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入 札 説 明 書
気象観測装置 の購入 に係 る一般競争入札 の公告 (平 成 24年 8月 8日 付け)に 基づ く入札
については、 関係法令 に定め るもののほか、 この入札説明書 によるもの とす る。
1
契約担 当者
二村
青森県知事
申吾
2 -般 競争入札 に付す る事 項
次 の物品 の購入
(1)青 森県 が取得す る物品
ア
名称及び数量
イ
規格等
気象観測装置 一式
別紙 仕様書 の とお り
平成 25年 2月 28日
別紙仕様書 のとお り
(2)納 入期限
(3)納 入場所
3
(以 下 「購入物品」 という)
入札説明書 の交付及 び契約条項 を示す場所並び に問 い合 わせ先
T030-8570
青森県青森市長島 一丁 目 1番 1号
青森県 出納局会計管理課物品調達 グル ー プ (会 計管 理課 分 室 )
TEL 017-734-9098(担
FAX 017-734-8016
4
当
鈴木 )
技術的事項 に関す る問 い合わせ 先
T030-8570
青森県 青森市長島一丁 目 1番 1号
青森県環境生活部原子 力安全対策課安全対策 グル ー プ
TEL 017-734-9253
FAX 017-734-8071
5
入札 。開札 の 日時及び場所
(1)日 時
(2)場 所
平成 24年 9月 19日 13時
青森市長島一丁 目 1番 1号
青森県庁舎東棟 1階
6
30分
会計管理課入札室
入札及 び契約手続 に使用す る言語及 び通貨
日本語及び 日本国通貨
7 入札 に参加す る者 に必要な資格
(1)地 方 自治法施行令第 167条 の 4第 1項 及 び第 2項 に規定す る者 に該 当 しない者 で
ある こと。
(2)
29日 青森県告示第 559号 (物 品等 の競争入札が加資格 )又 は平
1日 青森県告示第 59号 (物 品等 の競争入札参加資格 )の 一の規定 によ
平成 23年 6月
成 24年 2月
りAの 等級 に格付 された者 で ある こと。
(3)物
品 の製造 の請負 、買入れ及び借入れ に係 る契約 並び に役務 の提供 を受 け る契約 に
係 る競争入札参加資格者名簿登載業者 に関す る指名停止要領 (平 成 12年 1月 21日
付 け青管第 912号 。以下「指名停 止要領」とい う。)に 基 づ く知事 の指名停止 の措置
を、 一般競争入札参加資格審査 申請書 の提 出期限 の 日か ら開札 の時 までの間 に、受 け
て いな い者 で ある こと。
(4)一
般競争入札参加資格審査 申請書 の提出期限 の 日か ら開札 の時まで の 間 に、指名停
止要領別表第 9号 か ら第 16号 まで に掲げる措置要件 に該当す る事実 (既 に知事 の指
名停止 の措置が行 われた ものを除 く。)が な い者 で ある こと。
(5)購 入物品 と同等 の類似 品 につ いて相当数 の納入実績 が ある ことを証明 した者で ある
こと。
(6)購
入物品 に関 し、迅速 なアフター サー ビス及 び メンテナ ンスの体制が 整備 されて い
る ことを証明 した者 で ある こと。
8 資格 の審査等
(1) 入札 へ の参加 を希 望す る者 は、一般競争入札参加資格審 査 申請書 (以 下 「申請書」
とい う。 (別 紙様式 1))に 次 に掲げ る関係書類 を添 えて、平成 24年 8月 31日 ま
で に青森県出納局会計管 理課長 に提 出 しな ければな らな い。また、申請書 の内容 につ
いて説明並 び に必要 に応 じて 内容 の変更等 を求め られた場合 には、これ に応 じな けれ
ばな らな い。
なお、証 明書及 び製作 仕様書等 には、各証 明書又 は書類 ごとに、当該入札 へ の参加
を希望す る者 の住所及 び氏 名 (法 人 の場合 は、当該法 人 の商号又 は名称及び代表者職
氏名)を 記名及び押印 (外 国人又 は外 国法人 の場合 は、当該個人又は章該法人の代表
者 の署名)し なけれ ばな らな い。
ア 物品 の製造 の請負、買入れ に係 る競争入札参加資格審査結果通知書 の写 し 2部
納入実績証明書 (別 紙様式 2) 2部
(ア )購 入物品 と同等 の類似品 に関す る過去 5年 間 の納入実績 (機 種、規格 、メー
カー 名、台数、年度及 び納入先が明示 されて いること。 )
イ
(イ
ウ
)
購入物品 の写真又 はカ タ ログ等
メー カー 及 び工場 に関す る調書 (別 紙様式 3) 2部
組立 工場及 び製作 工 場 の所在地等 の状況が明示 されて いる こと。
サ ー ビス・ メ ンテナ ンス体 制証 明書 (別 紙様式 4) 2部
(ア )
購入物品 の製作場所及 び メンテナ ンスが行 える整備工場 の一覧
エ
納入場所 の最寄 りの整備 工場が明示 されて いること。
・ 整備 工場 の名称、所在地 、入札参加者 との関係 、当該物品 の点検 整備実績 (過
・
去 1∼ 3年 程度 )、 及 び修 理 の依頼 を受 けてか ら工場で 作業 に着手す るまでの
所要 日数が明示 されて いる こと。
(イ
)
部品供給体 制
。 部品供給 の総括窓 口、供給系統及 び所 要 日数 、納入後 の部品供給可能年数 、
依頼か ら供給 まで に必 要 な所要 日数が明示 されて い る こと。
・
消耗部品 (通 常 の稼働状況 で 1年 程度 の期間内 の消耗又 は劣化 によ り交換が
必要 となる部品)は 2日 、一般部品 (5年 程度 の期間内 に消耗 又は劣化 によ り
交換 が必要な部品)は 5日 を超 えて調達 に 日数が必要な部品 について の全 部品
及 び 調達 日数が明示 されて いること。
(ウ
)
技術員 の派遣体制
緊急時 の連絡 系統 、現地へ の派遣方法 、連絡か ら現地到着 まで の所要時間が
明示 されていること。
オ
製作仕様書
(ア
)購
2部
入物品 の製作仕様 の詳細 を説 明 した図書 で、別 添仕様書 の内容が網羅 され
て いる こと。
(イ
)購
(ウ
)
メー カ ー名、規格及 び性能等 が明示 されて い る こと。
工程表 2部
