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圭口
札 説 明
サ ーベ イ車 の購入 に係 る一般競争入札 の公告 (平 成 24年 8月 8日 付 け)に 基づ く入札 に
ついては、関係法令 に定め るもののほか、 この入札説明書 によるもの とす る。
1
契約担 当者
二村
青森県知事
申吾
2 -般 競争入札 に付す る事項
次 の物 品 の購入
(1)青 森県 が取得す る物品
一式
ア
名称及 び数量
サーベイ車
イ
規格等
別紙 仕様書 の とお り
平成 25年 2月 28日
別紙仕様書 の とお り
(2)納 入期限
(3)納 入場所
3
(以 下 「購入物 品」 という)
入札説 明書 の交付及 び契約条項 を示す場所並び に問 い合 わせ先
T030-8570
青森県青森市長 島一丁 目 1番 1号
青森県出納局会計管 理課物品調達 グル ー プ (会 計管理課分 室)
当 鈴木 )
TEL 017-734-9098(担
FAX 017-734-8016
4
技術 的事項 に関す る問 い合 わせ先
T030-8570
青森県青森市長 島一丁 目 1番 1号
青森県環境 生活部原子 力安全対策課安 全対策 グル ー プ
TEL 017-734-9253
FAX 017-734-8071
5
入札 。開札 の 日時及び場所
平成 24年 9月
(1)日 時
(2)場 所
19日 10時 00分
青森市長島一丁 目 1番 1号
青森県庁舎東棟 1階
6
会計管理課入札室
入札及 び契約手続 に使用す る言語及 び通 貨
日本語及 び 日本 国通貨
7 入札 に参加す る者 に必 要 な資格
(1)地 方 自治法施行令第 167条 の 4第 1項 及 び第 2項 に規定す る者 に該 当 しない者 で
ある こと。
成 23年 6月 29日 青森県告 示第 559号 (物 品等 の競争入札参加資格 )又 は平
成 24年 2月 1日 青森県告示第 59号 (物 品等 の競争入札参加資格 )の 一の規定 によ
りAの 等級 に格付 された者 で ある こと。
(3)物 品 の製造 の請負 、買入れ及び借入れ に係 る契約並び に役務 の提供 を受 ける契約 に
(2)平
係 る競争入札参加資格者名簿登載業者 に関す る指名停止要領 (平 成
12年 1月 21日
付 け青管第 912号 。以下「指名停 止要角 とい う。)に 基づ く知事 の指名停 止の措置
を、 一般競争入札参加資格審査 申請書 の提出期限 の 日か ら開札 の時 までの間 に、受 け
て いな い者 で ある こと。
(4)一
般競争入札が加資格審 査 申請書 の提 出期限 の 日か ら開札 の時までの間 に、指名停
止要領別表第 9号 か ら第 16号 まで に掲げ る措置要件 に該 当す る事実 (既 に知事 の指
な い者で ある こと。
名停止 の措置が行 われた ものを除 く。)カ ミ
(5)購
入物品 と同等 の類似品 について相 当数 の納入実績が ある ことを証 明 した者 で ある
こと。
(6)購
入物品 に関 し、迅速なア フターサー ビス及 び メンテナ ンスの体制が整備 されてい
る ことを証明 した者 で ある こと。
8 資格 の審査等
(1) 入札へ の参加 を希望す る者 は、一般競争入札参加資格審 査 申請書 (以 下 「申請書」
とい う。 (別 紙様式 1))に 次 に掲げ る関係書類 を添 えて、平成 24年 8月 31日 ま
で に青森県 出納局会計管 理課長 に提 出 しな ければな らな い。また、申請書 の内容 につ
いて 説明並 び に必要 に応 じて内容の変更等 を求め られた場合 には、これ に応 じな けれ
ばな らな い。
なお、証 明書及 び製作仕様書等 には、各証 明書又は書類 ごとに、当該入札へ の参加
を希望す る者 の住所及 び氏名 (法 人 の場合 は、当該法人 の商号 又は名称及び代表者職
氏名 )を 記名及 び押 印 (外 国人又 は外 国法人 の場合 は、当該個 人又は当該法人 の代表
者 の署名)し な けれ ばな らな い。
ア 物品 の製造 の請負、買入 れ に係 る競争入札参加資格審査結果通知書 の写 し
2部
納入実績証 明書 (別 紙様式 2) 2部
(ア )購 入物品 と同等 の類似品 に関す る過去 5年 間 の納入実績 (機 種、規格 、メー
イ
カー 名、台数 、年度及 び納入先が明示 されて いること。 )
(イ )
購入物品 の写真又は力タ ログ等
ウ
メー カー及 び工場 に関す る調書 (別 紙様式 3) 2部
組立 工場及 び製作 工場 の所在地等 の状況が明示 されて いること。
サ ー ビス・ メンテナ ンス体制証明書 (別 紙様式 4) 2部
(ア )
購入物品 の製作場所及 び メンテナ ンスが行 える整備 工場 の 一覧
エ
納入場所 の最寄 りの整備 工場が明示 されて いる こと。
・ 整備 工場 の名称 、所在地、入札参加者 との関係 、当該物品 の点検 整備実績 (過
去 1∼ 3年 程度 )、 及び修 理 の依頼 を受 けてか ら工場で作業 に着手するまで の
・
所要 日数が明示 されて いる こと。
(イ
)
部品供給体制
。 部品供給 の総括窓 口、供給系統及 び所要 日数、納入後 の部 品供給可能年数 、
依頼 か ら供給 まで に必 要 な所要 日数が明示 されて いること。
・
消耗部品 (通 常 の稼働状況 で 1年 程度 の期間内 の消耗又 は劣化 によ り交換が
必要 とな る部品)は 2日 、一般部品 (5年 程度 の期 間内 に消耗 又は劣化 によ り
交換 が必要な部 品)は 5日 を超 えて調達 に 日数が必要な部品 についての全部品
及 び調達 日数が 明示 されて いる こと。
(ウ
)
技術員 の派遣体制
緊急時 の連絡 系統、現地 へ の派遣方法 、連絡か ら現地到着 までの所要時間が
明示 されて いる こと。
オ
製作仕様書
(ア
)購
2部
入物品 の製作 仕様 の詳細 を説 明 した図書で、別添仕様書 の内容が網羅 され
て いること。
(イ
)購
(ウ
)
メーカ ー名、規格及 び 性能等が明示 されて いること。
工程表 2部
