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成田市廃棄物減量等推進員について
平成27年度版
成田市
環境部 クリーン推進課
成田市廃棄物減量等推進員設置規則
平成 7年 3月 2
7日
規則第 3号
(
設置)
第 1条 本市は,廃棄物の減量及びその適正な処理並びに地域の清潔の保持に関し,
市と市民が相互に協力し及び連帯し一体となってその推進に取り組むため,廃棄
物の処理及び清掃に関する法律(
昭和 4
5年法律第 1
3
7号)
第 5条の 8の規定によ
り,廃棄物減量等推進員(
以下「推進員」という。)
を置く。
(
職務)
第 2条 推進員は,次の各号に定める職務を行うものとする。
(
1
) 「ごみの分け方・出し方」の啓発及び指導に関すること。
(
2
) じんかい集積所の設置及び管理指導に関すること。
(
3
) ごみ減量器具普及の啓発に関すること。
(
4
) リサイクル運動の啓発及び指導に関すること。
(
5
) 地域の環境美化及び全市一斉の環境美化運動に関すること。
(
6
) その他ごみ減量化のための市の施策への協力に関すること。
(
委嘱)
第 3条 推進員は,区,自治会及び町内会等(
以下「自治組織」という。)
の長が推
薦した者を市長が委嘱する。
2 推進員は,自治組織を単位に 1人以上を置くものとする。
(
任期)
第 4条 推進員の任期は 1年とする。ただし,欠員による推進員の任期は,前任者
の残任期間とする。
(
報酬)
第 5条 推進員の報酬は,予算の範囲内において支給する。
(
委任)
第 6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この規則は,平成 7年 4月 1日から施行する。
附 則(
平成 1
5年 1
2月 2
5日規則第 5
5号)
この規則は,公布の日から施行する。
-1-
1.
「ごみの分け方・出し方」の啓発及び指導
・ごみ集積所が衛生的に利用されるよう随時見回りを行って、分別されてないも
の、収集日以外の日に出されたもの、出す時間が守られていないもの等の状況
を把握し、適正な指導を行います。
・地区内での集会や回覧等により、
「ごみの分け方・出し方」について啓発を行
います。
※ごみ分別区分の変更について
平成24年10月の新清掃工場稼働に併せて、旧成田市地域と下総・大栄地区の
指定ごみ袋を統一し、ごみの分別区分が変わりました。
変 更 後
旧成田市地域
紙 類
下総・大栄地区
新聞・雑誌・ダンボール
紙パック・雑がみ
燃やせるごみ
衣類・布類
可燃ごみ
可燃ごみ
ビニール
プラスチック類
プラスチック製
容器包装
(プラマークの
あるもの)
ペットボトル
ペットボトル
ビン・
カン
ガラス
ビン・カン
ビン・カン
金物・
陶磁器類
金物・陶磁器
ガラス類
不燃ごみ
有害ごみ
有害ごみ
-2-
2.じんかい集積所等の設置及び管理の指導
・新規集積所等の設置については、区、自治会、町内会長等及び周辺住民の方と十
分協議をし、適切な場所に設置します。
・現集積所に不法投棄される等、汚く不衛生な集積所については、区、自治会、町
内会長等と十分協議をし、継続的な清掃活動等の適切な措置を講じます。
※じんかい集積所等の設置について、市では設置費の補助を行っています。
○補助方法
補助金の交付を受けようとする区、自治会、町内会等は、じんかい集積
所等設置費補助金交付申請書に必要な書類を添えて、区、自治会、町内会
長から市へ申請します。
○補助の種類
(1)じんかい集積所新設
床がコンクリートで、周囲がブロックまたは、
金網等で囲われ、堅牢に造られたじんかいの
集積所をいう。
(2)じんかい集積所改造
設置から5年以上を経過した、じんかい集積
所の整備・補修等をいう。
(3)移動集積カゴ
じんかい集積所の設置が不可能な場合に設置
する移動のできるじんかい集積器具をいう。
(4)資源物回収所
古紙・空き瓶・空き缶等で再生資源として利
用可能なものを適正に保管できる設備をい
う。
○補助金額
(1)じんかい集積所新設
1基につき
195,000円
(2)じんかい集積所改造