設計・製作 (主 要部品 を下請 け注文す る場合 は、そ の内容が明示 されている こと。)
力
(2)
入物品 の基本構造等が確認 できる図面及び外観図 (正 面図、平面図 、側面
図、背面図)が 添付 されて いること。
の工程 、期間、検査場所及び納期が明示 されている こと。
(1)の 説明並び に内容 の変更等 に応 じな い者 は、当該入札 に参加 す る ことができ
な い もの とす る。
(3) (1)の
9 落札対象
審 査結果 につ いて は、当該提 出者 に対 して別途書面 によ り通知す る。
購入物品 に要求す る性能等が満た されて い ると判断 した 8の (1)オ 及び力の製作仕様
書等 に係 る入札書のみ を落札対象 とす る。
10 入札価格等
(1)入
札価格
入札価格 は、購 入価格 の総額 とす る。
(2)
入札書 (別 紙様式 5)の 記載要領
ア 落札 の決定 に当た っては、入札書 に記載 された金額 に当該金額 の 100分 の 5に
相 当す る額 を加算 した金額 (当 該金額 に 1円 未満 の端数があ るときは、そ の端数 を
切 り捨てた金額 )を もって落札金額 とするので、入札者 は、消費税 に係 る課税事業
者 で あるか免税事業者 であるか を問わず、見積 もった契約希望金額 の 105分 の 1
00に 相 当す る金額 を入札書 に記載す るもの とす る。
イ
入札書 には、入札 年 月 日、入札価格及 び入札件名 (入 札 に係 る物品の名称及び数
量)を 記載 の上、入札者 の住所及 び氏名 (法 人 の場合 は、当該法人 の商号又 は名称
及 び代表者職氏名)を 記名及 び押印 (外 国人又 は外 国法人 の場合 は、当該個 人又は
当該法人 の代表者 の署名)し なけれ ばな らな い。
なお、代埋人が入札 を行 う場合 は、併せて、代理人 の氏名 (法 人 の場合 には、当
該法人 の商号 又 は名称及び代表者職氏名)を 記名及 び押 印 しな けれ ばな らな い。
H 入札書 の提 出方法等
(1) 委任代理人が入札 を行 う場合 は、委任状 (別 紙様式 6)を 入 開札前 まで に青森県 出
納 局会計管理課長 に提 出 しな ければな らな い。ただ し、有効 な期間委任状 を既 に提 出
して いる場合 は、不要 とす る。
(2) 郵便 によ り入札 を希望す る場合 は、二 重封筒によ り配達証明付書留郵便 とし、 中封
筒 に入札書を入れて封印 の上、入札件名 (入 札 に係 る物品 の名称及 び数量 )、 入 開札
期 日及び入札者 の氏名 (法 人 の場合 は、当該法人 の商号 又は名称及び代表者職氏名)
を表記 し、表 封筒 には 「平成 24年 9月 19日 入 開札、件名 (入 札 に係 る物品 の名称
「
及 び数量)入 札書在 中」 と朱書き の上、青森県出納局会計管理課長 あて に 親展 」 に
よ り平成 24年 9月 18日 17時 まで に必 着 しな ければな らな い。
(3)
電話、電報、 ファ ックスによる入札 は、認 めな いもの とす る。
12 入開札 の立会い等
(1)
入開札 は、入札者又はそ の代 理人を立ち会 わせて行 う。ただ し、入本L者 又はそ の代
理 人が立ち会 わな い場合は、入木L事 務 に関係 のない職員 を立ち会わ せて行 う。
(2)入 札者又 はそ の代 埋人は、開札場に入場 しよ うとす るときは、身分証明書等 を提示
しなけれ ばな らな い。
13 入本L執行 回数
14
原則 として 3回 を限度 とす る。
入札保証金及び契約保証金
入札保証金 は免除するもの とし、契約保証金 は青森県財務規則 (昭 和 39年 3月 青森県
規則第 10号 )第 159条 の規定 によ る。
15 落札者 の決定方法
(1) 9に よ り落札対象 と判断 され、か つ、青森県財務規 則第 137条 の規定 に基づ いて
作成 された予定価格 の制限 の範囲内で最低 の価格 をもって有効な入札 を行 つた者 を
落札者 とす る。
(2)落 札者 とな るべ き 同価 の入札者 が 2人 以 上あるときは、直ち に、 くじで落札者 を定
め る。 この場合 にお いて、 当該入札者 の うち くじを引かな い者 があるときは、 これ に
代 えて、入札事務 に関係 のない職員 に くじを引かせ るものとす る。
16 再度入札等
(1)
開札 した場合 にお いて落札 とな るべ き入札者がな い ときは、直ちに再度 の入札 を行
う。ただ し、 この場合 にお いて 郵便 によ り入札 を行 つた者が いるときは、入開札 の 日
時及び場所 を速やか に定め、再度 の入札 を行 う。
(2) 無効 の入札 を行 った者 は再度 の入札 にか加 す る ことはできない。
(3)競 争入札 に付 し入札者が な い とき、又は再度 の入札 に付 し落札者 がな い ときは、最
17
低価格入札者 と随意契約 によ り契約 を締結す る。
入札 の無効
(1) 入札 の参加資格 のない者が した入札
(2) 同一の入札 について二 以 上の入札 をした者 の入札
(3)公 正な価格 の成立 を害 し、又は不正 の利益 を得 るためにした連合そ の他不 正の行為
によって行われた と認め られ る入札
(4) 入札書 の金額、氏名、印影若 しくは重要な文字 の誤脱又 は識別 しがた い入札又 は金
額 を訂正 した入札
(5) そ の他入札条件 に違反 した入札
18 入札結果 の通知
入本L結 果 の通知 は、青森県 財務規則第
150条 の 9の 規定 によ り行 う。
19 契約 の締結
(1)
(2)
落札決定 の 日か ら 7日 以内 に契約 を締結す る。
落本Lの 決定後、当該入札 に係 る契約 の締結 まで の間 において、当該落札者が 7に 掲
げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、当該契約を締結 しない。
20
検査
21
契約代 金 の支払方法
契約代金 は、上記 20の 検 査 に合格 した後 にお いて 、当該契約者 の請求 によ り支払 うも
検 査 は、青森県財務規則第 163条 に規定す るもののほか、契約書及 び 仕様書 に定める
