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5.関係資料 405 目 次 工事監督におけるワンデーレスポンスの実施要領 407 現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領 411 さいたま市請負工事設計変更ガイドライン 415 電子納品要領【簡易普及版】業務編・工事編 431 (参考)監理技術者制度運用マニュアル 464 406 さいたま市工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領 1 目的 工事監督におけるワンデーレスポンスは、これまでも監督職員個々において実施し ていた「現場を待たせない」「速やかに回答する」という対応をより組織的なものと し、工事現場において発生する諸問題に対して、より迅速な対応を実現することを目 的とするものである。 (1) 品質確保への取組強化の一方策 工事現場において、発注段階では予見不可能であった諸問題が発生した場合、対処 に必要な発注者の意思決定に時間を費やすことにより実働工期が短くなり、工事等の 品質が確保されない懸念がある。そのため、発注者は「ワンデーレスポンス」の実施 等、問題解決のための行動の迅速化を図る必要がある。 (2) 工事の効率化 公共事業の受注者、発注者に課せられた使命は「良いものを、早く、安全に、適正 な価格で市民に提供すること」といえる。個々の公共工事において、受注者、発注者 それぞれにメリットがあり、かつ誰にでも取り組むことができる共通目標のひとつに、 「速やかに工事を完成させる」ことがあげられる。 安全と品質を確保したうえで、受注者と発注者が協力して適切な工程管理をおこな うことにより、速やかに工事を完成させ、早期に供用開始をおこなうことでメリット が発生する。 2 対象工事 原則として、さいたま市が発注する請負工事すべてにおいて実施するものとする。 3 実施方法 (1) 基本は「即日対応」(別紙「ワンデーレスポンスの組織的な対応フロー」による) ア 受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうちに」とする。 イ 即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者に確認のうえ「回 答期限」を予告するなど、次の段取りができるような回答をその日のうちにする。 ウ 予告した「回答期限」を超過する場合は、明らかになった時点で速やかに受注者 に新たな「回答期限」を連絡する。 エ 措置し得ない事項や判断が困難な場合は、上司に相談し回答する。 オ 受注者から的確な状況の資料等による報告を早期に受けることが前提となるため、 受注者に対しても、 「ワンデーレスポンス」の意義と目的を周知することとする。 カ 受注者からの質問、協議は原則として工事記録等(指定様式)で受付けるものと する。なお、緊急を要する場合など、現場や電話等での対応も可能とするが、速 やかに文書化するものとする。 407 4 実施における留意点 ワンデーレスポンスは基本的に、工事施工の中で発生する諸問題に対して迅速に対 応し、効率的な監督業務をおこなうための取組であり、工事の監督及び検査の実施に 関する取扱いや要領等を変更するものではない。 ただし、受注者にも現場の問題点、協議事項等について速やかな提出を求めるため 以下の点に留意して実施すること。 (1) 特記仕様書への記載 特記仕様書に次の文を記載すること。 ワンデーレスポンスの取組について 1 この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。 ・ 「ワンデーレスポンス」とは 受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう 対応する。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのか受注者 と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にするこ とである。 2 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等 を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。 3 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を 比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。 4 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実 施する場合、受注者は協力すること。 5 その他 (1) 本取組の円滑な実施 発注者及び受注者は、ワンデーレスポンスの主旨を十分に踏まえつつ、その円滑な 実施に努めるものとする。 (2) 効果の検証 今後の一層効率的かつ効果的な実施方策検討に資するよう、効果及び課題の把握等 をおこなうものとする。 附 則 この要領は、平成27年4月1日から施行する。 408 別紙 ワンデーレスポンスの組織的な対応フロー 「その日のうち」とは、受注者からの質問・協議 があったときから24時間以内に回答するものと する。 (ただし、閉庁日を除く。 ) 受注者からの 質問・協議 (様式:工事記録等) 監督員が措置できない内 監督員が措置可能な内容 No 容で、主任監督員へ報告・ No で即日回答できる 相談した結果、即日回答で きる 主任監督員が措置できな い内容で、総括監督員又は 所属長へ報告・相談した結 果、即日回答できる Yes No Yes Yes 【質問・協議に対する回答が即日できない】 監督職員間で調整した結果、対外協議、検討等が必要で実際の回 答までに時間がかかる場合は、いつまでに回答が必要なのかを受 注者と協議のうえ、次の段取りができるように回答期限を設ける 「回答期限」は、監督職員間で情報共有 実際の回答が可能となったら・・・ 受注者へ回答 (質問・協議に対する実 際の回答) 受注者へ回答 (回答期限等) 受注者へ回答 (質問・協議に対する実 際の回答) 回答期限までに その日のうちに *回答期限に間に合わない場合は、速や かに受注者と再協議のうえ、回答期限を 回答する 409 【参考資料】 ワンデーレスポンス ∼期待される効果∼ 発注者の効果 スピード感を要求されることによる緊張 感や意識改革 ・ 発注者の「技術力」も必要となるため、学習 や知識の蓄積が不可欠となる。 ・ すばやい対応を要求されることから緊張感 が生じ、業務に対する意識の改革につな がる。 410 経験・技術力・判断力などの伝承 ・ 自発的なOJT(職場内訓練)が実践さ れ、コミュニケーションの向上や技術の 伝承につながる。 受注者の効果 現場トラブル拡大の防止 ・ 受注者が綿密な施工計画に基づいて工程 管理を行うことは、不測の事態が発生した 際の対応が適切に行われることが期待で きる。 ・ トラブル発生の際の回答期限を短縮する ばかりでなく、トラブルの拡大を防ぐこと にもつながる。 手待ちの減少による効率的な現場施工の 実現 ・ 現場での手待ちが減少し、効率的な現場 施工が可能となる。 ・ 回答日を予告することにより、現場では 次の段取りが可能となる。 報告・連絡・相談による情報共有の実現 ・ 現場の問題点や進捗状況等の情報が共有 され、様々な視点からの把握が可能とな る。 行政サービスの向上 ・ 工事が円滑に行われ、工事目的物が早期に完成することは、その効果を早く市民に提供すること ができ、周辺の住民への工事の影響も少なくなる。 現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領 (趣旨) 第1条 この要領は、さいたま市建設工事請負契約基準約款第10条第2項及 び第3項、さいたま市水道局建設工事請負契約基準約款第11条第2項及び 第3項に規定する「現場代理人の常駐義務」の緩和に関する取扱いについて、 各約款運用指針の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。 (常駐を要しない期間) 第2条 実質的に現場が稼動していない次の各号に掲げる期間においては、現 場代理人は、現場への常駐を要しないものとする。 一 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始され るまでの期間 二 工事完成後、検査が終了し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間 三 工事の全部の施工を一時中止している期間 四 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、 工場製作のみが行われている期間 (兼務を認める対象工事) 第3条 次の各号に掲げる条件をすべて満たす工事は、合計で2件までの工事 の現場代理人を兼務することができるものとする。ただし、発注者が安全管 理上等の理由により、兼務を認めることが適当でないと判断した場合は、兼 務を認めないものとする。 一 本市発注工事であるもの 二 次のいずれかの条件を満たす工事であるもの ア 当初請負契約額が2,500万円未満の建設工事 イ 単価契約による建設工事 (兼務を認める条件) 第4条 前条に定める工事において、次の各号に掲げる条件をすべて満たす場 合には、現場代理人の兼務を認めるものとする。 一 発注者との連絡体制が確保されていること 二 必ずいずれかの工事に常駐していること 三 必要に応じて代行者を配置するなど、安全管理のほか現場の取締りに支障 を生じさせないこと 1/4 411 (兼務を認める対象工事の明示) 第5条 第3条の兼務を認める対象工事を適用する場合には、入札公告又は入 札(見積)に関する注意事項(以下、「入札公告等」という。)に記載し明示 することを原則とする。 また、第3条の条件を満たしている工事で、入札公告等に記載していない場 合には、 「現場代理人の兼務の可否に関する照会兼回答書(様式1号) 」による 受注者からの照会により、適用の有無を回答することとする。 (兼務の手続き) 第6条 受注者は、現場代理人の兼務を行う場合には、もう一方の工事が兼務 可能であるものであることを確認できる書類(入札公告等又は現場代理人の 兼務の可否に関する照会兼回答書)を添付して、各工事の発注者に「現場代 理人の兼務届(様式2号)」を提出することとする。 附 則 この要領は、平成23年4月1日から適用する。 2/4 412 現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領 (様式1号) 現場代理人の兼務の可否に関する照会兼回答書 【照会】 工事件名 工事場所 契約金額 現場代理人 氏 名 上記工事は、現場代理人の兼務を認める工事であるか伺います。 平成 年 月 請負者 日 住 所 氏 名 ㊞ 【回答】 上記工事の現場代理人については、 ・兼務を認めます。 ・兼務を認めません。 平成 年 月 日 発注者 ㊞ 3/4 413 現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領 (様式2号) 平成 年 月 日 (あて先)発注者 請負者 住所 氏名 ㊞ 現場代理人の兼務届 工事件名 工事場所 現場代理人 氏名 現場代理人 の連絡先 (緊急時) (上記以外の連絡先) 上記工事の現場代理人は、下記工事の現場代理人と兼務します。 (もう一方の工事) 工事件名 工事場所 工 期 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで (所属) 監督員 (氏名・連絡先) 注)添付資料として、もう一方の工事について、兼務が可能であることが確認できる書類 (入札公告又は現場代理人の兼務の可否に関する照会兼回答書等)を添付すること 4/4 414 ߐߚ߹Ꮢ⺧⽶Ꮏ⸳⸘ᄌᦝࠟࠗ࠼ࠗࡦ ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧟 ߐߚ߹Ꮢ 415 ⋡ ᰴ 㧝 ࠟࠗ࠼ࠗࡦߩ⋡⊛ 㧝 㧞 ⸳⸘ᄌᦝߩၮᧄ㗄 㧝 㧔㧝㧕ၮᧄ⊛ߥ⠨߃ᣇ 㧝 㧔㧞㧕⸳⸘ᄌᦝࠍⴕ߁႐ว 㧞 㧟 ⊒ᵈ⠪㧔ߐߚ߹Ꮢ㧕ߩ⇐ᗧ㗄 㧟 㧠 ฃᵈ⠪ߩ⇐ᗧ㗄 㧟 㧡 ᣉᎿᣇᴺ╬ߩᜰቯછᗧߩㆇ↪ 㧠 㧔㧝㧕ᜰቯછᗧߩၮᧄ⊛ߥ⠨߃ᣇ 㧠 㧔㧞㧕ᜰቯછᗧߩ⸳⸘ᄌᦝߦ߅ߌࠆ⇐ᗧὐ 㧠 㧔㧟㧕ᜰቯછᗧߩㆇ↪ߣߒߡਇㆡಾߥኻᔕ 㧡 㧢 ⸳⸘ᄌᦝࠍⴕ߁႐วߩౕ⊛ߥ߮ᚻ⛯߈ 㧡 㧢㧙㧝 ⸳⸘࿑ᦠ߇ߦ৻⥌ߒߥ႐ว 㧢 㧢㧙㧞 ⸳⸘࿑ᦠߦ⺋⻪ߪ⣕ṳ߇ࠆ႐ว 㧣 㧢㧙㧟 ⸳⸘࿑ᦠߩ␜߇⏕ߢߥ႐ว 㧣 㧢㧙㧠 ⸳⸘࿑ᦠߣታ㓙ߩᎿ႐߇৻⥌ߒߥ႐ว 㧤 㧢㧙㧡 ੍ᦼߔࠆߎߣߩߢ߈ߥ․ߥ⁁ᘒ߇↢ߓߚ႐ว 㧥 㧢㧙㧢 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の管理をつかさどる者として主任技術者又は監理技術者(以下、 「監理技術者等」という。 )の設置を 求めている。 監理技術者等に関する制度(以下、「監理技術者制度」という。)は、高度な技術力を有する技術者 が施工現場においてその技術力を十分に発揮することにより、建設市場から技術者が適正に設置され ていないこと等による不良施工や一括下請負などの不正行為を排除し、技術と経営に優れ発注者から 信頼される企業が成長できるような条件整備を行うことを目的としており、建設工事の適正な施工の 確保及び建設産業の健全な発展のため、適切に運用される必要がある。 本マニュアルは、建設業法上重要な柱の一つである監理技術者制度を的確に運用するため、行政担 当部局が指導を行う際の指針となるとともに建設業者が業務を遂行する際の参考となるものである。 (1)建設業における技術者の意義 建設業については、一品受注生産であるためあらかじめ品質を確認できないこと、不適正な施工が ・ あったとしても完全に修復するのが困難であること、完成後には瑕疵の有無を確認することが困難で あること、長期間、不特定多数に使用されること等の建設生産物の特性に加え、その施工については、 総合組立生産であるため下請業者を含めた多数の者による様々な工程を総合的にマネージメントす る必要があること、現地屋外生産であることから工程が天候に左右されやすいこと等の特性があるこ とから、建設業者の施工能力が特に重要となる。一方、建設業者は、良質な社会資本を整備するとい う社会的使命を担っているとともに、発注者は、建設業者の施工能力等を拠り所に信頼できる建設業 者を選定して建設工事の施工を託している。そのため、建設業者がその技術力を発揮して、建設工事 の適正かつ生産性の高い施工が確保されることが極めて重要である。特に現場においては、建設業者 が組織として有する技術力と技術者が個人として有する技術力が相俟って発揮されることによりは じめてこうした責任を果たすことができ、この点で技術者の果たすべき役割は大きく、建設業者は、 適切な資格、経験等を有する技術者を工事現場に設置することにより、その技術力を十分に発揮し、 施工の技術上の管理を適正に行わなければならない。 464 (2)建設業法における監理技術者等 ・ 建設業法においては、建設工事を施工する場合には、工事現場における工事の施工の技術上の管理 をつかさどる者として、主任技術者を置かなければならないこととされている。また、発注者から直 接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計が三千万円(建築一 式工事の場合は四千五百万円)以上となる場合には、特定建設業の許可が必要になるとともに、主任 技術者に代えて監理技術者を置かなければならない(法第二十六条第一項及び第二項、令第二条) 。 ・ 監理技術者等となるためには、一定の国家資格や実務経験を有していることが必要であり、特に指 定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業及び造園 工事業)に係る建設工事の監理技術者は、一級施工管理技士等の国家資格者又は建設業法第十五条第 二号ハの規定に基づき国土交通大臣が認定した者(以下、 「国土交通大臣認定者」という。 )に限られ る(法第二十六条第二項) 。 (3)本マニュアルの位置付け ・ 監理技術者制度が円滑かつ的確に運用されるためには、行政担当部局は建設業者を適切に指導する 必要がある。本マニュアルは、監理技術者等の設置に関する事項、監理技術者等の専任に関する事項、 監理技術者資格者証(以下、 「資格者証」という。 )に関する事項、監理技術者講習に関する事項等、 監理技術者制度を運用する上で必要な事項について整理し、運用に当たっての基本的な考え方を示し たものである。 建設業者にあっては、本マニュアルを参考に、監理技術者制度についての基本的考え方、運用等に ついて熟知し、建設業法に基づき適正に業務を行う必要がある。 二 監理技術者等の設置 二-一 工事外注計画の立案 発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、施工体制の整備及び監理技術者等の設置の要否 の判断等を行うため、専門工事業者等への工事外注の計画(工事外注計画)を立案し、下請契約の請 負代金の予定額を的確に把握しておく必要がある。 (1)工事外注計画と下請契約の予定額 ・ 一般的に、工事現場においては、総合的な企画、指導の職務を遂行する監理技術者等を中心とし、 専門工事業者等とにより施工体制が構成される。その際、建設工事を適正に施工するためには、工事 のどの部分を専門工事業者等の施工として分担させるのか、また、その請負代金の額がどの程度とな るかなどについて、工事外注計画を立案しておく必要がある。工事外注計画としては、受注前に立案 される概略のものから工事施工段階における詳細なものまで考えられる。発注者から直接建設工事を 請け負った建設業者は、監理技術者等の設置の要否を判断するため、工事受注前にはおおむねの計画 を立て、工事受注後速やかに、工事外注の範囲とその請負代金の額に関する工事外注計画を立案し、 下請契約の予定額が三千万円(建築一式工事の場合は四千五百万円)以上となるか否か的確に把握し ておく必要がある。なお、当該建設業者は、工事外注計画について、工事の進捗段階に応じて必要な 見直しを行う必要がある。 (2)下請契約について ・ 「下請契約」とは、建設業法において次のように定められている(法第二条第四項) 。 「建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の 465 全部又は一部について締結される請負契約」 「請負契約」とは、「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に 対して報酬を与えることを約する契約」であり、単に使用者の指揮命令に従い労務に服することを目 的とし、仕事の完成に伴うリスクは負担しない「雇用」とは区別される。発注者から直接建設工事を 請け負った建設業者は、このような点を踏まえ、工事外注の範囲を明らかにしておく必要がある。 ・ なお、公共工事については全面的に一括下請負が禁止されており(公共工事の入札及び契約の適正 化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号。以下、 「入札契約適正化法」という。 )第十二 条)、民間工事においても発注者の書面による承諾を得た場合を除き禁止されている(法第二十二条)。 二-二 監理技術者等の設置 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の予定額を的確に把握して監理技 術者を置くべきか否かの判断を行うとともに、工事内容、工事規模及び施工体制等を考慮し、適正に 技術者を設置する必要がある。 (1)監理技術者等の設置における考え方 ・ 建設工事の適正な施工を確保するためには、請け負った建設工事の内容を勘案し適切な技術者を適 正に設置する必要がある。このため、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、事前に 監理技術者を設置する工事に該当すると判断される場合には、当初から監理技術者を設置しなければ ならず、監理技術者を設置する工事に該当するかどうか流動的であるものについても、工事途中の技 術者の変更が生じないよう、監理技術者になり得る資格を有する技術者を設置しておくべきである。 また、主任技術者、監理技術者の区分にかかわらず、下請契約の請負代金の額が小さくとも工事の 規模、難易度等によっては、高度な技術力を持つ技術者が必要となり、国家資格者等の活用を図るこ とが適切な場合がある。発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、これらの点も勘案しつつ、 適切に技術者を設置する必要がある。 (2)共同企業体における監理技術者等の設置 ・ 建設業法においては、建設業者はその請け負った建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し、 当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者等を置かなければな らないこととされており、この規定は共同企業体の各構成員にも適用され、下請契約の額が三千万円 (建築一式工事の場合は四千五百万円)以上となる場合には、特定建設業者たる構成員一社以上が監 理技術者を設置しなければならない。また、その請負金額が二千五百万円(建築一式工事の場合は五 千万円)以上となる場合は設置された監理技術者等は専任でなければならない。 なお、共同企業体が公共工事を施工する場合には、原則として特定建設業者たる代表者が、請負金 額にかかわらず監理技術者を専任で設置すべきである。 ・ 一つの工事を複数の工区に分割し、各構成員がそれぞれ分担する工区で責任を持って施工する分担 施工方式にあっては、分担工事に係る下請契約の額が三千万円(建築一式工事の場合は四千五百万円) 以上となる場合には、当該分担工事を施工する特定建設業者は、監理技術者を設置しなければならな い。また、分担工事に係る請負金額が二千五百万円(建築一式工事の場合は五千万円)以上となる場 合は設置された監理技術者等は専任でなければならない。 なお、共同企業体が公共工事を分担施工方式で施工する場合には、分担工事に係る下請契約の額が 三千万円(建築一式工事の場合は四千五百万円)以上となる場合は、当該分担工事を施工する特定建 設業者は、請負金額にかかわらず監理技術者を専任で設置すべきである。 ・ いずれの場合も、その他の構成員は、主任技術者を当該工事現場に設置しなければならないが、公 466 共工事を施工する特定建設共同企業体にあっては国家資格を有する者を、また、公共工事を施工する 経常建設共同企業体にあっては原則として国家資格を有する者を、それぞれ請負金額にかかわらず専 任で設置すべきである。 ・ 共同企業体による建設工事の施工が円滑かつ効率的に実施されるためには、すべての構成員が、施 工しようとする工事にふさわしい技術者を適正に設置し、共同施工の体制を確保しなければならない。 したがって、各構成員から派遣される技術者等の数、資格、配置等は、信頼と協調に基づく共同施工 を確保する観点から、工事の規模・内容等に応じ適正に決定される必要がある。このため、編成表の 作成等現場職員の配置の決定に当たっては、次の事項に配慮するものとする。 ① 工事の規模、内容、出資比率等を勘案し、各構成員の適正な配置人数を確保すること。 ② 構成員間における対等の立場での協議を確保するため、配置される職員は、ポストに応 じ経験、年齢、資格等を勘案して決定すること。 ③ 特定の構成員に権限が集中することのないように配慮すること。 ④ 各構成員の有する技術力が最大限に発揮されるよう配慮すること。 (3)主任技術者から監理技術者への変更 当初は主任技術者を設置した工事で、大幅な工事内容の変更等により、工事途中で下請契約の請負 ・ 代金の額が三千万円(建築一式工事の場合は四千五百万円)以上となったような場合には、発注者か ら直接建設工事を請け負った特定建設業者は、主任技術者に代えて、所定の資格を有する監理技術者 を設置しなければならない。ただし、工事施工当初においてこのような変更があらかじめ予想される 場合には、当初から監理技術者になり得る資格を持つ技術者を置かなければならない。 (4)監理技術者等の途中交代 ・ 建設工事の適正な施工の確保を阻害する恐れがあることから、施工管理をつかさどっている監理技 術者等の工期途中での交代は、当該工事における入札・契約手続きの公平性の確保を踏まえた上で、 慎重かつ必要最小限とする必要があり、これが認められる場合としては、監理技術者等の死亡、傷病 または退職等、真にやむを得ない場合のほか、次に掲げる場合等が考えられる。 ① 受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、工期 が延長された場合 ② 橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が 移行する時点 ③ ダム、トンネル等の大規模な工事で、一つの契約工期が多年に及ぶ場合 ・ なお、いずれの場合であっても、発注者と発注者から直接建設工事を請け負った建設業者との協議 により、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、交代前後における監理技術 者等の技術力が同等以上に確保されるとともに、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事 現場に設置するなどの措置をとることにより、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められる ことが必要である。 ・ また、協議においては、発注者からの求めに応じて、直接建設工事を請け負った建設業者が工事現 場に設置する監理技術者等及びその他の技術者の職務分担、本支店等の支援体制等に関する情報を発 注者に説明することが重要である。 (5)営業所における専任の技術者と監理技術者等との関係 ・ 営業所における専任の技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められている。 ・ ただし、特例として、当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職 467 務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業 所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用 関係にある場合に限り、当該工事の専任を要しない監理技術者等となることができる(平成十五年四 月二十一日付、国総建第十八号) 。 二-三 監理技術者等の職務 監理技術者等は、建設工事を適正に実施するため、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の 技術上の管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。 監理技術者等の職務は、建設工事の適正な施工を確保する観点から、当該工事現場における建設工 ・ 事の施工の技術上の管理をつかさどることである。すなわち、建設工事の施工に当たり、施工内容、 工程、技術的事項、契約書及び設計図書の内容を把握したうえで、その施工計画を作成し、工事全体 の工程の把握、工程変更への適切な対応等具体的な工事の工程管理、品質確保の体制整備、検査及び 試験の実施等及び工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理を行うとともに、当該建設工事 の施工に従事する者の技術上の指導監督を行うことである(法第二十六条の三第一項) 。 