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別紙 2(第 6条 関係 ) 入 平成 27年 6月 12日 札 説 明 書 付 けで公告 した制 限付 き一 般競争入札 (物 品調達契約 )に 参加 しよ うとす る 者 はヽ別 に定 める もののほか 次 の事項 を熟知 し、 か つ 、遵守 しなければな らな い。 1 発注者 青森 県知 事 2 入札 に付 す る事項 (1)品 名 格 (2)規 量 (3)数 (4)納 入期 限 (5)納 入場所 3 遺体貯蔵庫 (2体 用 ) 別紙仕様 書 の とお り 3台 平成 27年 10月 9日 別紙仕様書 の とお り 要 な資格 に関す る事項 入札 に参加す る者 に之、 (1)入 札 に参加 す る者 に必要な資格 次 に掲 げる条件 をす べ て満 た してい る者 であ り、 か つ 、当該入札 に参加 す る者 に必要 な資格 の 確認 を受 けた者 であること。 ア 政令第 167条 の 4第 1項 の規定 に該 当 しない者 であるこ と。 イ 青森 県財務規則 (昭 和 39年 3月 青森 県規則第 10号 )第 128条 の規 定 に よる一般競争入 札 に参加 で きな い者 でない こ と。 ウ 物 品 の製 造 の請負 、買入れ及 び借入れ に係 る契約並びに役務 の提供 を受 ける契約 に係 る競争 入札 に参加 す る者 の 資格等 に関す る要 領 (平 成 13年 4月 1日 施行 )第 5で 規 定す る競争入札 参加 資格者名簿 (以 下「競争入札参加 資格者名簿」とい う。)に 登録 され 、か つ 、 A等 級 に格付 さ れ て い る者 であること。 工 オ 県 内 に本店 を有す る者 であるこ と。 物 品 の製 造 の請負 、買入れ及 び借入 れ に係 る契約 並びに役務 の提供 を受 ける契約 に係 る競争 入札参加 資格者名 簿登載業者 に関す る指名停 止 要領 (平 成 12年 1月 21日 施行。以下「指名停 止 要領 」とい う。)に 基 づ く知事 の指名停 上 の措置 を、制限付 き一般 競争入札参加 資格確認 申請 書 の提 出期 限 の 日か ら開札 の 時まで の 間 に 、受 けて い な い者 であ る こと。 競争入札 参加 資格者名簿 に登載 され た 国か ら開札 の時まで の間 に、指名停 止 要領別表第 9号 力 か ら第 16号 までに掲 げ る措 置要件 に該 当す る事実 (既 に知 事 の指名 停 止 の措置 が行 われ た も の を除 く。)が な い者 であること。 営業 品 目 (Q04理 化学・計測機器 )が 競争入札参加 資格者名 簿に登録 され てい る者 又 は 2(1) キ に掲 げ る物 品 と同一 の種類 の物 品 につ いて 、過 去 5年 の 間 に納入実 績 が あるこ とを証 明 した者 であ る こと。 ク 会社 更生 法 (平 成 14年 法律第 154号 )に 基 づ き更生手続開始 の 申立てが な され てい る者 又 は、民事再生法 (平 成 11年 法律第 225号 )に 基 づ き再生手続 開始 の 申立てが な され てい る 者 (会 社 更生法 の規定 に基づ く更生手続 開始 の 申立て又 は民事再生法 の規定 に基 づ く再生手続 開 始 の 申立てが な され た者 であって 、更生計画 の認 可が決 定 し、又は再生計画 の認 可 の決 定が確 定 した者 を除 く。 )で な い こ と。 (2)入 札 に参加 す る者 に必要な資格 の確認 制限付 き一般競争入札 に参加 しよ うとす る者 は、制限付 き一 般競争 入札参加資格確認 申請 書 (第 3-1号 及び第 3-2号 様式。以下 「申請書」 とい う。)