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論点項目 事例概要 らないため、もとに戻してほしいと連絡をしたところ、約1週間後、再び販 売会社の販売員が自宅に来訪し、契約した電話主装置と電話機を取り外し た。そのため、それ以降は以前から使用していた黒電話を使用してきた。解 約したい。 【5】 消費者概念の在 り方 [相談事例] ネット通販事業のホームページを立ち上げたばかりの個人 電話勧誘で SEO 対策サービスを契約(ネット検索で上位にくるというサー ビス) クレジットで3年間 50 万円程度の利用契約を締結 中途解約はできないと言われた。 【6】 消費者概念の在 り方 [和解(示談)事例] ・ホームページリース ・個人事業者と変わらない、小規模株式会社への信販会社からのリース料請 求訴訟 ・加盟店がホームページ製作をリースで請け負いながら、製作せず倒産 ・信販会社は「コンピューターソフトのリースだ」と説明を受けていたと主 張 ・目的物不一致のリース契約の不成立、錯誤無効、詐欺取消、引渡未了、債 務不履行解除、損害賠償請求権との相殺等を主張して、支払拒絶・裁判所 から2/3の和解金支払を内容とする和解勧告 ・依頼者が受け入れたため和解(分割支払) 【7】 消費者概念の在 り方 [和解(示談)事例] ビジネスホンのリースだが、アパートの一室に暮らしている女性につい て、架空の屋号で契約させていた。 【8】 消費者概念の在 り方 [相談事例] 個人事業主(菓子製造販売) HP作成依頼 勧誘における説明で、誇大な効果を強調され契約締結(実際のところその効 果に疑問有り、取り消したい) 【9】 消費者概念の在 り方 [和解(示談)事例] 贈答品販売事業のフランチャイズ契約 退職後商売を始めようと相手方と契約を締結した高齢者(男性) 詐欺、錯誤、説明義務違反を主張 最終的には裁判上で、相手方からの 140 万円程度の売掛金請求を支払わな くても良いものとするゼロ和解が成立。 【10】 消費者概念の在 り方 [裁判中の事例] 請負建築業者が、建物(マンション)完成後に一括して借り上げ、賃料の 9割を保証するなどと勧誘し、現実的でない収支計算書や見通しに関する説 明文書を交付し、解約違約金条項で高額の違約金条項を定めているケース (2業者)で、消費者が業者の不実告知を認識できる期間が契約から8年後 であった。 2