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入 札 説 明 書
可搬型 γ線及 び X線 用 エ リアモニ タの購入 に係 る一般競争入札 の公告 (平 成 25年 5月 2
9日 付 け)に 基づ く入札 については、関係法令 に定めるもののほか、この入木L説 明書 による
もの とす る。
1
契約担 当者
青森県知事
二村
申吾
2 -般 競争入札 に付す る事項
次 の物品 の購入
(1)
青森県が取得す る物品 (以 下 「購入物品」 とい う)
可搬型 γ線及 び X線 用 エ リアモ ニ タ
ア 名称及び数量
イ
規格等
66台
別紙仕様書 の とお り
平成 25年 11月 29日
(2) 納入期限
別紙仕様書 の とお り
(3) 納入場所
3 入札説明書 の交付及 び契約条項 を示す場所並び に問 い合 わせ先
T030-8570
青森県青森市長島一丁 目 1番 1号
青森県 出納局会計管 理課物品調達 グル ー プ (会 計管理課分 室)
当 福 士)
TEL 017-734-9104(担
FAX 017-734-8016
4
技術 的事項 に関す る問 い合 わせ 先
T030-8570
青森県青森市長島一丁 目 1番 1号
青森県環境 生活部原子 力安全対策課 企画防災 グル ー プ
当 鹿内)
TEL 017-734-9252(担
FAX 017-734-8071
5 入札 ・ 開札 の 日時及び場所
(1) 日時 平成 25年 7月 9日 午後 1時 30分
(2) 場所 青森市長 島一丁 目 1番 1号
6
青森県庁舎東棟 1階 会計管理課入札 室
入札及び契約手続 に使用す る言語及び通貨
日本語及 び 日本国通貨
入札 に参加す る者 に必 要 な資格
7
(1)地
方 自治法施行 令第
あ る こと。
(2)
167条 の 4第 1項 及 び第 2項 に規定す る者 に該 当しな い者 で
23年 6月 29日 青森県告示第 559号 (物 品等 の競争入札参加資格 )、 平成
24年 2月 1日 青森県告示第 59号 (物 品等 の競争入札参加資格 )又 は平成 25年 2
月 1日 青森県告示第 69号 (物 品等 の競争入札参加資格 )の 一の規定 によ りAの 等級
平成
に格付 された者 である こと。
(3)物 品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に
係 る競争入本L参 加資格者名簿登載業者 に関す る指名停止要領 (平 成 12年 1月 21日
)に 基づく知事 の指名停止の措置
付け青管第 912号 。以下「指名停止要領」という。
を、一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の 日か ら開札の時までの間に、受け
ていない者であること。
(4) 一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日か ら開札の時までの間に、指名停
止要領別表第 9号 か ら第 16号 までに掲げる措置要件 に該当す る事実 (既 に知事の指
)が ない者であること。
名停止の措置が行われたものを除く。
8
エ オ
資格 の審査等
(1) 入札へのが加を希望する者は、一般競争入札が加資格審査申請書 (以 下 「申請書」
という。 (別 紙様式 1))に 次 に掲げる関係書類を添えて、平成 25年 6月 24日 ま
でに青森県出納局会計管理課長 に提出 しなければならない。また、申請書の内容 につ
いて説明並びに必要に応じて内容の変更等 を求められた場合には、これに応 じなけれ
ばならない。
なお、調書及び証明書等には、各証明書又は書類 ごとに、当該入札への参加を希望
する者の住所及び氏名 (法 人の場合は、当該法人の商号又は名称及び代表者職氏名)
を記名及び押印 (外 国人又は外国法人の場合 は、当該個人又は当該法人の代表者の署
名)し なければならない。
ア 物品の製造の請負、買入れに係る競争入札参加資格審査結果通知書の写 し 2部
2部
イ 調達物品の仕様 に関す る調書 0町 紙様式 2)
購入物品に要求す る性能等が満たされていることが確認できる資料
(力 タログ等)を 添付すること。
2部
ウ 納入実績証明書 0噂 紙様式 3)