を 原則 として持参 に よ り提 出 し、入札 に 参加 す る者 に必要 な資格 の確認 を受 けな けれ ばな らな い。 資格 の確認結果 につい ては 、制 限付 き 一 般競争入札参 加 資格確認結果通知書 (第 5号 様式 )に よ り通知す る。 27年 6月 22日 17時 00分 ア 提 出期 限 平成 イ 提 出場所 青森 県青森 市長 島一 丁 目 1番 1号 青森 県出納局会計管理課物品調達 グルー プ 1階 ) 1部 ウ 提 出部数 4 (青 森 県庁舎東棟 入札説 明書等 に 関す る質 問 入札説 明書等 に 関す る質 問 がある場合 は 、入札説 明書等 に関す る質 問書 (第 1号 様式 )を 原則 と して持参 によ り提 出す る こ と。 なお、入札説 明書等 に関す る質問書 に対す る回答 は、青森 県出納局会計管理課 ホ ー ムペ ー ジヘ の 掲載及 び会計 管 理課物 品調達 グル ー プにある業者用掲示板 へ の掲示 に よる方法で行 う。 平成 27年 6月 (1)提 出期 限 (2)提 出場所 5 3の 19日 12時 00分 (2)の イ に定める場所 に同 じ。 制 限付 き一般 競争入札 に参加 しよ うとす る者 に要求 され る事項 (1)制 限付 き一般競争入札 に参加 しよ うとす る者 は 、 当該入札 の執行 が完了す るまでは、 いつで も 当該入札 を辞退す る こ とができる。 (2)制 限付 き一般競争入札 に参加 しよ うとす る者 は、入札 日の前 日まで の 間 において 、提 出 した書 類 に 関 し説 明 を求 め られ た場合 は 、それ に応 じなけれ ばな らな い。 (3)県 が提示 す る参考 品以外 の物品 (以 下 「同等 品」 とい う。)に よ り入 札書 を提 出す る場合 は、同 等 品 のカ タ ロ グ (コ ピー 可 )を 添付 の上 、同等 品 申請 書 を原則 と して持参 に よ り提 出 し、県 の承 認 を得 なけれ ばな らな い。 6 ア 提 出期 限 イ 提 出場所 平成 3の 27年 6月 19日 12時 00分 (2)の イに定 め る場所 に同 じ。 入札及 び開札 に関す る事項 (1)日 時 (2)場 所 29日 14日 寺80ぢ か 青森県青森 市長 島一 丁 目 1番 1号 平成 274千 6月 青森県庁舎東棟 1階 会計管理課入札 室 (3)入 札保証金 免 除す る。 (4)入 札 に 関す る注意事項 ア 入札 に参加 す る場合 には 、下記 の書類 を持参す る こと。 )制 限付 き一般競争入札参加 資格確認結果通知書 (イ )委 任代 理人 が入 札す る ときは、委任状 (既 に有 効 な期 間委任 状 を提 出 してい る場合 は、持 (ア 参 不要 で ある。)。 イ 入札 に当た って は 、財務規則 に定 める入 札者 心 得書 を遵守す るもの とす る。 入札者心得書 は 、 イ ン ター ネ ッ トに よ り、次 の URL(ア ドレス)か ら入手 で きる。 httpi//Mvw,pref.aomori。 lg.jp/kensei/yosan/files/kokorOe,pdf ウ 入札 書には、別紙参考書式 を参考 に、次 の事項 を記載す る こと。 )入 札年月 日 「 (イ )あ て名 は 、 青森 県知事」 とす る。 (ウ )入 札参加者 の所在地 、商号ス は名称 、代表者 の職氏名及 び 印 (ア (個 人 の場合 は、住 所 、 氏名 及 び 印) )入 札金額 (オ )品 名 (力 )数 量等 (工 工 入札金額 の記載方法 落札決定 に 当たつては 、入札書 に記載 され た金 額 に当該金 額 の 100分 の 8に 相 当す る額 を 加 算 した金 額 (当 該金額 に 1円 未満 の端数 がある ときは、 そ の端数 を切 り捨てた金額 )を もつ て 落札金額 とす るので 、消費税 に係 る課税事業者 で あるか免税事業者 であ るか を問わず 、見積 もつ た契約 金額 の 108分 の 100に 相 当す る金額 を入札書 に記載す る もの とす る。 