1基につき
90,000円
(3)移動集積カゴ
1基につき
60,000円
(4)資源物回収所
1基につき
300,000円
-3-
3.ごみ減量器具普及の啓発
コンポスト容器や生ごみ処理容器等の使用によるごみ減量への取り組みについ
て、集会等機会のある毎に普及啓発をします。
○補助対象のごみ減量器具
(1)コンポスト容器
生ごみを堆肥化して減量化する容器です。
(2)生ごみ処理容器
有用微生物群(EMボカシ)を利用し、生ごみ
を堆肥化し減量化する容器です。
(3)機械式生ごみ処理機 生ごみを、好気性微生物の働きを利用したり、
ヒーター等の熱源や温風で乾燥させて、
堆肥化
や減量化する機器です。
○補助対象者
(1)市内在住の世帯主であること。
(2)市税を完納していること。
(3)堆肥化した堆肥を自己処理できること。
(堆肥化を目的とした機器を
購入する場合)
(4)コンポスト容器を設置できる敷地を有すること。
(コンポスト容器を
購入する場合)
○補助金の申請方法
(1)購入を希望する方は、市役所に設置申込書を提出します。
(FAX・郵送も可)
(2)市役所より購入券郵送後、市の認定を受けた販売店で補助金相当額を
差し引いた額で購入します。
※必ず購入前に申込みをし、購入券を持参のうえ、市の認定を受けた販
売店で購入してください。購入後であったり、市の認定を受けた販売
店以外で購入する場合は補助の対象になりません。
○補助金額
購入額の2分の1に相当する額(
100円未満の端数が生じたとき
は、これを切り捨てる。)
とし、コンポスト容器5,
000円、生ごみ処
理容器1,
500円、機械式生ごみ処理機50,
000円を限度としま
す。
ただし、成田空港騒音地域については、50%増しとします。
-4-
○補助基数及び再補助対象資格
コンポスト容器及び生ごみ処理容器は1世帯当たり2基まで、機械式
生ごみ処理機は1世帯あたり1基とします。
機械式生ごみ処理機の再補助対象資格は、補助から5年以上経過し
故障などにより使用不能な場合とし、コンポスト・生ごみ処理容器の
再補助対象資格は、補助から5年以上経過している場合、または2年
を経過し破損などにより使用不能になった場合とします。
○成田空港騒音地域
地区名
対象地域名
豊住地区
北羽鳥
長沼
南羽鳥
竜台
安西
(一部)
南部
北部
中郷地区
(全域)
野毛平
新妻
東金山
芦田
関戸
東和泉
和田
西和泉
下金山
赤荻
久住地区
(全域)
芝
大生
水掛
大室
幡谷
新泉
土室
飯岡
小泉
荒海
成毛
磯部
小菅
大山
久米
久米野
吉倉
畑ヶ田
大清水
三里塚
本城
南三里塚
東三里塚
駒井野
遠山地区
堀之内
新駒井野
長田
十余三
(一部)
東峰
古込
木の根
天浪
三里塚御料
西三里塚
馬場
川栗の一部(7
4
3番地∼7
4
5番地,7
8
2番地∼8
4
6番地)
下総地区
(一部)
猿山
西大須賀
高岡
四谷
高倉
大菅
名古屋
山之作
本三里塚
取香
天神峰
三里塚光ヶ丘
滑川
大栄地区
新田
(一部) (多良貝,川上,水の上,吉岡,津富浦)の一部
平成27年3月31日現在
※空港対策課で定めているものです。
お住まいの地区が騒音地区に該当するか分からない場合は、
空港対策課(2
0
1
5
2
1
)までお問い合わせ下さい。
-5-
○取扱店舗
地区
所在地
田町 2
8
0
2
2
1
8
7
5
柳屋ラジオ店
幸町 4
6
2
2
2
0
9
2
6
成田加藤農機㈲
土屋 1
3
7
5
1
2
2
0
5
7
9
ケーズデンキ成田本店
ウイング土屋 1
7
7
2
0
2
0
6
6
㈱なかむら
不動ヶ岡 2
1
1
8
2
2
2
2
7
9
イオンリテール㈱イオン成田店
ウイング土屋 2
4
2
3
8
3
0
0
㈱大竹産業
飯田町 1
6
2
2
2
3
3
3
㈱コジマ N
E
W成田店
飯田町 2
3
3
2
2
8
7
1
1
並木町 1
6
1
7
7
2
2
6
1
2
5
㈱青柳商店
宗吾 1
5
3
9
2
6
3
3
1
1
島田建設㈱
公津の杜 2
4
2
6
2
6
0
6
8
6
成田市農業協同組合
経済センター