設計・製作 (主 要部品 を下請 け注文す る場合 は、そ の内容が明示 されて いること。)
力
(2)
入物品 の基本構造等が確認 できる図面及び外観 図 (正 面図、平面図、側面
添付 されて いる こと。
図、背面 図)力 ゞ
の工程、期間、検査場所及び納期が明示 されていること。
(1)の 説明並びに内容の変更等 に応 じな い者 は、当該入札 に参加す ることができ
な い もの とす る。
(3) (1)の
9 落札対象
審査結果 について は、当該提 出者 に対 して別途書面 によ り通知す る。
購入物品 に要求す る性能等 が満たされて いると判断 した 8の (1)オ 及 び力の製作仕様
書等 に係 る入札書 のみ を落札 対象 とす る。
10 入札価格等
(1)入
札価格
入札価格 は、購入価 格 の総額 とす る。
(2)
入札書 (別 紙様式 5)の 記載要領
ア 落札 の決定 に当た っては、入札書 に記載 された金額 に当該金額 の 100分 の 5に
相 当す る額 を加算 した金額 (当 該金額 に 1円 未満 の端数があ るときは、その端数 を
切 り捨てた金額 )を もって落札金額 とす るので、入札者 は、消費税 に係 る課税事業
者 で あるか免税事業者 であるか を問わず、見積 もった契約希望金額 の 105分 の 1
00に 相 当す る金額 を入札書 に記載す るもの とす る。
イ
入札書 には、入札 年月 日、入札価格及 び入札件名 (入 札 に係 る物品 の名称及 び数
量 )を 記載 の上、入札者 の住所及 び氏名 (法 人 の場合 は、当該法 人 の商号又は名称
及 び代表者職氏名)を 記名及 び押印 (外 国人又は外 国法人の場合 は、当該個 人又は
当該法人 の代表者 の署名)し な けれ ばな らな い。
なお、代理人が入札 を行 う場合 は、併せて、代理人 の氏名 (法 人 の場合 には、当
該法人 の商号又 は名称及び代表者職氏名)を 記名及 び押 印 しな けれ ばな らな い。
H 入札書 の提 出方法等
(1) 委任代理人が入札 を行 う場合 は、委任状
(別 紙様式
6)を 入開札前 まで に青森県 出
納局会計管 理課長 に提 出 しな けれ ばな らな い。ただ し、有効な期 間委任状 を既 に提 出
して いる場合 は、不要 とす る。
(2)郵
便 によ り入札 を希望す る場合 は、二 重封筒によ り配達証明付書留郵便 とし、中封
筒 に入札書 を入 れて封印 の上、入札件名 (入 札 に係 る物品 の名称及 び数量 )、 入 開札
期 日及び入札者 の氏名 (法 人 の場合 は、当該法人 の商号又 は名称及び代表者職氏名)
を表記 し、表封筒 には 「平成 24年 9月 19日 入 開札 、件名 (入 札 に係 る物品 の名称
及 び 数量)入 札書在 中」 と朱書 きの上、青森県 出納局会計管理課長 あて に 「親展」 に
よ り平成 24年 9月 18日 17時 まで に必着 しな ければな らな い。
(3)
電話、電報、 フ ァックスによる入札 は、認 めな い もの とす る。
12 入 開札 の立 会 い等
(1)
入開札 は、入札者又はその代理人を立ち会 わせて行 う。ただ し、入札者又 はそ の代
埋人が立ち会わな い場合は、入木L事 務 に関係 のない職員 を立ち会わせて行 う。
(2)入
札者又はそ の代理人 は、開本L場 に入場 しよ うとす るときは、身分証明書等 を提示
しな けれ ばな らな い。
13 入札執行 回数
原則 として 3回 を限度 とす る。
14 入札保証金及 び契約保証金
入札保証金 は免除す るもの とし、契約保証金 は青森県財務規則 (昭 和 39年 3月 青森県
規則第 10号 )第 159条 の規定 によ る。
15 落札者 の決定方法
(1) 9に よ り落札対象 と判断され、か つ 、青森県財務規則第 137条 の規定 に基づいて
作成 された予定価格 の 制限 の 範囲内で最低 の価格 をもって有効 な入札 を行 った者 を
落札者 とす る。
(2)落
札者 となるべ き同価 の入札者が 2人 以 上 あるときは、直ちに、くじで落札者 を定
める。 この場合 において、当該入札者 の うち くじを引かな い者があ るときは、 これ に
代えて、入札事務 に関係 のな い職員 に くじを引かせ るものとす る。
16 再度入札等
(1)
開札 した 場合 にお いて落本Lと な るべ き入本L者 がな いときは、直ち に再度 の入札 を行
う。ただ し、 この場合 において郵便 によ り入札 を行 った者が いるときは、入開札 の 日
時及び場所 を速やかに定め、再度 の入札 を行 う。
(2) 無効 の入札 を行 った者 は再度 の入札 にか加す る ことはできな い。
(3)競
争入札 に付 し入札者がな いとき、又は再度 の入札 に付 し落札者がな いときは、最
低価格入札者 と随意契約 によ り契約 を締結す る。
17 入札 の無効
(1) 入札 のが加資格 のな い者が した入札
(2) 同一の入札 につ いて 二以 上の入札 を した者 の入札
(3)公 正な価格の成立 を害 し、又は不 正の利益 を得 るためにした連合そ の他不 正の行為
によ って行 われた と認め られ る入本L
(4)入
札書 の金額、氏名、印影若 しくは重要な文字 の誤脱又 は識別 しがたい入札又は金
額 を訂 正 した入札
(5)そ の他入札条件 に違反 した入札
18 入札結果 の通知
入札結果 の通知は、青森県財務規則第
150条 の 9の 規定 によ り行 う。
19 契約 の締結
(1) 落札決定 の 日か ら 7日 以内 に契約 を締結す る。
(2)落 札 の決定後 、当該入札 に係 る契約 の締結 まで の間 にお いて 、当該落札者が 7に 掲
げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、当該契約を締結しない。
20
検査
検査 は、青森県財務規則第 163条 に規定す るもののほか、契約書及び仕様書に定 める
と ころによ り行 うもの とす る。
21
契約代金 の支払方法
契約代金 は、上記 20の 検 査 に合格 した後 にお いて 、当該契約者 の請求 によ り支払 うも
の とす る。
22