購入物品 と同等の類似品に関する過去 5年 間の納入実績 (機 種、規格、
メーカー名、台数、年度及び納入先が明示されて いること。)
2音 Б
メー カー 及 び工場 に関す る調書 0叫 紙様式 4)
2部
サー ビス・ メンテナ ンス体制証 明書 暢U紙 様式 5)
(2) (1)の
説明並び に内容 の変更等 に応 じない者 は、当該入札 に参加す ることができ
な い もの とす る。
(3) (1)の
9 落札対象
審査結果 につ いては、当該提 出者 に対 して別途書面 によ り通知す る。
購入物品 に要求す る性能等 が満たされて いると判断 した製品 に係 る入札書 のみを落札
対象 とす る。
10 入札価格等
(1)入
札価格
入札価格 は、購入価格 の総額 とす る。
入札書 (別 紙様式 5)の 記載要領
(2)
ア
落札 の決定 に当た つては、入札書 に記載 された金額 に当該金額 の 100分 の 5に
相 当す る額 を加算 した金額 (当 該金額 に ユ円未満 の端数があ るときは、そ の端数 を
切 り捨てた金額 )を もって落札金額 とす るので、入札者 は、消費税 に係 る課税事業
者 で あるか免税事業者 であるか を問わず、見積 もった契約希望金額 の 105分 の 1
00に 相 当す る金額 を入札書 に記載す るもの とす る。
イ
入札書 には、入札 年 月 日、入札価格及 び入札件名 (入 札 に係 る物品 の名称及 び数
量 )を 記載 の上、入札者 の住 所及び氏名 (法 人 の場合 は、当該法人 の商号又 は名称
及 び代表者職氏名)を 記名及 び押印 (外 国人 又は外 国法人 の場合 は、当該個 人又は
当該法人 の代表者 の署名)し な けれ ばな らな い。
なお、代理人が入札 を行 う場合 は、併せて、代理人 の氏名 (法 人 の場合 には、当
該法人 の商号又は名称及び代表者職氏名)を 記名及 び押 印 しな ければな らな い。
11 入札書 の提 出方法等
(1)
委任代理人が入札 を行 う場合 は、委任状 (別 紙様式 7)を 入開札前 まで に青森県 出
納局会計管理課長に提 出 しな けれ ばな らな い。ただ し、有効 な期 間委任状 を既 に提 出
して いる場合 は、不要 とす る。
(2)郵
便 によ り入札 を希 望す る場合 は、二重 封筒 によ り配達証 明付書留郵便 とし、 中封
筒 に入札書 を入れて封印 の上、入札件名 (入 木Lに 係 る物品の名称及び数量 )、 入開札
期 日及び入札者 の氏名 (法 人 の場合 は、当該法人 の商号 又は名称及び代表者職氏名 )
を表 記 し、表封筒 には 「平成 25年 7月 9日 入開札、件名 (入 札 に係 る物品の名称及
び数量 )入 札書在 中」 と朱書 きの上、青森県出納局会計管理課長 あて に 「親展」 によ
り平成 25年 7月 8日
17時 まで に必 着 しなけれ ばな らな い。
(3)
12
電話、電報 、ファックスによ る入札 は、認めな いもの とす る。
入 開札 の立会 い等
(1)
入開札 は、入札者又はそ の代理人 を立ち会わせて行 う。ただ し、入札者又 はそ の代
理人が立ち会わな い場合 は、入札事務 に関係 のない職員 を立ち会わせて行 う。
(2)
入札者又 はその代理人は、開札場 に入場 しよ うとす るときは、身分証 明書等 を提示
しなけれ ばな らな い。
13
入札執行 回数
原則 として 3回 を限度 とす る。
14
入札保証金及 び契約保証金
入札保証金 は免除す るもの とし、契約保証金 は青森県財務規則 (昭 和 39年 3月 青森県
規則第
10号 )第 159条 の規定 による。
15 落札者 の決定方法
(1) 9に よ り落札対象 と判断され、か つ 、青森県財務規則第 137条 の規定 に基づいて
作成 された予 定価格 の制限 の範囲内で最低 の価格 をもって有効 な入札 を行 った者 を
落札者 とする。
(2)落
札者 とな るべ き 同価 の入札者が 2人 以 上あるときは、直 ちに、くじで落札者 を定
め る。 この場合 にお いて、当該入札者 の うち くじを引かな い者が ある ときは、 これ に
代 えて、入札事務 に関係 のな い職員 に くじを引か せ る もの とす る。
16 再度入本L等
(1)
開札 した場合 にお いて落本Lと な るべ き入 札者 がな い ときは、直 ちに再度 の入札 を行