宝田 9
1
2
1
2
0
1
9
7
1
竜台 4
6
8
0
5
0
3
5
3
3
0
0
0
1
ユウショップかいほ
久住中央 3
1
1
2
7
3
6
0
6
0
4
㈱ヰセキ関東成田営業所
久住中央 1
6
4
3
6
1
1
2
8
電化のジョイナス
玉造 3
6
1
2
8
6
9
1
1
㈱クリエーション
玉造 6
1
1
2
5
2
7
5
1
3
3
かとり農業協同組合
下総神崎経済センター
高岡 1
1
9
8
4
9
6
2
9
2
3
吉岡 5
5
1
1
7
3
4
4
1
3
稲荷山 3
9
1
3
8
2
3
3
6
1
4
5
成田 ㈲石渡金物店
花崎町 5
3
4
2
2
0
1
3
7
公津 ㈱吉田金物店
並木町 3
1
2
2
2
6
4
3
宝田 9
1
2
1
2
0
1
9
7
1
公津 第一空調㈱
八生
豊住 ㈲根本商会 成田営業所
久住
NT
下総
かとり農業協同組合
大栄 大栄経済センター
ハートフルプランナー
コ
ン
ポ
ス
ト
容
器
電話番号
㈲でんき館やまぎし
成田
機
械
式
生
ご
み
処
理
機
取扱指定店名
八生
成田市農業協同組合
経済センター
下総
かとり農業協同組合
下総神崎経済センター
高岡 1
1
9
8
4
9
6
2
9
2
3
大栄
かとり農業協同組合
大栄経済センター
吉岡 5
5
1
1
7
3
4
4
1
3
花崎町 5
3
4
2
2
0
1
3
7
並木町 3
1
2
2
2
6
4
3
処生
成田 ㈲石渡金物店
理 ご
容み
公津 ㈱吉田金物店
器
平成27年3月31日現在
※店舗により取扱メーカーは異なりますので、各店舗にお問い合わせ下さい。
-6-
4.リサイクル運動の啓発及び指導 (別紙資料)
リサイクル団体の活動に積極的に参加をし、ごみの資源化、減量化について啓発
を行うと共に、団体と協力し、分別などの指導を行います。また、リサイクル団体
の無い地域においては、これを設立するよう働きかけを行います。
平成26年度実績
1
5
9団体
2
,
0
7
6
,
6
0
8㎏
5.地域の環境美化及び全市一斉の環境美化運動について
5月31日に関東甲信越静が一斉に行う「ゴミゼロ運動」及び8月2日、12月
6日を基準日として実施する環境美化運動、さらに地域毎の美化運動に対して、地
区住民の意識高揚を図り、積極的に参加します。
平成26年度実績
5月:2
1
5団体 2
2
,
6
4
1人
8月:1
7
7団体 1
9
,
6
8
1人
12月:1
9
9団体 2
3
,
3
8
2人
6.家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)について
家電リサイクル法により、テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ式)
、エアコン、
冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は集積所に排出できません。
-7-
○家電リサイクル法対象製品の処分方法について
家電製品のうち、下記の対象製品について製品を作ったメーカーと、製
品を売った販売店が、消費者と協力してリサイクルに取り組む仕組みにな
っています。
テ レ ビ
冷蔵庫・冷凍庫
(ブラウン管・液晶・プラズマ式)
洗濯機・衣類乾燥機
エ ア コ ン
・家電リサイクル券の料金は、メーカーや機種により異なりますので、詳し
くは家電リサイクル券センター(0
1
2
0
3
1
9
6
4
0
)にお問い合わせください。
・小売店は過去に販売した製品や、買い替えの際に不要になった製品を引き取る
義務があります。
・消費者はリサイクル費用及び小売店が収集運搬する費用を負担します。
・買い替えでない場合や、購入した店が閉店している場合などは、郵便局で家電
リサイクル券を購入して、下記の指定引き取り場所に持ち込んでください。
・
(株)エコマイン
富里市十倉 6
0
4
5
℡0
4
7
6
9
4
0
0
5
0
・日本通運(株)千葉東支店
佐倉市大作 1
8
7
℡0
4
3
4
9
8
0
8
5
6