その他
この競争入札 を行 う場合 において 了知 し、かつ、遵守すべ き事 項 は、青森県財務規則 の
別記第 一の 「入札者心得書」 (た だ し、第 4条 第 8項 を除 く。 )記 載 のとお りとす る。
(別 紙様式 1)
平成
日
青森県知事
入札参加者
所在地又 は住所
商号 又は名称
代表者職氏名
担当者氏名
⑪
連絡先
電話番号
ファックス番号
一般競争入札参加資格審査 申請書
一般競争入札への参加 を希望 しますので、その資格の審査 について、関係資料 を添えて、下記のと
お り申請 します。なお、この申請書及び添付資料の内容 については、事実と相違ないことを誓約 しま
す。
記
1 入 札 件 名 サーベイ車 の購入 に係る一般競争入札
2 申請書の提出期限 平成 24年 8月 31日
3 提出書類 の名称及び提 出郡数
(1)物 品の製造 の請負及び買入れ に係 る競争入札参加資格審査結果通知書の写 し 2部
(2)納 入実績証明書
2部
2部
(3)メ ーカー及び工場 に関す る調書
2部
(4)サ ービス・ メンテナ ンス体制証明書
(5)製 作仕様書
2部
(6)工 程表
2部
(房
」
細誅業 2)
=電
垂ロ
納 入 実 績 証 明
平成
年
月
日
青森県知事 殿
所在地又は住所
商号又は名称
HP
E卜
代表者職氏名
物品の調達 に係 る一般競争入札 (平 成 24年 8月 8日 付け公告)に 係 る当該調達物品の納入実績は、
下記 のとお りである ことを証明 します。
記
1
入 札
2
入 開 本L日 時
3
過去 5年 間の納入実績 (同 等な類似品 を含 む。)
サーベイ車 の購入 に係 る一般競争入札
件 名
メー カ ー 名
平成 24年 9月
機
添付書類
契約書 (写 )そ の他
種
規
19日 10時 00分
格
納入年度
納入先
納入数量
備
考
(男 1糸
氏本
棄 3)
=電
メー カ ー及 び工 場 に関す る調書
平成
年
月
日
青森県知事 殿
所在地又は住所
商号又は名称
HP
Eト
代表者職氏名
物品の調達 に係 る一般競争入札 (平 成 24年 8月 8日 付け公告 )に 係 る当該調達物品のメーカー及
び工場の状況は、下記 のとお りです。
記
1
2
3
入 札 件 名
サ ーベイ車 の購入 に係 る一般競争入札
入 開 本し 日 時
平成 24年 9月
19日 10時 00分
メーカー及び工場 の状況
商号又は名称
住所又は所在地
代表者氏名
メーカー
電話番号
担当者氏名
総従業員数
昨年度総売上額
最寄 りの営業 名
所等
称
住所又は所在地
担当者氏名
電話番号
名
工
場
称
住所 又は所在 地
責任者氏名
電話番号
過去 5年 間の
実績
延べ製作台数
(当
該物品及び同等物品)
財叢デ亀4)
(丹 1剰
サ ー ビス・ メ ンテナンス体制証明書
平成
年
月
日
青森県知事 殿
所在地又は住所
商号又は名称
代表者職氏名
印
物品の調達 に係 る一般競争入札 (平 成 24年 8月 8日 付け公告)に 係 る当該調達物品のアフターサ
ー ビス及びメンテナンス体制は、下記 のとお りである ことを証明 します。
1
2
3
サーベイ車の購入 に係 る一般競争入札
入 札 件 名
平成 24年 9月 19日 10時 00分
入 開 本L日 時
点検整備又は修理 の体制
最寄りのサービスエ場の名称
住所 又は所在地
責任者氏名
担当者氏名
電話番号 及 び フ ァクス番号
入札者 との関係
点検整備等 の実績 (過 去 3年 間
)
派遣 に要す る日数
派遣方法
4
部品供給 の体制
総括窓 口の名称
住所又は所在地
責任 者氏名
担当者氏名
電話番号及びファクス番号
部品 の供給 に要す る日数
部品 の供給可能年数
「部品の供給 に要する日蜘 は、当該部品の供給につき、それぞれ消耗部品にあっては 2
(注 )1
日を、一般部品 にあっては 5日 を越える ものについては、それ らのすべての部品 について、
そ の供給 に要する日数を別葉によ り記載する。
2 「部品の供給可能年数」は、すべての部品につ いて、別葉によ り記載す る。
5
技術員 の派遣体制
当該派遣依頼 に係 る修理等 の 内容 に応 じた通常時及 び 緊急時 にお ける技術員 の派遣 に係 る連
絡 受付先及 び連絡 系統 、派遣方法並び に所 要時 間等 を連絡 系統 図 として別 葉 によ り記載す る。
(別 紙様式 5)
平成
年
日
青森県知事 殿
所在地又は住所
印 印
商号又は名称
代表者職氏名
委任代理人
¥
○
垂日
本L
入
○
○
規
格
○
○
○
○
○
円
(内 訳 )
番号
入 札
品 名
○○○○○
△
口
数量
単
価
額
金
○○○
○○○
○○○
計
備考 契約額 は、この入札書 に記載 した金額 に当該金額 の 100分 の 5に 相当する額 を加算 し
た金額
)で ある。
(当 該金額 に 1円 未満 の端数があるときは、そ の端数 を切 り捨 てた金額
(別 紙様式 6)
委
状
任
平成
年
月
日
青森県知事 殿
所在地又は住所
商号又は名称
代表者職氏名
私は、次の者を委任代理人と定め、下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任 します。
代理人使用印鑑
受任者
所在地 又は住所
商号 又は名称
職
〔 名
記
入札 (見 積 り)件 名
入ホ
│′
(耳 .橋
り)期 日
入札 (見 積 り)。 開札場所
サ ーベ イ車 の購入 に係 る一般 競争入札
平成 24年 9月
19日
青森県庁舎東棟 1階
会計管理課入札室
物
品 売 買 契 約 書 (案 )
住所
受注者
青森市長島一 丁 目 1番 1号
発注者
青
森
県
上記 当事者 間 にお い て、物品売買 のため、次 の とお り (た だ し、
を除 く。)
契約 を締結 した。
(物 品売買及び売買代金 )
受注者 は、次 に掲 げる物 品 (以 下 「売買物 品」 とい う。)を 、次に掲げる売買代金 に
第 1条
よ り、発注者 に売 り渡 し、発注者 は、 これ を買い受 ける ことを約 した。
称
(1)名
(2)形 式・規格
量
(3)数
額
(4)金
(う
サーベ イ車
別紙仕様書 の とお り
別紙仕様書 の とお り
¥.