ところによ り行 うもの とす る。
'の とす る。
22
そ の他
この競争入札 を行 う場合 において 了知 し、か つ、遵守すべ き事項は、青森県財務規則 の
別記第 一の 「入札者心得書」 (た だ し、第 4条 第 8項 を除 く。)記 載 のとお りとす る。
(別 紙様式 1)
平成
日
青森県知事
入札参加者
所在地又は住所
商号又は名称
代表者職氏名
⑪
担当者氏名
連絡先
電話番号
ファックス番号
一般競争入札が加資格審査 申請書
一般競争入札への参加 を希望 しますので、その資格の審査について、関係資料を添えて、下記のと
お り申請します。なお、この申請書及び添付資料の内容 については、事実 と相違ないことを誓約 しま
す。
記
1 入 札 件 名 気象観測装置 の購入 に係 る一般競争入札
2 申請書 の提出期限 平成 24年 8月 31日
3 提出書類の名称及び提 出部数
(1)物 品 の製造 の請負及び買入れに係る競争入札参加資格審査結果通知書の写 し 2部
(2)納 入実績証明書
2部
2部
(3)メ ーカー及び工場 に関す る調書
。
2部
(4)サ ー ビス メンテナンス体制証明書
(5)製 作仕様書
2部
(6)工 程表
2部
(別 紙様式 2)
納 入 実 績 証 明 書
平成
年
月
日
青森県知事 殿
所在地又は住所
同ド
Eト
商号又は名称
代表者職氏名
物品の調達 に係る一般競争入札 (平 成 24年 8月 8日 付け公告)に 係る当該調達物品の納入実績は、
下記のとお りであることを証明 します。
記
1
入 札
2
入 開 本L日 時
3
過去 5年 間の納入実績 (同 等な類似品 を含 む。)
気象観測装置 の購入 に係る一般競争入札
件 名
メーカー名
平成 24年 9月
機
添付書類
契約書 (写 )そ の他
種
規
19日 13時 30分
格
納入年度
納入先
納入数量
備
考
(男 ll和
財業正電3)
メーカー及び工場 に関す る調書
平成
日
青森県知事 殿
所在地又は住所
商号又は名称
HP
Eト
代表者職氏名
物品の調達 に係る一般競争入木L(平 成 24年 8月 8日 付け公告)に 係る当該調達物品のメーカー及
び工場の状況は、下記のとお りです。
記
1
2
3
入 札 件 名
気象観測装置の購入 に係 る一般競争入札
入 開 本L日 時
平成 24年 9月
19日 13時 30分
メーカー及び工場 の状況
商号又は名称
住所 又は所在地
代表者氏名
メーカー
電話番号
担当者氏名
総従業員数
昨年度総売上額
最寄 りの営業 名
所等
称
住所又は所在地
担当者氏名
電話番号
名
工
場
称
住所又は所在地
責任者氏名
電 話番号
過去 5年 間の
実績
延べ製作台数
(当
該物品及び同等物品)
財叢ア電4)
(丹 1紺
サ ー ビス・ メ ンテナ ンス体制証 明書
平成
年
日
月
青森県知事 殿
所在地又は住所
商号又は名称
代表者職氏名
印
物品の調達 に係 る一般競争入札 (平 成 24年 8月 8日 付け公告)に 係 る当該調達物品のアフターサ
ー ビス及びメンテナンス体制は、下記 のとお りであることを証明 します。
1
2
3
気象観測装置 の購入 に係 る一般競争入札
入 札 件 名
平成 24年 9月 19日 13時 30分
入 開 本し 日 時
点検整備又は修理 の体制
最寄 りのサー ビスエ場 の名称
住所又は所在地
責任者氏名
担 当者氏名
電話番号 及 び フ ァクス番号
入札者 との関係
点検整備等 の実績 (過 去 3年 間
)
派遣 に要す る 日数
派遣方法
4
部品供給 の体制
総括窓 日の名称
住所又は所在地
責任者氏名
担当者氏名
電話番号及びフアクス番号
部品の供給 に要す る 日数
部品の供給可能年数
暗1品 の供給に要する日蜘 は、当該部品の供給 につき、それぞれ消耗部品にあっては 2
(注 )1
日を、一般部品にあっては 5日 を越えるものについては、それらのすべての部品について、
その供給に要する日数を別葉 により記載する。
2 「部品の供給可能年数」は、すべての部品について、別葉により記載する。
5
技術員 の派遣体制
当該派遣依頼 に係 る修理等 の内容 に応 じた通常時及び緊急時 における技術員 の派遣 に係る連
絡受付先及び連絡系統、派遣方法並びに所要時間等 を連絡系統図として別葉 によ り記載す る。
(別 紙様式 5)
平成
月
年
日
青森県知事 殿
所在地又は住所
印
商号又は名称
印
代表者職氏名
委任代理人
¥
○
圭日
札
入
○
○
規
格
○
○
○
○
○
円
(内 訳 )
番号
入 札
品 名
○○○○○
∧
ロ
計
○○○
数量
単
価
金
額
○○○
OOO
契約額 は、この入札書に記載 した金額に当該金額 の 100分 の 5に 相当す る額 を加算 し
た金額 (当 該金額 に 1円 未満 の端数があるときは、そ の端数 を切 り捨てた金額)で ある。
備考
(別 紙様式 6)
委
状
任
平成
年
月
日
青森県知事 殿
所在地又は住所
商号又は名称
⑪
代表者職氏名
私は、次の者を委任代理人 と定 め、下記件名 の入札及び見積 りに関する一切 の権限 を委任 します。
代理人使用印鑑
受任者
所在地 又は住所
商号又 は名称
職
氏
名
記
入札 (見 積 り)件 名
気象観測装置 の購入 に係る一般競争入札
入札 (見 積 り)期 日
平成 24年 9月
入札 (見 積 り)。 開札場所
青森県庁舎東棟 1階
19日
会計管理課入札室
物
品 売 買 契 約 書 (案 )
住所
受注者
青森市長 島一丁 目 1番 1号
発注者
青
森
県
上記 当事者 間 にお いて、物 品売買 のため、次 の とお り (た だ し、
を除 く。)
契約 を締結 した。
(物 品売買及び売買代金 )
受注者 は、次 に掲 げる物 品 (以 下 「売買物品」 とい う。)を 、次 に掲げ る売買代金 に
第 1条
よ り、発注者 に売 り渡 し、発注者 は、 これ を買 い受 ける ことを約 した。
称
(1)名
(2)形 式 。規格
量
(3)数
額
(4)金
(う
気象観測装置
別紙仕様 書 の とお り
一式
¥.
ち取引に係 る消費税及 び地方消費税 の額
¥.