オ 郵便 によ り入札書 を提 出す ることは認 めな い。 力 入札 執行 回数 は、原則 と して 、 3回 を限度 とし、不調 の場合 は最低 の価格 をもつて入札 を した 者 との 随意契約 に よるもの とす る。 2回 目の入札 において、落札者 がな く、かつ 、1者 を除 いて他 の入札者 がす べ て辞退 した場合 キ は、以後 の再度入札 は行 わ ず 、そ の 1者 との 随意契約 によるもの とす る。 1回 目又 は 2回 目の入札 において、入札 に参加 しなか った者 、無効 の入札 を した者 は以後 の再 ク 度入札 には参加 で きな い もの とす る。 再度入札 に移行 した場合 にお いて 、直前 の 回 の最低入札額 と同額 又は これ を上回 る額 の入札 を ケ した者 の入札 は無効 とす るもの とす る。 コ 入札 が 開始 され てか ら入 札 を辞退す る ときは、入札執行者 に入札辞退届 を提 出す る、又 は入札 書 に 「辞退」 と記入 して入 札箱 に投 函す るもの とす る。 委任 代理人 が入 札 を行お うとす る ときは、入札書 に委任代 理人 の 氏名 (法 人 の場合 は、当該法 サ 人 の名称又 は 商号及 び 代表者名 )を 記名押印 しなけれ ばな らな い もの とす る。 (5)入 札 の無効 入札 に参加 す る者 に必要 な資格 の な い者 の した入 札 、 申請書 に虚 偽 の 事実 の記載 を した者 の し た入 札及 び入 札 に 関す る条件 に違反 した入 札 は無効 とす る。 (6)落 札者 の決定方法 ア 予定価格 の制 限 の範 囲内 で最低 の価格 をも つて有効な入札 を した者 を落札者 とす る。 イ 落札者 とな るが き同価 の入札者 が 2人 以 上 ある ときはヽ 直 ちに、 く じで落札者 を定 め る。 この場合 にお い て 、 当該入札者 の うち く じを 引 かない者 が ある ときは 、 これ に代 えて 、入札事 務 に 関係 の な い職員 に く じを引 かせ るもの とす る。 7 契約 に関す る事項 (1)契 約書 (案 ) 別紙 の とお り (2)契 約保 証金 契約者 は 、契約 金額 の 100分 の 5以 上の契約保 証金 を納付す る もの とす る。 ただ し、次 のい ずれ かに該 当す る ときは、その納付 を免 除す る。 ア 契約者 が保 険会社 との 間 に県 を被保 険者 とす る履行保証保 険契約 を締結 した とき。 過 去 2年 の 間 に国又は地方 公共団体 とそ の種類及 び規模 をほぼ同 じくす る契約 を 2回 以 上 に イ わた つて締結 し、 これ らをす べ て誠実 に履行 し、 か つ 、契約 を履行 しない こ ととな るお それ が な い と認 め られ る とき。 (3)契 約書 の取 り交わ しの時期 落札決定 の 日か ら 7日 以内 に契約 を締結す る。 (4)落 札 の決定後、 当該入札 に係 る契約 の締結 まで の間 にお いて、当該落札者 が 3の (1)に 掲 げ るい ずれ かの 要件 を満 た さな くな つた ときは、 当該契約 を締結 しない。 