ち取引に係 る消費税及び地方消費税 の額
¥.
)
(契 約保証金 )
第 2条 (A)契 約保証金 は、金
2
3
円 とす る。
前項 の契約保証金 には、利息 を付 さない もの とす る。
第 1項 の契約保証金 は、受注者 が契約 を履行 した後、受注者 に還付す るもの とす る。
第 2条 (B)契 約保証金 は、免 除す る。
(売 買物 品 の納入等 )
第 3条
売買物品 の納入期 限及 び納入場所 は、次 の とお りとす る。
(1)納 入期 限
(2)納 入場所
2
平成 25年 2月
28日
別紙仕様書 の とお り
受注者 は、売買物 品を納入 しよ うとす るときは、あ らか じめそ の 旨を発注者 に通知す る
とともに、納入 の際は、物品納入管理票 を提 出す るもの とす る。
3
受注者 は、第 1項 の納入期 限までに売買物 品を納入 できない ときは、遅滞 な くそ の 旨を
発注者 に通知 しなけれ ばな らない。
(売 買物品 の検 査等 )
第 4条
発 注者 は、売買物 品 の納入 があつた場合 にお いて 、受注者 の立会 いの下に検査 を行
うもの とし、検査 の結果 、合格 と認 める ときは、直 ちに売買物品 の引渡 しを受 けるもの と
す る。
2
前項 の検 査に要す る費用及 び検 査 のために売買物 品が変質又 は消耗 き損 した ことに よる
損害 は、す べ て受注者 の負担 とす る。ただ し、特殊 の検 査 に要す る費用 は、 この限 りでな
い
3
。
受注者 は、 自らの都合 によ り検 査 に立 ち会 わない ときは、検 査 の結果 について異議 を申
し立て る ことがで きない もの とす る。
4
第 1項 の検査 に合格 しなかつた ときは、受注者 は、売買物 品を遅滞 な く引き取 り、発注
者 の指定す る期 日までに代品を納入 しなければな らない。
5
前条第 2項 及 び第 3項 並びに前 4項 の規定 は、代 品の納入 につい て準用す る。
(所 有権 の移転時期 )
売買物品の所有権 は、前条第 1項 の検 査 に合格 し、引渡 しを完了 した時 、発注者 に
第 5条
移転す る。
(売 買代金 の支払)
第 6条
受注者 は、売買物 品の 引渡 しを完了 した後、請求書 によ り発注者 に売買代金 を請求
す るもの とす る。
2
発 注者 は、前項 の請求書 を受理 した 日か ら起算 して 30日 以内 に売買代金 を支払 うもの
とす る。
(遅 延利息 )
受注者 は、そ の責 めに帰す る理 由によ り第 3条 第 1項 の納入期限までに売買物品を
第 7条
納入 しなか った場合 は、当該納入期 限の翌 日か ら納入 した 日まで の 日数 に応 じ、売買代金
の額 につ き年 3.1パ ーセ ン トの割合 で計算 して得 た金額 を遅延利 ′
ほとして発注者に納付
す るもの とす る。 この場合 にお い て 、遅延禾U息 の額 が 100円 未満 であるとき、又 はそ の
額 に 100円 未満 の端数 があるときは、そ の全額又 は端数 を切 り捨てるもの とす る。
2
発注者 は 、前項 の遅延利息 を、売買代金 よ り控除す るもの とす る。
(か し担保 責任 )
第 8条
発注者 は、売買物 品の所有権 が移転 した後、売買物 品に数量 の不足そ の他隠れたか
しがあるこ とを発 見 した ときは、 当該所有権 の移転後 1年 以内 に受注者 に対 して売買物品
の補修、取替 え、 この契約 の解除又は これ らに代 え、若 しくは これ らとともに損害 の賠償
を請求す る ことがで きる。
2
発 注者 は 、受注者 が前項 の補修又 は取替 えに応 じない ときは、補修又 は取替 えに代 わる
必要 な措置 を講ず る ことがで きるもの とし、 これ に要す る費用 は受注者 が負担す るもの と
す る。
(契 約 の解 除)
第 9条
発注者 は、前条 の規定 に よる場合 のほか 、受注者 が次 の各号 のいずれ かに該 当す る
場合 は、 この契約 を解除す る ことがで きる。
(1)そ の責 めに帰す る理 由によ り、第 3条 第 1項 の納入期限までに物 品を納入 しなかっ
た とき、又 は納入す る見込みがない と明 らかに認 め られ る とき。
(2)そ の他 この契約 に違反 し、そ の違反 によつて この契約 の 目的を達す ることがで きな
い と認 め られ るとき。
(契 約保証金 の帰属)
10条 (A)発 注者 が、前条 の規定 によ りこの契約 を解 除 した場合 は、第 2条 の契約保証金
第
は 、発 注者 に帰属す るもの とす る。
(違 約金 )
10条 (B)発 注者 は 、前条 の規定 に よ りこの契約 を解 除 した場合 は、売買代金 の額 の
第
100分 の 5に 相 当す る金額 を違約金 として受注者 か ら徴収す るもの とす る。 この場合 に
お いて 、違約金 の額 が 100円 未満 である とき、又 はそ の額 に 100円 未満 の端数 がある
ときは、そ の全額又は端数 を切 り捨て るもの とす る。
吉償 )
(損 害員
第
11条
発注者 は、第 9条 の規定 によ りこの契約 を解 除 した場合 にお いて、前条 の違約金
又 は契約保証金 (契 約保証金 の納付 に代 えて提供 された担保 については、当該担保 の価値)
若 しくは履行保証保険 の保 険金 の額 を超 えた金額 の損害 が生 じた ときは、そ の超 えた金額
を損害賠償 として受注者 か ら徴収す る。
(協 議事項 )
第
