Download JIS B 9713-3

Transcript
JAPAN
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m.
JIS B 9713-3 (2004) (Japanese): Safety of
machinery -- Permanent means of access to
machinery -- Part 3: Stairs, stepladders and
guard-rails
Th
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機械類の安全性 一
機械類への常設接近手段 -
第 3 部:階段段ばしご及び防護さく(柵)
J
I
SB9713-3:
2
0
0
4
(
ISO14122-3:
2001)
(
JMF)
(2010 揃[, Æ)
平成 16 年 3 月 25 日制定
日本工業標準調査会審議
(日本規格協会発行)
Pう作/71 tt.により線断での慣興.位総司 i よ渋 l上されております.
B 9713・ 3 :2004(ISO14122 ・ 3 :2001)
日本工於照準羽 n 会保前部会高業峨械伎術専門愛 n 会構成表
山央有ルじ明
所凶
財同法人'心力中央研究所
独立行政法人産業技術総合研究所
本内燃機関辿合会(株式会社点芝ft1 JJ システム社)
社 l司法人日本 t造業機械工業会
失辺生明彦
し梁伴昭孝治邦正徳
国時地尚崎県野本野瀬咲川
(委 U)
倒永大大附小佐同平広雌古
(~f1会長)
氏名
社問法人 H 本í]投機織化協会
段林水産省
凶-':交通告
比俊浩必
j引宅労働学i
社団法人日本機械工業迎合会
財団法人エンジニアリング振興協会
社団法人日本産業織械工業会
朗
主務大臣 : ~f 生労働大臣 . 経済産業大臣
社団法人全同本 E機槻工業会
制定:平成 16.3.25
官報公示;半成 16.3.25
民{案作成者:社団法人自本機械て業迎合会
(〒 105 ・0011
点京都港区芝公|剥 3 r 目 5 ・8
機械 tuiOO 会館
TEL03 ・ 3434 ・9436)
帯品部会;円本工業開削訓査会r,!i1'! 部会(部会長三瓶好正)
'予“海 1,'jfIfJ 委(1 会:産業機械技術J.'j. I"J :;愛以会(安t1会長
I~J 回
4~ 英)
この規栴についての意見又は質問l は.上 tiéÐ;I 案作成者,即生労働"(j 労働卦市町安全衛生部安全課[〒 100-8916
1m千代田区!日が閃 Il 目 2・2
[〒 100-8901
点Jf(
TEL03 ・ 5253 ・ 1111 (代 lD] 又は経済産業省産業技術原境局 t??準品産業法錐r,H~ 化推進室
ぶ京都千代田区白が!則 l 丁目 3-)
TEL03・3501 ・ 1511 (代点) ]にご連絡 くださし 、
なお.日本工業製絡は.て~際準化法第 15 糸の,視定によって.少なくとも 5 年を経過する日までに日本工来際$調査
会の 111.& に付され.速やかに.両;52. 改正又は廃止されます 。
>'ií乍俳法により
f での
J
I
SB9713 醐3 :
2004
機械類の安全性一機械類への常設接近手段一
第 3 部:階段段ばしご及び防護さく(柵)
解説
~J
位輩
正
言33B℃Z
誤
正
解説表 l
建築基準法施子
23 条第 3 部
階段
A\♂v~
g
g
現格本体以外(解説ほか)に対する正誤を表しま
平成 23 年 5 月 1 日作成
J
I
SB9713欄3: 2004
機械類の安全性一機械類への常設接近手段一
第 3 蔀:階段段ばしご及び訪護さく(柵)
百一ホ
│
正
TJ
位盟
誤
│
正
1.ト*….一.グ夕イ プ B 規格 〈グ/んし一プ安全規格)ト.….り. 卜I 卜.リ….い. “グ yル
い い〆",-勧加-一旬愉帥凶一旬愉帥凶旬愉帥旬愉旬
v
.υ. 夕イプ C 規揺〈楼械に関する個月則別|リl 焼 i …“製品安全境格
2.
吟 EN
2
9
2
2
:1
9
91
/
A
l
:1
9
9
51. 6p.14~15
表
説
解
a
、3
-・ 250~IOO
.
.
x
=250~IOO
ヴ,
・盟問daT
項吾全文削除
とは,規格本体以外(解説ほか)に対する正誤を表します口
同年 6 月 i 日作成
B9
7
1
3
3:2004(
I
S
O14122柵 3 :2
0
0
1
)
まえがき
12 条第 1 ,嗣の規定に基づき,主1:註i 法人日本機械工業組合会(J MF)か主
この規格は,
制定すべきとの中出があり,吉本工業標準調査会の審議を経て,草生
した日本工業規格である。
つては,
日本工業規格と間際境十さとの対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日
にした悶際規格原案の提案を容易にするために, ISO14122-3:200 1, S
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-Pennanen
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dguard鴨rails を基礎として則しミた
この規格の…部が,技街持性質をもっ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開設の
実用新案登操出 Jjj震に抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日
工業様準調査会 t j: ,
このような技術的性質をもっ特許権,上|:l 顕公開後の特許出顕,実用話案権,又は出願
かかわる薙誌について,責任はもたない o
JISB9713・3 には,次 iこ示す附罵書がある。
間嬬醤 A (参考)
.
n
sB9713 の規格群に比次に示す部編成がある
J
I
SB9713ぺ第 i 部:
ある 2 か所開の臨定された昇陣設備の選択
プラットブオーム及び、通路
JISB 今713-2 第 2 部:
JISB9713-3 第 3 部:階段,
しご及び防護さく
(柵)
J
I
SB9713-4 第 4 音I~: ~定試し J
〆,zミ、、
、ミZF'
i
ラ詩作権法ーにより
!I~~~依等は禁止されております。
B9
7
1
3
3
:2004(1801
4
1
2
2
3:2
0
0
1
)
回次
。
J¥
序文………・ H ・
1
. 適用範囲……………
2
.