特に、監理技術者は、建設工事の施工に当たり外注する工事が多い場合に、当該建設工事の施工を 担当するすべての専門工事業者等を適切に指導監督するという総合的な役割を果たすものであり、工 事の施工に関する総合的な企画、指導等の職務がとりわけ重視されるため、より高度な技術力が必要 である。 また、工事現場における建設工事の施工に従事する者は、監理技術者等がその職務として行う指導 に従わなければならない(法第二十六条の三第二項) 。 ・ なお、監理技術者等が、同じ建設業者に所属する他の技術者を活用しながら監理技術者等としての 職務を遂行する場合には、監理技術者等を補佐するこれらの他の技術者の職務を総合的に掌握すると ともに指導監督する必要がある。この場合において、適正な施工を確保する観点から、個々の技術者 の職務分担を明確にしておく必要があり、発注者から請求があった場合は、その職務分担等について、 発注者に説明することが重要である。 ・ 現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の取締りのほか、工事の施工及び 契約関係事務に関する一切の事項を処理するものとして工事現場に置かれる請負者の代理人であり、 監理技術者等との密接な連携が適正な施工を確保する上で必要不可欠である。なお、監理技術者と現 場代理人はこれを兼ねることができる(公共工事標準請負契約約款第十条) 。 二-四 監理技術者等の雇用関係 建設工事の適正な施工を確保するため、監理技術者等については、当該建設業者と直接的かつ恒常 的な雇用関係にある者であることが必要であり、このような雇用関係は、資格者証または健康保険被 保険者証等に記載された所属建設業者名及び交付日により確認できることが必要である。 (1)監理技術者等に求められる雇用関係 建設工事の適正な施工を確保するため、監理技術者等は所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関 ・ 係にあることが必要である。また、建設業者としてもこのような監理技術者等を設置して適正な施工 を確保することが、当該建設業者が技術と経営に優れた企業として評価されることにつながる。 ・ 発注者は設計図書の中で雇用関係に関する条件や雇用関係を示す書面の提出義務を明示するなど、 あらかじめ雇用関係の確認に関する措置を定め、適切に対処することが必要である。 468 (2)直接的な雇用関係の考え方 ・ 直接的な雇用関係とは、監理技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇 用に関する一定の権利義務関係(賃金、労働時間、雇用、権利構成)が存在することをいい、資格者 証、健康保険被保険者証または市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書等によって建設業者と の雇用関係が確認できることが必要である。したがって、在籍出向者、派遣社員については直接的な 雇用関係にあるとはいえない。 ・ 直接的な雇用関係であることを明らかにするため、資格者証には所属建設業者名が記載されており、 所属建設業者名の変更があった場合には、三十日以内に指定資格者証交付機関に対して記載事項の変 更を届け出なければならない(建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号、以下、「規則」 という。)第十七条の三十第一項、第十七条の三十一第一項) 。 ・ 指定資格者証交付機関は、資格者証への記載に当たって、所属建設業者との直接的かつ恒常的な雇 用関係を、健康保険被保険者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書により確認している が、資格者証中の所属建設業者の記載や主任技術者の雇用関係に疑義がある場合は、同様の方法等に より行う必要がある。具体的には、 ① 本人に対しては健康保険被保険者証 ② 建設業者に対しては健康保険被保険者標準報酬決定通知書、市区町村が作成する住民税 特別徴収税額通知書、当該技術者の工事経歴書 の提出を求め確認するものとする。 (3)恒常的な雇用関係の考え方 ・ 恒常的な雇用関係とは、一定の期間にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事 することが担保されていることに加え、監理技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、 建設業者が責任を持って技術者を工事現場に設置できるとともに、建設業者が組織として有する技術 力を、技術者が十分かつ円滑に活用して工事の管理等の業務を行うことができることが必要であり、 特に国、地方公共団体等(法第二十六条第四項に規定する国、地方公共団体その他政令で定める法人) が発注する建設工事(以下、 「公共工事」という。 )において、発注者から直接請け負う建設業者の専 任の監理技術者等については、所属建設業者から入札の申込のあった日(指名競争に付す場合であっ て入札の申込を伴わないものにあっては入札の執行日、随意契約による場合にあっては見積書の提出 のあった日)以前に三ヶ月以上の雇用関係にあることが必要である。 ・ 恒常的な雇用関係ついては、資格者証の交付年月日若しくは変更履歴又は健康保険被保険者証の交 付年月日等により確認できることが必要である。 ・ 但し、合併、営業譲渡又は会社分割等の組織変更に伴う所属建設業者の変更(契約書又は登記簿の 謄本等により確認)があった場合には、変更前の建設業者と三ヶ月以上の雇用関係にある者について は、変更後に所属する建設業者との間にも恒常的な雇用関係にあるものとみなす。また、震災等の自 然災害の発生またはその恐れにより、最寄りの建設業者により即時に対応することが、その後の被害 の発生または拡大を防止する観点から最も合理的であって、当該建設業者に要件を満たす技術者がい ない場合など、緊急の必要その他やむを得ない事情がある場合については、この限りではない。 (4)持株会社化等による直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い ・ 建設業を取り巻く経営環境の変化等に対応するため、建設業者が営業譲渡や会社分割をした場合や 持株会社化等により企業集団を形成している場合における建設業者と監理技術者等との間の直接的 かつ恒常的な雇用関係の取扱いの特例について、次の通り定めている。 ① 建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的 469 な雇用関係の確認の事務取扱いについて(平成十三年五月三十日付、国総建第百五十五号) ② 持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確 認の取扱いについて(平成十四年四月十六日付、国総建第九十七号) ③ 親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的か つ恒常的な雇用関係の取扱い等について(平成十五年一月二十二日付、国総建第三百三十 五号) 三 監理技術者等の工事現場における専任 監理技術者等は、公共性のある工作物に関する重要な工事に設置される場合には、工事現場ごとに 専任の者でなければならない。 