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JAPAN ≠ EDI CTOFGOVERNMENT± I no r d e rt op r o mo t ep u b l i ce d u c a t i o na n dp u b l i cs a f e t y ,e q u a lj u s t i c ef o ra l l , ab e t t e ri n f o r me dc i t i z e n r y ,t h er u l eo fl a w,wo r l dt r a d ea n dwo r l dp e a c e , t h i sl e g a ld o c u me n ti sh e r e b yma d ea v a i l a b l eo nan o n c o mme r c i a lb a s i s ,a si t i st h er i g h to fa l lh u ma n st ok n o wa n ds p e a kt h el a wst h a tg o v e r nt h e m. JIS B 9713-4 (2004) (Japanese): Safety of machinery -- Permanent means of access to machinery -- Part 4: Fixed ladders Th ec i t i z e n so fan a t i o nmu s t h o n o rt h el a wso ft h el a n d . Fu k u z a waYu k i c h i 機械類の安全性 一 機械類への常設接近手段 - 第 4 部:固定はしご JISB9713-4 : 2似 ( ISO / FDIS14122-4: 2 0 0 2 ) ( JMF) (2010 砿 l出) 成 1 6 年 3 月 25 ・日 制定 日本工業標準調査会審議 0:1 本規栴協会発行) . r n{tJ ' 法に主り 何日正 での開質.化-m ~ 1ょ :" rl-: ð れており主す 務大臣: J l)セ労働大臣,経済在来大臣 制定:平成 16.3.25 '宮崎公示:平成 16.3.25 原案作成者:社団法人日本機械工業~合 A (干 105 ・ 0011 点点都港区之公 i剥 3 Tf I58 機賊l1r~興会館 TEL03 ・3434-9436) 得点部会:日本工業保塑~査会開 iV . 部会(部会長二瓶好正) 術品 Wl ] 委 u 会:産業機織伎術専門委 11 会(委 ìl 会長 if 根j 削 若手英) この焼栴についての成見文は質問j は.上。回以案作成者. J'C/生労働す?労働必 W!}I~ 安全衛生部安全品[〒 100-8916 都千代田区 î!1が|刻 l 丁目 2・2 [〒 100-抑制 ~i京 TEL03-5253 ・ 1111 (代夫) ] 又は経済産 業省産業技術環境問開削凍結業基盤 t~ì~n J!推進室 点ボ都千代田区市が!則 l 丁目 3 ・ I TEL03 ・ 3501 ・ 1511 (代 ;n] にご迎結くださ~ ) 。 なお.日本工業規佑は.工業側却; 化法第 15 条の規定によって.少なくとも 5 年を経過する H までにl:J 本工 会の術品{こ付され.速やかに,揃;認.改正又は!語止されます 。 ifil 伶訟により 繍断での回忌. I tI.~1 ト ð tl ております、 J I SB9713田4: 2004 機械類の安全性一機械類への常設接近手段…第 4 部: [歪定はしご 訂正 f立彊 1 . 正 ぃタイプ S 規格(グループ安全規構)… i …“グループ安全域格"… …タイプ C 規格(接被に関する鶴男司規 l … 搭ト・ 2 . I e ) 4 . 4 a ) I4. 4 EN2 9 2 2 : 1 9 9 1 1 A l : 1 9 9 51 .6 p . 1 4 " ' 1 5 I e ) E開 292-2:19911Al:1995 1 .6 p . 1 4 " '1 5 はしご部材(本体の 4.2. 1. 1 ) 的原国際理fきでは, EN131 繍2 (はし} に関する要求事項,試験及び表示の規 格)… 4. 4b ) 4.5 …相当するとし なお, J I SM 7624 “安全帯"にはブ ルハーネ れてい立し されていない。 4 . 6 に合わせてす法録の位置 …境定内容に合わせて修正した。 正した。 4 . 7 4.9 E E -EE-- “. 五 N 353ぺ及び、 EN 292-2 が引期されてい るが,… 平成 16 年 8 月!日作成 B9 7 1 3 4:2004( I S O / F D I S1 4 1 2 24:2 0 0 2 ) まえがき きC この規格は,工業標準化法第 12 i 項の規定 日 を具して日本工業規揺を制定すべきとの申出があち,日 (JMF) から,工 経て, 労{語大臣及び経済産業大阻が制定した日本工業規格である。 制定に当たっては,日本工業規格と国際規諮との対比,国際規格に一致した日本工業規搭の作成及び日 本工業規格を基礎にした国捺規格原案の提案を容易にするために, I SO/FDIS14122-4:2002, S a f e t yo f machinery-P e n n a n e n tmeanso fa c c e s st omachinery-P a r t4 : F i x e dladders を基礎として用いた。 この規搭の一部が,技術的性質をもっ特許権,出願、公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の 実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する 日本工業標準調査会は,このような技術的性質をもっ特許権,出願公開後の持許出願,実用新案権, 出額公開後の実用新案登録山願にかかわる確認について,責任はもたない。 J I SB9713-4 る。 には,次に 間属轡 A (参考) J I SB9713 の規格群には,次に示す部編成がある。 JISB 亨713-1 第 i 部:高低差のある 2 か}努関の昌定された昇降設備の選択 J I SB9713-2 弟 2 部:詐業用プラットブオーム J I SB9713-3 第 3 部:階段,段ばしご及び陪設さく (柵) J I SB9713-4 第 4 部:回定はしご ' z z a l/ 、、 /za、、 著作能法により紫断での複製以机等は禁 11てざれております。 B9713-4:2004(ISO/FDIS14122-4:2002) 目次 ジ i12222233333333333667 7 7 7 i i 2 2 2 4 5 5 5 5 5 ・ M, 『, U 適引定 1 ワ MMUN・2 件……………隅… 条……………間… …盟…………………………………る……………の……ム …装…………………………………れ……………と…龍一 …止…………………………………さ……………物…装オ 落…………………………………要択…………障…担ト 抑…………………………………と……………欝…泣フ ごと…韓さ……のいリォトト… しし…昇高……上……フ 今、 μ 噌3 211 吋3 1234 令3 令3 今3 哩 3 令3 噌3 今3 υ …度……一設のの…位……か…誘部 ノ………強項…オの霊寵…の……ら…の着 令3 今3 66678911112222333444445G7 令3 今、 J き ・ 2012 安 今34 品 T4 品 T4 品 T4 品 T4 岨 T4 品 T4 品 T4 123121234 品 Ta 品 τ4 品 T4 品 T4 品 T4 品 T4 品 T44T4 品守 44T …担問ト担問…町一組問問時一問問問樹 …ままりのり……ド……小一ナ一ナ側関現の事…フ置高装…))…弓…上到 …定担登ご鐙…いイ……‘ブプノ事事ご求材ト謀議護…崎市議めといぜ y ……誘……一万万………………ム置設形…冒…… mw …導一 ……師二ーて……………………耕、動制…………畝… …臨………ムム……………………必選…………矧…落ツ ります。 著作権法により無断での陶製, ( 2 ) B9 7 1 3 4:2004( lSO/FDIS1 4 1 2 2 4:2 0 0 2 ) 巨次 ヘーン 4 . 7 . 1 出発部...・ H ・.....・ H ・-….....・ H ・-… u 4 . 7 . 2 到着部・...・ a ・.....・ H ・-…...・ H ・...・ H ・........・ H ・..............................‘・・・・“.......魯・・・ー.....................................・・・・・・・‘・・・・‘・・・・............・彊・・ "'18 4 . 7 . 3 昇 i寄用関口部….. 4 . 7. 4 画定はしむの昇降の安全性....~ ..・ M ・ H ・ H ・-‘ 4 . 7 . 5 プラットフォーム.. ~....・ H ・ H ・ H ・-…… H ・ H ・-…- 5 . 安全要求事項の検証…5 . 1 2 支柱留定はしとの試験… 5 . 2 安全盟いの試験・…...・ H ・-…・ 5 . 3 1 支柱閤定はしごの試験…......... 5 . 3 . 1 はしご構成部材の強度及び鵠げ[さん(桟)のねじれ1 ・ の強度…... ..~... .................... .............. .............. .. . .........." ... ........・‘・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・場................................・・・・・ ・……………… ........24 5 . 3 . 2 さん 5 . 3. 3 支柱の強度..砂舎・・・・・ー・・・・・.........・・・・ w ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・....禽・・・‘'‘・・*・・."..............................................・・・・・... ..................~ ,. ......・・ .......26 5. 4 (桟) ~定点もの試験.....・ H ・.. 5 . 