51 用規格…......・ H ・.......・ H ・".........一一日一一一......
3
.
定義…
3
.
1
....~..~.....•~..................•....•....…・… H ・ H ・...・ H ・.................…………. •..•..~・...…・
搭段及び段ばしと・.............................................."骨・*・・・嫡..
2
3
.
2 訪護さく(捕)
4
. 材料及び寸 j去に関する一般安全要求事項…・
5
. 階段に溜用される安全要求事:嘆い…
6
.
段ばしとに適用される安全要求事現 e ・ H ・ H ・.....・ H ・-…....・ H ・...・ M ・-……
7進
前識さく(柵)に適用される安全要求事項…・…一
日水平訪護さく(柵)
.........・ H ・-……
7
.
2 階段及び段ばしとの防離さく(柵)…
7
.
3 構造的要求事項……
8
.
8
.
1
安全要求事現の検証……...........・ H ・......・ H ・...............................・・・
一般……日発..........・ H ・....・ H ・...・ H ・.......・ H ・-….........・ M ・-… H ・ H ・......
8
.
2 訪護さく(柵)の試験…
9
.
1
0
.
据狩要領欝… H ・.....・・・・・・..............り
装用上の z擢報ー取扱説明曹・・・・・*・・・・・..・・・・・.........‘...........ー.....事・ー・...
.....••.
~.
..
.....
........•.....
...
..........・・・・・‘'・・・・.. •......, ...,. ..........~ .....・ーー・・・・・・・・・・・ 'Il
A (参考)参考文献…川口
解説-……-….....・ H ・....…-…… H ・ H ・ .
(
2
)
れております。
J
I
S
日本工業規格
2004
B9713幽 3 :
(
18014122岨3 :2001)
機械類の安全性一機械類への常設接近手段­
第 3 部:階段段ばしご及び防護さく(柵)
S
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fm 日 chinery- Permanentmeanso
faccesst
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P
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車文
この規格は, 2
0
0
1t
f
1 版として発行された ISO 14122・3:2001 , S
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meanso
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d
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n
dguarιrails を翻訳し,技能的内容及び規格票の
様式を変更することなく作成した日本工業規格である。
なお,
)原田際規格のまえがきは規定内容ではないので,この規定から除外した。
この規格は, J
I
SB9713 の規格群の第 3 部で,グループ安全規格である。
この現格の規定は,製品安全規格によって補足し修正しでもよい。
議考1.
製品安全規格の適用範囲に合まれ,その現格の規定に従って設計・製造された機械に対して,
製品安全規格の規定が,このグルーブ安全規格の規定より懐先する。
2
. この規酪は,“製造業者が,生窓,調整,保全作業域への安全な接近手段,及び滑り,つまず
き又は盛落の危険詰 11:策を講じなければならないこと持を要求している 9
3
. ISO12100-2 の 6ム4 “機棺類に安全に接近するための規定"にも関連事項がある
4
. 金罵以外の材料(復合材料,いわゆる新規開発材料など〉の使用についても,この規格に
じる。
参考
J
I
SZ 80引 :2004 (安全開|同一規格への導入指針)において,安全規格の“階屠化"が次のよう
に決められている。
:広範囲な製品,プロセス及びサーピスに対して適用する一般的な安全側面
に関する基本概念,原周及び要求事項を合む規格。
グループ安全規格:一つ又は複数の委員会が取り扱う幾つかの又は一群の類似の製品,プ
ロセス及びサーピスに適用できる安全側面を含む規格。できる限り,慕本安全規格と関連
させることが望ましい。
:一つの委員会がその業務範囲内で取り扱う幾つかの又は一群の製品,プロ
セス若しくはサ←ピスの安全側面を含む規格。できる摂り,基本安全規格及びグルー
全規格と関連させることが望ましい。
この規格は, ISO12100-2 に示す機械類に安全に接近するための手段に関する一般要求事項を規定する。
J
I
SB 9713 の第 l 部は,機械類への必要な接近が地表面又は床面から車接できない場合に,正しい接近手
段の選択に関する助言を与えている。
参考
特定された寸法以,主開 547-3 “機械類の安全性一人体のす法一第 3 部人体調 IJ 定ヂ」夕刊にある
された人間工学データと
している。
議作権 j去により奴i訴での険制,転載等は禁止されておりま
2
B9
7
1
3
3:2004(
I
S
O1
4
1
2
2
3:2
0
0
1
)
1
. 適用範囲
この規諮は,昇昨設備が必要なすべての機械(据付形及び移動形)に対4 し適用する。
この規格は,機械の一部を構成する階段,段ばしご及訓告護さく
〈補)に対し通用する。
また,この規格は,連物のある部分の主要な機能が,機械に接近する方法を提供することであるとき,
え付けられる建物のその部分の階段,段ばしご及び防護さく
備考 1.
(惜)にも適用できる。
この規格は,適用範囲以外の接近手段に用いてもよい。このとき,関連する|河内法規又はそ
の他の現制がある場合はそれらが榎先する。
この規格試,機搬に常設されていなかったり,機械の何らかの操作(例えば,プレス機械の
など〉のために取り外されたり,わき(脇)に移動された与する階段,段ばしご及び防護さく
(捕りにも
適用する。
この規格によって扱われる主な危険源については, J
ISB9713-1 の 4. を
髄考工
この規格の対応国捺規格弘次に示す。
なお,対誌の程度を表す記号
ISO/IEC G
uide21 に基づき, IDT (一致している), MOD
(修正している), NEQ (同等でなしミ)とする
ISO14122-3:2001 , S
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:Stairs,
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l
s(IDT)
2
. sl 用規格
次に掲げる境抱は,この境格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格のうちで,発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構
成するものであって,その後の改正版・追捕には適用しない。
していない引用規培は,その
最新版(迫補を含む。)を適用する。
Jl8B9713・1
機械瀬の安全性一機械類への常設接近手段-第 1 部:高低差のある 2 か所間の国定され
た昇降設備の選択
備考
18014122-1:200 1, S
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yofmachinery … Permanent meanso
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dmeanso
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sb
e
t
w
e
e
ntwolevels が,この規格と一致している。
3
. 定義
参考
3.
