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論点項目 事例概要 の返還請求・損害賠償請求・信販会社には支払を拒絶することができること の地位の確認訴訟を提起(訴額約 3000 万円)。 一審判決 約 1400 万円の賠償を認める一部勝訴判決、信販会社に対しては、 支払を拒絶することができることの地位の確認判決。被告ら控訴。 二 審 和解 一審判決とほぼ同内容の和解成立 (委員提出資料) 【127】 不当勧誘行為に 関する一般規定 (適合性原則、状 況の濫用、暴利 行為等) [和解(示談)事例] 金地金・プラチナ地金の購入契約 勧誘そのものは、「金積立プラン」などと称して投資を謳うが、実際は単な る長期の割賦売買にすぎない。 80 代、90 代の高齢者で、判断能力の乏しい者に対して執揃な勧誘を行い、 25 年もの長期分割契約を締結させている。 途中解約の違約金が非常に高額であり、解約も簡単にさせない。 (委員提出資料) 【128】 不当勧誘行為に 関する一般規定 (適合性原則、状 況の濫用、暴利 行為等) [ADR事例] 投資マンション購入契約の解除に関する紛争(平成 23 年第3回事例 14) ●事案の概要 平成 20 年9月、うつ病で休職している時に、相手方の営業員から投資用 のマンション購入の電話勧誘を受けた。節税対策にもなる等と説明され、精 神状態も悪かったこともあって、勧誘を受けた日とその3日後にマンション 2部屋を信販会社でローンを組んで次々に購入した(合計金額約 3,800 万 円)。その後、口座に毎月賃料らしき約 14 万円が入金されるようになった が、ローンの支払いで毎月約 16 万円引落されるため、預金が底を尽き、信 販会社から督促状が届くようになった。 申請人には、賃借人が誰で家賃がいくらか等、賃貸借契約がどのように行 われているのか全く分からず、今後も賃料が入金される保証がない。契約を 解除し、これ以上負担がないようにしてほしい。 なお、相手方は、営業方法や販売方法に関して問題がないと考えているた め、申請人の請求を認めることはできないが、和解での早急な解決を望んで いるとした。 ●ADR手続の結果 相手方が諸費用を合わせて約 3,200 万円で買い取るという内容の和解が 成立。 【129】 不当勧誘行為に 関する一般規定 (適合性原則、状 況の濫用、暴利 行為等) [相談事例] 信販会社より知的障害の息子宛に支払明細書が届いた。本人に確認する と、夜電話がかかってきて、会いたいと言われて行ったところネックレスを 買うよう勧められ了承したということである。しかし契約書などは受け取っ ていないという。解約することはできないか。 (委員提出資料) 【130】 不当勧誘行為に 関する一般規定 (適合性原則、状 [相談事例] 1カ月前、一人暮らしの母が訪問販売で金地金を契約していた。契約金額 は合計約 2000 万円、そのうち手数料だけで 200 万円であった。25 年間の分 35