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論点項目
事例概要
らないため、もとに戻してほしいと連絡をしたところ、約1週間後、再び販
売会社の販売員が自宅に来訪し、契約した電話主装置と電話機を取り外し
た。そのため、それ以降は以前から使用していた黒電話を使用してきた。解
約したい。
【5】
消費者概念の在
り方
[相談事例]
ネット通販事業のホームページを立ち上げたばかりの個人
電話勧誘で SEO 対策サービスを契約(ネット検索で上位にくるというサー
ビス)
クレジットで3年間 50 万円程度の利用契約を締結
中途解約はできないと言われた。
【6】
消費者概念の在
り方
[和解(示談)事例]
・ホームページリース
・個人事業者と変わらない、小規模株式会社への信販会社からのリース料請
求訴訟
・加盟店がホームページ製作をリースで請け負いながら、製作せず倒産
・信販会社は「コンピューターソフトのリースだ」と説明を受けていたと主
張
・目的物不一致のリース契約の不成立、錯誤無効、詐欺取消、引渡未了、債
務不履行解除、損害賠償請求権との相殺等を主張して、支払拒絶・裁判所
から2/3の和解金支払を内容とする和解勧告
・依頼者が受け入れたため和解(分割支払)
【7】
消費者概念の在
り方
[和解(示談)事例]
ビジネスホンのリースだが、アパートの一室に暮らしている女性につい
て、架空の屋号で契約させていた。
【8】
消費者概念の在
り方
[相談事例]
個人事業主(菓子製造販売)
HP作成依頼
勧誘における説明で、誇大な効果を強調され契約締結(実際のところその効
果に疑問有り、取り消したい)
【9】
消費者概念の在
り方
[和解(示談)事例]
贈答品販売事業のフランチャイズ契約
退職後商売を始めようと相手方と契約を締結した高齢者(男性)
詐欺、錯誤、説明義務違反を主張
最終的には裁判上で、相手方からの 140 万円程度の売掛金請求を支払わな
くても良いものとするゼロ和解が成立。
【10】
消費者概念の在
り方
[裁判中の事例]
請負建築業者が、建物(マンション)完成後に一括して借り上げ、賃料の
9割を保証するなどと勧誘し、現実的でない収支計算書や見通しに関する説
明文書を交付し、解約違約金条項で高額の違約金条項を定めているケース
(2業者)で、消費者が業者の不実告知を認識できる期間が契約から8年後
であった。
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