1
この規格で用し=る主な用語の定義は, J
I8B9713-1 の 3.
(定義)によるほか,次による。
EN1070 にはこの規格と関連した用語及び定義がある Q
踏段及び段ばしご (stairs a
nds
t
e
pl
a
d
d
e
r
s
)
(
.
J
l8B9713-1 の 3.2 及び 3.3 に規定された定義弘次によ
って組完ずる。)
国 1 に示すように,また 3. 1. 1~3. 1. 16 に定義するように,ある高さの平田から他の高さの平岡へと歩行
が可能な連続した水平な而(段又は上がり場)。
3
.1
.1 登り高さ (climbing h
e
i
g
h
t
)
基準面と賠段の上がり場との間の毒直距離(関 l の H を参照)。
3
.1
.2
階段又は段ばしとの驚り(自ight)
3
.1
.3
水平移動距離(going)
3
.1
.4
頭上空間 (headroom)
3
.1
.5 上がり場(landing)
3
.1
.6
切れ思のない連続した昇持部の長さ。
した二つの踏み板段鼻関の水平距離(図 1 の g を参照)。
傾斜線と障害物(はり,ダクトなど)までの最小鉛直距離(図 1 の e を参!問。
階段の登りの最後部にある水平な体憩場所(図 1 の f 吾参照〉。
歩行線(walking l
i
n
e
) 階段又は段ばしごのオペレータの平均的軌道を描く主線。
3
.
1
.
7 踏み板の重なり (overlap)
踏み板の奥部と上段の段鼻との重なり長さ(図 1 の r
3
.
1
.
8 傾斜鰻(pitch l
i
n
e
) 歩行線をなす一連の踏み板段鼻を結んだ架空の線であ与,
り 1菖
著作権 iょにより
されており
階段における
3
B9
7
1
3
3:2004(15014122繍3 :2
0
0
1
)
3
.1
.9
I審段又 i手段ばしとの傾斜角 (angle o
fp
i
t
c
h
) 額斜線とその基準而との角(図 1 の α を
3
.1
.1
0 け上げ高さ (rise)
連続した二つの踏み板上出向距離(図 1 の h を参照)。
3. 1. 11
踏み薮 (step)
人が階段又は段ばしごを上下行するために足な乗せる水平な平面。
3. 1. 12
設鼻(nosing)
踏み板又は上がり場の手前損!の i二部先tiii。
3. 1. 13
錦げた (string)
H
登り
踏み板を支える関面の枠組み部材。
さ
g 水平移動車離
ど
宣言LL空間
け上げ高さ
上がり場の長さ
r 踏み援の重なり
a
w
p
ざ
c I吉i 踊
図 1
階段及び段ばしごの蔀位
3. 1. 14
暢 (width)
踏み板の内のり距離(図 1 の w を
3. 1. 15
賭み援の奥行き (depth o
fs
t
e
p
) 踏み板の先端部かち後端部までの距離(関 1 の t を参態〉。
3
.1
.1
6 間関(c]earance)
3
.
2
傾斜線から 90
0
で五十った頭上詩書物までの最短距離(図 1 の c を参黒〉。
院議さく(櫛) (
g
u
a
r
d
r
a
i
l
) 階段,段ばしご,上がり場又は作業用プラットアオ~ム及び通路に設置
するもので,予期せぬ墜落事故又は危険領域へのー予期せぬ接近を防止するための装置。詰護さく
{~表的な構成要素は,図 2 に示し, 3
.
2
.
1"-'3.2.5に定義する。
詩作椛法により無断での擾製白浜議等は禁止されております。
(柵)の
4
B9
7
1
3
3:2004(
I
S
O1
4
1
2
2
3:2
0
0
1
)
11
手すり
ヴ 』吋
中さん(桟)
3A
つまうも十反
『戸、 d
支柱
2
4
歩行平 mî
3
図 2
3ム1
手すり (handrai1)
防護さく
5
(柵)の代表的構造要素例
単独で又は防護さく(柵)の上方部材として用いられ,体を支えるために手によ
って握られるように設計された最上部材(図 2 の 1 を参照)。
3
.
2
.
2
支柱 (stanchion)
柵
2 の 2 を参照)。
3
.
2
.
3
プラットブオーム又は階段の防護さく
を支えるための垂直構造部材(図 2
床平岡からの物の落下を防ぐための防護さく
町官庁
1
つま先板 (toe-plate)
皿川
の 4 を参照)。
3
.
2.
4
さく(柵)の部材(図
中さん(桟) (
k
n
e
e
r
a
i
l
) 体の通過を防ぐために手すりと平行して設置する
の下部,
又は床面i に垂直
に取り付けられた切れ目のない下部部材(図 2 の 3 を参照)。
備考
3
.
2
.
5
つま先板は,また,身体の通過を防止する中さん(桟)と床との間隔を狭める。
自動閉鎖扉 (self c
l
o
s
i
n
gg
a
t
e
) 意図的に容易に開けられる防設さく
(柵)の一部。扉は人によって
聞いた状態を維持し続けない限り,例えば重力又はばねによって自動的に閉まる。
4
.
材料及び寸法に関する一般安全要求事項
4
.
1
材料,構成要素及び使用される構造体の寸法は,この規格の安全目的を満たさなければならな v)o
4
.
2
材料は,材料自体の性質又は完全な処理によって,周囲の雰囲気からの腐食に抗することができる
ようにしなければならない。
使JI=J者が接触しがちな部分は,傷付けたり邪魔にならないように設計しなければならない(鋭利な
4
.