う。ただ し、 この場合 において郵便 によ り入札 を行 つた者が いるときは、入開札 の 日
時及 び 場所 を速やか に定め、再度 の入札 を行 う。
(2) 無効 の入札 を行 った者 は再度 の入札 に参加す る ことはできな い。
(3)競
争入札 に付 し入札者がな い とき、又は再度 の入札 に付 し落札者がな いときは、最
低価 格入札者 と随意契約 によ り契約 を締結す る。
17 入札 の無効
(1) 入札 の参加資格 のない者が した入札
(2) 同一の入木しについて 二 以 上の入札 を した者 の入札
(3)公 正な価格の成立 を害 し、又は不 正の利益 を得 るためにした連合その他不正 の行為
によ って行 われた と認 め られ る入本L
(4)
入札書 の金額、氏名、印影若 しくは重要な文字 の誤脱又 は識別 しがたい入札又は金
額 を訂 正 した入札
(5) そ の他入札条件 に違反 した入札
18 入札結果 の通知
入札結果 の通知 は、青森県財務規則第
150条 の 9の 規定 によ り行 う。
19 契約 の締結
(1)
(2)
落札決定 の 日か ら 7日 以内 に契約 を締結す る。
落札 の決定後、当該入札 に係 る契約 の締結 まで の間 において、当該落札者が 7に 掲
げる いずれか の要件 を満たさな くな った場合 には、 当該契約 を締結 しない。
20
検査
検 査 は、青森県財務規則第 163条 に規定す るもののほか、契約書及び仕様書 に定め る
ところによ り行 うもの とす る。
21
契約代金 の支払方法
契約代金 は、上記 20の 検 査 に合格 した後 にお いて 、当該契約者 の請求 によ り支払 うも
の とす る。
22
そ の他
この競争入札 を行 う場合 において 了知 し、かつ、遵守すべ き事項は、青森県財務規則 の
別記第 一 の 「入札者Jい 得書」 (た だ し、第 4条 第 8項 を除 く。)記 載 のとお りとす る。
(別 紙様式 1)
平成
日
青森県知事
入札参加者
所在地又は住所
商号 又は名称
代表者職氏名
⑪
担当者氏名
連絡先
電話番号
フ ァックス番号
一般競争入札参加資格審査 申請書
一般競争入札への参加 を希望 しますので、その資格の審査について、関係資料を添えて、下記のと
お り申請します。なお、この申請書及び添付資料の内容 については、事実と相違ないことを誓約 しま
す。
記
1
2
3
入
札
件
名
申請書の提 出期限
可搬型 γ線及び X線 用エ リアモニ タの購入 に係 る一般競争入札
平成 25年 6月
24日
提出書類 の名称及び提 出部数
(1)物 品の製造 の請負及び買入れに係る競争入札参加資格審査結果通知書の写 し 2部
2部
(2)調 達物品の仕様 に関す る調書
2部
(3)納 入実績証明書
(4)メ ーカー及び工場 に関す る調書
(5)サ ー ビス 。メンテナンス体制証明書
2部
2部
(男
可
対財叢」篭2)
調達物品の仕様 に関す る調書
平成
青森県知事
年
月
殿
物品の調達 に係 る一般競争入札 (平 成 25年 5月
ロド
ビト
所在地 又は住所
商号 又は名称
代表者職氏名
29日 付け公告)に 係 る当該調達物品の
仕様は下記のとお りです。
記
1
入 本L件 名
前搬型 γ線及 び X線 用 エ リアモニ タ の購入 に係 る一般競争入札
2
入 開 札 日時
平成 25年 7月 9日
3物
午後 1時 30分
品 の仕様
品
名
可搬型 γ線及びX線 用
エ リアモニタ
数量
メー カ ー ・ 型式
66台
添 付 書 類
購入物品 に要求す る性能等 が満たされていることが確認 できる資料
(カ
タ ログ等)
日
(別 紙様式 3)
納 入 実 績 証 明 書
平成
年
月
日
青森県知事 殿
所在地又は住所
商号又は名称
Hド
ビト
代表者職氏名
物品の調達 に係る一般競争入札 (平 成 25年 5月
は、下記のとおりであることを証明 します。
29日 付け公告)に 係る当該調達物品の納入実績
記
1
入 札 件
2
入 開 本L日 時
3
過去 5年 間の納入実績 (同 等な類似品 を含 む。)
メーカー名
可搬型 γ線及び X線 用エ リアモニタの購入 に係 る一般競争入札
名
平成 25年 7月 9日
機
添付書類
契約書 (写 )そ の他