)
(契 約保証金 )
第 2条 (A)契 約保証金 は、金
2
3
円 とす る。
急を付 さない もの とす る。
前項 の契約保証金 には、利 ザ
第 1項 の契約保証金 は、受注者 が契約 を履行 した後、受注者 に還付す るもの とす る。
第 2条
(B)契 約保証金 は、免除す る。
(売 買物品 の納入等 )
第 3条
売買物品の納入期 限及 び納入場所 は、次 の とお りとす る。
(1)納 入期 限
(2)納 入場所
2
平成 25年 2月
28日
別紙仕様書 の とお り
受注者 は、売買物 品を納入 しよ うとす る ときは、あ らか じめそ の 旨を発注者 に通知す る
とともに、納入 の際 は、物 品納入管理票 を提 出す るもの とす る。
3
受注者 は、第 1項 の納入期 限までに売買物 品を納入 で きない ときは、遅滞 な くそ の 旨を
発注者 に通知 しなけれ ばな らない。
(売 買物 品 の検 査等 )
第 4条
発注者 は、売買物 品 の納入 があつた場合 にお いて 、受注者 の立会 いの下に検査 を行
うもの とし、検査 の結果 、合格 と認 める ときは 、直 ちに売買物 品 の引渡 しを受 けるもの と
す る。
2
前項 の検 査に要す る費用及び検査 のために売買物品が変質又 は消耗 き損 した ことによる
損害 は、す べ て受注者 の負担 とす る。 ただ し、特殊 の検 査 に要す る費用は、 この限 りでな
い
3
。
受注者 は 、 自らの都合 によ り検 査に立ち会 わない ときは、検 査 の結果につい て異議 を申
し立て ることがで きない もの とす る。
4
第 1項 の検査 に合格 しなか つた ときは、受注者 は、売買物 品を遅滞 な く引き取 り、発注
者 の指定す る期 日までに代品を納入 しなけれ ばな らない。
5
前条第 2項 及び第 3項 並びに前 4項 の規定 は、代 品の納入 について準用す る。
(所 有権 の移転時期 )
売買物品 の所有権 は、前条第 1項 の検 査 に合格 し、引渡 しを完了 した時 、発注者 に
第 5条
移転す る。
(売 買代金 の支払 )
第 6条
受注者 は、売買物 品の 引渡 しを完了 した後 、請求書 によ り発注者 に売買代金 を請求
す るもの とす る。
2
発注者 は、前項 の請求書 を受理 した 日か ら起算 して 30日 以内 に売買代金 を支払 うもの
とす る。
(遅 延利息)
受注者 は、そ の責 めに帰す る理 由によ り第 3条 第 1項 の納入期 限までに売買物品を
第 7条
納入 しなか った場合 は、当該納入期 限の翌 日か ら納入 した 日まで の 日数 に応 じ、売買代金
の額 につ き年 3.1パ ーセ ン トの割合 で計算 して得 た金額 を遅延利息 として発注者 に納付
す るもの とす る。 この場合 にお いて 、遅延利息 の額 が 100円 未満 である とき、又 はそ の
額 に 100円 未満 の端数 があるときは、そ の全額又は端数 を切 り捨て るもの とす る。
2
発注者 は 、前項 の遅延利息 を、売買代金 よ り控除す るもの とす る。
(か し担保 責任 )
第 8条
発注者 は、売買物品 の所有権 が移転 した後、売買物 品に数量 の不足そ の他隠れ たか
しがある こ とを発 見 した ときは、当該所有権 の移転後 1年 以内 に受注者 に姑 して売買物 品
の補修 、取替 え、 この契約 の解除又 は これ らに代 え、若 しくは これ らとともに損害 の賠償
を請求す る ことがで きる。
2
発注者 は 、受注者 が前項 の補修又は取替 えに応 じない ときは、補修又は取替 えに代 わ る
必要 な措置 を講ず るこ とがで きるもの とし、 これ に要す る費用 は受注者 が負担す るもの と
す る。
(契 約 の解 除)
第 9条
発注者 は、前条 の規定 に よる場合 のほか 、受注者 が次 の各号 のいずれ かに該 当す る
場合 は、 この契約 を解 除す る ことがで きる。
(1)そ の責 めに帰す る理 由によ り、第 3条 第 1項 の納入期限 までに物品を納入 しなかっ
た とき、又は納入す る見込みがない と明 らかに認 め られ る とき。
(2)そ の他 この契約 に違 反 し、そ の違反 によつて この契約 の 目的を達す る ことがで きな
い と認 め られ る とき。
(契 約保証金 の帰属 )
第 10条
(A)発 注者 が 、前条 の規定 によ りこの契約 を解 除 した場合 は、第 2条 の契約保証金
は、発注者 に帰属す るもの とす る。
(違 約金 )
第
10条 (B)発 注者 は、前条 の規定 によ りこの契約 を解除 した場合 は 、売買代金 の額 の
100分 の 5に 相 当す る金額 を違約金 として受注者 か ら徴収す るもの とす る。 この場合 に
お いて 、違約金 の額 が 100円 未満 であるとき、又はそ の額 に 100円 未満 の端数 が ある
ときは、そ の全額又 は端 数 を切 り捨てるもの とす る。
(損 害賠償 )
第
11条
発 注者 は、第 9条 の規 定によ りこの契約 を解 除 した場合 にお いて 、前条 の違約金
又は契約保証金 (契 約保証金 の納付 に代 えて耗供 された担保 につい ては、当該担保 の価値 )
若 しくは履行保証保 険 の保 険金 の額 を超 えた金 額 の損害 が生 じた ときは、そ の超 えた金額
を損害賠償 として受注者 か ら徴収す る。
(協 議事項 )
第
12条
この契約書 に定め の ない事項及び疑義 の生 じた事項 につい ては、受注者 と発注者
とが協議 して定 める もの とす る。
上記契約 の成 立 を証す るた め、この契約書 を 2通 作成 し、受注者及 び発注者 が記名押印 し、
各 自そ の 1通 を保有す るもの とす る。
平成
年
月
日
⑪
受注者
発注者
青森県知事
二 村
申 吾
囲
暴力団排 除 に係 る特記事項
(総 則)
第
受注者 は、青森県暴 力団排 除条例 (平 成 23年 3月 青森県条例第 9号 )の 基本理念 に則
り、 この特記事項 が添付 され る契約 (以 下 「本契約 」 とい う。 )及 び この特記事項 を守 ら