12条
この契約書 に定めの ない事項及 び疑義 の生 じた事 項 につい ては、受注者 と発注者
とが協議 して定めるもの とす る。
上記契約 の成 立を証す るため、この契約書 を 2通 作成 し、受注者及 び発注者 が記名押印 し、
各 自そ の 1通 を保有す るもの とす る。
平成
年
月
日
⑪
受注者
発 注者
青森県知事
二
村
申 吾
囲
暴力団排除 に係 る特記事項
(総 則 )
第1
受注者 は、青森県暴力団排 除条例 (平成 23年 3月 青森県条例第 9号 )の 基本理念に則
り、 この特記事項 が添付 され る契約 (以 下 「本契約」 とい う。 )及 び この特記事項 を守 ら
なければな らない。
(暴 力団排 除に係 る契約 の解除 )
第2
発注者 は、受注者 (第 1号 か ら第 5号 までに掲げる場合 にあっては 、受注者又 はそ の
支配人 (受 注者 が法人 の場合 にあ つて は、受注者又 はそ の役員若 しくはそ の支店若 しくは
契約 を締結す る事務所 の代表者 ))が 次 の各号 のいずれ かに該 当す るときは、本契約 を解
除す る ことがで きる。
(1)暴 力 団員
(暴 力団員 による不 当な行為 の防止 等 に関す る法律 (平 成
3年 法智第 77
号 )第 2条 第 6号 に規定す る暴力 団員 をい う。第 5号 及び第 6号 において同 じ。)で
あると認 め られ るとき。
(2)自
己若 しくは第 二者 の不 正 な利 益 を図 り又 は第 二者 に損害 を与 える 目的で暴力団
(暴 力 団員 に よる不 当な行 為 の 防止 等 に 関す る法律第
2条 第 2号 に規定す る暴力 団
をい う。以下 この項 において 同 じ。)の 威力 を利用 した と認 め られ る とき。
(3)暴 力団 の威 力 を利用す る 目的で金品そ の他財産 上の利益 の供与
(以 下 この号及 び次
号 にお い て 「金 品等 の供与」 とい う。)を し、又 は暴力 団 の活動若 しくは運営 を支援
す る 目的で本目当の武紙 を得 ない金 品等 の供与 を した と認 め られ るとき。
(4)正 当な理 由がある場合 を除 き、暴力団 の活動 を助長 し、又 は暴力団 の運営に資す る
こととなる こ とを知 りなが ら金品等 の供与 を した と認 め られ るとき。
(5)暴 力 団員 と交 際 している と認 め られ るとき。
(6)暴 力 団又 は暴力団員 が実質的に経営 に関与 して い ると認 め られ るとき。
(7)そ の者又はそ の支配人 (そ の者 が法人 の場合 にあつては、そ の者又 はそ の役員若 し
くはそ の支店若 しくは契約 を締結す る事務所 の代表者 )が 第 1号 か ら前号まで のいず
れ かに該 当す る ことを知 りなが ら当該者 とこの契約 に係 る下請契約 、材料等 の購入契
約 そ の他 の契約 を締結 した と認 め られ るとき。
(8)第
1号 か ら第 6号 まで のいずれ かに該 当す る者 を契約 の相 手方 とす る この契約 に
係 る下請契約 、材料等 の購入契約 そ の他 の契約 (前 号 に該 当す る場合 の 当該契約 を除
く。)に つい て、発注者 が求 めた 当該契約 の解除 に従わなか つた とき。
2
前項 の規定 によ り契約 を解除 した場合 の契約保証金 の帰属 、違約金及 び 損害賠償 につい
ては 、本契約 の規 定による。
サ ーベ イ車
仕様 書
青森 県
仕様書最終 確認
第 1章
1
的
目
本仕様書は、青森県
めたものである。
総
則
)が 整備するサーベイ車に必要な事項を定
(以 下 「県」 という。
2
契約の範囲
本契約の範囲は、サーベイ車の設計、車両の改造、測定器等の据付t配 線、調整、検
査並びに車両に関する手続きとする。
3
納入場所
サーベイ車の納入場所及び書類の提出先は、青森県原子カセンター
上北郡六ヶ所村倉内字笹崎 400番 地 1)と する。
4
(所 在地 :青 森県
適用法令等
サーベイ車の仕様については、本仕様書の定めによるほか、以下の関係法令の規定等
を遵守するものとする。
(1)法 令 等
① 道路運送車両法
② 道路交通法
③ 電気事業法 (昭 和 39年 法律第 170号 )、 有線電気通信法 (昭 和 28年 法律第
96号 )及 び電気設備に関する技術基準を定める省令 (平 成 9年 通商産業省令第 5
2号 )
④ 青森県財務規則 (昭 和 39年 3月 青森県規則第 10号 )
⑤ その他関係法令等
(2)規 格及び基準
① 日本工業規格 (JIS)
② 日本電機工業会標準規格 (」 EM)
③ 日本電気規格調査会標準規格 (JEC)
④ 日本電子機械工業会標準規格 (EIA」 )
⑤ 電気電子技術者協会 (IEEE)
⑥ 国際標準化機構規格 (ISO)
⑦ その他の品質管理基準
5
提出書類
ユ
受注者 は、下記 の書類 を提出 するもの とす る。書類 の大 きさは、A4版 又 イ
A3版 とする。
2部
(1)承 認仕様書 (作 成後速やかに)
は速やかに
)2部
作業工程表 (契 約締結後 7日 以内及び変更があつた場合
(動
2部
工場検査成績書 (検 査後 7日 以内)
(働
4
5
6
7
8
県 との打合せ議事録 (打 合せ後 7日 以内)
完成届 (完 成後速やかに)
完成図書 (検 収時)
[完 成仕様書、工場検査成績書、施工写真集、取扱説明書]
取扱説明書 (検 収時)
その他県が指定する書類
2部
1部
3部
3部
必要部数
仕様書 に関す る疑義 の取 り扱い
