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論点項目 事例概要 【13】 消費者概念の在 り方 [和解(示談)事例] 地方の高齢者に対する収益用マンションの建築及び建築後のマンション の一括借り上げ契約。 収益の見込みや建築のための借入額の返済が収益から返済していくこと ができるのかどうか、家賃保証の内容やその期間等について、十分な説明が なされず、また、断定的な判断や強引な勧誘があった。しかし、収益用の不 動産の建築及び不動産賃貸事業のための一括借り上げ契約であることから、 消費者契約法の適用がなく、建築前にも関わらず、解約に際して相当高額の 違約金を支払うことを求められた。 【14】 消費者概念の在 り方 [和解(示談)事例] サラリーマンに対して、会社に電話勧誘があり、東京にある収益用のワン ルームマンション2部屋を短期間で住宅ローンを組まされて購入させられ た(2部屋分で約 2200 万円)。 勧誘が強引であり、また、収益見込についても事実と異なる勧誘があった り、クーリング・オフ妨害があったりした。 後の方で購入させられたマンションについて合意解約ができたが、最初に 購入したマンションについては有効とせざるを得なかった。 【15】 消費者概念の在 り方 [相談事例] 母子家庭でマッサージ店を個人経営している零細事業者に対し、電話勧誘 をして当初は「無料サービス」などといった形の契約を締結させた。 その1週間後に、支店長というものが来て、相談者はスマートフォンも持 っていないのに、スマートフォンを利用した広告が大変効果的と述べ、「ス マホでかざせばそこでポイントカードが取得できる。この端末を使えばお客 さんが勝手に広めてくれる。機械が勝手に定期的にお客様に割引やメッセー ジを配信してくれる。使い方も簡単で(中略)雑務が減りお客様の施術に集 中できます。 」 「本当なら初期費用 10 万円に月額 3 万 9900 円がかかるが、自 分は支社長だから支社長の特権として初期費用を無料にするし、月 2 万 8000 円にする。アンケート代も2年間無料にする。その上ネットに乗せる写真撮 影代は全て無料にして、モデルを使っての撮影にします。さらに、今自分の たくさんの顧客にもあなたの店のポイントカードを取得してもらいます。」 などと話がされ、契約をした。そして、「ビジネスで成功する人はこういう ことで人に相談しないんですよ。もうちょっと後だとこういう特典も出来な くなりますし。」などと言い、決断を急がせた。 例によって、口頭の説明内容と実際には食い違いがあり、中途解約しよう としたところ、解約できないと言われた。契約書ではポイント端末機を 157 万 7550 円という極めて高額な金額で購入させられており、クレジットで分 割払いをするという内容であった。 【16】 情報提供義務の 在り方 [相談事例] ネットで広告を見て美容外科に行き、話を聞きに行ったつもりだったの に、カウンセリングで勧められ、豊胸手術の申込みをした。翌日、不安であ り、高額でもあるのでやめると伝えた。すでに規約で定めている手術予定日 の2週間前を過ぎているので、手術代金の 50%を支払うように言われた。 4