4 . 1 撃落抑止装置なし 2 支柱冨定はしご‘・‘・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・働・*・・‘・ e ・・・・・・・・・‘・・・..・・・・事令嶺・ a ・・・・‘. ~.... .......・・・・ e ・・・*・・・・・・・・・・・・・・・‘お き.4.2 1支柱固定はしご....・ H ・.....・ H ・・・・・・・・・・・・・・・・ e ・・・・・・喬恥・・.............,昏..雫'令・・・ー..,.................................舗。...........‘・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・れ 5. 4. 3 蟻落抑止装置付窓由定はしごい…・・ 6 . 搬付要領書及び取扱説明書… 6 . 1 器対要領書… H ・ H ・ H ・...・ H ・...........・ H ・........……… H ・ H ・.......・ H ・...・ H ・ H ・ H ・...・ H ・....・ H ・..一-……一…一…......・ H ・-… H ・ H ・-…… 28 吾.2 聾簿抑止装讃付きはしとの取扱説明書....・ H ・….....・ H ・ H ・ H ・......…,… 吾.3 入り口及ひ出口の表示…..... 間属書 A( 参考)参考文献……… 解説… H ・ H ・-…........・-一…一一一…一......... ( 3 ) 著告;権;去により無舗での護側,似す北等 l 主禁!とされております c B9713-4:2004(ISO/FDIS1412忠4 :2002) 白紙 は) 著作村正法により無鎮での議総, されております。 J I S 2004 B9713-4: 日本工業規格 ( lSO/FDIS14122-4:2002) 機械類の安全性-機械類への常設接近手段一 第 4 部:固定はしご S a f e t yo fmachinery-Permanentmeanso faccesst omachineryュ P a r t4:F i x e dl a d d e r s 序文 この規格は, 2002 年に第 l 版として発行された ISO/FDIS 14122欄4:2002 S a f e t y ofmach neryュ Pemlanentmeanso fa c c e s st omach nery-Part 4 : F i x e dladders を翻訳し,技術的内容及び規酪票の犠式を変更 ることなく F作成した日本工業規轄である。 なお,原国際規格のまえがきは規定内容ではないので,この規格から除外した。 この規格は, J ISB9713 の境諮群の第 4 部で,グル…ブ安全規搭である。 この規格の規定は,製品安全規格によって補足し修正してもよい。 備考 L 製品安全規格の適用範|持!に合まれ,その規格の規定に従って設計・製造された機械に対して, 製品安全規格の規定が,このグループ安全規絡の規定より優先する。 2 . この規格は,“製造業者;え生産,調整,保全作業域への安全な接近手段,及び清り,つまず じなければならないこと"を要求している。 き又 3 . ISO12100-2 の 6.2.4“機械類に安全に接近するための境定"にも関連事項がある 4 . 金属以外の材料(複合材料,いわゆる新規開発材料など)の使用についても,こ じるむ JISZ8 0 5 1: 2 0 0 4 一規格への導入指針)において, “階震化"が次のよう に決められている。 一 基本安全規諮:広範関な製品,プロセス及びサービスに対し る一般的な安全側面 に関する基本概念,期及び要求事項を含む規格。 ブ安全規格:一つ又は;概数の委員会が取ち扱う幾つかの又は一群の類似の製品,プ 口セス及びサービスに適用できる安全開屈を含む規格。できる限り,基本安全境務と関連 させることが望ましい。 製品安全規格:…A つの委員会がその業務範閲内で取り扱う幾つかの又は一群の製品,プ口 セス若しくはサーピスの安全開菌を合む規格。できる擦り,基本安全規格及びグ、ル… 全規格と関連させることが望まし \';)0 この規格は, ISO12100-2 に示す機械類に安全に接近するための手段に関する 規定する JISB 9713 の第 l 部は,機械鋭への必要な接近が地表面又は床面から霞接できなし 正しい接近子 段の選択に関する的言を年える。 1 . 適用範囲 この規格は, この規格は,機材、の一部を構成する すべての機械類(据付形及び移動形)に対し適用する。 しごに対し適用する 転載等は禁止されております。 2 B9 7 1 3 4:2004( lSO/FDIS1 4 1 2 2 4:2 0 0 2 ) また, は,機械の昇 i準設備会設けることが主な機詣でるる こ その部分ヘ取り付けた固定はしご 構考1. ,機械が据え付けられる しても適用できる この規格は,適用範|現以外の接近手段に用いてもよい。このとき,関連する国内法規又はそ の告の規制がある j劾合は,それらが欝先する。 この規格は,機械に嘗設されていないはしご,機械の荷ちかの撤作(例えば,プレス機械の治工具交換 など)のために取り外されたり,脇に移動されたり旋回されたりするはしごにも適用する。 〕の規格によって扱われる主な急検源については, J ISB9713-1 の 4. を参照。 鑓考 2. この規格の対応国 i器規謡弘次に治す。 なお.対応の程度を表す記号は , ISOI詑C Guide 21 に基づき, IDT (一致している入 MOD している), NEQ (同等でない)とする ISO/FDIS 14122-4:2002 , S a f e t y ofm a c h i n e r y Permanent means ofa c c e s st om a c h i n e r y P a r t 4 : F i x e dl a d d e r s( I D T ) 2 . 引用規搭 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規寵の一部を構成す る。これらの 51 男規格のうちで,発行年を材記してみるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構 るものであっ (追補を合 その後の改正版・ 付記していない引舟規格は,その は適用しない。 )を適用する。 JISB9 7 1 3 1 機械類の安全性一機械類への帯設接近手段-第 i 龍: ある 2 か所聞の固定され た界降投舗の選択 構考 ISO14122・ 1 : 2 0 01, S a f e t yofm a c h i n e r y-Permanentmeansofa c c e s st omachinery-P a r t1 :Choice off i x e dmeansofbetweentwolevels が,この規諮と一致している。 JIS 日 9713・2 備考 機械類の安全性一機械類への常設接近手段-第 2 部:作業用プラットフォーム及び通路 ISO 14122-2:2001 , S a f e t y ofm a c h i n e r y-Permanent means ofa c c e s st om a c h i n e r y-P a r t2 : Workingp l a t f o r m sandwalkways が,この規格と一放している。 JISB9 7 1 3 3 機械類の安全性一機械類への官設接近手段…第 3 部:階段,段ばしご及び訪護さく(柵) 備考 ISO1 4 1 2 2 3:2001 , S a f e t yofmachinery ー齢 Permanent meanso fa c c e s st omachinery-P a r t3: 担保民 s t e p l a d d e r sandguard-rail が,この規格と一致している。 3 . 定義 この規格で用いる主な用語の定義 t :t, J ISB9713-1 の 3. この規格で用いる主な Hj 拍は,図 1 ,留 2,盟 3 及び関 4 に例とし によるほか次による げる。 EN1070 には,この規格と関連した用語及び定義がある。 3 . 1 2 支柱閏定はしご (fixed l a d d e rw i t htwos t i l e s ) JISB 亨713-1 の 3.1 に規定するはしごで,固定式で, にさん(桟)が配列されたもの o 2 本の支柱が荷重を支える(盟 2 参照〉。 3 . 2 1 支柱盟定はしご(訂 xed l a d d e rwi由 one s te ) JISB 9713-1 の 3.1 支柱の再開にさん(桟)が配列されたもの。 1 本の支柱が部監を支える(図 3 3 . 3 ー はしとの量り(ladder f l i g h t ) 回定はしごの連続部分(閤 1 参照)。 プラットフォームのないはしごの場合は,山発部と到着部との毘, 出発部と最も近いプラットフォームの到着部との問,又は, る休憩、用プラットフォーム間 著作権法により無断での謹製, れております。 るはしごで,固定式で, 3 B9 7 1 3 4:2004( I S O / F D I S1 4 1 2 2 4:2 0 0 2 ) 国定はしむの昇降高さ H ( c l i m b i n gh e i g h tHo faf i x e dl a d d e r ) tましご上部の到着部歩行両と,はしご 3 . 4 患部の出発部歩行而との間の総遺症距離(図 1 参照)。 はしご的登り高さ h 3 . 5 ( h e i g h tho ft h eladder 註 ight) はし」 りにおける出発而と到着耐との 固定はしごから入が堅落する 防止,又は減少するための技能的手 (菌l.a 及び国l.b の H, h j, h2 , h 3 墜落酷護出11 p r o t e c t i o n ) 3 . 6 舗考通常使用される堅議院護装置を, 3.6.1 及び 3.6.2 に定義する。 主義.1 安全開い(川fety c a g e ) はしごかち人が墜落する危険を制限するため~;:)立しミられる組立構造物(図 2 参頴〉。 国定ガイド上の誘導形蟻落抑止装置 (guided 3 . 6 . 