(1)こ の仕様書 は、基本的な事項のみを記載 したものであり、記載のない事項であ
っても運用上、機能上及び構造上具備 しなければならない事項並びに社会通念上
必要とされる事項については、受注者 の責任 において充足す るものとす る。
この仕様書 に明示されていない事項又は内容に疑義が生じた事項 につ いては、
(跡
(勧
受注者はそ の都度県 と協議し、受注者 の独断により行 つてはならない。なお、県
と協議せず受注者が一方的に解釈 した場合は、受注者の負担において これを改め
るものとすると
前項 に定める協議を行 つたときは、受注者は 7日 以内に打合せ議事録 を作成 し、
県 に提出してそ の承認 を受けるものとす る。
7
承認仕様書
受注者は、サーベイ車 を製作す るに当たつて、あらか じめ本仕様書に基づき承認仕
様書 を作成し、提出 して県の承認を受けるものとする。
なお、承認仕様書の作成に当たつては、本仕様書の内容 の一部 を変更す ることを妨
げるものではないが、 この場合 にあつては本仕様書の内容 と同等以上のものとする。
また、県又は受注者が承認仕様書の下部 を変更する必要が生じたときは、原則 とし
て両者協議す ることとし、受注者は変更承認仕様書 を提出して県の承認 を受けた上で
変更す る。
8
関係官庁等への書類 の提出
関係官庁等 に対 し許認可、届出等が必要な場合における必要な書類 の作成及び手続き
の一切は、受注者が県 の委任又は承認を受けて行 うものとする。
9
検査等
(1)工 場検査
受注者 は、サーベイ車の現地搬入前 にあ らかじめ工場にお いて作動試験 を行 い、
正常 に作動す ることを確認 した上で、工場検査成績書 を提出する こと。なお、県が
必要 と認めるときは、工場にお いて 当該サーベイ車の検査 に立ち会う ことができる
ものとする。
(2)完 成検査
県 は、完成届 の提出を受けたときは、完成等 を確認するための検査 を行 い、その
結果 を受注者 に通知するものとする。
10 契約 の履行
(1)受 注者は、サーベイ車 を搬入するとき、及び納入場所等において放射線源 を使用
するときは、事前にそ の手順、 日時等 について県 と協議すること。
(2)検 収前に発生したサーベイ車 に関する事故、故障等 については、受注者がその責
任 を負 うものとする。
H検
収
完成検査の合格 をもって検収 とする。また、完成検査 の結果が不合格 の場合 には、受
注者 の負担 において修理等を行 い、再度完腕検査 を受けるものとする。
12保
証
保証期間は、引渡 しの日か ら 1年 間 とする。
受注者 は、設計、製造、調整に起因して発生 した故障、破損、変質、性能 の低下等 に
ついては、県 の請求 に基づき、受注者 の負担 により速や かに修理又は取替 えを行 うもの
とする。そ の際、故障内容、原因及び処置について、速やかに県に報告書 を提出するこ
と。ただし、県 の過失又は自然災害 に起因する故障については、この限 りではない。
13 技術指導等
受注者は、県職員に対 して、測定器 の操作及び保守管理 に必要十分な技術指導等 を行
うこと。なお、技術指導等の場所、方法、時期等 につ いては、県 と受注者が協議 の上定
めるものとする。
14 費用弁償等
次 に定める事項に必要な経費は、すべて受注者の負担 とする。
(1)検 査、検収、県職員 の技術指導等 に要する経費 (県 職員の出張旅費を除く。)
9)本 契約 に関して第二者 に与えた損害等の補償 に要する費用。なお、第二者に損害 を
与えた ときは、速やか に県に届け出ること。
儡)本 契約 に伴 い第二者が有する著作権 、特許権及び実用新案等 の使用 に関す る経費
狙)そ の他必要な経費
15 納入期限
納期は(平 成 25年
2月 28日 (木 )ま でとする。
第 2章
一般指定事項
1
構造 の条件
サーベイ車を構成す る機器は、できる限 り軽量、小型化 を図り、日常の操作 、点検、
各部機器 との接続等が容易に行 えるとともに、強熱、雪及び塩害に対 して堅牢にして長
期間の使用に耐えられる構造 とし、次の条件 を満たすものとする。
(1)走 行 しなが ら線量率等のデータ収集 を可能 とするため、関連する機器 については、
走行時の使用 において振動 に耐えられる構造 とし、また振動が測定値に影響 を及ぼ
す ことの無いよ う配慮する。
(2)内 部各ユニ ットは、保守点検が容易 に行えるものとする。また、各ユニ ットは、
試験機能を具備 し保守点検 の便 を図る。
モニタリング情報共有 システムの設置及び運用 に必要なスペースを確保する。詳
(働
細は県 と協議す ること。
2
温度・湿度等の条件
測定器は、次の条件において安定 に動作するようにすること。
(1)車 内に設置す る機器
周囲温度 :+5℃ ∼ +35℃
相対湿度 :80%RH以 内 (但 し,結 露 しないこと)
車外 に設置す る機器
外気温度 :-15℃ ∼ +35℃
相対湿度 :100%RH以 内
(掛
3
電気的条件
測定器は、次の条件を満たすものとする。
(1)電 気回路には、誘雷等 の外部か らの異常電圧により機器が故障するおそれがないよ
(跡
(働
う、保護回路又は保護装置 を設けること。
電源電圧及び周波数が ±10%範 囲で変化 しても安定 して動作す ること。
機器の絶縁抵抗は、半導体、コンデ ンサー及び分路抵抗を除き、次のとお りとす
る。
回路電圧 :DC250V以 下
絶縁抵抗 :10MΩ 以上 (DC500Vメ ガー使用)
耐
4塗
圧 :DC500V l分 間
装
車両及び機器類 の配色 については、事前に県 と協議す るものとする。
5標
示