8 問 い合 わせ 先 青森 県青森市長 島 一 丁 目 1番 1号 青森 県庁舎東棟 1階 青森 県 出納局会計管理課物 品調達 グル ー プ 担当 電言 舌 主査 岡 田 桂子 017-734-9078 (別 紙 ) 契約 書 (案 ) 物 品 売 買 契 約 書 (案 ) 住所 受注者 青森市長 島一 丁 目 1番 1号 発注者 青 森 県 上記 当事者 間 にお いて、物 品売買 のため、次 の とお り (た だ し、 を除 く。) 契約 を締結 した。 (物 品売買及 び 売買代金 ) 受注者 は、次 に掲 げる物 品 (以 下 「売買物品」 とい う。)を 、次 に掲 げる売買代金 に 第 1条 よ り、発注者 に売 り渡 し、発 注者 は、 これ を買 い受 ける ことを約 した。 称 遺体貯蔵庫 (2体 用 (1)名 (2)形 式 ・規格 別紙仕様書 の とお り 量 3台 (3)数 額 ¥. (4)金 ) (う ち取引に係 る消 費税及 び地方消費税 の額 ¥. ) (契 約保証金 ) 第 2条 2 3 (A)契 約保証金 は 、金 円 とす る。 雹、 を付 さない もの とす る。 前項 の契約保証金 には、利 ′ 第 1項 の契約保証金 は、受注者 が契約 を履行 した後 、受注者 に還付す るもの とす る。 第 2条 (B)契 約保証金 は 、免 除す る。 (売 買物品 の納入等 ) 第 3条 売買物品の納入期 限及び納入場所 は、次 の とお りとす る。 (1)納 入期限 (2)納 入場所 2 平成 27年 10月 9日 別紙仕様書 の とお り 受注者 は 、売買物 品を納入 しよ うとす るときは、あ らか じめその 旨を発注者 に通知す る とともに、納入 の際 は、物品納入管理票 を提 出す るもの とす る。 3 受注者 は、第 1項 の納入期 限までに売買物 品を納入で きな い ときは、遅滞 な くそ の 旨を 発注者 に通知 しなけれ ばな らない。 (売 買物品 の検 査等 ) 第 4条 発注者 は、売買物 品の納入 があつた場合 にお いて 、受注者 の立会 いの下に検査 を行 うもの とし、検査 の結果 、合格 と認 めるときは、直 ちに売買物 品 の 引渡 しを受 けるもの と す る。 2 前項の検査に要する費用及び検査のために売買物品が変質又は消耗き損 したことによる 損害は、すべて受注者の負担 とする。ただ し、特殊の検査に要する費用は、この限りでな い 3 。 受注者 は、 自らの都合 に よ り検 査 に立 ち会 わない ときは、検 査 の結果 について異議 を申 し立て る ことがで きない もの とす る。 4 第 1項 の検査 に合格 しなかった ときは、受 注者 は、売買物 品を遅滞 な く引き取 り、発注 者 の指定す る期 日までに代 品 を納入 しなけれ ばな らない。 5 前条第 2項 及 び第 3項 並 びに前 4項 の規定 は、代品 の納入について準用す る。 (所 有権 の移転時期) 売 買物品の所有権 は 、前条第 1項 の検 査 に合格 し、引渡 しを完了 した時 、発注者 に 第 5条 移転す る。 (売 買代金 の支払) 第 6条 受 注者 は、売買物品 の 引渡 しを完了 した後、請求書 によ り発注者 に売買代金 を請求 す る もの とす る。 2 発 注者 は、前項 の請求書 を受理 した 日か ら起算 して 30日 以 内に売買代金 を支払 うもの とす る。 き) (遅 延利 ′ 受 注者 は、そ の責 めに帰す る理 由によ り第 3条 第 1項 の納入期限までに売買物 品を 第 7条 納入 しなか った場合 は、当該納入期 限 の翌 日か ら納入 した 日まで の 日数 に応 じ、売買代金 の額 につ き年 2.9パ ーセ ン トの割合 で計 算 して得 た金 額 を遅延利息 と して発注者 に納 付 す るもの とす る。 この場合 にお いて、遅延利 息 の額 が 100円 未満 であ る とき、又 はそ の 額 に 100円 未満 の端数 が ある ときは、そ の全額又 は端数 を切 り捨て るもの とす る。 