2 置(白11 a r r e s t e r ) t y p ef a l la r r e s t e ro nar i g i da n c h o r a g el i n e ),欝落抑止装 各人がはしごを使用する前に,適合する保護装置を装着して使用するはしごに罷定さ れた防護装闘。この規格の中では,この形式の“駆落防重装置"の略語として,墜落抑止装置を使用する。 主N353-1 及び配N363 に関連事項がある。 3 . 7 艶着顕 (a汀ivalleve l) 人が登り経わった後に踏み出すはしご問題面,又は中関プラットフォームの (盟 1 参頴) 3 . 8 出発面 (departure l e v eI ) 人が回定はしごを査り始めるところのはしご周四面,又は中間プラット フォームの下部平面(留 1 参黒)。 3 . 9 中間プラットフォーム(intermedíate p l a t f o n n ) ニつの連続したはしごの設り(千鳥状に配置された はしごの査りをもつはしごと共に能用される)間の水平構造物(プラットアオーム) (函l. b 及び悶 4.b 参 照)。 3.10 休憩用プラットフォーム (rest p l a t f o n n ) はしごの使用者が肉体的休息をとることができるように された所要の訪護設舗を構えた場所(図l. b 及び図持参顛)。 3 . 1 1 接近舟プラットフォーム (access p l a t f o n n ) 3 . 1 2 トラップ襲 (trap d o o r ) 人が昇降時に提出する到着部,又は :1\ 発部における水 プラットフォーム,又は他の類似の水平構造物 るために開くことができるが,通常閉じられている 著作権法により p型的i での謹製,転載等は禁止されております。 ての昇降を可能に 4 B9713-4:2004(ISO/FDIS14122-4:2002) 一一-ー立 1 " " . . c : ん コ= 北 2 4こ 一立2 H 国l.a 最大 h 10000mm 休憩用プラットフォームなしのはしご(単一笠り) コ 6000 臨l. b l 到着部 2 出発部 3 中間プラットフォーム 4 はしごの登り :H, h l ,ん, h 3 顕 1 笠号高さとプラットフォームの位霊 詩作権 j去により無i析での謹製 転料等は禁止されております c mm 千鳥状連はしご 5 日 9713・4 :2 0 0 4( I S O / F D I S1 4 1 2 2 4: 2 0 0 2 ) 1 0 9 8 7 6 5 ん 3 2 11q 回定金具 7 つま , 1wA h さん(桟) 8 はしご支柱 9 守畑、JAV 1 0 ットフォームの踏み椴 安全囲いの J二部輪 [A] 出口部分 [日]安全囲し 関 2 著作品;法により無断での擬製, 用語 止されておりま 6 B9713-4:2004(ISO/FDIS14122-4:2002) 2 3 l 支柱 2 さん 3 り J}. め 斗 図 3 3000rnrn 以下の 1 支柱はしとの椀 4 . 安全要求事項 4 . 1 一般要求事瑛講成部材の材質,寸法及び使用する擢造様式は,こ 巨的に適合しなけ ればならない ο はしごは,機械の据え付けに関する要求事項と i司ーの要求事項を講たすよう iこ設計されなければなち 過酷な環境,振動などの状況を考患にいれなければならなし h はしご比可能な限り 2 支柱として設計すべきである。例外的な状況(前えば,ざん(桟)間隔や が変色する連読はしごとか, 2 支柱はしごを設けるスペースがない場合)に 著台:続法により燕断での降級,似械等は禁止されております。 しごで i 支 7 B9 7 1 3 4:2004(ISO/FDIS14122鵬4 :2 0 0 2 ) はしごを設けてもよい。 しがちなすべての部分は,ひっかけたり,きず付けたり,又は邪魔になることのないよう に設計しなければならない。例えば,鋭利な角,ギザギザのある溶接部,荒い端部などは,避けなければ ならない。開閉できる可動部分(扉)の関簡は,はしご使用者及び近くの人々に対してさらなる危険(例 えば,切断又は堕落事故など)の原国となってはならない。 夜討金其,了番,回定点、,支え及び合産は,十分な剛性をもつように組み立てちれ,通常の使用条件の 下で,使用者の安全を にするものでなければならない。 国定はしごの強度 4 . 2 4 . 2 . 1 一般要求事項 いは, はしご,プラットフォーム, (据え討け時に〉 たさなければならない。 4ム1. 1 はしご部材 はしご部材は,はしごの規格を るとき, 4.2.1 に示された要求事項を満たすよ うに考隠しなければ会ちない o 5.1 に示されている員大変形量泣ラ 50mm を超えてはならない。 参考1. はしご部材としてのアルミ合金,鋸,プラスチック及び木材については, EN131 之の 3.1 に る 1 支柱国定はしごの場企横方向曲げ試験の代わりとして,それぞれ 400 N のニつの試験再重を加えて ねじり試験を行わなければならない。はしごのねじれは, 2 0mm を超えてはならない(弘3.3 及び関 16 照)。さん〈接)に対しては,荷重が横方向の語り止めに近い距離 100mm の位置に加えちれる。横さん(桟) の残詔曲がりは,さん(桟)の長さの 0.3% 以下でなければならない (5.3.2 及び冨 15 2 . 横方向曲げ試験については,主持 131-2 の 4.4に関連事項がある。 4 . 2 . 1 . 2 安全囲い 1000N の垂直荷重を加え を満たしているものと 10mm 以下であるとき, えた される 1 0m飴以下で,かつ, 5 0 0N の水平荷 (5.2 及び関口 4 . 2 .1 .3 墜落抑止装置付議臨定詰しご 4.2. 1. 1 の要求事項に謡えて, とはしごとの組合せは, 提出者の墜落を途中で停止することができるものでなければならない(三 4 . 2 . 2 固定部材 4 . 2 . 2 . 1 一般事項組付金呉, ,取付部などの~[定部材は,十分な剛主主そもつように られ,通常の{吏用条件の下で,使用 するものでなければならないちA した人を捕捉することによって き i歪i 定はしごの場合は, じる応力に酎えるものでなければならない口 4.2 ム2 国定はしとの毘定点 回定部及びそれらへの連結呉は支柱当たり 3 0 0 0N を支えることがで きるもので会ければなちない。この応力を支持するため, 4f固まで、の取付け点が考鹿されてよい(試験方 法に関しては 5.4 4 . 2 . 3 プラットフォーム のプラットフォームは, J I SB9 7 1 3 2 ない。 詩作権法により無断での訟誕,転7誌等は禁止されております。 さなければなら 8 B9713-4:2004(ISO/FDIS14122-4:2002) 単位 。。州HJで欄 3 咽 coomwHqk locccHuu 均 。。的州長騒 4 K騒 国 4 安全囲い付きはしとの慨商関 はしと及び安全固いの基本的寸法 著作権法により無韻での複製転教等は禁止されており 。。。的村順 NM 。。 つで噛 思 4.a mm 9 B9713-4:2004(ISO/FDIS14122-4:2002) 単位 2 最小 700 coomw司 qk 悩 oak 曜 WNN 二、轍 最小 400 最大 600 国 4.b 図 4 安全館い付容はしとの正問題 はしご及び安全闘いの基本的寸法(続窓) 著年訟に , 1 ,.怠れておりますの mm 1 0 B9 7 1 3 4:2 0 0 4( I S O / F D I S1 4 1 2 2 4:2 0 0 2 ) 単位 mm 単位 m 打1 010 LOIO < . 0ICO ~I(司 令 11く 目隠| 目障 010 01 に3 ぱ') 1 わh : : ' 11 < 露出 1m阪 国 4.c 安全曲い付ぎはしごの平面図 監獄 図 4.d 安全曲いなしはしとの平間図 11 ヴム、‘ JA 値寸弓 d 図 4 はしな及び安全国いの基本的守法(続き) ミ当;持:権法により無断での視製,転~官等は禁止さ り す。 1 1 B9713・4 :2004( I S O / F D I S1 4 1 2 2 4:2 0 0 2 ) 最小 650 単位 最大 800 mm 3 A 3 最小 150 最小 150 最大 80 最大 250 l さん(桟)間隔 (4 .4.1. 1 参照) 2 出発部と第 l 段目のさん(桟)との間隔,又は最上部のさん(桟)間隔 (4 .4.1. 2 及び図 6.a 参照) 3 不連続な障害物 図 5 1 支柱固定はしごの基本的寸法 4 . 3 墜落防護装置の設置条件 4 . 3 . 1 墜落防護装置の設置が必要とされる条件 次の場合に,はしごには墜落防護装置が取り付けられな ければならない。 a ) はしごの登りの高さが 3000 mm を超える場合 b ) はしごの高さが 3 000mm 以下であるが,更に出発面の高さから墜落する危険がある場合。このケー スは,はしご上部カ h らの総落下距離が 3000 mm を超える場合である。 備考 はしごの中心からプラットブオーム(又は同様な構造物)上の防護されていない側の端までの 距離が 3000mm 未満の場合,墜落の危険が存在すると考える。 著作柏=法ーにより無断での出長, されております。 1 2 B9 7 1 3 4:2 0 0 4( I S O / F D I S1 4 1 2 2 4:2 0 0 2 ) 4ふ2 墜落防護装置の形式の選択 しご使用者の高所かち る二つの選択肢は, を 匪i い又は墜落抑止装置である。 一 安全陪|し与は,はしごに常設されていて,実際の安全性がオペレータの行動に依存しない設備であるの で,安全 i空|いぞと第一に選択しなければなら会い。 ることができない場合法,鵠人周防護具を用意しなければなちない。 提出者がその使用を選択したとさだけ有効で、ある。スライド器具付きフルハーネス安全帯 (2 が誘導形墜落抑止装置と共に使われるとき,適合していないハーネスを慎用した場合は る3 墜落抑止装霞は, r吏用頻度が低し (問えば,保全) されなけ 対して ればならない。 安全固いよりも有効に藍藷をと 備考適切 4.4はましご 生.4.1 4 はし\,.、、、、、愉、"禍鞠欄欄叩網剛剛網剛網 4. 4. 1""'4.4.4に準拠して決定しなけ ることができる。 らない(図 4 及び図 5 参照)。 さん(桟)の位置 4. 4 . 1 .1 さん(桟)の間隔連続するさん(桟)の ,かつ, 2 2 5 " " ' 3 0 0mm の聞でなければな らない合 4. 4 . 