種
規
格
午後 1時
納入年度
30分
納入先
納入数量
備
考
(房
1紙 様式 4)
メー カ ー及 び工場 に関す る調書
平成
青森県知事
年
月
日
殿
所在地又は住所
HP
Eト
商号又は名称
代表者職氏名
物品の調達に係る一般競争入札 (平 成 25年 5月 29日 付け公告)に 係る当該調達物品のメーカ
ー及び工場の状況は、下記のとお りです。
記
1
2
3
入
札 件
名
入 開 本七 日 時
可搬型 γ線及び X線 用エ リアモニタの購入 に係 る一般競争入札
平成 25年 7月 9日
午後 1時
30分
メーカー及び工場 の状況
商号又は名称
住所又は所在地
代表者氏名
メーカー
電話番号
担当者氏名
総従業員数
昨年度総売 上額
最寄 りの営業 名
称
住所又は所在地
所等
担当者氏名
電話番号
名
工
場
称
住所又は所在地
責任者氏名
電話番号
過去 5年 間の
実績
延べ製作台数
(当 該物品及 び同等物品)
(男 ll和
誅叢ア
ヽ5)
サービス・ メンテナンス体制H江明書
平成
年
月
日
青森県知事 殿
所在地又は住所
商号又は名称
代表者職氏名
印
物品の調達 に係る下般競争入札 (平 成 25年 5月 29日 付け公告)に 係 る当該調達物品のアフター
サ ー ビス及びメンテナンス体制は、下記 のとお りである ことを証明します。
膏己
1
2
3
可搬型 γ線及び X線 用エ リアモニ タの購入 に係 る一般競争入札
入 札 件 名
平成 25年 7月 9日 午後 1時 30分
入 開 本し 日 時
点検整備又は修理の体制
最寄 りのサー ビスエ場 の名称
住所又は所在地
責任者氏名
担当者氏名
電話番号及び フ ァクス番号
入札者 との関係
点検整備等の実績
(過 去
3年 間
)
派遣 に要する 日数
派遣方法
4
部品供給 の体制
総括窓 回の名称
住所又は所在地
責任者氏名
担当者氏名
電話番号及びフアクス番号
部品の供給 に要す る 日数
部品 の供給可能年数
(注 )1
暗【
品の供給 に要す る 日蜘 は、当該部品の供給 につき、それぞれ消耗部品 にあって
は 2日 を、一般部品 にあっては 5日 を越えるものにつ いては、それ らのすべての部品に
ついて、その供給 に要す る 日数 を別葉 によ り記載す る。
2 「部品の供給可能年数」 は、すべての部品について、別葉 により記載す る。
5
技術員 の派遣体制
当該派遣依頼 に係 る修理等 の内容 に応 じた通常時及び緊急時における技術員 の派遣 に係る連
絡受付先及び連絡系統、派遣方法並びに所要時間等 を連絡系統図 として別葉 によ り記載す る。
(男
氏
本
棄耳篭6)
町
糸
平成
月
年
日
青森県知事 殿
所在地又は住所
印
商号又は名称
印
代表者職氏名
委任代理人
¥
○
圭日
札
入
○
○
規
格
○
○
○
○
○
円
(内 訳)
番号
入
札
品 名
○○○○○
ハ
口
計
○○○
数量
単
価
金
額
○○○
○○○
契約額 は、この入札書 に記載 した金額 に当該金額 の 100分 の 5に 相当す る額 を加算 し
た金額 (当 該金額 に 1円 未満の端数があるときは、そ の端数 を切 り捨てた金額)で ある。
備考
(別 紙様式 7)
委
任
状
平成
年
月
日
殿
青森県知事
所在地又は住所
商号又は名称
代表者職氏名
私 は、次の者を委任代理人 と定 め、下記件名 の入札及び見積 りに関する一切 の権限 を委任 します。
代理人使用印鑑
受任者
所在地又は住所
商号 又 は名称
職
氏
名
入札 (見 積 り)件 名
入木11(耳 繕 い
1翌
日
可搬型 γ線及び X線 用エ リアモニタの購入に係る一般競争入札
平 成 25年 7月 9日
物
品 売 買 契 約 書 (案 )
住所
受注者
青森市長島一丁 目 1番 1号
発注者
青
森
県
を除 く。)
上 記 当事者間にお いて 、物品売買 のため、次 のとお り (た だ し、
契約 を締結 した。
(物 品売買及 び売買代金 )
第 1条
受注者 は、次 に掲 げる物品 (以 下 「売買物品」 とい う。)を 、次 に掲げる売買代金に
よ り、発注者 に売 り渡 し、発注者 は、 これを買 い受 け ることを約 した。
称 可搬型γ線及びX線 用エリアモニタ
(1)名
(2)形 式 。規格 別紙 仕様書 の とお り
量 66台
(3)数
額
¥.