2 急を、売買代金 よ り控除す るもの とす る。 発 注者 は 、前項 の遅延利 ′ (か し担保 責任 ) 第 8条 発注者 は、売買物 品 の所有権 が移転 した後 、売買物 品に数量 の不足そ の他隠れ たか しがある ことを発見 した ときは、当該所有権 の移転後 1年 以内 に受注者 に姑 して売買物 品 のネ 市修 て取替 え、 この契約 の解 除又は これ らに代 え、若 しくは これ らとともに損害 の賠償 を請求す る ことがで きる。 2 発 注者 は 、受注者 が前項 の補修又 は取 替 えに応 じない ときは、補修又 は取 替 えに代 わる 必要 な措置 を講ず ることがで きるもの とし、 これ に要す る費用 は受注者 が負担す るもの と す る。 (契 約 の解除) 第 9条 発 注者 は、前条 の規 定に よる場合 のほか 、受注者 が次 の各号 のいずれ かに該 当す る 場合 は 、 この契約 を解 除す る こ とができる。 (1)そ の責 めに帰す る理 由に よ り、第 3条 第 1項 の納入期限までに物 品を納入 しなかっ た とき、又は納入す る見込み がない と明 らかに認 め られ る とき。 (2)そ の他 この契約 に違 反 し、そ の違反 によって この契約 の 目的を達す る ことがで きな い と認 め られ るとき。 (契 約保証金 の帰属) 第 10条 (A)発 注者 が、前条 の規定 に よ りこの契約 を解 除 した場合は、第 2条 の契約保証金 は 、発 注者 に帰属す るもの とす る。 (違 約金 ) 第 10条 (B)発 注者 は、前条 の規 定 によ りこの契約 を解 除 した場合 は 、売 買代金 の額 の 100分 の 5に 相 当す る金 額 を違約金 として受注者 か ら徴収す るもの とす る。 この場合 に お いて 、違約金 の額 が 100円 未満 であるとき、又 はそ の額 に 100円 未満 の端数 が ある ときは、そ の全額又は端数 を切 り捨 てるもの とす るも (損 害賠償 ) 第 11条 発 注者 は 、第 9条 の規 定に よ りこの契約 を解 除 した場合 にお いて 、前条 の違約金 又 は契約保証 金 (契 約保証金 の納付 に代 えて提供 された担作 については、当該担保 の価値 ) 若 しくは履行保証保段 の保 険金 の額 を超 えた金 額 の損害 が生 じた ときは、そ の超 えた金額 を損害賠償 として受注者 か ら徴収す る。 (協 議事項 ) 第 12条 この契約書 に定め の な い事項及び疑義 の生 じた事項 につい ては 、受注者 と発 注者 とが協議 して定めるもの とす る。 上記契約 の成 立 を証す るため、この契約書 を 2通 作成 し、受注者及 び発注者 が記名押印 し、 各 自そ の 1通 を保有す るもの とす る。 平成 年 月 日 ⑪ 受注者 発注者 青森県知事 二 村 申 吾 囲 暴力団り に係 る特記事項 '除 (総 則 ) 第 1 受注者 は、青森県暴力団排 除条例 (平 成 23年 3月 青森県条例第 9号 )の 基本理念 に則 り、 この特記事項 が添付 され る契約 (以 下 「本契約 」 とい う。 )及 び この特記事項 を守 ら なければな らない。 (暴 力団排 除 に係 る契約 の解 除) 第 2 発注者 は、受注者 (第 1号 か ら第 5号 までに掲 げる場合 にあ つては、受注者 又はそ の 支配人 (受 注者 が法 人 の場合 にあつて は 、受注者又 はそ の役員若 しくはそ の支店若 しくは 契約 を締結す る事務所 の代表者 ))が 次 の各号 のいずれ かに該 当す る ときは、本契約 を解 除す る ことがで きる。 (1)暴 力団員 (暴 力団員に よる不 当な行為 の防止 等 に関す る法律 (平成 3年 法律第 77 号 )第 2条 第 6号 に規定す る暴力 団員 をい う。第 5号 及び第 6号 にお いて 同 じ。 )で ある と認 め られ るとき。 (2)自 己若 しくは第 二者 の不 正 な利 益 を図 り又 は第 二者 に損害 を与 える 目的 で暴力団 (暴 力 団員 に よる不 当な行為 の 防 止 等 に関す る法律第 2条 第 2号 に規 定す る暴力団 をい う。以下 この項 にお い て同 じ。 )の 威力 を利用 した と認 め られ る とき。 (3)暴 力団 の威力 を利用す る 目的で金 品そ の他財産 上の利益 の供与 (以 下 この号及び次 「 号 にお いて 金 品等 の供与」 とい う。 )を し、又 は暴力団 の活動若 しくは運営 を支援 す る 目的で相 当の対価 を得 ない金 品等 の供与 を した と認 め られ る とき。 (4)正 当な理 由が ある場合 を除 き、暴力団 の活動 を助長 し、又 は暴力団 の運営 に資す る こととなることを知 りなが ら金品等 の供与 を した と認 め られ るとき。 (5)暴 力 団員 と交際 してい ると認 め られ るとき。 (6)暴 力団又は暴力団員 が実質的 に経営 に関与 して い る と認 め られ る とき。 (7)そ の者又はそ の支配人 (そ の者 が法人 の場合 にあ って は、その者 又はそ の役員若 し くはその支店若 しくは契約を締結す る事務所の代表者)が 第 1号 から前号までのいず れかに該当することを知 りながら当該者 とこの契約 に係 る下請契約、材料等の購入契 約その他の契約を締結 したと認 められるとき。 (8)第 1号 か ら第 6号 までのいずれ かに該当する者を契約 の相手方 とす るこの契約 に 係 る下請契約、材料等の購入契約 その他の契約 (前 号に該当する場合 の当該契約を除 く。)に ついて、発注者 が求めた当該契約の解除に従わなかつたとき。 2 前項の規定により契約 を解除 した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償につい ては、本契約 の規定による。 (不 当介入に係 る報告・通報) 受注者及び下請負者等 に対 して暴力団員等による不当介入があつた場合は、 第 3 受注者 は、 発注者及び警察へ報告 。通報 しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行 う ものとす る。 参考 ) (契 約書 として調製するときは、この部分は削除する。 契約保証金等に係る削除条項例】 【 1 契約金額 150万 円以下の随意契約 による免除 第 2条 (A)、 第 2 (財 務規則第 159条 第 1項 第 6号 該 当 ) 10条 (A) 履行保 証保 険契約締結 による免除 (野 務規則第 159条 第 1項 第 1号該 当 ) 第 2条 (A)、 第 10条 (A) 3 実績免除 (財 務規則第 第 2条 (A)、 第 4 159条 第 1項 第 2号 該 当 ) 10条 (A) 現金 (又 は納付証券 )に よる納付 (財 務規則第 第 2条 (B)、 第 10条 (B) 159条 第 1項 本文該 当 ) 遺 体貯 蔵 庫仕様 書 1 本 体 の 外 面 は 、本 体 幅 80511111、 高 さ 1840111111、 長 さ 2150111111程 度 で 納入 時 に最新 型 ・ 新 品 で あ る こ と。 2 遺 体 2体 が 安 置 で き (上 下 入 で き る も の。 3 冷 凍 庫 内 は 、摂 氏 5度 か ら摂 氏 -5度 程 度 の 設 定温度 範 囲 で あ り、設 定 温度 を コ ン トロー ル 出来 る もの。 (外 か ら確 認 で き る温度計付 き)冷 凍機 は 、空冷 式 、 200V3 相 式 、 750W。 4 庫 内 に ス テ ン レス 製 ロー ラ ー が あ り、専 用 の ス テ ン レス 製 トレイ に よ り遺 体 の 出 し 入 れ が 円滑 に行 え る もの。 5 ス テ ン レス製 トレイ は 、幅 6 0 0 11ull、 高 さ 5 0 0 11ull、 長 さ 1950111111程 度 で上 下用 2枚 付 き とす る。 トレイ は遺 体 の 重 量 に 充 分耐 え る強度 で 、遺 体 か ら体液 等 が 漏 れ て も トレイ で 受 け られ るよ うにす る もの。 2段 式 )、 内外 共 に ス テ ン レス製 で 、遺 体 を縦方 向 か ら搬 6 庫 内殺 菌 設備 と して 、殺 菌 灯等 な ど装置 を取 り付 け る もの。 7 草輪 付 き で移 動 が 可能 な もの。 8 扉 の 開 閉方 向、電源 ケ ー ブル の 長 さに つ い て は 、受 注 後 速 や か に担 当者 に連 絡 の う え 、指 示 に従 うこ と。 9 遺 体 貯 蔵 庫 は 、設 置場 所 に それ ぞれ 納 品 、設 置 す る もの 。 納 品予 定 は 、事 前 に書 面 で提 出す る もの と し、警 察本 部 と 日程 調 整 した うえ で 納 品す る こ と。 そ の 際既 設 置 品 を無償 で撤 去 、 引 き取 る こ と。 ※ 引 き取 りは 、外 ヶ浜警 察 署 の み。 卜 旧品仕様 :安 舛 黙 l舟 戒 41膨 v″ 絲 生 最 ψ 甲 砺 ヲ昇 ゆ 聖 付 彗、 悪 妬 異 鞠 10 設 置 時 に は、納 品 した 遺体 貯 蔵 庫 の 動 作確 認 をす る と共 に 遺体 貯 蔵 庫 を使 用 す る職 員 に対 して 、機 器 の 取扱 説 明 を行 い 、取扱 説 明書 を提 出す る もの。 H 設 置 場所 。設置 台数 は 、次 の とお り (1)弘 前警 察署 弘前市大字 人 幡 町 三 丁 目 3番 地 2 電 話 0172-32-0111 (2)外 ヶ浜 警 察 署 東 津 軽 郡 外 ヶ浜 町 字 蟹 田中師 苗 代 沢 3番 地 電 話 0174-22-2211 (3)五 戸 警 察 署 三 戸郡 工 戸 町 字 下 モ 沢 向 13番 地 6 電 話 0178-62-3241 弘 前 警 察 署 は 霊 安 室 隣 の 専 用 施 設 に 、外 ヶ浜 警 察 署 、 工 戸 警 察 署 は そ れ ぞ れ 霊 安 室 に 各 1台 設 置 とす る。 ※ 参考 品 (株 式 会 社 日和 製 作 所 上下 2段 式 遺 体 貯 蔵 庫 ) 紳 遺体貯蔵庫 につい て 参考 品以外 で見積 もる場合 は、事前 に担 当者 ヘ カ タ ロ グ等 を提 出 し、承認 を得 るこ と。 また、納 品準備 が 出来次第、納品 日について担 当者 と連絡 、調整 を図 るこ と。 担 当者 警察本部刑 事部捜査第 下課 検視官 室 ∩ 太田 017-723-4211(内 線 4158) (別 紙 )入 札書参考書式 平成 青 森 県 知 年 月 殿 事 所在地又 は住所 商 号又 は名称 代表者職氏名 ⑪ (委 任代 理人 入 億 金 千万 百万 書 札 十万 万 額 (税 抜 ) 名 量 注 ⑪) 遺体貯蔵庫 (2体 用 ) 3台 用 紙 の 大 き さは、 日本 工 業 規格 A4縦 長 とす る。 千 百 十 円 日 第 1号 様 式 (第 6条 関係 ) 平成 青森県出納局会計管理課長 年 月 日 殿 所 在 地又 は住 所 商 号 又 は名 称 代表者職 氏名 ⑪ 担 当 者 氏 名 連 絡 先 入札説 明書等 に 関す る質 問書 公 口 口口 告 日 平成 6月 12日 遺体貯蔵庫 (2体 用 ) 名 質 注 27年 問 事 用紙 の 大 き さは 、 日本 工 業規格 A4縦 長 とす る。 