3
角,
ぎざぎざした溶接而,ざらざらした角など)。
4.
4
踏み板及び上がり場は,滑りのし功亙なる危険も回避するようにしなければならない。
4
.
5
可動部分(扉)の開聞は,使用者及び近くの人に対し,一層の危険源(例えば,切断又は墜落事故
など)をもたらすことがあってはならなし )0
4
.
6 取付金具,丁番,固定部,支え及び台座は,岡 Ij 性と安定性を確実にするため,組立ては強固,かつ,
着実にしなければならな v)o
4
.
7
4
.
7
.
1
その構造及び踏み板は,計画された負荷荷重に十分耐えられるように設計しなければならない。
2
構造物に対して,産業分野で使用される荷重は,時折の通行又は無負荷通行向けの場合の1. 5 kN/m
2
から,頻繁な通行又は負荷通行向けの場合の 5 kN/m まで変えることができる。
背作権法により無断での恒製,奪三戟等は禁止されております。
諮怠 713鵬3
5
:2004(1801
4
1
2
2
3:2
0
0
1
)
4
.
7
.
2 踏み板は,それらの先嬬部で,次の荷重に耐えなければなちない。
~J両 w が t 2
00mm よりも狭いときは,階段|幅中央部の段鼻端で 100mm 平方当たり1. 5 主刊。
w が 1200 m m以上のときは,段鼻端で 600mm 関語の最も厳しい点で 100mm 平方当たり,それぞ
1
.5k封。
と踏み板間のたわみは,その距離間の 11300 又は 6 mm のいず,';ttか小さし
でなければならない。
5
. 詰設に適用される安全製求事項
日
さ h は,式(1)を満たさなければなちない。
水平移動距離 g 及び
2h 三
600 ネ S
5
.
2
660
単位
mmJ
・…‘........……… H ・ H ・-リ H ・ H ・......・ H ・.....……(1)
ければならない口これは,上がり場開と);に而に対しでも等しく
踏み板の重なり r t ま 10 m
rn
されなければならない。
りにおいて,け上げ高さは,可能な限りどこも一定でなければならない。
5
.
3
との関のけ上げ高さを維持できないような場合は,最大 15 %まで縮小してよい。 伊i え
聞と
ど,正当化される理由があるのであれば,拡大させてよい。
ば,ある
き.4
最上段の賠み板は,
り場面と同一平面でなければなちない(悶 3 を参照〉。
をま主持する原則
備考
あり,最終段の水平移動距離の変北は事
哉の重大な原悶となる
国 3
最上設の設置方法
と;ム少なくとも 2300 mrn でなければならな ")0
5.
5
少なくとも 1 9
00mrn でなければならない。
5.る
ければ,階段の内のり幅は,少なくとも 600 mrn でなければなちないが, 8
0
0mrn
5
.
7
が望ましい。同時に
広げなければならない。
たり横切ったりする目的をもった階段のときは,その隔は 1 0
00 mm に
として設計されているときは,階段踊泣,特定の規則を満たさなければな
らない口
備考
リスクアセスメント及び機械類又は環境の鵠約によっ
ざ
IfJ話は 500mm まで手富d、で、ぎる。
作業用プラットブオーム又は階段が,適時に{吏用され,かっ,
その縮小が,短い距離に対してだけなされる。
幸子作総法により無類での浸製,転根等は禁止されております。
,次の条許によって,
6
B9713司 3 :2004(
lSO14122側 3:2001)
5
.
8
場が必要である。上がり場の長さ 1
らない 0
5
.
9
くもう一つの階段の前に,上がり
登り高さ H は, 3000mm 以内が望ましい。さもなければ,引き
・つの連続した培段だけの場含 (3. 1.2 参照) ,
階段の防護さく
しくは同等以上でなけ
と
少なくとも 800 mm ,
り
さは 4000 mm を超えではならない。
(揖〉に関連した要求事明については, 7.2 による。
6
. 段ばしとに適用される安全要求事項
会守
6
.
1
、綱"
250mm 以下でなければなちない。
6
.
2
け上
6
.
3
踏み板の重なり r は,
さ h
ちない。
ざけま, 80mm 以上でな
10mm 以上でなければならない。
6
.
4 開げた間又は防護さく(柵)聞の内のり福は, 450""""800 mm の範囲内でなければなちないが, 600 m m
ましい。
う車の登りにおけるけ上
6
.
5
>}
さは,
できるだけ一定にしなければなちない。出発点平副と第 i 段目
1
5 %まで縮小することができる。例えば,
ざを j両)誌できないよう
ある
ど,正当化される理由があるのであれば,拡大させてよい o
e は,最器提 2300 mm でなければなちない。
6
.
6
850mm でなければならなし
6
.
7
間隔 c は,
6
.
8
一連の段ばし
えてはならなし )0
り高さ H は, 3000m m
されること
しごに対しては,
借考
ましい。
7
. i若護さく(柵)に適用される安全要求事項
7
.
1
水平防護さく(柵)
単位
mm
。。山
麟
K一
7
.1
.1 踏抜き
水平防護さく
00← τ 「『酬明
代幌
。山υ
OBK 鵬
87 で嘱
菌 4
(構〉の関
の危険がある場所の周辺に
(調えば,屋根の換気口
さく
村田)
を備えなければなちない。
7
.
1
.
2
7
.
1
.