(4)金
(う
ち取 引 に係 る消費税及 び地方消費税 の額 ¥。
)
(契 約保証金)
第 2条
2
3
(A)契 約保証金 は、金
円 とす る。
前項 の契約保証金 には、利息 を付 さな い もの とす る。
第 1項 の契約保証金 は、受注者が契約 を履行 した後 、受注者 に還付す るもの とす る。
第 2条
(B)契 約保証金 は、免除す る。
(売 買物品 の納入等 )
第 3条
売買物品 の納入期限及 び 納入場所 は、次 の とお りとす る。
(1)納 入期限
(2)納 入場所
2
平成 25年
11月 29日
別紙 仕様書 の とお り
受注者 は、売買物品 を納入 しよ うとす るときは、あ らか じめそ の 旨 を発注者 に通知す る
とともに、納入 の際 は、物品納入管理票 を提 出す るもの とす る。
3
受注者 は、第 1項 の納入期限 まで に売買物品 を納入できな いときは、遅滞 な くそ の 旨 を
発注者 に通知 しなけれ ばな らな い。
(売 買物品 の検査等 )
第 4条
発注者 は、売買物品 の納入が あつた場合 にお いて 、受注者 の立 会 いの下 に検査 を行
うもの とし、検査の結果、合格 と認 める ときは、直ちに売買物品 の 引渡 しを受 け るもの と
す る。
2
前項の検査 に要す る費用及び検査のために売買物品が変質又は消耗き損した ことによる
損害は、すべて受注者の負担 とする。ただし、特殊の検査に要する費用は、 この限りでな
いと
3
受注者は、自らの都合 により検査 に立ち会わないときは、検査の結果 について異議を申
し立てることができないものとする。
4
第 1項 の検査に合格 しなかったときは、受注者は、売買物品を遅滞なく引き取 り、発注
者の指定す る期 日まで に代品を納入しなけれ ばならない。
5
前条第 2項 及び第 3項 並びに前 4項 の規定は、代品の納入について準用する。
(所 有権 の移転時期)
売買物品の所有権は、前条第 1項 の検査 に合格 し、引渡しを完了した時、発注者に
第 5条
移転す る。
(売 買代金の支払)
受注者は、売買物品の引渡 しを完了 した後、請求書 により発注者 に売買代金を請求
第 6条
するものとする。
2
発注者は、前項の請求書を受理 した日か ら迅算 して 30日 以内に売買代金を支払うもの
とする。
(遅 延利息)
受注者は、その責めに帰する理由により第 3条 第 1項 の納入期限までに売買物品を
納入 しなかった場合は、当該納入期限の翌 日から納入した日までの日数 に応 じ、売買代金
第 7条
の額 につき年 3.0パ ーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付
するものとする。 この場合 において、遅延利息の額が 100円 未満であるとき、又はそ の
額 に 100円 未満の端数があるときは、その全額又は端数を切 り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の遅延利息を、売買代金より控除するものとする。
し担保責任)
(か
発注者は、売買物品の所有権が移転 した後、売買物品に数量の不足その他隠れたか
しがあることを発見 したときは、当該所有権 の移転後 1年 以内に受注者に対 して売買物品
第 8条
の補修 、取替え、 この契約 の解除又は これ らに代え、若 しくはこれ らとともに損害の賠償
を請求す ることができる。
2 発注者は、受注者が前項の補修又は取替えに応 じないときは、補修又は取替えに代わる
必要な措置 を講ずることができるものとし、これに要する費用は受注者が負担するものと
する。
(契 約の解除)
第 9条
発注者 は、前条の規定 による場合のほか、受注者が次の各号のいずれかに該当する
場合は、 この契約 を解除す ることができる。
(1)そ の責めに帰する理由により、第 3条 第 1項 の納入期限までに物品を納入 しなかっ
たとき、又は納入す る見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)そ の他 この契約 に違反 し、そ の違反 によって この契約 の 目的 を達す る ことができな
い と認め られ るとき。
(契 約保証 金 の帰属)
第
10条 (A)発 注者 が、前条 の規定 によ りこの契約 を解除 した場合 は、第 2条 の契約保証金
は、発注者 に帰属す るもの とす る。
(違 約金)
第
10条 (B)発 注者 は、前条 の規定 によ り この契約 を解 除 した場合 は、売買代金 の額 の
100分 の 5に 相 当す る金額 を違約金 として受注者か ら徴収す るもの とす る。 この場合 に
お いて、違約金 の額 が 100円 未満 で ある とき、又はそ の額 に 100円 未満 の端数が ある
ときは、そ の全額又 は端 数 を切 り捨て るもの とす る。