1 .2 さん(桟)と出発部,及びさん(桟〉と到着部との間隔 出発部と第 i 段自のざん(桟)との問 は,さん〈接〉の間隔と同一にすることが望ましし連続した昇降ではそのさん台訟の i現時は同じで なければならない。 出発蔀と第 l 段自のさん(桟)とめ距離は,連続したこつのさん(桟)の間関を超えてはならない。 備考 凹凸のある地面で関刑される移動式機械の場合,出発部と第 l 段目のさん(桟)と 最大 400mm である。 最上段のざん(桟)は,到着部歩行固と同じ高さに設けなければならない(悶 6.a 参照)。 歩行間と辻 しご間のすき間が 75mm よちも大きい場合は,このすき間を狭めるように到着部で床を延長しなければな らない(関 6.a 4. 4 . 1 .3 1 支柱固定はしごのさん〈桟〉の位置 のさん(技〉は, f告の{国のそれぞれ対応する ざん(桟)と同一の高さになければならない(開き 単位 2 さん(桟)購み i 話 国 6.a 最上部さん(桟)の位置 図 6 さん(桟)の位置 れておりま mm 1 3 B9 7 1 3 4:2 0 0 4( I S O / F D I S1 4 1 2 2 4:2 0 0 2 ) 2 菌るb 多角形のさん(桟)の設計一推奨する取付け 2 図 6.c 多角形のさん(桟)の設計一特別な用途の場金だけの取付け 2 3 図 6.d 図 6 U 字状のさん(桟)の設計 さん(桟)の位聾(統窓) wr 作権法により無断での被製,事議等は禁 1 1'.されております。 1 4 B9 7 1 3 4:2 0 0 4( I S O / F D I S1 4 1 2 2 4:2 0 0 2 ) 4. 4. 2 さん(桟) 4. 4. 2 . 1 多角形及び u 字状のさん(桟)の位置 多角形及 u 字状のさん(桟)は,歩行踏み面が本平 であるように,配置しなければならない(図 6.b ,図 6.c 及び臨 6.d 4 . 4. 2 . 2 ð ん(桟)の長さ a ) 2 支柱国定はしとのさん(桟)合長さ 二つの支柱問の内のり幅誌 400-'"'v 600 mm の間でなければなら ない(図 4 参照)。しかし, J司自の環境から 400 mm を採用できない場合, 3 0 0-'"'v4 0 0mm の短いさん 坊主)でも許容される。この短いさん(桟)を検討する前に,内のり I~語結合 mm 以上のはしごを設置 できる適到な位闘がなしゅ 3 どうかを確認すべきである。 む) 2 支柱毘定はしむのさん(桟)の畏さと墜落持止装霊 支柱との f告の内のり 誘導形墜落抑止装農の盟主ガイドとはしごの ,少なくとも 150mm で, [主i 定ガイドの惇さは 80mm 以下でなければならな い(関 7 単位 mm 最大 ω。 2 3 最小 150 1 nm 定ガイド 2 3 ざん 図 7 2 支柱関定はしとのさん(桟)の長さ及び誘導形霊落揮止装軍用の回定ガイド 著作権j去により無断での複製,転載と手は禁 II~. 謀れており 1 5 B9 7 1 3 4:2 0 0 4( I S O / F D I S1 4 1 2 2 4:2 0 0 2 ) c ) 13支柱器定はしごのさん(桟) 支柱と清り止めとの開の内のり|隔は, 150~250 mm の問でなければ ならず,支柱の幅は 80mm 以 .Y でなければならない(図 5 参照)。 4.4ム3 さん(桟)の顕語 さん(桟)の径は, 20mm 以上でなければならず,また,多角形及びじ宇択 さん(桟)の歩行踏み出‘泣,少なくとも 20mm の奥行きがなければならない。 さん(桟)の断而寸法は,手でっかむことが困難な寸法であってはなら会い。さん(桟)の径は 35 mm 以下でなければならない。 さん(桟)の表面 4. 4. 2. 4 さん(桟) 特に手を傷つけるものでるって誌ならない。例えば, 鋭い端部がないこと(図 6.d 参照)。 さん(桟)の表面詰,滑り止め歩行間で、なければなちない。県境条件(油,氷など)が掠閣で躍りの危 険が増加する場合は,潜りを防ぐための特別な方策が必要となる場合がある。 4. 4. 3 滑り止め 1 支柱臨定はしごのさん(桟)の端部以,さん(桟)から横方向への滑り墜落に対する されなければならない合それらの滑り止めは,少なくとも 20mm の高さがなければならない 〈図きの詳細 A 参照)。 4. 4 . 4 はしごと何らかの憧久的樟書物との罷臨 はしごと何ら 又詰障害と は, 次のとおりでなければならない。 ,さん(桟)の前聞から 650mm 以上とし,不連続な障害物の場合は 600 紛れとする。 ー はしごの喪{聞で,さん(桟)の前而から 200mm 以上とし,不連続な障害の場合は 150mm とする。 図 4 及び留きを参摂。 4 . 5 安全聞い 安全囲いの最下部,えば,最下輸は!日発部上万 2 200~3 0 0 0mm でなければならない。登り側の安全自いの下方に,はしごの前面となる 材があってはならない。到着部では,安全国いは到着部の防護さく (間〉の高ざま さから始まるもの を妨害するような部 されていなけれ ばな告ない(密 4 安全国いの輪の内のり寸A 法は, 650~800 mm の需でなければならない(図 4.c の D 参賠)。これは 安全|井i いに対してと間接に,非円形の安企聞いに対しても等しく適用される。さん(桟)から安全開いま での距蹴は 650~800 m恨の関でなければならない(函 4.d 参主的。はしごの中心線に関しては, のない場合,周辺構造物までの距離泣 325~400 mm の間でなければならない(図 4.d いの内のり寸法は,はしごのさん(桟)の横軸上に沿って, 500~700mm でなければ ならない(国 4.c 参照)。 の輪開距離は, 15 0 0mm を超えてはならず,かウ,安全闘いの二本の縦吉1)材期舗は, 3 0 0mm を えてはならない。輪は安全開いの縦音1) 材に対し車角に配置されなければならない。安全 i璽いの縦部材は, 輸の内側に,等間揺に由定されなければならない。 安全|現いの部材の間揺は,その空間がどのような場合でるっても, 0. 40 m 2 以下になるように設計しな ければならない。 はしごの前面及び側面i にある罵辺構造(壁,機械の一部分など)が間一水準の防諜(例えば,同様な寸 法とする。〉となるのであれば,安全 i遭い辻不要である。 4 . 6 器定ガイド上の誘導形堕落抑止装置 墜落抑止装置は, に準拠した しなければ ならなV:~O 参考 i墜落持止装罷に関する要求事項については,支持 353欄 1 tこ関連事項がある。 4 . 7 出発部及び到義部一プラットフォーム B97l3-2 の 中間プラットフォームと同様に,出発部及び到着部は, J I S さなければならない。 著作権法により無類での複製宅転載浮は禁止されております。 1 6 B9713・4 :2004( I S O / F D I S1 4 1 2 2 4:2 0 0 2 ) く (楊)は, JIS 張 9713-3 の i完護さく 4 . 7 . 1 出発部 え』 対する訪護装置として 中間プラットフォームと同様に,出発部及び到着部から (義援〉に対する を満たさなければなちない。 出発部歩行副が,罵酉より 500mm 高い場合,又は出発部が,例えば,ガラス嬰又は合成 材料製で負荷をかけちれない場所と境界している場合は, lU 発部は,高所からの人の墜落を防護すること ができるように防護さく(嬬)又は同等の手段を設けなければ者らない。 4 . 7 . 1 . 1 鼻持用プラットフォーム 機械,建物などの構築物上の出発部が, J I SB 9713♂ を満たす場所であるとは考えられない場合は,昇降用プラットフォ…ムを設けなければならない。 4 . 7 . 1 . 2 安全自い付き盟定はしご 安企囲いを設けた固定はしごから,高所出発部にある防護さく (柵) までの水平距離が, 1500111111 以下の場合,詰護さく(;ffifr)を上方に延長するか,又は安全関いの構造を 護さく (柵)まで下方に延長しなければならない(留 8 参眼)。 延長部の上部は,少なくとも次の要求事項を満たさなければならない。 安全聞いと延長部問のす法は, 400mm 以下とする,又は, と安全闘いに最も近い部分とを結ぶ直線と とがなす角は, 45 0 以上でなければな らない。 講成部材は,次のように配置されな汀ればなちない。 一 構成部材によって作られるいかなる空間も,水王子右向の嗣は 300111111 以下とする,及び, その空間の面積は 0 .40 拐さ以下とする。 著作権誌により無断での謹製, 止されており家す。 1 7 B9 7 1 3 4:2 0 0 4( I S O / F D I S1 4 1 2 2 4:2 0 0 2 ) 単位 3 2 2 d 最小 1 5 0 0 最小 1000 II a b ( 11 守中匂令 J a )Q!;;J:..'t行|γl、決 ν) I内出ぐく(者II}) で決められた延長部の高さ c 最大 400mm の距離で訣められた延長部の高さ d 安全 i埜1'-' 国 8 出発部における訪護さく〈樺)の防護機能を満たす延長部 幕í'f.権誌により 1!l~ 断での臨製,転載は禁止されており mm 18 B9 7 1 3 4:2004( I S O / F D I S1 4 1 2 2 4:2 0 0 2 ) 4 . 7 . 2 4 . 7 . 2 . 1 到着部 昇韓関プラットフォーム 機械,連物などの構造物上の到着部が, JIS 喜多713-2 の を満たす場所であるとは考えられない場合,界蜂用プラットフォームを設けなければならない。 4 . 7 . 2 . 2 高所からの墜落 高所からの人の議落を訪ぐための適切な手段[例えば,防護さく(柵) ]そ, 墜落の恐れがるる到着部の端に,はしごの縦柱の両{員IJ に,少なくとも 1 5 00 mm の長さにわたって設けな 3 000 mm 未溝である場合は, ければならない。また, ならない。これは,こ 4 . 7 . 3 4 . 7 . 3 . 1 けなければ さ範囲を超えてどんな墜落訪止装置があっても別 ちない。 昇降用関口部 正面出口,又は部面出口 はしごには, tU 仁i を設けてよい。 開口部の I11面は, 5 0 0 ' " ' ' 7 0 0mm でなければならない。 4.7.3.2 扉 到着部で昇降用関口部からの墜落を防止するために,関口部には扉を設けなければならない。 扉は次の要求事項を満たさなければ令らない。 き(外:方向)であってはならない。 a ) この扉が開く方向は, b ) 扉は,容易に開くこと きるように設計しなければならない。 