1
なければな らない。
(暴 力団排除に係 る契約 の解除)
第2
発注者 は、受注者 (第 1号 か ら第 5号 までに掲げる場合 にあ つて は 、受注者 又はそ の
支配人 (受 注者 が法人 の場合 にあつて は、受 注者又 はそ の役員若 しくはそ の支店若 しくは
契約 を締結す る事務所 の代表者 ))が 次 の各号 のいずれ かに該 当す るときは、本契約 を解
除す る ことがで きる。
(1)暴 力団員
(暴 力団員 に よる不 当な行為 の防止 等 に関す る法律 (平 成
3年 法律第 77
号)第 2条 第 6号 に規定す る暴力団員 をい う。第 5号 及 び第 6号 にお いて 同 じ。)で
あると認 め られ る とき。
(2)自 己若 しくは第 二者 の不 正 な利 益 を図 り又 は第 二者 に損 害 を与 える 目的 で暴力団
(暴 力 団員 に よる不 当な行為 の 防止 等 に関す る法律第
2条 第 2号 に規 定す る暴力 団
をい う。以下 この項 にお いて 同 じ。)の 威力 を利用 した と認 め られ るとき。
(3)暴 力団 の威力 を利用す る 目的 で金 品そ の他財産 上の不可益 の供与
(以 下 この号及 び 次
号 にお いて 「金 品等 の供与」 とい う。)を し、又 は暴力団 の活動若 しくは運 営 を支援
す る 目的で本目当の対価 を得 ない金 品等 の供与 を した と認 め られ るとき。
(4)正 当な理 由がある場合 を除き、暴力団 の活動 を助長 し、又 は暴力 団 の運営に資す る
こととなることを知 りなが ら金品等 の供与 を した と認 め られ るとき。
(5)暴 力団員 と交際 してい る と認 め られ る とき。
(6)暴 力団又は暴力団員 が 実質的 に経営 に関与 してい ると認 め られ る とき。
(7)そ の者又 はそ の支配人 (そ の者 が法人 の場合 にあつて は、その者又はそ の役員若 し
くはそ の支店若 しくは契約 を締結す る事務所 の代表者 )が 第 1号 か ら前号 まで のいず
れ かに該 当す る ことを知 りなが ら当該者 とこの契約 に係 る下請契約 、材料等 の購入契
約 そ の他 の契約 を締結 した と認 め られ る とき。
(8)第
1号 か ら第 6号 まで のいずれ か に該 当す る者 を契約 の相 手方 とす る この契約 に
係 る下請契約 、材料等 の購入契約 そ の他 の契約 (前 号 に該 当す る場合 の 当該契約 を除
く。)に ついて 、発注者 が求 めた当該契約 の解除 に従 わなか つた とき。
2
前項 の規定 によ り契約 を解 除 した場合 の契約保証金 の帰属 、違約金及 び損害賠償 につい
ては 、本契約 の規定 による。
気象観 測装置
仕 様書
青
森
県
仕様書最終確認
目
第 1章
次
総則
1.目 的
2.契 約 の範囲
3.納 入場所
4.適 用法令等
5.提 出書類
6.仕 様書に関す る疑義 の取扱 い
7.承認仕様書
8.関 係官庁等 へ の書類提出手続 き
9.契 約 の履行
10,検 査等
6 8 8 9
機械仕様
1.機 器仕様
2.機 器構成
3.テ レメー タシステ ムヘ の出力
4.テ レメー タシステ ムか らの入力
5 5 5 5 5
第 3章
一般指定事項
1.構 造 の条件
2.温 度 。湿度等 の条件
3.電 気的条件
4.標 示
5。
その他
4
第 2章
4
■.検 収
12.保 証
13.技 術指導等
14.費 用弁償等
15.納 期
第 1章
総
則
1.目
的
この 仕 様 書 は、 青森 県 (以 下 、 「県」 とい う。 )が 原 子力施設周 辺 の 環境 放 射線 監視
の
を定
の た め に整備 す る モ ニ タ リングポ ス トの 自動 測 定機器 の うち、気象観 測 装 置 仕様
め る も の で あ る。
2.契 約 の 範 囲
新設 す る気 象観 測 装 置 等 の設 計 、製 造 、搬 入 、据 付 、配 線 、調 整 及
とす る。
び 検 査 ま での 一 式
納入場所
(1)書 類 の 提 出先 は、青 森 県原 子 カ セ ン ター (上 北郡 六 ヶ所 村倉 内宇 笹 崎 400番 地
とす る。
(2)気 象 観 測 装 置 の 据 付 場 所 は 、 下 記 の とお りとす る。
3。
番号
据付場所
1)
所在 地
モ ニ タ リ ン グポ ス ト尻 労 (仮 称 )
東 通 村 尻 労字 小 倉 13-2、
2
モ ニ タ リ ン グ ポ ス ト野 牛 (仮 称 )
東 通 村 野 牛宇 釜 ノ平 5-9
3
モ ニ タ リ ン グポ ス ト桜 木 町 (仮 称 )
む つ 市 桜 木 町 19-1
■-4
(3)気 象 観 測 装 置 の 予備 品 ・ 付 属 品 の 納 入 先 は 、 青 森 県 原 子 カ セ ン タ ー とす る 。
4.適 用 法 令
この 仕 様 書 に定 め る も の の
本 契 約 に 関 わ る設 計 、製 造 、調 整 、検 査 等 に 当 た つ て は 、
ほ か 、 次 の 関係 法 令 等 の 規 定 及 び 規 格 等 に よ る も の とす る。
(1)法 令 等
28年 法 律 第 96号 )
ア 電 気 事 業 法 (昭 和 39年 法 律 第 170号 )、 有 線 電 気 通信 法 (昭 和
52号 )
及 び 電 気 設 備 に 関す る技 術 基 準 を 定 め る省 令 (平 成 9年 通 商 産 業 省 令 第
青 森 県 財 務 規 則 (昭 和 39年 3月 青 森 県 規 則 第 10号 )
そ の 他 関係 法 令 等
(2)規 格 、 基 準 及 び 指 針 等
ア
日本 工 業 規 格 (」 IS)
日本 電 気 工 業 会 標 準 規 格 (」 EM)
イ
夕 日本 電 気 規 格 調 査 会 標 準 規 格 (」 EC)
工
日本 電 子機 械 工 業 会 標 準 規 格 (EIA」 )
オ 電 気 電 子 技 術 者 協 会 (IEEE)
力 国 際 標 準 化 機 構 規 格 (ISO)
キ 乗 坑 放 射 線 モ ニ タ リ ン グ指 針 (平 成 20年 3月 原 子 力 安 全 委 員 会 )
