 品 した 遺 体貯 蔵 庫 の 動 作確 認 をす る と共 に 遺 体 貯蔵 庫 を使 用 す る職
員 に対 して 、機 器 の取扱 説 明 を行 い 、取扱 説 明書 を提 出す る もの 。
H
設 置 場所 。設 置 台数 は 、次 の とお り
(1)弘 前警 察署 弘前 市大 字 人 幡 町 三 丁 目 3番 地 2
電 話 0172-32-0111
(2)外 ヶ浜 警 察署 東 津軽 郡 外 ヶ浜 町字 蟹 田中師苗 代 沢 3番 地
電 話 0174-22-2211
(3)五 戸警 察署 三 戸郡 工 戸 町字 下 モ 沢 向 13番 地 6
電 話 0178-62-3241
弘 前 警 察 署 は霊 安 室 隣 の 専 用 施 設 に 、外 ヶ浜 警 察署 、 五 戸 警 察 署 はそれ ぞれ 霊 安 室
に 各 1台 設 置 とす る。
参考 品
(株 式会 社 日和 製 作所
上 下 2段 式遺 体貯蔵庫 )
期
か
※
遺体貯蔵庫 につい て
参考 品以外 で 見積 もる場合 は、事前 に担 当者 ヘ カ タ ロ グ等 を提 出 し、承認 を得 るこ
と。 また、納品準備 が 出来次第、納 品 日について担 当者 と連絡 、調整 を図る こ と。
担 当者
検視官 室
警察本部刑 事部捜査第 下課
∩
太田
017-723-4211(内
線 4158)
(別 紙 )入 札書参考書式
平成
青
森
県
知
年
月
殿
事
所在地又 は住所
商号又 は名 称
代表者職氏名
⑪
(委 任代理人
入
億
金
千万
百万
札
十万
書
万
額
(税 抜 )
名
量
注
⑪)
遺体貯蔵庫 (2体 用 )
3台
用 紙 の 大 き さは 、 日本 工 業規 格 A4縦 長 とす る。
千
百
十
円
日
第 1号 様 式 (第 6条 関係 )
平成
青森県出納局会計管理課長
年
月
日
殿
所在 地 又 は住 所
商 号 又 は名 称
代表者職氏名
⑪
担 当 者 氏 名
連
先
絡
入 札説 明書等 に関す る質 問書
公
口
日日
告
平成
名
遺体貯蔵庫 (2体 用 )
質
注
27年 6月 12日
日
問
事
用紙 の 大 き さは 、 日本 工 業規格 A4縦 長 とす る。
項
第 3-1号 様 式 (第 7条 関係
)
平成
青 森
県 知 事
年
月
日
殿
所 在 地 又 は住 所
商 号 又 は名 称
代表者職 氏名
⑪
担 当 者 氏 名
連
絡
先
制 限付 き 一 般 競 争 入札参加 資格確認 申請書
平成
27年 6月 12日 付 けで公告 した制 限付 き一般競争入札 に参加 したいので 、そ の 資格 の確認 に
つ いて 、納入 実績 証明書 を添 えて 、下記 の とお り申請 します。
なお、 この 申請書 の 内容 につい てはす べ て事実 と相違 な い こ とを誓約 します。
記
1
2
品
遺体貯蔵庫 (2体 用 )
名
業者番 号及び等級格付
(業 者番 号
3
4
:
、等級格付
:
)
登録 営業 品 目
申請 日現在 の 指名停 止 措置 の有無
有
5
・
無
誓約 事項
次 の各 号 につい て 、誓約 します。
(1)地 方 自治法施行令第 167条 の 4第 1項 の規定 に該 当 していない こと。
(2)同 条第 2項 に規 定す る要件 に該 当 していない こ と。
注1
2
用紙 の 大 き さは 、 日本 工業規格 A4縦 長 とす る。
知事 が 指定 した営業品 目が競争入札参加 資格者名簿 に登 録 され てい る者 は 、納入 実績証 明書 の
提 出 を要 しない。
第 3-2号 様 式 (第 7条 関係
)
納入実績証明書
平成
青森県知事
年
日
月
殿
所 在 地 又 は住 所
商 号 又 は 名 称
代 表 者 職 氏 名
⑪
平成 27年 6月 12日 付けで公告 した制限付き一般競争入札 に係 る調達物品の納入実績は、下記 の
とお りである ことを証明 します。
記
1
品
2
過去 5年 間の納入実績
名
遺体貯蔵庫 (2体 用 )
メー カ ー 名
機
(同 一の種類 の物品を含む。 )
種
規
格
納入年度
添付書類
契約 書 (写 )そ の他実績 を確認 す る こ とができる書類
注
用紙 の大 き さは 、 日本 工 業規格 A4縦 長 とす る。
納入 先
納入数量
備
考
第 5号 様 式 (第 7条 関係 )
青会管
第
平成
年
号
日
月
殿
青森県出納局会計管理課長
臼
制限付 き一般競争入札参加資格確認結果通知書
年
平成
月
日付 けで 申請 の あ つた制限付 き一 般競争入札 の参加 資格 につい て 、確認結果
を下記 の とお り通知 します 。
なお、入札参加 資格 を有す る と通知 され た者 は、入札 日当 日に、本通知書 を持参 して くだ さい。
記
1
品
名
遺体貯蔵庫 (2体 用 )
2
入札参 加 資格 の有無
有
無 (理 由
※
入札参加 資格 がない と通知 を受 けた者 は 、本通 知書 を受理 した 日か ら起算 して 2日 以 内 (休 日を
除 く。)に 、入札参加 資格 がない理 由につい て 、書面 を持参 し説 明を求 めるこ とがで きます。
注
用紙 の大 き さは、 日本 工業規格 A4縦 長 とす る。
(参 考様 式 )
状
任
委
平成
青森県知事
年
日
月
殿
所在 地又は住所
商 号 又 は名 称
0
代 表者職氏名
私は、次 の者 を委任代理人 と定め、下記件名 の入札及び見積 りに関す る一切 の権限を委
任 します。
受任者
代 理 人使 用 印鑑
所 在 地又 は住 所
商 号又 は名 称
職 氏名
記
入札 (見 積 り)件 名
遺 体貯蔵 庫
入札 (見 積 り)期 日
平成
入札 (見 積 り)場 所
県庁東棟 1階
(2体 用
)
27年 6月 29日
出納局会計管理課入札室