c ) 扉は , {J~ えば,ばね,自 治扉は, どによって自動的に閉まらなければなちないむ J I SB 9713-3 て,少なくとも手すり及び、中さ えなければな ちない G 4 . 7 . 3 . 3 トうツプ慌によるプラットフォームへの昇降 技術的な理由で必要な場合,プラットブオームに, その下にあるはしごへの昇降がで、きる開口蔀(説出仁1) を設けてもよい。 そのような関口部からの墜落の危険防護策として, え付けなければならない c 防護さく トラップ扉又は騨と組み合わせた訪護さく (1m}) を備 (相10 は, J I SB 9713-3 の要求事項を満たさなければなちず,かつ, 扉は 4.7.3.2 によちなければならない。 トラップ扉は,次のように設計しなければならない。 a ) 開口音1) は,少なくともはしごの安全 lil:1 いに対する要求寸法に等しくなければならないはs b ) トラップ扉は,下志向に開いてはならない。上方向又は水平方向に開かなければならない。 的 トラップ扉は,手動式で,かつ,容易に開かなければならない。 d ) トうップ騨が開いている;場合,オぺしータの安全通路を確揮しなければならない。 り オペレータの安全通過後に,例えば,ばねや油圧手段に対しオペレータが分布することなしに, トラ ップ扉は閉じなければなちない。 4 . 7. 4 4ユ4.1 ~定はしごの昇降の安全性 整落抑止装置なし 2 支柱はしご(最大 3 000 mm) 手すりは,はしごの支柱と I~方 i還さく の手す与を結合して取り付けなければなちない。それらの手すりは,到着部で詰設さく ければなちない(図 9, 4 . 7 . 3. 1 著{引先 j去により無断での捜事t 転戦苛;は禁止されております n (柵) 件!u)に|劃定しな 1 9 B9 7 1 3 4:2 0 0 4( I S O / F D I S1 4 1 2 2 4:20む2) 4 . 7. 4. 2 墜落抑止装置なし 1 支設はしご(最大 3 000 mm) (桟)の前回から始まり,到着ffI)での訪護さく く 与は,はしごの両側に, (柵)の手すり さまで延ばし, かつ, さん の防護さ (掛)と結合していなければならない(関 9 参照) 0 2 3 2 3 4 ら 5 G 212345/ 。 勝治 tflJ .r.L装置なし 2 1レーし し i V ] we} 菌 9 到着部で結合された手すり 4 . 7. 4. 3 誘導影欝落抑止装置付きはしとの界陣期装置の配置 許可を オペレータ (4.3.2 も参顛)だけがはしごを使用できることを確実に な適切 備考 け,訓練され,十分な装舗をした るために,例えば,施鼓装罷のよう けなければならない。 な安全装置ではない。 持作権法ーにより無断での複製, されておりますc 2 0 B9713-4:2004( I S O / F D I S14122-4:2002) さらに,援落抑止装闘及びその男泣きß は,例えば,延長されたガイド,又は自動的に閉じる延長式プラ ットブオームを備えるなど,使用者が安全な位置で着脱できるように設計しなければならない。 4 . 7 . 5 プラットフォーム 4 . 7 . 5 . 1 プラットフォームの設置が必要な場合 一殻的に[ff!.J定式はしごの設り高さ H が 6 0 00mm であるとき,はしごに一つ以上のプラットフォームを設けなければならない。 りが複数ある場合は,出発言ß と最も近いプラットフォーム間,又は引き続くや~憩川プラット アオーム問のはしごの登り高さ h はる OOOmm 以下でなければならない。 ただし,登与が一つしかない〈作憩用プラットフォームがない〉 l. a 及び語l.b 参毘)は, 出発音1) と さ h(函 10000mm 以内で延長することができる G 4 . 7. 5. 2 中間プラットフォーム ニつのはしごの間に据え付けられる中間プラットフォームの長さは, 700mm 以上でなければならない(国 4.b 参照)。この場合に, 4.7.1 及び 4.7.2 が:噴出される。 これらのプラットフォーム誌,非常時に泊した寸法の扉を設けなければなちない。 4 . 7 . 5 . 3 休憩用プラットフォーム 休憩刑プラットフォームの幅は, 700 mm 以上でなければならない〈関 10 参照)。 単{立 図 10 4 . 7 . 5. 4 可動式休瓶用プラットフォーム rnm 休憩用プラットフォームの例 i 支柱はしご又は誘導形落下停止装置甘さはしご rt~u け {本憩 )=Fj プラットブオームは, Ip語 400mm 以上で長さ 300mm 以上で、あるか,又は幅 130mm で長さ 300mm 以上の二つ部分かち講或されるものでなければならない(関口 単位 図 11 可動式休憩用プラットフォーム (J)例 されております。 mm 2 1 B9 7 1 3 4:2 0 0 4( I S O / F D I S1 4 1 2 2 4:2 0 0 2 ) 4 . 7 . 5 . 5 又はその環境上, f患の方法を採用しなければならない場 千患配置のはしとの登り 連続したはし〕 りの二つを,隣接さ ることがで りは,箆用者によし りを提供するため 最仁部の ,記長i のプラットブオームを設けることなし きる(函 4 参i間合この場合,下方のはし さん(桟)の位置がプラットフォーム プラットブオ さは 1 ム 1680m m 6 0 0mm 以上でな いの最下輸と プラットブオームと上部はし〕 さになるように延長しなければならないむ らない(図 12 22 0 0 ' " " ' 23 0 0mm の関 さの iなのり関揺は, でなければならない。 単位 NK 醒 。むの 試験によっ 醐 OONN4 5 . 安全要求事項の棋証 。。∞てで蛸 og てで鑑 国口 mm 休憩用プラットフォーム付き隣接干嘉配置はしごの例 された安全要求事刷及び/又は安全眼界は, ることができる。 つ 形式別試験をこ に詫って行わなければならない。 i とされております。 検査,計算及び/又は に示されている 22 B9 7 1 3 4:2004( I S O / F D I S1 4 1 2 2 4:2 0 0 2 ) 5 . 1 2 支柱由定はしとの試験 はしご構成部材は,次の試験を満足しなければなちない。 はしごの強度試験 参考1. E剖 131-2 の 4.2 tこ関連事項があるので,その規程内容(“ "の内)を “試験は,完成した試しごで実行されなげればならない。初期提重 500 N を i 分間加え,初 を取り除いた後,はしごの位震は,計担Ij 前の状態でな汁ればならない。次に 1000N を i 分間加え試験荷重を取り除いた 1 分間後に計測を行う。このときはしごの;永久 支点間距離 L の 1% を超えてはならない" はしご、の曲げ試験 参考 2. 配N 131-2 の 4.3 に関連事項がるるので,その規程内容("の内)を “試験は,完成したはしごで実施されなければならない。初期荷重 100 N を i 分間加え,初 を譲り除いた後のはしごの位置が計潤の基準‘点である。試験甫重 750 N をはしごの中 l 分間加えなければならない。支点開距離 L の関数として,最大許容曲がり 次のとおりである。 さ 5m 以下のはしごの場合 :んぽ =5 ・・ 10- 6 匤 mm - 長さ 5m を超え 12 m 以下のはしごの場合 :λlax さ 12m を超えるはしごの場合 0.043 ・ L-90 i nmm = 0.06 ・ L-294inmm 試験以,はしごの使用方向で実施されなければなちない。はしごが,同開から使)=ii される場 合は,試験誌最も好ましくない方向で実施しなければならない。" ー はしごの水平曲げ試験 参考 3. EN131-2 の 4.4に関連事項があるので,その規程内容(“ "の内)を参考に “この試験では,はしごは横向きに置かれなければな与ない。初期指重 100N を i 分間加え, 初期荷震を取ち除いた後のはしごの位置が,計測の基準点である口試験荷量 250 N を支点か ら等間障の支柱底部に加えなければならない。曲げは,蕎重後 1 分間支点から等間隔に計溺 される。支点間踊ょの関数として,最大許容曲げん以は,んax 0.005 ・ Linmm である。" さん(桟〉の山 参考 4. EN131-2 の 4.6 に関連事項がるるので,その規程内容("の内〉 “初期荷重 200N を 1 5-1 開加え,初期荷重を取り除いた後のさん(桟)・踏み板・プラットブ オームの位置が計測の基準点でるる。いかなる設計のさ(桟)又は踏み板であっても,は しごの槙用状態で試験碑重 2600 N を,その最弱点の中心点に最恵に幅 100mm に等分奇させ i 分間加えなければならない。試験荷量を取り捨いたとき,最大永久変形は,試験した踏み 判長の下方向に向けて計測し 内幅の 0.5 %でなければならない。" さん(桟)のねじり 参考 5. EN131-2 の 4.7 に関連事項があるので,その規程内容(“ "の|勾〉を じりモーメント 50N' 飴を,幅 100mm の把持部を経由して,さん坊主)又は踏み板の 中間点に加えなければならない。ねじりモーメントな,それぞれ 10 秒開に交互に時計問りで 10 回,反時計[i1J ちで 10 国加えなければなちない。試験の間,支柱及びさん(桟)又は踏み ;授との結舎に相対的な動きがあってはならない。試験後,永久変形最大土 1 らない。これらの試験は,上記に示された )1語序ではしごに対して行われる。" 参考 6. 配関 131-2 の 4.1 に関連事現が為るので,その規程内容(“ "の内)を “すべての試験に対して,次の数績が測定の不揺定さとして許容される。 著作f伝法により れております。 でなければな 2 3 B9 7 1 3 4:2 0 0 4( I S O / F D I S1 4 1 2 2 4:2 0 0 2 ) -縦;店向す法;土 lmm ・支柱間距離寸法;土 5mm -角度;土 1 0 強度,曲げ及び水平曲 して,次の試験条件を適用しなければならない。 はしごは,両端からの距離 200mm を支点として水平に置かなければなちない。立てられ たはしごの了番は,はしごの撮部としてみなされる。 支点、はお '""100 mm 径の円柱円前で,自由に回転しなければならない。 試験荷重は, 2 0 ' " "1 0 0mm 間の距離を招えた両端の踏段から等距離であるはしごの中間点 にゆっくりと負指しなければならない。