3
500mm を超える盤落の可能性がある高さのときに
ラットアオ
さく
ムと
さく(柵)を設置しな
らない。
しくは壁とのすき間が, 2
00mm よりも大きいか,
(柵)に相当していないときは,民護さく
(柵)を備えなければ立与ない。また,
転載等は禁止さ
りま
プラットア
7
B9
7
1
3
3:2004(1801
4
1
2
2
3:2
0
0
1
)
オームと隣接する構造物とのすき間が 30mm よりも大きいときには,つま先板を結えなければならない 0
7
.1
.4
手すりの商さは,少なくとも 1 1
0
0mm でなければならない。
7
.1
.5
防護さく
(i関心は,少なくとも一つの中間中さん社長) ,また,相当の伺か他の防護策を含めなげ
ればならない。手すりと中さん(桟)関との間隔及び中さん(桟)とつま先板間との間関は,いずれも 500
mm ゼ粒え仁はならない。
7
.1
.6
縦部材が中さん(桟)の代わりに使われる
それらの出~請は 180 m mtJ、下でなければならな
し )0
7
.1
.7
つま先板の高さは 100mm 以上とし,つま先;援は歩行平面及びプラットブオーム培とのすき出|が 10
mm 以下になるようにしなければならない(国 4 参照)。
7
.1
.8 支柱の料!間距離は, 1500mm 以下に制限されることが望ましい。この距離を越える場合は,
強度及び取付金呉に対し特別な配慮が払われなければならない岱
7
.1
.9
中断した手すりの場合,ニつの防護さく
(掛)簡の関口 11I届は, 1
2
0 m m (国 5 参照〉以下で,
挟まれるのを防ぐための間関は 75mm 以上でなければならない。また,これよ今大きな開口部があるとき
は,自動閉鎖扉を捷わなければならない。
7
5
'
"
'
'1
2
0
関 5
7. 1. 10
単位
mm
ニつの防護さく(禍)むすき爵
店護さく(冊)を越えて
は,自動閉鎖扉を設けなければなちない。その扉は,
民護さく(柵)と同じ高さの手すりと
えなければならない〈はしごの出口断耐, J
ISB9
7
1
3
4
を参照)。
いかなる扉も,自動的に閉まる方式でなければなちず,プラットアオーム又は床の方向に開く jj式で,
使舟者がそれらを押し開けたり関口部から竪落したりすることを防ぐために,ストッパーによって能実に
止まる方式で設計しなければならない。扉は,訪護さく(柵)と同ーの荷重条件に従わなければならない 0
7
.1
.1
1 手すり端部は,製品の説利右端両によるか,又辻慎用者の衣援をワっかけることによる抱害のリス
クを除去するように設計しなければならない。
7
.
2
7
.
2
.
1
階段及び段ばしとの防護さく(構〉
には,少なくとも片関
りを設けなければならない。踏段騒が 1 2
00mm 以上の場合は,
著咋締法により熊隣での護袈, ïl反戦等は禁止されております。
8
B9
7
1
3
3:2004(1801
4
1
2
2
3:2
0
0
1
)
両側に手すりそ
けなければなちない。段ばしごは,常 iこ函館に
0
0mm 以上の高さを登るとき,かつ,階段側げたと
7
.
2
.
2 5
合すべて,
7
.
2
.
3
そのすき間のある側に,防護さく
りを備えなければならないむ
との間扇が 200 mm 以上聞いている
(柵)を設けなければならない。
ちの議方向高さは,踏み板の段鼻よ与 900 "'v 10
00mm でなければなら
から 1 1
0
0mm 以上でなければまらない。手すりの形状は,
土がり
りやすくするためにお "'v 50 mm の窪又はそ
れ相当の断同とすることがよい。
単位
mm
08-toom
7ム4
階段の防護さく(捕) と水平な防護さく
段ばしごの傾斜線と
以下の位置から攻り
構
図 6
との接続例
りの中心線との距離(寸法 x) は,手すりを床面から垂藍距離 1000mm
けるという条件付設で,図 7 に示すとおりであることが盟ましい。表 1
著作権法により燕断での複製,転載等{
止されております。
3
B9713欄 3 :2004(18014122-3:2
0
0
1
)
単泣
図?
表 1
0
)
6
0
6
5
7
0
7
5
賠段の防護さく
段ばしとの手すつの位震
段ばしとの額制線から手すりの中心線間距離例
f
l(
7ム5
mm
X (m m )
2
5
0
2
0
0
1
5
0
1
0
0
(flJ~)は,少なくとも中さん〈桟)又はそれ相当の部*ぎを桶えなければならない。
手すりと中さん(桟)との間隔,及び中さん(桟)と側げたとの間隔は,それぞれ 500 mm を超えてはな
らない(冨 6
最小 100
関 8
単註
手すりと障害物簡の最小すき間
者{判長;去により
れております。
mm
1
0
0
0
1
)
B9
7
1
3
3:2
0
0
4(
I
S
O14122 峨 3 :2
7
.
2
.
6 手すりの全長にわたり,手すりの下両の支持金呉を捻いて, 1
0
0mm 以内に i草書物があってはなち
ない(図 8 参煎〉。
7
.
3 構造的要求事項
防護さく付!I~) は,水平方向に捷用荷識に等しい集中荷重を,最初に支柱の上部
に,次に手すちの中間点に作舟させ,いかなる顕著な永久変形もなく支えなければならない。
とも,荷重時のたわみは 30mm を越えではならない。最小捷用荷重は,次の式による 0
300L
Fmin
ここに
最小使用荷重(単位 : N)
L:
備考l.
[連続した 2
Fmin tま,使用条件に従って,
し
:
m
J
(図 9
たわみ{誼を結えない範!井|で,
されることが望まし
し〉。
2
. 顕著なま久変形が寄在しないことを証明するとき,
りの強度を試験するこ
とは重要である。
8
. 安全要求事項の検証
8
.
1 一般
この規定の安全要求事項は,許期,検査,計算及び/又は試験によって検証することで差し
えない。試験が行われるときは,この条項に本された試験子顕に従わなければならない Q
8.2
詰護 ð く(摺)の試験荷重 F は, 11
0
0mm の高さで,手すりに水平に,徐々に,かっ,衝撃なし
に加える。
たわみ(f l , f2) は,図 9 に訴すように水平に位置決めされたたわみ計によって,中心線に沿って計る
単位
ーの f1 '
2
f
1
f
2
mm
8
A-A
図 9
8
.