51年 9月 原 子
ク 発 電 用 軽 水 型 原 子 炉 施 設 周 辺 の 線 量 目標 値 に対 す る評 価 指 針 (昭 和
イ
ウ
力委員会決定)
52年 6月 原 子 力 委 員
発 電 用 軽 水 型 原 子 炉 施 設 の 安 全 解 析 に 関す る気 象 指 針 (昭 和
会)
コ そ の 他 の 関係 規 格 、 基 準 及 び 指 針 等
ケ
5.提 出 書 類
受 注 者 は 、 下記 の 書 類 を提 出す る も の とす る。 書 類 の 大 き さは 、 A4版 又 は A3版 とす
る。
(1)承 認 仕 様 書 (作 成 後 速 や か に )
3部
(2)作 業 工 程 表 (契 約 締 結 後 7日 以 内及 び 変 更 が あ う た 場 合 は 速 や か に )
3部
(3)工 場 検 査 成 績 書 (検 査 後 7日 以 内 )
(4)県 との 打 合 せ 議 事 録 (打 合 せ 後 7日 以 内 )
(5)完 成 届 (完 成 後 速 や か に )
(6)現 地 検 査 成 績 書 (完 成 届 と併 せ て )
(7)完 成 図 書 (検 収 時 )
[完 成 仕 様 書 、 工 場 及 び 現 地 検 査 成 績 書 、 検 定 書 、 取 扱 説 明書 等 ]
(8)取 扱 説 明 書 (検 収 時 )
(9)そ の 他 県 が 指 定 す る書 類
3部
3部
3部
1部
3部
4部
3部
必 要 部数
6.仕 様 書 に 関す る疑 義 の 取 扱 い
(1)こ の 仕 様 書 は 、基 本 的 な事 項 の み を記 載 した も の で あ り、記 載 の な い 事 項 で あ つて
も運 用 上 、機 能 上 及 び構 造 上 具備 しな けれ ば な らな い 事 項 並 び に社 会 通 念 上 必 要 と さ
れ る事 項 に つ い て は 、受 注者 の 責 任 の 下 で 充足 す る も の とす る。
(2)こ の 仕 様 書 に 明示 され て い な い 事 項 又 は 内容 に 疑 義 が 生 じた 事 項 に つ い て は 、 受 注
者 は そ の都 度 県 と協 議 し、 受 注者 の 独 断 に よ り行 つ て は な らな い 。 な お 、 県 に 協 議 せ
ず 受 注 者 が一 方 的 に 解 釈 した 場 合 は、受 注 者 の 負 担 に お い て これ を改 め る も の とす る。
(3)前 項 に 定 め る協 議 を行 つ た とき は 、受 注 者 は 7日 以 内 に打 合 せ 議事 録 を作 成 し、県
に提 出 して そ の 承 認 を受 け る も の とす る。
7,承 認 仕 様 書
受 注 者 は 、 気 象 観 測 装 置 等 を製 作 す るに 当 た っ て 、 あ らか じめ 本 仕 様 書 に基 づ き承 認
仕 様 書 を 作 成 し、提 出 して 県 の 承 認 を受 け る も の とす る。
なお 、 承 認 仕 様 書 の 作 成 に 当 た っ て は 、本 仕 様 書 の 内容 の一 部 を変 更 す る こ とを 妨 げ
る の も の で は な い が 、 この 場 合 に あ っ て は本 仕様 書 の 内容 と同等 以 上 の も の とす る。
ま た 、 県 又 は 受 注者 が 承 認 仕 様 書 の一 部 を 変 更 す る必 要 が 生 じた とき は 、原 則 と して
両者 協 議 す る こ と と し、 受 注者 は あ らか じめ 変 更 承 認 仕 様 書 を提 出 して 県 の 承 認 を受 け
た 上 で 変 更 す る。
8.関 係 官 庁 等 へ の 書類 提 出 手続 き
関係 官 庁 等 に 姑 し許 認 可 、届 出等 が必 要 な場 合 にお け る必 要 な書 類 の 作成 及 び 手 続 き
の 一 切 は 、 受 注者 が 県 の 委 任 又 は承 認 を 受 け て 行 うも の とす る。
9.契 約 の 履 行
(1)受 注 者 は 、気 象観 測 装 置 等 を搬 入 す る ときは 、事 前 に そ の 手 順 、 日時 等 に つ い て 県
と協 議 す る こ と。
(2)納 入 場 所 に お け る検 収 ま で の 間 の 気 象観 測 装 置等 の 保 管 は 、受 注 者 の 責任 に て 行 う
こ と。
(3)検 収 前 に発 生 した気 象 観 測 装 置 等 に 関す る事 故 、故 障 等 に つ い て は 、受 注 者 が そ の
責 任 を負 う こ と。
(4)受 注 者 は 、気 象観 測 装 置 等 の 搬 入 、据 付 等 に 当 た り、既 設 工 作 物 を破 損 した 場 合 は 、
の 担
速 や か に 県 に連 絡 し協 議 の 上 善 処 す る こ と。 な お 、 これ に係 る費 用 は 、受 注 者 負
とす る。
検査等
(1)工 場 検 査
い
を行 い 、
受 注 者 は 、気 象観 測 装 置 の 現 地 搬 入 前 に あ らか じめ 工 場 にお て作 動 試 験
が必
正 常 に 作 動 す る こ とを確 認 した 上 で 、 工 場 検 査 成 績 書 を提 出す る こ と。 な お 、 県
こ
で
るも
とが
き
要 と認 め る ときは 、 工 場 に お い て 当該 気 象 観 測 装 置 の 検 査 に立 ち会 う
の とす る。
(2)完 成 検 査
い 正 に 動
受 注 者 は 、 気 象観 測 装 置 が 完 成 した とき は 、速 や か に作 動 試 験 を行 、 常 作
こ と。 ま た 、
す る こ とを確 認 した 上 で 、完 成 届 と併 せ て 現 地 検 査 成 績 書 を県 に提 出す る
い
の
を行
め
査
、 そ の 結果
検
県 が 成 績 書 等 の 提 出 を受 けた ときは、完成 等 を確認 す るた
を受 注者 に通知す る もの とす る。
10。
11.検 収
の
に は、受
完 成 検 査 の 合格 を も つて検 収 とす る。 また 、完成検 査 の 結 果 が不合 格 場 合
の
とす
る。
る
も
注者 の 負 担 にお い て修理 等 を行 い 、再 度 完成 検 査 を受 け