・指定引き取り場所に自己搬入できない場合、業者などが各家庭まで引き
取りに行くサービスを行っています。
(引き取り手数料は別途有料)
旧成田市地域は
成田市電機商協同組合 ℡0
4
7
6
3
2
9
2
2
3
下総・大栄地区は (株)緑環境
℡0
4
7
6
7
3
5
0
6
0
・業務用の製品は各製造メーカーが引き取りますので、本支店や相談セン
ター等へ連絡してください。
-8-
エ ア コ ン
○ 対
象
テ レ ビ
× 対 象 外
○ 対
象
× 対 象 外
液 晶 ・プラズマ式 テレビ
上記以外の付属品等の取扱
(
1)
ワイヤレスリモコン
(ただし電池は除くこと)
(
2)
室内機用の取付金具
(
3)
一体型の純正据付部材
(
4)
商品同梱の工事部材
上記以外の付属品等の取扱
上記以外の付属品等の取扱
(
1)
リモコン用電池
(
2)
別売りのドレンパイプ、配管
パイプ及び配管カバー(スリム
ダクト等)などの工事部材
(
3)
室外機の置台及び屋根
(
4)
取扱説明書等の印刷物
(
5)
冷風機、冷風扇(
ウインドファ
ン)
、除湿機等
(
6)
ヒートポンプ給湯機のヒート
ポンプユニット
(
1)
ワイヤレスリモコン
(ただし電池は除くこと)
(
2)
着脱式付属専用スピーカー
(
3)
外付のコインボックスを取り外
したテレビ本体
冷蔵庫・冷凍庫
○ 対
象
× 対 象 外
上記以外の付属品等の取扱
上記以外の付属品等の取扱
(
1)
商品同梱の付属品
(製氷皿、棚、野菜カゴ等)
(
2)
吸収式冷蔵庫
(冷媒にアンモニアを使用)
(
3)
ペルチェ素子方式冷蔵庫
(一部メーカーでは「電子冷蔵
庫」
)
(
1)
取扱説明書等の印刷物
(
2)
ホテル用システム冷蔵庫
(課金式)
(3)
冷水機
(4)
製氷機
洗 濯
○ 対
上記以外の付属品等の取扱
(
1)
リモコン用電池
(
2)
テレビ台
(
3)
取扱説明書等の印刷物
(
4)
病院・旅館等で使用のコイン
ボックス内蔵型テレビ
機 ・ 衣 類 乾 燥 機
象
上記以外の付属品等の取扱
(
1)
商品同梱の付属品(洗濯カゴ
等)
(
2)
外付のコインボックスを取り外
した洗濯機・衣類乾燥機
× 対 象 外
上記以外の付属品等の取扱
(
1)
取扱説明書等の印刷物
(
2)
コインランドリー等で使用の
コインボックス内蔵型洗濯機・
衣類乾燥機
(
3)
脱水機
(
4)
衣類乾燥機置き台
※家電リサイクル法の対象機器は、
家庭用として製造・販売されて、
通常家庭で使用されているものです。
業務用として製造・販売されているものを家庭用として使用していても対象外となります。
逆に、家庭用機器を業務用として使用していた場合は対象となります。
-9-
7.資源有効利用促進法について(パソコンの処理方法)
パソコンは、資源有効利用促進法により、再資源化するPCリサイクルが行われ
ているため、集積所に排出できません。
使用済みパソコンは、そのパソコンを製造したメーカーが回収し、部品や材料を
より有効に再資源化していきます。
○パソコンの回収・再資源化の仕組み
排出者
1
パソコンのメーカーに直接お申し込みください。
回収するメーカーがない場合は、
「パソコン 3
R推進協会」
(0
3
5
2
8
2
7
6
8
5
)
にお申し込みください。
2
排出者に「エコゆうパック伝票」を郵送します。
3
パソコンを簡易梱包し、伝票を貼付します。
4
最寄りの郵便局に持ち込むか、郵便局に戸口集荷を依頼します。
5
集めた廃棄パソコンを再資源化センターに配送します。
6
排出者が使用していたパソコンを、きちんと再資源化します。
- 10 -
○対象となる機器
※購入時の標準添付品(
マウス、キーボード、スピーカー、ケーブルなど)
も一緒
に回収します。
- 11 -
8.その他、ごみ減量化のための市の施策への協力に関すること
○使用済み天ぷら油の回収について
家庭から出る使用済み天ぷら油を資源として利用するため、市役所、下総・
大栄
支所、公民館などで回収します。
回収するのは、家庭で使用したサラダ油などの植物油です。
回収する油