(損 害賠償 )
第
11条
発注者 は、第 9条 の規定 によ りこの契約 を解 除 した場合 にお いて 、前条 の違約金
又は契約保証金 (契 約保証金 の納付 に代 えて提供 された担保 については、当該担保 の価値 )
若 しくは履行保証保険 の保険金 の額 を超 えた金額 の損害が生 じた ときは、そ の超 えた金額
を損害賠償 として受注者か ら徴収す る。
(協 議事項 )
第
12条
この契約 書 に定めのな い事項及 び 疑義 の生 じた事項 については、受注者 と発注者
とが協議 して定め るもの とす る。
上 記契約 の成立 を証す るため、この契約書 を 2通 作成 し、受注者及 び発注者が記名押印 し、
各 自そ の 1通 を保有す るもの とす る。
平成
年
月
日
受注者
発注者
青森県知事
二
村
申 吾
囲
暴 力団排除 に係 る特 記事 項
(総 則 )
第
受注 者 は、青森県暴 力団排 除条例 (平 成 23年 3月 青森県 条例 第 9号 )の 基本理念 に則 り、
この特記事項 が添 付 され る契約 (以 下 「本契約」 とい う。)及 び この特記事項 を守 らなけれ ば
1
な らな い。
(暴 力団排除 に係 る契約 の解 除 )
第2
発注者 は、受注者 (第 1号 か ら第 5号 までに掲げる場合 にあっては、受注者又はそ の支配
人 (受 注者が法人 の場合 にあっては、受注者又はそ の役員若 しくはそ の支店若 しくは契約 を締
結す る事務所 の代表者))が 次 の各号 のいずれかに該当す るときは、本契約 を解除す ることが
できる。
(1)暴 力団員
(暴 力団員 による不当な行為 の防止等 に関する法律 (平 成 3年 法律第
77号
)
第 2条 第 6号 に規定す る暴力団員 をい う。第 5号 及び第 6号 にお いて 同 じ。)で あると認
め られる とき。
(2)自 己若 しくは第二者 の不正な利益を図 り又は第二者 に損害 を与える目的で暴力団 (暴 力
団員 による不 当な行為 の防止等 に関する法律第 2条 第 2号 に規定す る暴力団をい う。以下
この項 にお いて 同 じ。)の 威力 を利用 したと認め られ るとき。
(3)暴 力団の威力を利用する目的で金品そ の他財産 上の利益 の供与 (以 下 この号及び次号に
お いて 「金品等 の供与」 とい う。)を し、又は暴力団の活動若 しくは運営を支援す る目的
で相当の対価 を得な い金品等 の供与 をしたと認め られる とき。
(4)正 当な理由がある場合 を除き、暴力国の活動 を助長 し、又は暴力団の運営 に資する こと
となる ことを知 りなが ら金品等 の供与 をしたと認め られるとき。
(5)暴 力団員 と交際 していると認め られ るとき。
(6)暴 力団又は暴力団員が実質的に経営に関与 して いると認め られるとき。
(7)そ の者又はそ の支配人 (そ の者が法人の場合 にあっては、そ の者又はそ の役員若 しくは
そ の支店若 しくは契約 を締結する事務所 の代表者)が 第 1号 か ら前号までのいずれかに該
当す ることを知 りなが ら当該者 とこの契約 に係 る下請契約、材料等 の購入契約そ の他 の契
約 を締結 したと認め られるとき。
(8)第 1号 か ら第 6号 までのいずれか に該当す る者 を契約 の相手方 とする この契約 に係 る
下請契約 、材料等 の購入契約そ の他 の契約 (前 号 に該当する場合 の当該契約 を除 く。)に
ついて、発注者が求めた当該契約 の解除 に従 わなかった とき。
2
前項 の規定 によ り契約 を解除 した場合 の契約保証金 の帰属 、違約金及 び損害賠償 につ いて
は、本契約 の規定 による。
が考
)
(契 約書 として調製するときは、この部分は削除する。
契約保証金等に係る削除条項例】
【
1
契約 金額
150万 円以下 の 随意契約 によ る免除
第 2条 (A)、 第
2
3
4
10条
実績 免 除 (財 務規則第
第 2条 (A)、 第
10条
159条 第 1項 第 1号 該 当
(A)
159条 第 1項 第 2号 該 当
)
(A)
現 金 (又 は納付証券 )に よ る納付 (財 務規則第
第 2条 (B)、 第
159条 第 1項 第 6号 該 当
10条 (A)
履行 保証保 険契約締結 によ る免除 (財 務規則第
第 2条 (A)、 第
(財 務規 則第
10条 (B)
159条 第 1項 本文該 当
)
)
)
可搬型γ線及びX線 用エリア千■夕仕様書
仕様書最終確認
⑬
1
2
納入物品名
可搬型 γ線及び X線 用エ リアモニタ
)
66台
(以 下、単に 「機器」 という。
仕様
以下 の性能等 を全て満たす こと
(1)適 合規格
IEC60532、
―
′
もしくはHS Z 4324に 規定す る規格 を満たす こと。