専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事 していることをいう。 発注者から直接建設工事を請け負った建設業者については、施工における品質確保、安全確保等を 図る観点から、監理技術者等を専任で設置すべき期間が、発注者と建設業者の間で設計図書もしくは 打合せ記録等の書面により明確となっていることが必要である。 (1)工事現場における監理技術者等の専任の基本的な考え方 ・ 監理技術者等は、公共性のある工作物に関する重要な工事については、より適正な施工の確保が求 められるため、工事現場ごとに専任の者でなければならない(法第二十六条第三項) 。 ・ 「公共性のある工作物に関する重要な工事」とは、次の各号に該当する建設工事で工事一件の請負 代金の額が二千五百万円(建築一式工事の場合は五千万円)以上のものをいう(建設業法施行令(昭 和三十一年政令第二百七十三号。以下、 「令」という。 )第二十七条) 。 ① 国又は地方公共団体が注文者である工作物に関する工事 ② 鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、 飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道に関する工事 ③ 電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他の電気施設を いう。 )又はガス事業用施設(ガス事業の用に供するガスの製造又は供給のための施設を いう。 )に関する工事 ④ 学校、児童福祉法第七条に規定する児童福祉施設、集会場、図書館、美術館、博物館、 陳列館、教会、寺院、神社、工場、ドック、倉庫、病院、市場、百貨店、事務所、興行場、 ダンスホール、旅館業法第二条に規定するホテル、旅館若しくは下宿、共同住宅、寄宿舎、 公衆浴場、鉄塔、火葬場、と畜場、ごみ若しくは汚物の処理場、熱供給事業法第二条第四 項に規定する熱供給施設、石油パイプライン事業法第五条第二項第二号に規定する事業用 施設又は電気通信事業法第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者がその事業の 用に供する施設に関する工事 (2)監理技術者等の専任期間 ・ 発注者から直接建設工事を請け負った建設業者が、監理技術者等を工事現場に専任で設置すべき期 間は契約工期が基本となるが、たとえ契約工期中であっても次に掲げる期間については工事現場への 専任は要しない。ただし、いずれの場合も、発注者と建設業者の間で次に掲げる期間が設計図書もし くは打合せ記録等の書面により明確となっていることが必要である。 ① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入 または仮設工事等が開始されるまでの間。 ) 470 ② 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的 に一時中止している期間 ③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみ が行われている期間 ④ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手 続、後片付け等のみが残っている期間 なお、工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適正に施工するため、監 理技術者等がこれを管理する必要があるが、当該工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事 に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の監理技術者等が これらの製作を一括して管理することができる。 ・ 下請工事においては、施工が断続的に行われることが多いことを考慮し、専任の必要な期間は、下 請工事が実際に施工されている期間とする。 ・ また、例えば下水道工事と区間の重なる道路工事を同一あるいは別々の主体が発注する場合など、 密接な関連のある二以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する 場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができる(令第二十七条第二項)。 ただし、この規定は、専任の監理技術者については適用されない。 ・ このほか、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請 負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの (当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。 )については、全体の工 事を当該建設業者が設置する同一の監理技術者等が掌握し、技術上の管理を行うことが合理的である と考えられることから、これら複数の工事を一の工事とみなして、同一の監理技術者等が当該複数工 事全体を管理することができる。この場合、これら複数工事に係る下請金額の合計を三千万円(建築 一式工事の場合は四千五百万円)以上とするときは特定建設業の許可が必要であり、工事現場には監 理技術者を設置しなければならない。また、これら複数工事に係る請負代金の額の合計が二千五百万 円(建築一式工事の場合は五千万円)以上となる場合、監理技術者等はこれらの工事現場に専任の者 でなければならない。 ・ なお、フレックス工期(建設業者が一定の期間内で工事開始日を選択することができ、これが書面 により手続上明確になっている契約方式に係る工期をいう。)を採用する場合には、工事開始日をも って契約工期の開始日とみなし、契約締結日から工事開始日までの期間は、監理技術者等を設置する ことを要しない。 四 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の携帯 公共工事における専任の監理技術者は、資格者証の交付を受けている者であって、監理技術者講習 を過去五年以内に受講したもののうちから、これを選任しなければならない。また、当該監理技術者 は、発注者等から請求があったときは資格者証を提示しなければならず、当該建設工事に係る職務に 従事しているときは、常時これらを携帯している必要がある。また、監理技術者講習修了証(以下、 「修 了証」という。 )についても、発注者等から提示を求められることがあるため、資格者証と同様に携帯 しておくことが望ましい。 (1)資格者証制度及び監理技術者講習制度の適用範囲 公共工事については、専任の監理技術者は、資格者証の交付を受けている者であって、監理技術者 ・ 講習を受講したもののうちから選任しなければならない(法第二十六条第四項) 。 ・ 建設業法上、資格者証及び監理技術者講習に関する規定が適用される発注者は、国、地方公共団体、 471 法人税法別表第一に掲げる公共法人、東京湾横断道路株式会社、帝都高速度交通営団及び関西国際空 港株式会社である(法第二十六条第四項、令第二十七条の二、規則第十七条の二) 。 (2)資格者証に関する規定定 ・ 資格者証は、公共性のある工作物に関する重要な建設工事の中でも、より適正な施工の確保が求め られる公共工事について、当該建設工事の監理技術者が所定の資格を有しているかどうか、監理技術 者としてあらかじめ定められた本人が専任で職務に従事しているかどうか、工事を施工する建設業者 と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であるかどうか等を確認するために活用されている。建設業 者に選任された監理技術者は、発注者等から請求があった場合は、資格者証を提示しなければならな い(法第二十六条第五項) 。 ・ 監理技術者になり得る者は、指定資格者証交付機関に申請することにより資格者証の交付を受ける ことができる。監理技術者になり得る者は、指定建設業七業種については、一定の国家資格者又は国 土交通大臣認定者に限られるが、指定建設業以外の二十一業種については、一定の国家資格者、国土 交通大臣認定者のほか、一定の指導監督的な実務経験を有する者も監理技術者になり得る。 ・ 資格者証の交付及びその更新に関する事務を行う指定資格者証交付機関として財団法人建設業技術 者センターが指定されている。 ・ 資格者証には、本人の顔写真の他に次の事項が記載され(法第二十七条の十八第二項、規則第十七 条の三十)、様式は図-1に示すものとなっている。 ① 交付を受ける者の氏名、生年月日、本籍及び住所 ② 最初に資格者証の交付を受けた年月日 ③ 現に所有する資格者証の交付を受けた年月日 ④ 交付を受ける者が有する監理技術者資格 ⑤ 建設業の種類 ⑥ 資格者証交付番号 ⑦ 資格者証の有効期間の満了する日 ⑧ 所属建設業者名 (3)監理技術者講習に関する規定定 ・ 監理技術者は常に最新の法律制度や技術動向を把握しておくことが必要であることから、公共工事 の専任の監理技術者として選任されている期間中のいずれの日においても、講習を修了した日から五 年を経過することのないように監理技術者講習を受講していなければならない(規則第十七条の十 四)。 ・ 監理技術者講習は、所定の要件を満たすことにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下、「登録 講習機関」という。 )が実施し、監理技術者として従事するために必要な事項として ①建設工事に関する法律制度 ②建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理 ③建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法 に関し最新の事例を用いて、講義と試験によって行われるものである。受講希望者はいずれかの登録 講習機関に受講の申請を行うことにより講習を受講することができる。 ・ 各登録講習機関から講習の修了者に対し交付される修了証の様式は図-2に示すものとなっており (規則第十七条の六)、講習の修了を証明するものとして発注者等から提示を求められることがある ため、資格者証と同様に携帯しておくことが望ましい。 ・ なお、平成十六年二月二十九日以前に交付された資格者証を所持している者については、これを提 472 示することにより公共工事の専任の監理技術者としての要件となる監理技術者講習を受講している ことが証明される。また、平成十六年二月二十九日以前に指定講習を受講し、平成十六年三月一日以 降に交付された資格者証を所持している者については、資格者証に加えて指定講習に係る修了証を提 示することにより公共工事の専任の監理技術者としての要件となる監理技術者講習を受講している ことが証明される。 五 施工体制台帳の整備と施工体系図の作成 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、その工事を施工するために締結した下請金 額の総額が三千万円(建築一式工事の場合は四千五百万円)以上となる場合には、工事現場ごとに監 理技術者を設置するとともに、建設工事を適正に施工するため、建設業法により義務付けられている 施工体制台帳の整備及び施工体系図の作成を行うこと等により、建設工事の施工体制を的確に把握す る必要がある。 (1)施工体制台帳の整備 ・ 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、その下請負人が建設業法等の関係法令に違 反しないよう指導に努めなければならない(法第二十四条の六) 。このような下請負人に対する指導 監督を行うためには、まず、特定建設業者とりわけその監理技術者が建設工事の施工体制を的確に把 握しておく必要がある。 ・ そこで、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者で当該建設工事を施工するために総額 三千万円(建築一式工事の場合は四千五百万円)以上の下請契約を締結したものは、下請負人に対し、 再下請負を行う場合は再下請負通知を行わなければならない旨を通知するとともに掲示しなければ ならない。(規則第十四条の三)また、下請負人から提出された再下請負通知書等に基づき施工体制 台帳を作成し、工事現場ごとに備え付けなければならない(法第二十四条の七第一項) 。 施工体制台帳を作成した特定建設業者は、発注者から請求があったときは、施工体制台帳をその発 注者の閲覧に供しなければならない(法第二十四条の七第三項) 。公共工事の受注者は、これに代え て、作成した施工体制台帳の写しを発注者に提出しなければならない(入札契約適正化法第十三条第 一項)。さらに、公共工事の受注者は、発注者から施工体制が施工体制台帳の記載と合致しているか どうかの点検を求められたときはこれを受けることを拒んではならない(入札契約適正化法第十三条 第二項)。 (2)施工体系図の作成 ・ 下請業者も含めた全ての工事関係者が建設工事の施工体制を把握する必要があること、建設工事の 施工に対する責任と工事現場における役割分担を明確にすること、技術者の適正な設置を徹底するこ と等を目的として、施工体制台帳を作成する特定建設業者は、当該建設工事に係るすべての建設業者 名、技術者名等を記載し工事現場における施工の分担関係を明示した施工体系図を作成し、これを当 該工事現場の見やすい場所に、公共工事においては工事関係者の見やすい場所及び公衆の見やすい場 所に掲げなければならないことが定められている(法第二十四条の七第四項、入札契約適正化法第十 三条第三項)。 