その開,加速的負荷を避けるように配府、しなけ ればなちない" 強度,曲げ及び本王子曲げ試験で考癒すべき距離 L t ま,はしごの二つの隣り合った回定点 i曹の距離 (mm) である(回定点は摺 16 の 4 参照)。 曲げ試験 (5.1 参考ス参照) ,次のように規定する。荷重がかかった し得る たわみは, 5 X L 2 XIO… 6 mm 以下でなければなちない。ただし , 50mm を超えてはならない 0 5 . 2 5 . 2 . 1 安全闘いの試験 試験は,安~と|璽いが使用される場所にありそうな条件と開ーの条件下で行われる。安全|掛いは,は しごに固定される。菌 13 及び関 14 に従って二つの試験を行う。 5 . 2 . 2 安全同いの輪に対し,最も好ましくない場所に,初期荷重 (FpL ) 2 0 0N を垂直方向かち加える(図 13 参照 λ 安全i請いの縦部材と安全国いの輪との接続は張力に耐えられるものとし,初期荷重を安全|耳|い の三つの水平輪に 1 分間分布させ,初期荷重を取り除いた後,安全国い最下段の輪の位置を基準点とし, 試験荷重 (FT ) 10 0 0N の試験を行う。荷重が加えられた点で計測される永久変形の許容値は, 下である。 FpL F [ ' 罷 13 著作締法により 士 200 N 10 0 0N 安全国いの試験 ìI民主党等は禁止されております。 1 0mm 以 24 B9713-4:2004( I S O / F D I S14122-4:2002) も好ましくない場所に,模擬再重 (FH ) 5 00N を水平方向に加え 安全囲いの縦部材に対しては, 5 . 2 . 3 なければならない。模擬荷重 (FH ) 計詰m される永久変形の許容値は, 三つの縦部材に分布させる(関 14 参主的。荷重が加えられた点で いは{吏FF1 に供してはな 10 担m である。永久変形が記録さ らない。 Aυ , U制 H 明暗 MH 5 . 3 Cd a---・EE ・-., 盟 14 > huu F 安全囲いの試験 1 支柱間定はしごの試験 5 . 3 . 1 はしご構成部材の強度及び畠げ[さん(桟)のねじれ] はしごの構成部材は, 5.1 に規定された 溝足しなければならない。 はしごの強度試験 (5.1 参考1.参照) , (5.1 参考 2. 参照) , はしごの出 さん(桟)に 強度及び曲 るねじれ試験 (5.1 5. 参照)。 行う際に考恵、しなければならない距離 L は,そのはし る 長でなければならない(図 18 の 4 曲げ試験 (5.1 参考 2. 参照) は,次のように規定される: わみは, 2 5XL X10-6 (mm) 以下でなければならない。ただし, 30mm を超えてはならない。 三3.2 ëぢん(桟)の強震 i 支柱はしごのさん(桟)曲げ試験泣,露店につ之されるよう なければ ならない。 200N を,さん(桟) 1 分間加える。 除い さん(桟)の位関 弘荷量:試験の基準点と考える。 初期荷重及び 2.6 協の試験荷重の方向は,さん(桟)の上 i語に対して垂直方向とする。初期荷重及ワ試 は, l'骨り 肪止のためにさん(桟)の端につけた側部突起に近い方から 100 mm の範 i至|で等分脊 させる G 試験荷重を し )0 3 た後のさん(桟)の接留たおみは,さん(桟)の長さ L の 0 .3 %以下でなければならな さん(桟)の端部に設けちれた j寄与器ち防止用のさん(桟)の揺につけた開部突起から 著作権 i去により ります。 2 5 B9 7 1 3 4:2 0 0 4( I S O / F D I S1 4 1 2 2 4:2 0 0 2 ) 50mm の距離で,計測方向は試験前重の作用援の向きである。ざん(桟)のたわみ計測は,試験荷重を除 いた後 i 分以内に行わなければならない。 単位 荷重線 間 15 1 支柱はしとのさん〈接)の試験方法 替{下締法により無|析での機関,もi載等は禁止されております。 mm 2 6 B9 7 1 3 4:2 0 0 4( I S O / F D I S14122 剛ヰ :2 0 0 2 ) 5. 3. 3 支柱の強度 はしごは,図 16 に準拠して二つの荷重を加えなければなちない。 400 刊の用えi I旬は, ともにはしご正面に対し垂直である。はしごの長さは,障り合う閤定 点、間の距離の 2 信以上とする。はしごは,地上の国定点、に耳立ち付けちれなければならなし 試験荷;弔問の距離は,はしごのさん(椴)の 4 間隔に相当する。試験荷重は,最も好ましくないと考え ちれる点に加えられる Q はしごのたわみは,試験荷重の咋用下で 20mm 以下でなければならない。試験荷重を加えたさん(桟) 上の調定点試, 7昔り防止のためにさん(桟)の揺につけられた側部突起から 50mm の距離:でなければなら な\',) 0 計測方向 t ;J:, 試験荷重の作用線上で、なければならない。 単位 mm それぞれ 400 N の二つ lf干用事長 2 frhPJJ)~',i. 3 I旦i つのさん〈桟) I 話距離 4 間 16 5. 4 1 支柱はしむのねじれ試験 由定点の試験 5 . 4 . 1 墜落抑止装謹なし 2 支柱国定はしご 2 支柱自定詰しごの国定点の強度は,各支柱の中心線に沿っ た jら風向で,それぞれの支柱に対し 3 kN の力を考慮、して計算しなければならまい(図 17 ~H~1 付 各支柱で,力が周|現(控,機械の茜いなど)の回定側部材に{云えられる者効回定点は 4 点以下とする 著作村法により娘闘での謹製, れておりま 2 7 B9713四4 :2004(ISOIド DIS 1 4 1 2 2 4:2 0 0 2 ) 5 4 1t さん{桟) 今ム 1vA 嚢宅ぜ 固定点 回定側部材(剤えば, 国 17 5 . 4. 2 1 支柱閤定はしご 2 支柱国定はしとの固定点と結合部の評価のた坊の部分間 詞定はしごの自定点の強度は,支柱の中心線に沿った方向で, 6kN の力 しなければならない(臨時参照) して ,カが周|期(雪之機械の惇i いなど) の自定側部材に伝えられる有効固定点は 4 点以下とする。 5. 4. 3 欝溶抑止装器付き間定はしご 5. 4. 3 . 1 墜落1'111 止装置比規定に 参考 5 . 4 . 3 . 2 しなければならない。 し EN353-1 ついて る。 に を考慮、して誌験しなけ 試しごの支柱と国定部は,支柱の中心線に沿った方向に 6 k1、せ ればならない。はしごは,破損することなく荷重を なければなら し¥。 S 4 tl 吋ム今 3A . . さん(桟) 2 政付金具 叫・畑、ν lilll定間部材(例えば, 留 18 1 支柱頭定はしとの闇定点と結合部の詳髄のための部分図 著作権法により無慌での姐製,転車主等は禁止されておりま 2 8 B9713剛4 :2004(ISO/FDIS14122-4:2002) 6 . 据付要領警及び取扱説明書 6 . 1 据付要積書正しい組立に関する全J民報誌, と据村方法も なければならない。 6 . 2 墜落抑止装寵{すぎはしとの取扱説明書 墜溶抑止装置の規定に加えて, ISO1210か2 の規定を取扱説 明書に含めな訪ればならい。 参考墜市抑止装置について以, EN353-1 に関連事項がある 6 . 3 入り口及び出口の表示 躍落抑止装置付きのはしごは,次の情報を恒久的な方法で表示しなければ ならない。 :“個人用保護呉を着用すること" は,各々のはしごを続出して到達できる入り口及び出口に必要である 髄考例えば,エンボス加工による表不は,恒久的なものと考える 著刊!多 れております。 29 B9 7 1 3 4:2004( I S O / F D I S1 4 1 2 2 4:2 0 0 2 ) 附属書 A (参考)参考文献 本体に関連する 可W L岬 るもので, はない。 この規格の作成に当たって,ニ支の規格が考慮されている。 JISB9702 機械類の安全性一リスクアゼスメントの原題 JISB9707 機減類の安全性-危険区域に上肢が到達することを訪止するための安全距離 JISB9708 機械鎖の安全性一危険区域に下肢が到達することを防止するための安全距離 JISB9711 機械類の安全性 人体部品:が押しつぶされることを回避するための最小すきま ISO1 2 1 0 0 1 S a f e t yofmachinery-B a s i cconcepts , g e n e r a lp r i n c i p l e sf o rd e s i g n-P a r tl:Bぉic terminology, m e t h o d o l o g y ISO12100鍋-2 EN131ト剛-2 Safi た ct旬 y ofmachin松 収I守 C :γγy-⑤一一……⑤ ωω一一⑤ωω一⑤ωω⑤ω⑤ Ladd 必 ers 一 E哀ミe司串uir 詑 eme 鉛 1れ1t路S ラ Tests , Markings EN353-1 P e r s o n a lp r o t e c t i v ee q u i p m e n ta g a i n s tf a1 lsfromaheight-Ouidedt y p ef a l la r r e s t e r sonarigほ a n c h o r a g el i n e EN363 P e r s o n a lpro総ctive e q u i p m e n ta g a i n s tf a l l sfromaheight-F a l lar印 st s y s t e m s E言 364 P e r s o n a lp r o t e c t i v ee q u i p m e n tagain 託 fa l1 s fromah e i g h t-T e s tmethods E民 547・ 1 S a f e t yofm a c h i n e r y-human ちody d mensions -P a r t1 :P r i n c i p l ef o rd e t e r m i n i n gt h ed匇ensフons r e q u i r e df o ro p e n i n g sf o rwholebodya c r o s si n t om a c h i n e r y EN5 4 7 2S a f e t yo fmachinery-human ちody d i m e n s i o n s-P a r t2 :P r i n c i p l ef o rd e t c r m i n i n gt h ed i m e n s i o n s r e q u i r e df o ra c c e s so p e n i n g s EN5 4 7 3S a f e t yofm a c h i n e r y-humanbodyd i m e n s i o n s-P a r t3 :A n t h r o p o m e t r i cd a t a EN1 070 Saたty ofmachinery-Tenninology 手~作続訟により 転載写は禁止されており支 30 J I SB9 7 1 3 4: 2004 l (SO/FDIS14122欄4 :2002) 機械類の安全性一機械類への常設接近手段 第 4 西日:固定はしご 解説 した事柄,びにこれちに関連した事柄を説明するもので,規 この解説は, 揺の一言I~ ではない口 この解説は,財団法人日本規格協会が編集・ るものであり,この解説に寵する は,財団法人 日本規格協会へお課長し 3 します。 