サラダ油、天ぷら油、なたね油、コーン油、ごま油、オリーブオイルなど
回収しない油
油以外のものが混ざった油(ラー油、ドレッシング、マヨネーズなど)
固まっている油(バター、マーガリン、ラード、凝固材で固めた油など)
飲食店などの事業所から出た油
食用以外の油(モーターオイル、油性ペンキなど)
■使用済み天ぷら油の出し方
フタが閉まる容器(ペットボトルなど)をすすぎ、水気を切ってからジョウゴな
どを使って、充分に冷えた使用済み天ぷら油を入れて回収場所へお持ちください。
1 ペットボトル
などフタが閉
まる容器に入
れてください。
2 天ぷら油が漏
れないように
キャップを閉
めてください。
3 回収場所では
容器に入れた
まま出してく
ださい。
・未使用で賞味期限の切れた油も回収します。
・未開封のものは、そのままお持ちください。
・缶入りや、プラ製ボトル入りでもそのまま出してください。
・回収場所ではペットボトルなどの容器に入れたまま出してください。
- 12 -
■回収場所と受付日時
所在 地
連絡先
成田市役所
花崎町760
(
クリーン推進課) ℡ 20−1530
猿山1080
下総支所
℡ 96−1112
松子366
大栄支所
℡ 73−8063
赤坂 1−1−3
中央公民館
℡ 27−5911
宗吾1−839−1
公津公民館
℡ 26−9610
幡谷922−2
久住公民館
℡ 36−1646
橋賀台1−43−1
橋賀台公民館
℡ 26−9695
玉造7−21
玉造公民館
℡ 26−3644
北羽鳥2024−1
豊住公民館
℡ 37−1003
田町299−2
成田公民館
℡ 24−0787
松崎317
八生公民館
℡ 27−1533
赤荻1587−1
中郷公民館
℡ 22−4614
加良部3−4−1
加良部公民館
℡ 28−7961
大清水48−7
遠山公民館
℡ 35−0600
高岡1435
下総公民館
℡ 96−0090
松子393
大栄公民館
℡ 73−7071
美郷台3−3−9
美郷台地区会館
℡ 24−4352
三里塚コミュニティ 三里塚2
センター
℡ 40−4880
小泉344−1
リサイクルプラザ
℡ 36−1000
施 設名
- 13 -
受付 日時
月曜日から金曜日の午前9時か
ら午後5時まで
ただし、年末年始、祝日を除きま
す。
休館日(月曜日)を除く午前9
時から午後5時まで
※中央公民館は、第1月曜日だ
け休館日となります。
ただし、年末年始、祝日(祝日
が日曜日または月曜日にあたる
時は、火曜日)を除きます。
9.ごみの減量にご協力お願いします
市民1人が1日に出すごみの量(平成25年度)
1060
1040
1020
1000
980
960
940
920
900
1043
958
全国平均
成田市平均
単位:g(グラム)
成田市の市民1人あたりのごみ排出量は、全国の平均よりも多くなっています。
成田富里いずみ清掃工場に持ち込まれるごみの中に
資源物が混入していることが多くなっています。
特に、ペットボトル、プラスチック製容器包装、紙類、衣類・布類について、
適正な分別を行うよう、指導をお願いします。
ペットボトル
(オレンジの指定袋)
プラスチック製容器包装
(白の指定袋)
紙類、衣類・布類
(紙類は種類ごとにまとめて
ひもでしばり、衣類・布類は
透明な袋に入れる。
)
- 14 -
10.任期、身分について
・任期は平成27年4月1日∼平成28年3月31日(任期1年)となります。
・廃棄物減量等推進員活動報告書につきましては、1年間の活動が終わりました
ら、記入例を参考にご記入いただき、平成28年4月頃に提出していただくよ
うお願いいたします。
・成田市廃棄物減量等推進員の身分は、非常勤特別職として特定の活動を行う公
務員です。
・活動に対する報酬として、年額31,000円(所得税率と復興特別所得税率
の合計税率を乗じて計算した源泉徴収率3.063%を差し引いた金額として
30,051円)を平成28年4月下旬頃に指定の個人口座へ振り込む予定
です。
※振り込みの翌年1月下旬頃に、源泉徴収票が送付されます。
※年度途中で廃棄物減量等推進員の変更があった場合は、
速やかにクリーン推進
課にご連絡ください。
- 15 -