各機器 には、次 の標示 を行 うものとする。
(1)銘 板 を付け、品名、型式、製造年 月 日、製造番号、製造社名、使用電圧、最大消
費電力等必要事項 を明示す る。
パネル面端子 、入出力端子、調整箇所、ユニ ット盤、接続箇所及び部品には、図
(跡
面 と対照・判別できるよう識別標示 を行 う。
(3)取 扱 上、特 に注意 を要する箇所については、そ の旨表示する。
他)各 機器 ともパ ネル面に電源導入ランプを備 える。
第 3章
機器仕様
概
要
│
本車両は、以下の機能を保有するものとする。
。ルー フに設置 した検出器 による空間放射線量率測定機能
・停車時及び走行時 にお いて、空間放射線量率 を現在位置情報 (緯 度・経度)と リン
クした情報として取 り込み、地図上へ表示す る機能
。大気中放射性物質採取器 による大気浮遊 じん及びガス状 ヨウ素のサンプリング機能
設計条件
外気温度
-15℃ ∼+35℃
車内温度
+5℃ ∼ +35℃
車内湿度
80%RII以 内 (但 し,結 露 しな い こと)
電圧変動
AC100V± 10%以 内
周波数変動
50Hz上 10%以 内 (サ ンプ ラにつ いて は、 ±2Hz以 内
(1)車 両本体
台 式
.成
構
)
車両改造
(動
侶)搭 載機器
② 空間放射線測定装置
・ 温度補償型2"φ ×2"NaIば 1)シ ンテ レー ション検出器
・ シリコン半導條検出器又は電離箱検出器
・検出器収納筐体
式 式
① 電源設備
・ 車両本体又はオルタネータから供給できること
。無停電電源装置
1台
1台
1式
・測定装置
。MCA
1式
。線源校正治具取付台
・ 防振台
1式
③
GPS
・ 防振台
1式
1式
台 式 台
デー タ収集・処理装置 (車 載局)
・ ノー ト型パ ソコン
・ デー タ処理ソフトウェア
④
l式
⑤ 大気中放射性物質採取器
・グス ト・ヨウ素サ ンプラ
・サンプリングヘッ ド
⑥ モバイルプリンタ
⑦ 接続ケーブル、イ ンターフエース
③ 付属品
・車両標準付属品
。スタッ ドレスタイヤ (ホ イール付き)
・電源 ドラムコー ド
。ジャッキ (タ イヤ交換用
。線源校正治具
③ 消耗品
。φ5011ullろ 紙 (配-40T)
。φ50mmサ ポーテッ剛 タイフメンブレ
ルター
"イ
・チャコールカー トリッジ (CIC-50、 TEDA10%)
)
1台
1台
1台
1式
1式
1式
1台
1式
1式
50枚
50枚
50個
第 4章
1
機器仕様
車両本体
(1)車 両諸元
。排気量 :2000cc 以上
・ 車両重量 :2t以 下
・ 駆動方式
:4輪 駆動
・ 乗車定員
3名 以 上 (運 転者含 む
・ 室内高さ
1250 1nln以 上
)
・燃費 :JC08モ ー ド10.O km/2以 上
または10,15モ ー ドH.0 血/2以 上
ド
゛
ー
ーン
・排ガス基準 :9ヽ イフリ
セル車 には
ディ
ッド車及びクリ
適用 しない。
一酸化炭素 :1,15g/m以 下
)
(跡
装備
(3)そ の他
2
車両改造
(1)車 体 関係
(跡
(働
電源設備関係
空間放射線測定装置関係
タン
非メ
炭化水素 :0,013g/km以 下
窒素酸化物 :0,013g/km以 下
・ カーナ ビゲーションシステム
・バ ックアイカメラ及びモニタ
。フロン ト及びリヤオー トエアコン
。AC100Vコ ンセント
・ 寒冷地仕様
・下回り等防錆処理を施す こと
。測定者 (非 運転手)力 ゞ
着席状態で測定装置、MC
A及 びデータ収集・処理装置の操作が可能なレイア
ウ トとすること
。無停電電源装置へ接続す る機器については、別途
県と協議すること
・検出部は防振対策 を施す こと
。検出器収納部はルー フ上に取 り付けること
。測定装置は防振台に設置 し、操作 し易 い高 さに取
り付けること
(0 デー タ収集 `処 理装置関係 ・防振台に設置 し、操作 し易い高さに取 り付けること
(5)大 気中放射性物質採取器関係 ・ダス ト・ ヨウ素サンプラは車両 に固定すること
・サンプリング空気取入 口はルー フ上に取付け、ホ
ースによリサンプリングヘ ッドと接続す ること。
また、排気 回は床下 に設けること
各機器間を接続するケーブル及びイ ンター フェース
(6)接 続ケーブ,レ 、インターフェース 。
類は、車内での作業 を妨げないよ う取 り回す こと
8
(7)そ の他
・ 付属品や消耗品が走行 中に破損 しないように収納
できること
・ 車両へのマーキ ングは県と別途協議 して決定す る
こと
3
搭載機器
(1)電 源設備
こと
。
車両本体又はオルタネー タ 100V15A以 上、50Hzの 正弦波電力を供給で きる
・空間放射線量率の測定 を10分 以上継続できる能力を
無停電電源装置
もつこと
(2)空 間放射線測定装置
①
総合性能
測定線量率範囲
指示誤差
② 検出器
型式
温度補償範囲
温度安定性
分解能
。低線量域 :B.G.∼ 10 μ Gy/h
。高線量域 :10 μ Gy/h∼ 100mGy/h
。低線量域及び高線量域それぞれについて、国家基準
とトレーサ ビリティの得 られている基準 γ線源で
そ の空気吸収線量率 (換 算値)に 対 して、指示線量
率の精度は ±20%以 内 とすること
。低線量域 :温 度補償型2"× 2"φ NaI(Tl)シ ンチ レ
ー ション検出器
・ 高線量域 :シ リコン半導体検出器 又は電離箱検 出器
・+5∼ +45℃ (低 線量域)
・ 上記温度補償範囲で137csフ ォ トピー ク662keVの 出力
波高値 に対 して 上2%以 内 (低 線量域 )