2
.
1
初期待重
たわみ討の{自を 0
0.25F
たわみ計の位置
を関 10 に示すように,支柱に
して i 分間加え
る。
8
.
2
.
2 支柱の計測荷重 F 弘 1 分間,図 10 に示すように加える。
計測されたたわみ f1 は, 30mm を超えてはならない。
捷JH 荷重を~ヌり除いた後に,日に見える永久変形があってはならない。
著作詩i 法により無断での議製, ~以龍之撃は禁止されております“。
荷重を取ち除き,
1
1
B9
7
1
3
3:2
0
0
4(
I
S
O1
4
1
2
2
3:2
0
0
1
)
単位
f
f
1
mm
f
1
OOHH
F
A-A
図 10
8ム3
支柱計測
手すりの計測荷量 F を,図 11 に訴すように加える
計拐されたたわみ f2 は, 30mm を超えてはなちない。
使用荷重を取り絵いた後に,自に見える永久変形がるってはな込ない。
単位
mm
f
2
f
2
CCMM
F
断面
国 11
争.
据付要領警
正しい据え付け上の全情報誌,
A-A
手すり計測
なければなちない。特に,冨定店法に
ついての情報を盛ち込まなければならない。
10. 使用上の情報一取扱説明書
機械の取扱説明書に t:t, ISO12100・2 の 5.5.1.c “機械本体に関する i言報"
に従って機械類の製造業者が設けた接近手段が信であるかを明記しなければならない。
著作権誌により無新での様製,転戦等は禁止されておりまフ。
1
2
B9713幽 3 :
2004(18014122 耐 3:2001)
附属蕎 A (参考)参考文献
この附属書は,本体に関連する事柄を詰足するもので,規定の一部ではない。
この境慈の作成に当たって,次の規格が考嘉されている。
J
I
SB9702 機械類の安全性一リスクアセスメントの原期
J
I
SB9707 機械類の安全性…危険区域に上肢が到達することを防止するため
JIS 践 9708
機械類の安来性一危険区域に下肢が到達することを訪止するため
JIS 器 9711
機械類の安全性一人体部設が押しつぶされることを回避するための最小すきま
J
I
SB9
7
1
3
2 機械類の安全性一機械類への常設接近手段…第 2 部:作業用プラットフォーム及び通路
JISB9
7
1
3
4 機域類の安全性一機械類への需設接近手段-第 4 部:回定はしご
ISO12100欄 1
。 fmachinery 一日 asic
concepts , g
e
n
e
r
a
lp
r
i
n
c
i
p
l
e
sf
o
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g
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t1:B
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i
cterminologyラ
m
e
t
h
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l
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g
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ISO1
2
1
0
0
2 S
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f
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yo
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cconceptsラ
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t2:τ'echnical
p
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EN131 剛2: 1
9
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3
Ladders- 設叫 uirements ,
Tests , M
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EN3
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3
1 P
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ee弓uipment a
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EN364 P
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l
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rdetermining 出e d
r
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u
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S
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r
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aheight-Anchoraged
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g
EN1
0
7
0 S
a
f
e
t
yofmachinery-τ'erminology
著作権法により対新での複製,収問符は禁止されております。
1
3
J
I
SB9713叩3 :
2004
(
18014122欄3 :2001
)
機械類の安全性-機械類への常設接近手段
第 3 部:階段,段ばしご及び防護さく(柵)
解説
この解説;ま,
に規定・記載した事柄,並びにこれらに関連した事柄を説明するもので,規
格の一部ではない。
〕の解説は,財間法人日本規格協会が編集・
るも
り,この解説に関する問合せ iえ
日本規格協会へお願いします。
1
. 制定の鑑旨
この境諮は, ISO (
I
n
t
e
m
a
t
i
o
n
a
lO
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
nf
o
rS
t
a
n
d
a
r
d
i
z
a
t
i
o
n:I主|際標準化機構)規揺の
ISO1
4t
22-3 , S
a
f
e
t
yofm
a
c
h
i
n
e
r
y-Permanentr
n
e
a
n
so
fa
c
c
e
s
st
om
a
c
h
i
n
e
r
y-P
a
r
t3:Stairs ぅ
S伎が adders
and
guard-rails の第 1 抜 (2001 年)に基づいて作成した。国際規格で構築が進められている安全規格体系のな
かで,安全関連設備に関する基本的なタイプ B 規格(グループ安全規諮)に位置付けられるこの規格を取
り上げ,技硝的内容及び規格票の様式を変更することなく,日
とし
した。この規格はタ
イプ C 規格(機械に関する倒別規格)に引用規絡として使用される。
2
. 制定の経緯
この規揺は,平成 13 年度に社団法人日本機械工業連合会を審議司体とする
会のドにワーキンググループ (6. 参照)を設置し,作成した思案に基づいて制定した。
なお,掠罷1 陸規格に基づいた日本工業規格はこれまでに作成されておらず,この制定が初めてのもので
るる。
従来,産業界では,この規諮が境定ずる内容は, ISO 規諮,主持(1攻弁i 規格), OSHA (米国連邦労{動安
全衛生法), A関 SI (米国規格協会)規格,日本の労融安全信生規期及び企業の調達基準を下敷きに各社ご
とに社内基準を決め運用していた
り,総括的な国内基準の制定が求めちれていた。今 lúl ,こ
れに適合する ISO 14122 が鵠定されたため,これを機に JIS 化することにした。
JIS 化作業で一番留意したことは,国内既存法規及び規格との不整合がないかとの点であり,
信生法など次に掲げる関連基準を参照した。
a
) 労i勤安全衛生現則第 2 編(安全基準〉第 1
b
) 労働安全衛生法第 28 条第 1 項に基づく公示:移動式足場の安全基準に関する技術上の指針
c
) 厚生労儲省労動基準局長による基発第 501 号“機械の告括的な安全基準に関する指針"
d
) 建築基準法施行令第 8 章第 3 節階段,第 5
ぞ)
Er呼 292 幽 2: 1
9
91
/
Al:1
9
9
51
.6p.14'"'-' 日
め
石油学会規格: JPI-7Sふ%“搭類プラットフォーム及びラダー"
g
) JISS1121 “アルミニウム合金製脚立及び、はしご"
前
期 i司法人製品安全協会:住宅用アルミニウム合金裂はしご検査マニュアル
i
) 財団法人製品安全協会:在宅用アルミニウム合金製はしい
解
l
著作権法により無新での極製,車式市t等は禁止されております。
14
B9713・ 3 :2004(18014122-3:2001)
これらの基準には,賠段,はしご,通路,プラットブオーム及び手すりな
片的に示されておち,安全とし寸観点は共通であるものの,機械類に安全に接近し,求められる
ることを,必ずしも詩的の中心においていないため,参考とした
3
.