制定の趣旨 1 . この規格は, ISO ( I n t e m a t i o n a 1O r g a n i z a t i o nf o rS t a n d a r d i z a t i o n:[韮捺標準北援講〉規格 の FDIS14122-4, Safety o fmachinery-Permanentmeanso f a c c e s st omachinetチh抗 4 :F i x e dladders に基づいて作 した。国際規格で構惑が進められている安全規格体系のなかで,安全関連設備に関する基本的なタイ 務規格(グループ安全規格)に位罷付けられるこの規格を取り上げ,技能的内容と様式を変更することな し日本工業規格として制定した。この規格はタイプ C 規格(機械に関する鶴男 IJ 規格)に引)吋規格として 捷用されるむ 2 . 制定の経緯 日本機械工業連合会を審議団体とする原案作成委員 この規格は,平成 13 会の下にワーキンググループ (6. 参照) し作成した票案 lこ基づいて制定した。 なお,原回路規格に基づいた日 これまでに作成されておらず, この制定が初めてのもので ある。 産業界で、は, この規格が規定する内容は, ISO 規格, EN (欧州規格), OSHA , ANSI (米国規格協会)規格,日本の労働安全衛生規開i 及び企業の謂達基準を下敷ぎに とに社内基準を決め運!日していたのが実患であり,総括的な間内基準の制定が求められていた。今 [[il , -、、 、ー こ れに適合する ISO 14122 が制定されたため,これを識に JIS 化することにした。 JIS 化作業で一番留意したことは, I主i 内既存法規及び規格との不整合がないかと 仏労働安全 衛生法など次 ι 掲げる関連基準を参照した。 a ) 労働安全尚生現期第 2 編 制 i 節ー殻基準等 労働安全衛生法第 28 条第 i c ) 車生労働省労働基準局長によ 出 建築基準法施行令第 8 卒第 3 :移動式足場の安全基準に関する技術上の指針 501 号“機械の包括的な安全基準に関する指針" 5 辛避難施設等 e ) .EN292・2:199 l/Al:1995 1 .6p.14~15 ゎ 石油学会境整: JPI-7Sふ96 “搭類プラットフォーム ラダー" g ) JISS1 1 2 1 “アルミニウム合金製脚立及び試しご" h ) 財団法人製品安全協会:住宅用アルミニウム しご検査マニュアル :住宅用アルミニウム はし〕 解 著作機法により無践で、の機製, 1 11-. されております。 3 1 B9 7 1 3 4:2004( I S O / F D I S1 4 1 2 2 4:2002) 解説 これらの基準には,階段,はしご,通路,プラットフォーム及び手すりなどの使用条件及び基準等が断 片的に示されており,安全という観点は共通であるものの,機械類に安全に接近し,求められる作業を安 全に遂行することを,必ずしも H 的の中心においていないため,参考とした。 3 . 審議中に問題となった事項 a) 原国際規格に規定されている寸法数値を,日本人の体格に適用することが妥当であるかについて意見交 換は行-った。 ISO 規格及び EN の体系の中に位置付けられた規格であること JIS に既存の関連規格がな いこと,日本人の当該寸法がないこと,更に日本における他分野の類似規定の数値との比較結果を考 l昔、し たうえで,この規格では原因際規格と同一の寸法数値を採用することとした。また,労働安全衛生法及び 建築基準法に不整合な規格ではないことは確認した。労働安全衛生規則におけるはしご関連の規定を拾う と次のとおりである(労働安全衛生規則等とこの規格との対比表参照)。建築基準法には,はしごの規定が ない。 労働安全衛生規則等とこの規格との対比表 労働安全衛生規則及び告示の この規格 はしご関連規定及び基準等 [安全基準/墜落等による危険の防止] 踏みさん(伎)の|悩 2 2 5 " " " " 3 0 0mm 移動はしごは幅 30 cm 以上。 [コンベアー:技術 t の指針 ]25 cm 以上, 35cm 以下で等間隔。 で等間隔 (ただし,第 l 段目と最終段目は除く) [安全基準/墜落等による危険の防止] 一連の長さ 移動はしごは継いでの使用は原則禁止, はしごの登り高さは, 6m 以下。プラット やむを得ない場合は全長 9m 以下。 フォームがあるとき プラットフォーム|聞 [コンベアー:技術上の指針]はしごの 垂直高さが 15 m を超えるとき, 1 0m 以 内ごとに踏みだなを設ける。 のはしご高さは 6m 以|九プラットフォー ムがないときは 10m 以内で延長できる。 [安全基準/墜落等による危険の防止] 滑り I1τ め,転位防 LI:装置,作業床の 囲い,手すり,覆 移動はしごは滑り止めその他の転位防止 装置。 い等 高さが 2m 以 k の作業床の端,開口部等 [安全基準/墜落等による危険の防止] 1 )さん(桟)の表面は滑り|上め歩行 IWo 1 支柱固定はしごのさん(桟)の端部から横 方向への滑り止め高さは少なくとも 20mm でなければならない。 で昭治の危険のおそれがある個所には聞 い,手すり,覆い等を設けなければなら ない。 [安全基準/通路,足場等]はしご道で 2)登り高さ 3m 以上の回定はしごに 防護装置(安全|事|い,墜落 trlJI1:装置)を設 けなければならない。 は,はしごの上端を床から 60 crn 以上突 3) プラットフォーム l隔は 700 mm 以 r: で、な 出させる。 [業界ガイドライン:自動倉庫/通路等 の確保]床面からの高さが 50 cm 以上の 通路には手すりを設ける。 [業界ガイドライン:自動倉庫/立ち入 り防止の柵,固い等の設置]その高さは 床又は作業 l 白から 1.8 m 以上とすること ければならない(プラットフォーム上の防 護部等の安全要求事項あり。)。 4) 到着部で昇|年同開 LJ 部からの墜誌を防 止するために,開仁l 部に扉を設けなければ ならない。 が望ましい。柵又は陸1 ~)の開 [1 部のすき |剖は 140mm 以内とすることが望ましい。 [コンベアー:技術上の指針]傾斜角 70 以上で垂直高さ 5 m 以上である場合は, 0 はしごの Æ 直高さ 2.5 m を超える部分に, 背バンド,固いを設ける。 注表中の内の記述は,次の規格等の省|略表記である。 解 2 著作権法a により無断での極製,転i同等は禁 11: されております。 3 2 B9 7 1 3 4:2 0 0 4( I S O / F D I S1 4 1 2 2 4:2002) 解説 :“労働安全衛生規則第 2 編安全基準"の略 {コンペヤ:技術 L の指針] :技術 i二の岳会ト公示第 5 号の“コンペヤの安全基準に関する技指 iての指針"の 11告 イドライン:自助金庫] :襲品安全マニュアノレ“自動倉庫安全対策ガイドライン"の略 b) 原国際規格では, ISO/DIS 規倍及び主N が引用されているので,その内容の紹介は,解説に示すことと した。 4 . 4 . 1 規定項目の内容 序文原因捺規格の序文に“ EN 292-2: 昨今 11A l :1995 の附潤欝 A" 及び“ ISO/DIS12100皿2"と について訴されているので,その趣意を残すために備考 2 及び備帯 3 として示し なお, EN 2 9 2 2 :19911Al:1995 1.6.2 “運転席と作業場所への接 の関震書 A に示されている 近"と 1 ふ 15 “滑り,つまずき又は撃落の危険"の内容は,次のよう る。 1 . 6 . 2'‘運転席と作業場所への接近製造者は, に使用するすべて ど)を設けなければならない。 に近づけるための接近手段(階段,はしご,狭し 1.5.15 守討ち,つまずき又は墜落の危険"入が動き回ったり立っていがちな機械類の部分は,人 i/;.滑っ たち,つまず、いたり,臨落したりすることを防止するように設計し製造されなリればならない。 4 . 2 引用規格(本体の 2.) EN か品目。規格へ,また ISO 規務から JIS への非業が進行している引 ついては, ISO 規搭又は JIS 4 . 3 (本捧の 3.) 主NI070 は,対応する ISO 境搭及び JIS いので,参考として“ ENI070 には と関連した用語及び定義がある。"とし v 、ー 4 . 4 はしご部材(本体の 4 ム1. 1) a ) 原田諜規格では, E N 1 3 1 2 (試しごに関する要求事項,試験及び表示の規務)が引用されているが, やむを得ず参考として示した。はしご部材に関する規定の要点、は,次のようである。 ①アルミ合金:アルミ合金製の全部品は,最低 5 1 0 0 0 2 1 :1990 絞壊の下で侍び本 A (伸び率 A は BS 主N 合参照〉を満足しなければならない。アんミ合金製の全部品は,少なくとも 1.2mm 以 上の草さでなリればならない。 :冷間ロール材,又は特殊合金揺が使むれるとき,降伏点 0.2 %と最大強度 (Rp O.2/Rm ) との比 は札旬以下でなければなちない。銅製の全部品は,少なくとも lmm 以上の厚さでなければならな し〉。 ③プラスチック:プラスチック材料の使用は,経時変犯と しなければならない。ガラス 繊維強記プラスチックは,水とほこり(きょう韓物)の浸透に対し 面は清らかでなければなければならない。識維は樫め込まれていなげ されなければなちない。表 ちない。 EN 59 に存t っ たパーコル硬さは少なくともお以上でなければならない。 