12,保 証
保 証 期 間 は 、 引 き渡 しの 日か ら 1年 間 とす る。
の
に
受 注者 は、製 造 、設計 、調 整 に起 因 して発 生 した 故 障 、破 損 、変 質 、性 能 低 下等
つ い て は 、県 の請 求 に基 づ き、受 注者 の負 担 に よ り修連 又 は取替 えを行 うも の とす る。
こ
ただ
そ の 際 、故 障 内容 、原 因及 び 処 置 に つ い て、速や か に県 に報 告書 を提 出す る と。
し、県 の 過 失 又 は 自然 災 害 に起 因す る故 障 に つ い ては、 この 限 りで は な い 。
13.技 術 指 導 等
受 注者 は、 県 の 職 員 に対 して 、気 象 観 測装 置 の 操作及 び保 守管 理 に必 要 十 分 な技術指
つ い て は 、県 と受 注者 が 協
導 等 を行 うこ と。 なお 、技術 指 導 等 の 場 所 、方 法 、時期 等 に
議 の上 定 め る もの とす る。
14.費 用 弁 償 等
次 に 定 め る事 項 に必 要 な経 費 は 、 す べ て 受 注者 の 負 担 とす る。
(1)検 査 、検 収 、県職 員 の 技術 指導 等 に要す る経 費 (県 職員 の 出張旅 費 を除 く。 )
(2)本 契 約 に 関 して 第 二者 に与 えた損 害 等 の 補償 に要す る費 用。 なお 、第 二 者 に損 害 を
与 えた ときは、速や か に県 に届 け出 る こ と。
(3)本 契 約 に 伴 い 第 二 者 が 有 す る著 作 権 、 特 許 権 及 び 実 用 新 案 等 の 使 用 に 関す る 経
費
(4)そ
の 他必 要 な経費
15,納 期
納 期 は 、平成
25年 2月 28日
(木 )と す る。
第
2章
一 般指 定事 項
1.構 造 の 条 件
気 象 観 測 装 置 は 、次 の 条 件 を満 たす こ と
(1)屋 内 に設 置 す る機 器 は 、 で き る限 り軽 望 、小 型 化 を 図 り 日常 の 操 作 、 点 検 、各 部 機
器 と の 接 続 等 が容 易 に行 え る こ と。
(2)屋 外 に設 置 す る機 器 は 、 強 熱 、雪 、 塩 害 及 び 地 震 に対 して堅 固 に して 長 期 の 使 用 に
耐 え うる構 造 で あ る こ と。
2.温 度 ・ 湿 度 の 条 件
気 象 観 測 装 置 は 、 次 の 条 件 を満 たす こ と
(1)屋 内 に設 置 す る機 器 は 、 周 囲 温 度 +5℃ た +35℃ 程 度 、 湿 度 80%以 内 で 安 定 して 作動
す る こ と。
(2)屋 外 に設 置 す る機 器 は 、 周 囲 温 度 -15℃ ∼ +40℃ 、 湿 度 100%以 内 で 安 定 して 作 動 す
る こ と。
電気 的条 件
気 象 観 測 装 置 は 、次 の 条 件 を満 たす こ と
(1)電 源 回 路 に は 、誘 雷 等 の 外 部 か ら の 異 善電 圧 に よ り機 器 が 故 障す るお そ れ が な い よ
う、 保 護 回 路 ま た は保 護 装 置 を設 け る こ と。
(2)電 源 電 圧 は 、 ±10%の 範 囲 で 変 化 して も安 定 して 作 動 す る こ と。
AC1000V l分 間 以 上 と
置 の 絶 縁 抵 抗 は 10M Ω 以 上 (DC500Vメ ガ ー 使 用 )、 絶 縁 耐 圧
3。
`
(3)装
す る こ と。
(4) 県 が 提 供 す る電源 の 配 線 図 を基 に 、非 常 用 自家発 電 機 か らの 受 電 が 可 能 とな る よ う
に機 器 を設 置 す る こ と。
(5)停 電からの復電後は自動的に決1定 を再開すること。
4.標 示
各 機 器 に は 、 次 の 標 示 を行 う こ と。
(1)銘 板 を付 け 、 品名 、 型 式 、製 造 年 月 日、 製 造 番 号 、 製 造 社 名 等 必 要 事 項 を 明 示 す る
こ と。
(2)パ ネ ル 面 端 子 、入 出 力 端 子 に は 、 識 別 で き る よ う標 示 を行 う こ と。
5,そ の 他
.
こ と。
局 舎 外 機 器 の 全 て の 配 線 間 に耐 雷 用 と して保 安 器 を取 り付 け る
第
3章
機器仕様
1:機 器 仕 様
(1)雨 雪 量 計
ア
イ
ウ
工
オ
力
キ
ク
雨 雪 量 計 は 、 発 信 器 及 び 変 換 器 か らな る も の と し、気 象 庁 検 定 合 格 品 とす る。
構造等
装 置 及 び 排 水 日に ヒー タ を備 え 、冬 期 間 にお い て も雨 雪 量 の 測 定 が 可能 で あ る こ と。
ま た 、 ろ水 器 の 目詰 ま りを防 止 す る機 能 を有 し、 か つ 、 そ の機 能 が 環 境 の 影 響 等 に
よ り容 易 に 喪 失 しな い 構 造 とな つ て い る こ と。
検 出方 式
転 倒 ま す 式 受 水 日径 200mm φ
転倒 雨量
1転 倒 に つ き 0.5mm
沢1定 精 度
20mm以 下 、 ±0。 5mm以 内
20mmを 超 え る とき 、 ±3%以 内
融 雪機 構
温水式
ヒー タ容 量 500W以 下
:観 測 項 目出力
テ レ メ ー タ用 雨 量 0.5mmで 1パ ル ス の 信 号 を 出力 す る。
0∼ 100mm・ h-1の 範 囲 で信 号 を 出力 す る。
記録計用
監 視 項 目出力
ヒー タ ヒュー ズ 断信 号 をテ レ メ ー タ に 出力 す る。
リセ ッ ト方 式
正 1時 間 毎 に テ レメ ー タか ら リセ ッ ト信 号 を受 け て 積 算 値 を リセ ッ トす る。
(2)感 雨 雪器
感 雨 雪器 は 、 検 出都 及 び 変 換 器 か らな る も の とす る。
ア 構造等
鳥 よ け を考 慮 した 構 造 とす る こ と。
内 部 に 融 雪 用 及 び 露 や霧 に よ る誤 作 動 防 上 の ヒー タ を備 え る こ と。
イ 測 定方 式
雨 水 電 導 度 式 ま た は水 滴 計 数 方 式