審議中に問題となった事項
a
) 原国際理格に規定されている寸法数値色日本人の体簡に滴刑することが妥当でおるかについて意見
交換を行った。 ISO 規格及び配N の体系の中に位置付けられた規格であること, JIS に既存の関連規
格がないこと,日本人の当該寸法がないこと,更に日本における他分野の矧似規定の数量と
果を考服したうえで,この現誌では罪|主i 際規格と同ーのす法数量を採用することとした。ま
に不整合な理;格ではないことを確認した。
解説表 1
建築慕準法ととの規格との対比袈
単位
m部
この規格
しご
結段及び踊り
8
0
0
600
場の I~話 w
4
5
0
"
'
8
0
0
600
懐数人通行用
10
0
0
900~.上
き
踏み耐寸法(Jj(
SIZ 移動胤附)
g
下一下一下一下一上一上一上一上一上
以一以一以一以一以一以一以一以一以
ハυ 叩ハリ叩ハリ叩 AHV
叩ハV-Aυ 叩ハυ-Aυ 一ハり一 AV
oomAVm 今ム叩 1 ニーニマム υ 叩 to-A斗・
-Aυ-93
削 2m2m2
1
一 2-2m2-2-2-1
け J~: げ寸法 h
500
250 以下
600:::::g
ト 2h
660
8
0以上
3000 以内, 40
0
0
を超えること
踊り場/上が
少なくとも 800 以上参
り j誌の l隔又は I 1
200
又は踏段紹と間導若し
長さ
手すちの要否
3000 以下
くは
I
Wllj側に側壁又は代替物がなし
少なくとも片刊に必[婦問に干すりが必
必要
え」
り
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解
2
著作権法により 1!!~断での後刻,転聴きF は禁止されておりま
1
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3:2004(
1
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1
2
2
3:2001)
解説
b
) 原国際規格の中では, [SO/DIS 規格及び EN が引用されているので,その内容の紹介は,解説に示すこ
ととし
4
. 規槍及び規定の各裏目に関する事項
4.
1
序文
原因捺規酪の序文に“ EN 292-2:19911本 1: 1995 の附属書 A" 及び“ISO/DIS 12100-2" との関連
について記述されているので,その趣意を残すために備考 2 及び舗考 3 として鵠理した
なお, E持 292-2: 1
9
9
1
1
A
1
:1995 の附襲警 A に示されている安全要求事項 1.6.2 “連転席と作業場所への接
と1. 5.15 “滑り,つまずき又は墜落の危険"の内容は,次のようである。
1
.
6
.
2"運転痛と非業場所への接近製造業者は,生産,調整及び部守作業に{吏舟するすべて
るための接近手段(階段,はしご,狭い通路など〉を設けなければならない。
1 ふ 15 “滑り,つまずき又は襲落の危険" .人が動き囲ったり立っていがちな機械頚の部分は,人が滑っ
たり,つまずいたり,堅落したりすることを防止するように設計し構築されなければならない。
4
.
2
EN547-3
“機械類の安全性一人体のす法一第 3 部:人体測定データ"は,欧州諸査による人体制定
及び測定値で, 300 万人以上から会る母集団(男性と女性の再方を考慮)の典型の人体測定(人間裸
た
f本の静的測定)調査結果から得ちれた情報に基づし〉ているが,
180 規格及び、 JI8 にはないので,参考とし
。
4
.
3
引用規搭(本体の 2.)
EN から ISO 規絡へ,また, 180 規格から J18 への作業が進行している出用
規格については, 180 規格又は JIS に
4
.
4 定義(本体の 3.)
EN1
0
7
0tま,対応する [SO 規搭及び JIS がないので,参考として "ENI070 には
この規格と関連した用語及び定義がある"とし
4.
5
階段及び段ばしと(本体の 3.1)
4
.
6
踏段及び段ばしとの肪護さく(捕) (本悼の 7.2)
図 1 に基準語及び頭上障害物の文字を追記した。
表 1 及び規定に段ばしごの傾斜線から手すりの中
心線開距離(寸法 x) について,図 6 及び図?の図示矢印が不適切で、あるとの指摘があり,国 6 及び菌?
を訂正した
4
.