寄木材:木材強度等の仕様、加工状態、替缶、木節、脂穴、揺れ、本昌 渦状木目等々について 規定している(内容省略〉。 、‘,/ h u うち,原田器規揺の“ 5ふ3 及び図 15 及び "5.3.2 及び図 14 参照"は, "5.3.3 及び留同 及び“きふ2 及び図 15 参照"に訂正し 4 . 5 露菜訪謹装置の形式の遡択(本体の 4.3.2) hamess は,産業安全研究所投手i社説十 NUS-T札No.35 (1 999) の中に分額されている安全帯の種類の一つで、ある "2 謹安全帯:フルハーネス型"に 担当するとした なお, J I SM 7624 “安全帯"にはブルハーネス型は規定さ 解 いない。 3 著作車法により奴艇での複製,転載?は祭 1 1::されておりますむ 3 3 B9 7 1 3 4:2 0 0 4( I S O / F D I S1 4 1 2 2 4:2002) 4.6 支柱畠定詰しとの基本的寸法(本体の図 5) 解説 は,規定内容の理解に混乱を起〕 すことが予想されるので,規定 i今窓に合わせて修正した口 4 . 7 酉定ガイド上の誘導形霊落抑止装置(本体の 4.6) 原国際規格では EN 353-1 の要求事項 ることを規定しているが, ISO 規格及び JIS が未整合のため,やむを得ず参考ーとして訴した。なお,惹N 3 5 3 1 は固定ガイド上の誘導型墜落抑止装置の規格であり,定義,要求事項,試験方法,取扱説明書及び表示説 明書について規定している 4 . 8 2 支柱剖定はしごの試験(本手本の 5.1) はしご構成部材の試験として,まN 131 ・2 (はしごに関する 要求事項,話験及び表示の規格)が引用されているので,その要点だけを参考 1"-'岳として示したむ 4 . 9 蟻藩抑止装賓待ぎはしとの取扱説明書(本体の 6.2) EN353-1 及び EN 292-2 が引用されているが, ISO 規格及び JIS は未整合のため,やむを得ず参考として示したむ 4 . 1 0 附属書 原国際規格では“前韓議 A (参考) EC 指令と欧州規搭との関連"が示されているが、 として不整合のため、削除し 4 . 1 1 附属書 A (参考)参考文献 参考文献の中で JIS になっているものは,次のとおりでるる。 ISO 13852 ラ Safety o fmachinery … Safety d i s t a n c e st op r e v e n td a n g e rz o n e sb e i n gr e a c h e dbyt h eu p p e rl1 mbs • J I SB9 7 0 7 : 2 0 0 2 (機械頬の安全性一危険区域に上肢が到達することを跨止するための安全距離) ISO13853 ラ Safety o fmachinery-S a f e t yd i s t a n c e st op r e v e n td a n g e rz o n e sb e i n gr e a c h e dbyt h el o w e rlimbs • J I SB9 7 0 8; 2 0 0 2 (機械類の安全性-危険広域に下鼓が到達することを防止するため ISO13854 , S a f e t yo fm a c h i n e r y-Minimumg a p st oa v o i dc r u s h i n go fp a r t so ft h ehumanbody-φJIS B9 7 1 1: 2 0 0 2 (機械類の安全性一人捧部位が押しつぶされることを回避するための最小すきま) ISO14121 , S a f e t yo f m a c h i n e r y P r i n c i p l e sf o r r i s ka s s e s s m e n t• クアセスメントの掠期) J I SB9 7 0 2:2 0 0 0 (機械組の安全性一リス - 5 . 懸案事現 的 原田陣規格の寸法数値は欧州の人体測定ヂータが基準であり,日本人のワークスペースの人体計測デ ータが集損され次第,これら日本人の入棒計調データに基づき,寸法数植を変更することが適切であ ると判顕された場合,この規格を改正する必要がある。 b ) 規定の中で参考とした EN 131-2 “はしご, EN353-1 “画定ガイド上の誘導型墜落抑止装置"及び EN 363 “墜落抑止システム"が, ISO 規格及び JIS として整合された場企には、この規格を改正する がるるむ ι 会の構成表を,次に 原案作成委員会の講或表 JIS 顕案作成委員会構成表 所属 (委員長) (委 向 L U 政男 明治大学 弘 財団法人研友社 出貞 森戸手o 厚生労働省労働基準局 池田 独立行政法人産業安全研究所 解 者:作権 iょにより無期での綾i晃 4 れておりま 3 4 B9 7 1 3 4:2 0 0 4( I S O / F D I S1 4 1 2 2 4:2002) 解説 大久保 夫 E 本 f邑 北九州車立大学 仁l 供 J 1 粂川 中 中央労働災害訴止協会 洋介 社団法人日本庄接協会 社司法人日本建設機械北協会 j互 大槻文芳 社団法人日 佐々木孝雄 社団法人日本経製機械工業会 佐藤公 社自法人日 旭硝子総研株式会社 彦 橘 ロポット 松前嘉昭 石川 山本 株式会社荏原製作所 大竹勝彦 株式会社神戸製鋼所 大坂 元株式会社小松製作所 橋 株式会社小松製倖所 鈴木 夫 竹原操半 抹式会社ダイブク 花 東芝機域株式会社 豊田工機株式会社 (WG 沢 トヨデ自動車株式会社 富山光 トヨタ自動車株式会社 蓬 弘 日本信号株式会社 十手 ビュ 中堀光 ロ ベリタス 株式会社日立製作醗 夫 株式会社牧野フライス製詐所 本惣 (WG 渡辺 メフ入 男 水 宣弘 ゐ菱電機株式会社 社団法人 舞旧 社団法人 E 本機械工業連会会 実 社団法人日 紀樹 社団法人日 宮崎 (オブ、ザーパ←) 大 111 社毘法人呂本機械工業連合会 良E 野克弥 備考 OflJ は,ワ キンググルー 経済産業省産業技術環境局 (WG) を 解 著作権法により 5 止されております。 ( * 内 25 についてのお問合せは . 開準河H~~~ 取調 ftr却 [ FAX(03)3405 ・ 5541 TEL(03)5770 ・ 1573] へごJill 絡ください 。 宵J1 S 規賂認の正浜東が発行された均合は.次の要領でご案内いたします 。 ( 1 ) 当協会発行の月刊誌“際油化ジャーナル"に 正 ・ 誤の内容を潟岐いたします 。 (2) 原則として毎月第 3 火貼! 日に.“日経産業新 liH"及び“日刊工業新附"の JIS 発行の広告側 で.正ぷ ;裂が発行された JI S 規格番号及び規怖の名称をお知らせいたします 。 なお , 当協会の JIS 予約者の方には . 予約されている部門で正ぷ;裂が発行された均合 . 自動 的にお送りいたします 。 脅 JIS 規路票のご注文は.普及 '11 業部カスタマーサービス諜 [ TEL(03)3583-8002 FAX(03)3583 ・0462 ] 又は下 Jd の当協会各支部におきましでもご注文を*っておりますので.お申込みください 。 < J川l店 S B971口3-4 (臼ISO/FDIS 川 14 引 川122-4 機械茸顕i の安全性 一 機械類への 1常 i店~I& 没;銭妾近千段 一 3 加抗)4η 部~ :防附1 定はしご 亀成 16 ~"f 4 月 1 UU~ : 1 1 ~ 1 臨l 発行 坂合省口 発行人 先行所 財団法人日本規絡協会 ~i 京都港 l烹赤 身元ê 4 J I l :1 ・24 〒 107-8440 ( 札幌支部 〒 060-0∞3 北支部 干 980-0811 札幌 dJ 中央区北 3 条阿 3 丁向 l 札幌大州生命ピル内 TF .L( 0 1 1)261-{刷 5 F/\X(OII)221 ・ 4020 ιH 十: 02760・ 7-4 351 仙台市 1~1 =rt~ 区 ・ 帯町 2 了目 5 ・ 22 GE エジソンピル (u, fì 内 FAX(022)266ゅ併05 TEL(022)227-ω36(代J,!) d十 : 022∞-4・81 帥 名古屋支部 〒 460・ 0008 名古肘市中氏栄 2 丁目 6・ 1 1:1 川ピル別館内 1でし (052)221 ‘831 6(代表) FAX(052)2Q3 ・4X06 西支部 〒 541 心053 大 阪 市中央区本町 3 r 口 4 ・ 10 本町野村ピル内 TεL (06 )6 2削 -RO苦例代Nl FAX(06 )6 261 ・ 9114 広島支部 〒 730心011 広島市中|茎益町 5 -44 日干 : ∞s∞ふ 23283 ~t十 : 似)9 l0・2・ 2636 広向調 工 会 ;局所ピル内 FAX(0~2)223 ・75伺 TEL(082)221 ・ 7023 , 7035.7036 { f与: 四国支部干 760・ 0023 01340・9・947Q 尚訟市 川 町 2 丁目 2・ 10 JPR 阿佐;ピル内 TEL(0::<7)821 ・ 7851 FAX(087 )82 ト3261 1 鈴 : OlMìO・2・ 3359 岡支部 〒 812・ 0025 悩岡市問多店店尽町ト 31 Ui 京生命払i l'tl ピル内 TEL(092)2R2 ・ 9080 FAX(092)282 ・911 ::l {キ: 01790・5 ・21632 ( P r m t e d10J n p a n 7 作Ifll.tにより 鰐断 で の 問 問 .ー.. 砿 ~1 j. ;.~ 1 上 され てお ります D I JAPANESEINDUSTRIALSTANDARD Safetyofmachinery-Permanent meansofaccesst omachineryュ P a r t4:Fixedladders J I SB9713-4: 2004 ( ISO/FDIS14122-4: 20叫 ( JMF) Est abl i s h e d2004 -0325 I n v e s t i g a t e dby JapaneseI n d u s t r i a l5句 ndards Committee Publlshedby JapaneseS t andardsAssociation 定価 2 ,52 0 円( 本体 2,4 00 円) I CS 1 3. 1 1 0 Re f e r e n c enumb er:J IS゚97 1 3・4:2004(J ) 耕作ゆ法により煩断での担制 . ー民械?は f兵止されております