・ 137csフ ォトピーク662keVに 対 して 10%以 内 (低 線量
域)
③ 検出器収納部
構造
材質
線源校正治具取付台
・ルー フに設置 し、防水、防振構造 とする こと
。温度検 出器 を内蔵す ること
・ 温度対策は車内空気 の通風式 とし、上記温度補償範
囲内に維持できる こと
。検出器 のエネルギー特性、方向特性 に影響 を与えな
い材質 、形状 とすること
・検出器軸上方向か ら 1.Omの 距離に線源を設置できる
治具が取付可能であること
④ 測定装置
測定エネルギー範囲
・ 50keV∼ 3MeV(低 線量域)
・ 50keVん
エネルギー補償方式
エネルギー補償特性
表示部
表示内容
レー トメータ時定数
(高 線量域
)
・G佃 )関 数荷重演算方式相当
(低 線量域)
・±10%以 内 (50keV∼ (低
100keV)
線量域)
・ ± 5%以 内 (100keV∼(低
3MeV)
線量域)
,LCD カラーTFT
。線量率 (nGy/h、 μGy/h、 mGy/h)
・ 計数率
(低 線量域)
・検出器収納部内温度
。標準偏差設定 (1∼ 8%の 間で設定可能)
。MCAへ 出力が可能であること。
外部出力
⑤ マルチチャネルアナライザ (MCA)
・逐次比較型またはウィルキ ンソン方式
ADC形 式
・±0.5%
ADC積 分直進性
・ 1000ch以 上、 106ヵ ゥン ト/ch以 上
チャンネル数
・LCD カラーTFT
表示部
・ ガンマ線スペクトル
表示内容
憾)GPS
iり
出カデー タ
補正
測地系
外部出力
・位置 (緯 度、経度、高度)、 GPS時 刻
。ジャイ ロセンサー及び車速センサーによ 、位置 を
補完できること
。世界測地系
・空間放射線測定装置又はデー タ収集・処理装置へ出
力可能とすること
狙)デ ー タ収集・処理装置
土
① 装違
本体
OS
CPU
メモ リ
ディスプレィ
補助記憶装置
光学 ドライブ
イ /タ ー フェース
'
②
。ノー トPC dynabook Satellite B650又 は同等品
。Windows7 又 は同等品
・ Intel Core i7又 は同等 品
・ 2GB以 上
。カ ラー液 晶
. 上内蔵
。SSD120GB以
・ スーパーマルチDVDド ライブ内蔵
g RS-232C、 Ethernet、 USB2,0 、テンキー装備 (USB
等外付可)
データ処理ソフ トウェア
指定 した期間及び地点名 (ル ー ト名)に お いて、以下 の処理 を可能 とすること。
処理 した結果は、画面表示、印刷、CSV出 力を行えること。
nv
順路化処理
区問平均線量率処理
時間平均線量率処理
トレン ドグラフ処理
レポー ト処理
・走行測定 にお いて、同一の測定コースを逆 に走つた
場合 のデータを正方向に変換できること。
・走行測定 において、指定距離毎 の平均線量率を算出
できること
・ 走行測定 において、指定時間毎 の平均線量率 を算出
できること
・横軸に時間又は距離 を設定 し、縦軸を線量率 とした
折れ線グラフを表示できること。前述 の区問及び時
間平均線量率 についても同様 とすること
・対象データ :測 定 日時、測定時間、位置 (緯 度,経 度),
低線量 (線 量率、計数率),高 線量 (線 量率
・帳票 :地 点名 υレー ト名)及 び日時 (期 間)に より抽出
したデータによる表示 (平 均値、最大値、最小値処理
)
スペ ク トル処理
含 む)、 印刷及びテキス トファイル (CSVフ ァイル)
の作成。ただ し、平均値、最大値、最小値処理は線
量率のみ計算
・スペク トルデータについて、以下の処理が可能であ
る こと
ア スペ ク トル間演算 (加 算・減算)
イ レスポンスマ トリックス法による空間ガ ンマ
線成分の推定
ウ 3Dト レンド表示
ェ スペ ク トルデ▼夕のG佃 )関 数による線量率ヘ
マ ップ処理
の換算
オ 核種推定 (核 種テ∵ブルと比較 し、該当する候
補 を提示)
・地図上に以下の項 目のリアルタイムデー タ及び任意
日時のデータを表示できること。リアル タイムデー
タはデータロガニの収集間隔に合わせて 自動更新す
る こと
その他
ア 線量率
イ 区問平均線量率
ウ 時間平均線量率
・CSV出 力に関す る出カ フォーマ ット等 につ いては、別
途県 と協議す ること
。報告様式作成用として、MS-Officeシ リーズ
EXCELを 含む)を 添付すること
(WORD、
(5)大 気中放射性物質採取器
サンプリングヘ ジド : 以下の組合せで使用できること。
・ φ50mmろ 紙 (HE-40T)1枚 +φ 60剛活性炭カー トリッジ (CHC-50)1個
。φ501111nサ ポーテッドPTFEタ イプメンブレンフィルター 1枚
+φ 60剛活性炭カー トリッジ (CHc-50)1個
ダス ト・ ヨウ素サ ンプラ
・吸引流量 :50L/min以 上
。流量計 :0∼ 100L/min(デ ジタル表示式質量流量計
・積算流量計 :1∼ 9,999,999L(デ ジタル表示 :リ セ ウト可能)
・保護回路 :過 電流、圧力高、流量低によるポンプ停止
モバイルプリンタ
方式 :イ ンクジェット (カ ラー)
)
0
用紙サイズ :A4
接続 :デ ータ収集・処理装置から印刷可能 とすること
(添 付資料 )
・ 添付図面
システム概念図
サ ーベ イ車内機器配置例
04
半導体検出器
又は
NaI検 出器
電離箱検出器
/GPS
ヅ/
データ収集 。処理装置
゛ ゛
ン
クヘット
リ
(車 載局)
/
モバイルプリンタ
°
゛
・ ヨウ素サンフ ラ
夕 スト
システ ム概 念図
つじ