‐
(2)測 定線種
i
γ線 、X線 (1側線鼻当量率)
(3)有 効測定範囲
最大値 を超えた場合には、
0.lμ Sv/hか ら500 μSv/hま での堺量当量率を測定できること志
ォーバ‐ クロー表示を行 うこと。
(4)線 量当量率の表示
3桁 以上で線量当量率のデジタル表示ができるものとし、表示文字 1文 字当たりの大き
さは、3011un× 3011un以 上とすること。表示文字の輝度は、最も明るい設定 とした場合、晴天
:時 の底外 においても容易に視謡が可能な輝度であること。
(5)時 定数
i
i
機器本体上で 3秒 、10秒 、 30秒 の時定数が設定できること。
(6)警 報音
予め設定 した値を超える線量当量率をぃ 出した際、警報音 を発生させる機能が付いてい
る こと。機器本体上で、警報設定値の確認及び変更ができること。
(7)機 器異常
│
i
エ
機器異常が発生 した場合には、警報音 もしくは表示により、ユ ザーに知らせることが
できること。
(8)電 源
竜源は以下のとおりとし、「① と② の両方 を備える」 または 「① と◎ の両方 を備みる」
ことと各々の電源にヒューズを備えること。
①AC100V(コ ンセン ト)
電源 コー ドにより商用電源 (AC100V)の コンセントとつなぎ込みが可能な こと。
②DC(内 蔵バ ッテ リー)
備 え付ける内蔵バ ッテ リーは、機器力ⅥC100Vに より稼働 している時に、機器本体 に取
り付けたまま充電できること。
③DC(電 池)
使用す る電池の規格は日本国内で広 く販売されているものに限る。
(9)DC電 源寿命
上記、② または③の電源により機器 を使用する場合は、電池交換、再充電をしな くて
も、充電状態から3日 以上稼働すること。
(10)外 形、重量
緊急時に容易に持ち出し、持ち歩きが可能な形状、重量とすること。そのため、検出部、
表示部、警報部、電源等の機器の各構造は一筐体内に内蔵させるか、筐体に取付けて一体
として取 り扱うことができること。
:
機器の大きさは、40011ull× 4001nln× 10011111以 下、総重量は5kg以 下とする。
藍R
ヲ
以下 の事項を、容易に消えない方法で、機器の見やすい箇所に表示 していることj
① 名称
② 型式名 (製 造業者が定めるもの)
③製造番号
④製造年月またはその略号
⑤製造業者名またはその略号
⑥検出部の実効中心
(11)
(12)保 証期間
1年 間の保証期間をつけること。
(18)納 入場所への設置について
納入時には、別途県が指定する箇所に、緊急時に容易に持ち出 しが可能なように機器を
設置 した上で、納入場所の既存の商用電源 (AC100V)の コンセントから電源を供給 し、機
器 を稼働 させること。
木ね じ等で固定できる施設壁面への設置 もしくは施設が指定する架
機器の設置方法は、
台へ の設置 とし、設置に必要な金具等は受注者が準備すること。その際、商用電源取込 に
必要なACの 延長コー ドは、必要に応じ受注者が準備すること。ただ し、10mを 超える場合
は この限 りではない。延長コー ドは、設置の際、垂れ下がりや余分なたるみ等がないよう
に、ケーブルフック、ケーブルクリップ等で適切に固定、保持を行うこと。
i
(14)納 入時機器添付品等
① HS Z 4324箇 条 8「検査」の事項 を示した検査成績書 を添付すること。その際、H
S Z 4324箇 条 2「 型式検査」 に分類 されている項目は、同一機器における型式検 ´
査の結果 を示す ことを可とする。HS Z 4324箇 条8.3「 受渡検査」 に分類 されてい
る項 目は、機器毎に結果 を記載すること。
② JIS Z 45■ に規定する校正を実施の上、校正証明書を校正の体系図とともに添付す
1
ること。校正の体系図は国家標準から記載することとし、国家標準の記載がない校
正の体系図は無効 とする。
③以下の事項を記載 した日本語の取扱説明書を添付すること。
8。
・ 名称、型式名
・検出器の種類及び寸法
:有 効測定範囲
・ 警報値設定範囲及び設定方法
・ 取扱上の注意事項
・ そ の他必要な事項
④電池により電源を確保する場合には、1台 毎に機器を稼働させることのできる量の
電池 を添付すること。なお、配備 に当たつては、機器毎 に添付するものとするが、
電池 を機器か ら取 り外 しておくこと。
3
納入 について
(1)納 入場所及び数量
(2)納 入期限
―
4
「 01紙 )備 品納入場所及び数量」参照
平成 25年
11月 29日
(金 )
提出書類
は、以下の書類を原子力安全対策課企画防災グル▼プ鹿内主査 (電 話 :0172)に 提出するものとする。書類の大きさはA4版 またはA3版 とする。
受注者
1 734-92も
,
:
(1)作 業計画書 1部
契約締結後猛日以内及び変軍があつた場合は速やかに。
(2)機 器配備計画書 1部