六 工事現場への標識の掲示 建設工事の責任の所在を明確にすること等のため、建設業者は、建設工事の現場ごとに、建設業許 可に関する事項のほか、監理技術者等の氏名、専任の有無、資格名、資格者証交付番号等を記載した 標識を、公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 473 ・ 建設業法による許可を受けた適正な業者によって建設工事の施工がなされていることを対外的に 明らかにすること、多数の建設業者が同時に施工に携わるため、安全施工、災害防止等の責任が曖昧 になりがちであるという建設工事の実態に鑑み対外的に建設工事の責任主体を明確にすること等を目 的として、建設工事を請け負った全ての建設業者は、建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に 標識を掲げなければならない。 (法第四十条) ・ 現場に掲げる標識には、建設業許可に関する事項のほか、監理技術者等の氏名、専任の有無、資格 名、資格者証交付番号等を記載することとされており、図-3の様式となる。(規則第二十五条第一 項、第二項)建設業者は、この様式の標識を掲示することにより、監理技術者等の資格を明確にする とともに、資格者証の交付を受けている者が設置されていること等を明らかにする必要がある。 七 建設業法の遵守 建設業法は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、 建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発展を促進し、もって 公共の福祉の増進に寄与することを目的に定められたものである。したがって、建設業者は、この法 律を遵守すべきことは言うまでもないが、行政担当部局は、建設業法の遵守について、適切に指導を 行う必要がある。 ・ 法第一条においては、建設業法の目的として 「この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、 建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発展を促進し、もって 公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 」 と規定しており、建設業者は、この法律を遵守する必要がある。また、行政担当部局は、建設業法の 遵守について、建設業者等に対して適切に指導を行う必要がある。 ・ 特に、法第四十一条においては、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通大臣又は都道府 県知事が建設業者に対して必要な指導、助言等を行うことができることを規定している。また、法第 二十八条第一項及び第四項では、建設業者が建設業法や他の法令の規定に違反した場合等において、 当該建設業者に対して、監督処分として必要な指示を行うことができ、同条第三項及び第五項では、 この指示に違反した場合等において、営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。さらに、こ の営業の停止の処分に違反した場合等において、建設業の許可を取り消すこととしている。 474 図-1 資格者証の様式 (表面) 氏名 年 月 日生 本籍 住所 初回交付 年 月 日 交付 年 月 日 53.92 ミリメートル以上 54.03 ミリメートル以下 交 付 番 号第 写 真 号 監理技術者資格者証 年 月 日 まで有効 国土交通大臣 指 定 資 格 者 証 交 付 機 関 代 表 者 所属建設業者 印 許可番号 有する 資 格 建 設 業 の 種 類 土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗し ゆ 板ガ塗防内機絶通園井具水消清 有・無 85.47 ミリメートル以上 85.72 ミリメートル以下 (裏面) 備 考 (注)裏面上部に磁気ストライプをはり付ける。 475 図-2 修了証の様式 (表面) 監 理 技 術 者 講 習 修 了 証 修了証番号 第 号 30.00ミリメートル 53.92ミリメートル以上 54.03ミリメートル以下 写 真 24.00ミリメートル 本 籍 ○ ○ 県 フ リ ガ ナ 氏 名 ○ ○ ○ ○ (生年月日 年 月 日) この者は、建設業法第26条第4項の国土交通大臣の登録を受け た講習の課程を修了した者であることを証します。 修了年月日 年 月 日 登 録 講 習 実 施 機 関 代 表 者 印 (登録番号 第 号) 85.47ミリメートル以上 85.72ミリメートル以下 (裏面) 注意事項 1 建 設 業 法 第 26 条 第 4 項 の 規 定 に よ り 選 任 さ れ て い る 監理技術者は、当 該選 任の期間 中の いずれの 日に おい て も その 日 の 前 5年 以 内 に 行 わ れ た講 習 を 受講 し て い な けれ ば な ら ない 。 建 設 業 法 第 26 条 第 4 項 に 規 定 す る 発 注 者 か ら 本 証 の 2 提 示 を 求 め ら れる こと があ る。 3 本 証 は 、 他 人に 貸 与 し 、 又 は 譲 渡 して はな らな い。 備考 1 材質は、プラスチック又はこれと同程度以上の耐久性を有するも のとすること。 2 「本籍」の欄は、本籍地の所在する都道府県名(日本の国籍を有 しない者にあつては、その者が有する国籍)を記載すること。 476 図-3 工事現場に掲げる標識の様式 建 業 商 号 又 は 名 称 代 表 者 の 氏 名 主 任 技 術 者 の 氏名 資 40cm 以上 設 格 専 名 任 の 有 の 許 可 票 無 資格者証交付番号 一 般 建 設 業 又 は 特 定 建 設 業 の 別 許 可 を 許 許 受 け 可 可 た 建 番 年 設 業 国土交通大臣 知事 号 月 許可( )第 号 日 40cm 以上 記載要領 1 「主任技術者の氏名」の欄は、法第 26 条第 2 項の規定に該当する場合には、 「主任技術者の氏名」を「監理技術者 の氏名」とし、その監理技術者の氏名を記載すること。 2 「専任の有無」の欄は、法第 26 条第 3 項の規定に該当する場合に、「専任」と記載すること。 3 「資格名」の欄は、当該主任技術者又は監理技術者が法第 7 条第 2 項ハ又は法第 15 条第 2 項イに該当する者であ る場合に、その者が有する資格等を記載すること。 4 「資格者証交付番号」の欄は、法第 26 条第 4 項に該当する場合に、当該監理技術者が有する資格者証の交付番号 を記載すること。 5 「許可を受けた建設業」の欄には、当該建設工事の現場で行っている建設工事に係る許可を受けた建設業を記載す ること。 6 「国土交通大臣 知事」については、不要のものを消すこと。 477