ウ 感 雨 指 向性
全 方 位 無 指 向性
工 感度
0,5mm φ以 上 の 雨滴 付 着 で 感 知
オ ヒー タ容 量
250W以 下
力 観 測 項 目出力
テ レ メ ー タ用 0.5mm φ以 上 の 雨 滴 付 着 で 最 大 10分 間信 号 を保 持 し 出力 す る。
感 雨雪 の 有 無 を レベ ル を変 えて 出力 す る。
記録 計用
キ 監 視 項 目出力
感 雨 雪 器 の 電 源 断信 号 をテ レ メ ー タ に 出力 す る。
ク リセ ッ ト方 式
正 1時 間 毎 に テ レ メ ー タか ら リセ ッ ト信 号 を受 け て 積 算 値 を リセ ッ トす る と と もに 、
正 1時 間 毎 に 同 期 さ れ た 気 象 観 測 装 置 内 蔵 の 時 計 に よ り正 10分 毎 に リ セ ッ ト
す る。
(3)積 雪 深 計
積 雪 深 計 は、 セー ザ ー 送 受波器 、保 安 器 及 び 変 換 器 等 か らな る も の と し、気 象 庁 検 定
合 格 品 とす る。
ア 測 定方 式
レー ザ ー 反 射 方式
イ 狽1定 範 囲
0-2m
ウ 測 定精度
±2cm以 内
工 分解 能
± lcm以 内
オ 観 測 項 目出力
テ レ メ ー タ用 0∼ 2mの 範 囲 で信 号 を 出力 す る 。
0∼ 2mの 範 囲 で信 号 を 出力 す る。
記録 器 用
(4)変 換 器
3章 機 器 仕 様 の 3.(1)に
示 す 測 定 項 目を観 測 す るた め 、各 発 信 器 か
ヘ
ら の 信 号 を変 換 器 に て 電 気 的 に変 換 し、ア ナ ロ グ記 録 計 に連 続 記 録 す る と と も に外 部
「
テ レ メ ー タ 出力 す る。 な お 、デ ー タ の サ ンプ リン グ及 び統 計 処 理 は 、気 象 庁 の 地 上 気
変 換 器 は 、第
象 観 測 統 計 指 針 」 に基 づ く こ とと
(5)記 録 計
ア
イ
ウ
方式
自動 平 衡 式
記録方式
打 点式
測 定精度
フル ス ケ ー ル に て ±0,5%
オ カ
記録紙
有 効 記 録 幅 180mm、 全 長 20m、 全 幅 200mm、 折 りた たみ 式
送 り速 度
25mm・ h 1で の 測 定 が 可 能 で あ り、 早 送 りが 可 能 で あ る こ と
そ の他
.
正 1時 間 毎 に タイ ムマ ー ク を記 録 す る こ と
(6)計 器 架
ア
イ
ウ
変 換 器 、 記 録 器 、 大 気 安 定度 演 算 器 及 び 電 源 操 作 盤 を収 納 す る も の とす る。
電源 操 作盤
メ イ ン ス イ ッチ 、 ヒー タ ス イ ッチ 、 電 圧 チ ェ ッ ク メ ー タ等 を パ ネ ル 面 に 設 け る。
監 視 項 目出力
パ ネ ル 盤 電 源 断信 号 を テ レ メ ‐ 夕 に 出 力 す る。
大 き さ及 び 塗 装 色
背 面 は保 守 が 容 易 な構 造 と し、 詳 細 は別 途 県 と協 議 の うえ決 定 す る。
(7)デ ー タ ロ ガ ー
変 換 器 に コ ン パ ク トフ ラ ッ シ ュ も し くは
7
SDカ
ー ドヘ 記 録 す る機 能 が あ る場 合 は省
略で きる
ア 入力
示す 測 定項 目
第 3章 機 器 仕 様 の 3.(1)に
イ 出力
第 3章 機 器 仕 様 の 3.(1)に 示 す 測 定項 目 (デ ー タ収 集 間 隔 は
ウ 出力先
コ ンパ ク トフ ラ ッ シ ュ
SDカ ー ドの い ず れ か
10分
ご と とす る)
2.機 器 構 成
(1)気 象 観 測 装 置
機 器 構 成 は下 表 の とお り とす る
3台
1×
ア 雨 雪 量 計 発 信 器 (気 象 庁 検 定 付 )
イ 感 雨 雪器
lX3台
ー
3台
レー
式
ザ
1×
積 雪深 計
ウ
工 保 安器
3台
1×
の
オ 計 器 架 (以 下 機 器 を収 納 )
lX3式
・記録計
・ 気 象変換器
・ 積 雪深計変 換器
・ 電 源 操 作盤
・ 端 子盤
・ ア ダ プ タベ ー ス
3式
カ 電 線 (ケ ー ブル 類 )
1×
3台
1×
キ 雨 雪 量 計 設 置 用 架 台 (ョ ン ク リー ト土 台 含 む )
コ
ー
ン
む
ク リ ト土 台含 )1× 3台
ク 支 柱 (以 下 の 機 器 を取 り付 け る。
・ レー ザ ー 式 積 雪 深 計
・ 感 雨 雪器
(2)予 備 品 ・ 付 属 品
ア
イ
ウ
オ
3.テ
3冊
13×
記録 紙
4× 3個
イ ン ク リボ ン
ー
・
ヒュ
ズ
ンプ
ラ
機 器 に 具 備 され て い る数 と同 数
外部記録媒体
2× 3枚
レ メ ー タ シス テ ム 入 の 出力
(
(1)測 定 項 目
ア
雨雪量
測 定範 囲
出力
イ
ウ
0.5mm/1転 倒
1転
倒 /1パ ル ス
感雨
測 定範 囲
有無
出力
有 りで無 電 圧 メ ー ク接 点 (最 大 10分 間保 持 、 10分 リセ ッ ト)
積 雪深
測 定範 囲
出力
0∼ 2
0∼
lVDC
(2)監 視 項 目
ア
イ
ウ
工
オ
4.テ
雨雪 量計
監視 項 ロ
ヒー タ ヒュー ズ 断
出力
無 電 圧 メ ー ク接 点
感 雨 雪計
監視 項 目
電 源 ヒュー ズ 断
出力
無 電 圧 メ ー ク接 点
気 象 変換 器
監視 項 目
電 源 断 ・ 調 整 中信 号
出力
無 電 圧 メ ー ク接 点 ・
積 雪 深計 変換器
監視 項 目
調 整 中信 号
出力
無 電 圧 メ ‐ ク接 点
計器 架
監視 項 目
筐体 電源 断
出力
無 電 圧 メ ー ク接 点
レ メ ー タ シ ス テ ム か らの 入 力
制御 項 目
ア
イ
ウ
雨雪 量計
制御 項 ロ
リセ ッ ト信 号 (1時 間 )
出力
無 電 圧 パ ル ス 接 点 (パ ル ス 幅 100msec以 上 )
感 雨 雪計
制御 項 ロ
リセ ッ ト信 号 (1時 間 )
出力
無 電 圧 パ ル ス 接 点 (パ ル ス 幅 100msec以 上 )
時計
制御 項 ロ
テ レ メ ー タ故 障 信 号
出力
無 電 圧 ブ レー ク 接 点