項 第 3-1号 様 式 (第 7条 関係 ) 平成 青 県 森 知 年 月 日 殿 事 所 在 地 又 は住 所 商 号 又 は名 称 代表者職氏名 ⑪ 担 当 者 氏 名 絡 連 先 制 限付 き一 般競 争 入 札参加 資格確認 申請 書 27年 6月 12日 付 けで公告 した制限付 き一般競争入札 に参加 したいので 、そ の資格 の確認 に 平成 つい て 、納入 実績 証明書 を添 えて 、下記 の とお り申請 します。 なお、 この 申請書 の 内容 につい てはす べ て事実 と相違 な い ことを誓約 します。 記 1 2 品 遺体貯蔵庫 (2体 用 ) 名 業者番 号及 び 等級格付 (業 者番 号 3 4 : 、等級格付 : ) 登録 営業 品 目 申請 日現在 の指名停 止 措置 の有無 有 5 ・ 無 誓約 事項 次 の各 号につ い て 、誓約 します。 (1)地 方 自治法施行令第 167条 の 4第 1項 の規定 に該 当 していない こと。 (2)同 条第 2項 に規定す る要件 に該 当 していない こと。 注 1 2 用紙 の大 き さは、 日本 工業規格 A4縦 長 とす る。 知事 が指定 した 営業 品 目が競争入 札参加 資格者名 簿 に登録 され てい る者 は 、納入実績証 明書 の 提 出 を要 しない。 第 3-2号 様 式 (第 7条 関係 ) 納入 実績 証 明書 平成 青森県知事 日 月 年 殿 所在 地 又 は住所 商 号 又 は名 称 代 表 者 職 氏 名 ⑪ 平成 27年 6月 12日 付 けで公告 した制限付 き一般競争入札 に係 る調達物品の納入実績は、下記 の とお りであることを証明 します。 記 1 品 2 過 去 5年 間 の納入 実績 名 遺体 貯蔵 庫 メー カ ー名 機 (2体 用 (同 種 ) 一の種類 の物品 を含 む。 ) 規 格 納八年度 添付書類 契約書 (写 )そ の他実績 を確認す る ことがで きる書類 注 用紙 の大 き さは、 日本 工業規格 A4縦 長 とす る。 納入先 納入 数 量 備 考 第 5号 様 式 (第 7条 関係 ) 第 青会管 平成 年 号 日 月 殿 青森県出納局会計管理課長 団 制限付 き一般競争入札参加資格確認結果通知書 年 平成 日付 けで申請 のあつた制限付 き一般競争入札 の参加資格 について、確認結果 月 を下記 の とお り通知 します。 なお、入札参加資格 を有す ると通知 された者は、入札 日当日に、本通知書を持参 して くだ さい。 記 1 品 名 遺体貯蔵庫 2 (2体 用 ) 入札参加 資格 の有無 有 無 (理 由 ※ 入札参加 資格 が な い と通知 を受 けた者 は、本通知書 を受理 した 日か ら起算 して 2日 以 内 (休 日を 除 く。)に 、入札参加 資格 が な い理 由につい て 、書面 を持参 し説明 を求 め る こ とがで きます。 注 用紙 の大 き さは、 日本 工業規格 A4縦 長 とす る。 (参 考様 式 ) 状 任 委 平成 年 月 日 青森県知事 殿 所在 地又は住所 商 号 又 は名 称 代 表者職氏名 ③ 私は、次 の者 を委任代理人 と定め、下記件名 の入札及び見積 りに関す る一切 の権限を委 任 します。 受任 者 代 理 人 使 用 印鑑 所 在 地又 は住所 商 号又 は名 称 職 氏名 記 入 札 (見 積 り)件 名 遺体貯蔵 庫 入札 (見 積 り)期 日 平成 入札 (見 積 り)場 所 県庁 東棟 1階 (2体 用 ) 27年 6月 29日 出納 局会 計管理課入札 室