7
開属書 A 参考文献
参考文献の中で JIS になっているものは,次のとおりである
18013852 , S
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SB97母子 2002 (機械類の安全性一危険区域に上最が到達することを防止するための安全距離)一
ISO13853 , Sat鑼yo
fmacl寸前1γ- S
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2 (機械類の安全性-危険区域に下肢が到達することを防止するための安企距離)
18013854 , S
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2 (機械類の安全性一人体部位が押しつぶされることを回避するための最小すき間)
ISO14121 , S
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0 (機械類の安全性ーワス
クアセスメントの原則) 路
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SO 14122-蜘♂
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JIS 践 9713倫之
2:乏2004 (機器類類:の安全?牲宅主生一機械熱類Aへの詰常,設接近手段一第 2 奇部i日ド:仁: 作
f 苧菜業A川プラツト
フオ一ム及びi通道路)
PrENISO1
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4 (機械類の安全性一機械類への常設接近手段一第 4 部:冨定はしご)
解
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務作締法ーにより無断での間製哉等は禁止されております。
1
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3:2001)
5
. 懸案事項
解説
原国際規格の寸法数値は,欧州の人体測定データが基準であり,日本人のワークスペース
の人体計課IJ ヂータが集積され次第,これら日本人の人体計湖データに基づき,寸法数植を変更することが
適切で、あると判断された場合,この規格を改正する必要がある。
6
. 麗案作成委員会の構成表
,次
表
成
構
ム官
員
要
成
作
案名
原氏
E4
Q
u
向殿政
明治大学
丸山弘志
問団法人研友社
鶏
l1J
和美
池田
組立行政法人産業安全研究所
大久保
呂本大学
杉本
旭
北九州市立大学
社間法人産業安全技術協会
川口邦供
中
J
I
[社
中央労{勤災害賠止協会
III島洋介
社国法人日本庄接協会
社団法人日本建設機械化協会
正
大観文
社団法人日本工作機械工業会
佐々本孝雄
社関法人日本縫製機械工業会
住藤公治
社団法人日本ロボット
揚
1則自子総研株式会社
松前嘉昭
石川
IJ1
本
株式会社荏原製昨所
竹
株式会社神戸製鋼所
元株式会社小松製作所
大坂
株式会社小松製作所
鈴木光夫
O
株式会社ダイフク
竹
東芝機械株式会社
花
杉田
トヨタ自動車株式会社
沢
(WG
宮川忠雄
トヨタ自動車抹式会社
日本信号株式会社
弘
井上洋
ビュ…口一ベリタス
中畑
株式会社日立製作所
農夫
抹式会社牧野フライス製作所
鈴木惣
解
4
者f 作権法により無断での謹製,転栽等は禁止されておりま
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2
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3:2001)
(WG
j互
泉武男
(事務局)
本島
社団法人日本機械工業連合会
舞間
社団法人日本機械工業連合会
岩田
日本機械工業連合会
樹
。佐
日
浩
(オ
JII
日
龍郎
野克訴
備考 O f.IJ は,ワ
キンググループ (WG)
解
安ニ=.. 貝~,
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著作権法により無断での提製,転裁と手は禁止されております。
を
解説
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4(1801
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3:2001)
解説
白紙
解
6
苓 f学機法;こより無断での擬製,転載等は禁止されております。
* 内容についてのお問合せは.際準部椋~~調子tl梨 [ FAX(03)3405-5541 TEL(03)5770・ 1573 ] へこがJili
紡くださし) 0
貴JLS 規格票の正一ぷ票が発行された t'} 合は . 次の要領でご案内いたします 。
( 1 ) 当協会発行の月刊諸“際滑化ジャーナル"に,正 - Jl の内容を掲載いたします 。
( 2) 原則として毎月第 3 火曜日に .
“日 経産業新IlH " 及び“日刊工業新聞"の JI S 発行の広告側
で , 正誤烈が発行された JI S 規格訴号及び規格の名称をお知らせいたします 。
なお,当協会の JI S 予約者の方には,予約されている部門で ti325q が発行された崩台.自動
的にお送りいたします。
育 JI S 規幡東のご注文は t~ 及事業部カスタマーサービス課 [ TE L( 03)3583 ・ 8002 FAX(03)3583-0462J
又は下 ;;己の当協会各支部におきましでもご注文を喰っておりますので.
お中込みください 。
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SB9713 ・J OSO14122-3)
機械頒の安全性一機械頒への常設倭近手段­
第 3 部:階段.段ばしご及び防護さく(桐)
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坂合省
先行 人
発行
1折
財団法人日本規格協会
干 107・ 8440
札幌支部
〒 060・0003
点以都港区亦坂 4 丁目ト24
札幌市中央区北 3 条西 3 丁目 l
札幌大同生命ピル内
FAX(
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1)
2
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TEL(OII)261 ・似>4 5
十: 02760・ 7-4351
北支部
干 980-0811
名古屋支部
干 46(凶00 1\
仙台市 (1 必区-番町 2 丁目 5・ 22 GE エジソンピル仙台内
TEL(
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7-833 6(代 j~) FAX(022)266・び初5
ド 022∞斗 ・剖 66
名古 M 市中区栄 2 丁目 6・ l
TEL(052)221-831 6(代決)
白川ピル別館内
FAX(
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十: OO~ω-2・23283
関西支部
干 54 ト0053
大阪 dï 中央区本町 3 r 固 4・ 10 本町野村ピル内
TEL(06 )6 261 ・S.086( 1 t}!) FAX(06ト6261 ・ QJ 1
4
広島支部
〒 730・0011
広 μ m' 中庶越町 5 ・44 広島商工会 A所ピル内
TEL(082)22 ト 7023 , 7035 .7036 F,.\ X (082)223・ 756S
~ {十:∞910・2・2636
H ト: 01340・9・ 9479
四国支部干 760-0023
(;~訟市対側 f2 丁目 2 ・ 10
TEし (087)821 ・ 7851
福岡支部
干 812・0025
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FAX(087 )8 21 ・ 3261
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耐岡市陣争区店出町 1 ・J 1 点以生命制岡ピル内
TEL(092)282 ・9OS0 FAX(092)282 ・911!\
出い: 01790- 5 ・ 21632
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HlI""江・ により 無断での間健 .
転.:手 {立 論止されております