納入場所への機器配備の 7日 前まで及び変更があつた場合は速やかに。
「校正証明書」の写し 機器毎に 1部 ずつ
(3)納 入時機器添付品等に示す「検査成績書」
全機器の検査、校正が終了した後、10日 以内。
(4)作 業完了報告書 1部
作業完了後速やかに。各地点における設置状況を記録 した写真を添付すること。
(別 紙 )
備品納入場所及び数景(1/2)
放射線測定器配備場所(む つ市:41箇 屯
住
施 設 名
第 一 田名部小学校
2
むつ中学校
3
むつ来さまい館
誦 市 田名部町 10‐ 1
4
むつ下北観光物産館
5
柳町ひまわり保育園
むつ市柳 町■ 10-25
むつ市柳 町1-9-13
6
横迎 町保育所
7
田名部中学校
8
田名部高等 学校
苫生小学校
新町保育所
13 禄寿荘
14 第二 田名部 小学校
15
小川町第 2白 百合保 育園
16
市民体育館
17
第二 田名部 小学校
18 大平 小学校
19
大平 中学校
20 むつ工業高等学校
21
大平保育 園
22 大湊 小学校
23 勤労青少年ホーム
24
むつ市 中央公民館
25
幅寿荘
26 大湊中学校
27 大湊高等学校
28 奥 内小学校
29 近川 中学 校
30 関根 小学校
31
関根 中学校
32 正津 川小学校
33 正津川児童館
34
回数
1
1
縁町保育 所
10 海老 川コミュニティセンター
所
-1
帥
むつ市栗山町17-2
1
1
1
むつ市横迎町2-3-23
1
むつ市緑町22-8
むつ市海老川町6-18
1
1
むつ市緑町8-10
1
むつ市緑町3-1
1
むつ市金曲1-5-10
むつ市新町6-35
1
むつ市新 町32-36
1
むつ市小川町 1-18-10
1
むつ市小川町 1-15-13
刊
むつ市金谷1-7-2o
1
むつ市大字 田名部字赤IIIノ 内並木14-196
1
むつ市大平 町 8-6
1
むつ市並川 町2-4
1
むう市文京 町22‐ 7
むつ市大平町 39-6
中
1
1
43-32
1
酪 市大湊上町3-12
1
むつ市大湊浜町 13-1
1
下5雨列守町5-9
1
むつ市桜木 町 19-1
1
むつ市大字大湊 字大近川44-34
1
thp市 大字奥 内字中野40
1
酌 市大字奥 内字江 豚沢1-2
1
蕃び雨大字関根宇北関根99-2
1
むつ市大字間根字北関根133-1
1
むつ市大畑 町正津川平 114-20
1
むつ市大畑町正津川平11牛 64
1
―
1
大畑小学 校
35 大畑公民館
むつ市大畑町中島108-5
1
36
(畑 体育館
むつ市末畑町 中島,08-5
1
37
太畑 中学校
むつ市大畑 町兎沢 17二 7
1
むつ市大畑町字兎沢17-200
1
38 田名部高等学校 大畑校舎
39
鯰合福祉センター
むつ市大畑町観音掌25」
40
むつ市ウエルネスパーク
むつ市真砂 町3-3
41
むつ市役所
むつ市中央1-3-1
刊
1
(別 紙 )
備品納入場所及び数量(2/2)
放射線測定器配備場所 (東通村 :10箇 所)
住
所
回数
1
施 設 名
蒲野沢地区多目的集会施設「山あいの里」
東通村大字蒲野沢字前田2牛 1
2
「入日かしわの館」
入口地区多目的集会施設
東通村大字野牛字釜ノ平53-2
1
3
東通村北地区基幹集落センター
東通村大字尻屋字山根61-2
1
4
小田野沢地 区学習等供用センター
東通村大字小 田野沢字北向37=2
1
東通村大字白練字前田4牛 35
6
東通村南地区基幹集落センター
白糠地区多目的集会施設「いさりび館」
東通村大学白様字向流 109-2
1
7
束通村体育館
東通村大字砂子又字沢内5-34
1
8
東通小学校
東通村大字砂子又字沢内9-4
1
9
東通中学校
束通村大字砂子又字沢内9-4
1
10
東通村役場
東通村大学砂子又字沢内5-34
1
放射線測定器配備場所 (六 ケ所村 :8箇 所)
施 設 名
住
所
個数
泊小学校
六ヶ所村大字泊字川原75引 7
1
泊中学校
六ヶ所村大字泊焼山611-1
1
Lt域 交流本―ム
六ヶ所村大字出戸棚沢130■ 17
1
4
第 一 中学校
六ヶ所村大字尾敗字野附1054
1
5
尾験小学校
6
二又夢はぐ館
六ヶ所村大字尾駿字野附968
六ヶ所村大字尾験字上又83-26
文化交流プラザ「スワニー 」
六ヶ所村大字尾験字野附1-8
1
六ケ所村役場
六ヶ所村大字尾験字野附475
1
1
8
1
1
放射線測定器配備場所 (横 浜町 :6箇 所 )
施 設 名
住
所
回数
1
有畑小学校
2
大豆 田小学校
隣浜町字首代川目14
憤浜町家ノ前川日30-3
3
陵浜中学校
隣浜町字上イタヤノ木91-17
1
4
トレィニングセンター
陵浜町字 三保野 1
1
5
南部小学校
陵浜町吹越 82■ 1
1
6
横浜町役場
陵浜町字寺下35
1
1
1
48il
放射線測定器配備場所(野 辺地町:1箇 所)
施 設 名
1
野辺地町役場
住
野辺地町字野辺地 123-1
所
回数
1